相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きです。
より厳密に言えば、相続放棄には「最初から相続人ではなかったとして扱う」効果があります。
最初から相続人ではないものとされるため、必然的に故人の遺産を受け継ぐ権利も発生しません。
本記事では、相続放棄の効果および申立て後にいつから効力が発揮するのかを解説します。
目次
1章 相続放棄をした場合の効果とは?
相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなります。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったという扱いになります。
ですので、借金などマイナスの財産を相続放棄するには、残念ながらプラスの財産も相続放棄しなくてはいけないのです。というのも、相続放棄をすると「初めから相続人とならなかったもの」とされるので、全ての相続権がなくなります。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄は、亡くなった人に多額の借金がある場合など、相続することによって自分に負債が降り掛かる可能性がある場合に使われることが多いです。
1-1 自分に対する効果
前述の通り、相続放棄をした場合は一切の相続権がなくなります。形見分け程度なら問題ないケースもありますが、原則として被相続人の財産を一切引き継ぐことはできなくなります。
一回相続放棄を行なった後に家庭裁判所で受理されてしまうと、相当の理由がない限りは取り消すことができなくなるため、相続放棄を行う際はよく考えるようにしましょう。
例外として、相続放棄を行なっても被相続人が自分を生命保険金の受取人に指定していた場合には、生命保険金や死亡退職金を受けとることができます。
なぜなら、生命保険金は、被相続人の遺産ではなく保険会社や会社と受取人の契約として直接支払われるものだからです。
ですので、もしそういった保険に加入していれば、相続放棄して負債を逃れつつ保険金だけ受け取れる可能性もあります。
1-2 自分以外の相続人への効果
自分が相続放棄した場合、同じ相続順位の他の対象者の取り分の比率が大きくなります。
例えば、自分を含めた3人の兄弟がいる場合、親が亡くなった際の相続の対象は「自分を含め兄弟3人」となります。
仮に自分が相続放棄を行い、相続の対象から外れると「他の兄弟2人」が相続人となるため、1人あたりの相続の比率が高くなります。
簡単に言うと、3,000万相当の遺産があった場合、本来なら1人1,000万ずつですが相続放棄を行うことで1,500万ずつになるということです。もちろん、負債の場合も相続の比率が高くなるので注意が必要です。
また、自分が相続放棄したからといって自分の配偶者や子どもが代わりに相続対象として引き継がれることはありませんが、同じ順位の方たちが誰も引き継がない場合は次の順位の方に相続権が移ります。
例えば、子供全員が相続放棄した場合、祖父母や叔父叔母・いとこに相続権が移ります。
誰しも引き継ぎたくないほどの負債がある場合、相続の順番が移っていくのはある意味爆弾ゲームのようなものです。トラブルを防ぐためにも相続放棄をする場合、できる限り相続対象となる方に報告しておくのがベターでしょう。
1-3 第三者への効果
相続放棄をすることが家庭裁判所に認められたら「法律上相続人でない」ことになるため、第三者(対外的)にも相続放棄したことを主張できます。
しかし、相続放棄が裁判所に認められても、戸籍謄本などには記載されないため第三者(債権者)は相続放棄がされた事実を知ることができません。
ですので、第三者(債権者)は相続の順番どおりに取り立てをしてきますが、仮に取り立てを受けても「相続放棄したので、今後は請求してこないでください」という主張ができるのでご安心ください。
また、債権者から取り立てが来る前にこちらから「相続放棄したことを伝える」のも一つの方法です。
ただし、怪しい人や闇金などから借金をしていた場合は、トラブルを防ぐため、迂闊に連絡せず専門家へ相談するのことをおすすめいたします。
相続放棄時の取扱いや手続きについては、下記のページもご参考にしてください。
2章 相続放棄はいつから効力が発生する?
相続放棄を行うと「最初から相続人でなかった」ことになります。
たとえば、4/1に相続が発生し、2ヶ月後の6/1に家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、法律上の効果は4/1に遡り、最初から相続人でなかったことになるのです。
なぜなら、相続放棄が認められるまでの期間に「相続人の地位」を認めてしまうと、権利関係が混乱することになるからです。
ですので、「相続放棄が認められる前に目ぼしい財産を相続して、相続放棄が認められたら負債だけ放棄しよう」と考えても認められないので注意が必要です。
相続放棄する場合は全ての相続をしないことが前提となるため、何もかも相続しないで放棄するか、財産を相続しつつ負債も相続するかのどちらかとなります。
2-1 家庭裁判で受理されないと効果がないので注意
相続放棄は、家庭裁判所で正式に受理されてからようやく効力が発生します。身内の間で「相続放棄する」と宣言するだけでは相続放棄の効果がありません。
相続放棄までの流れは以下の通りです。
相続放棄は「自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内」に裁判所で手続きを行う必要があります。
どうしても3ヶ月間の期限内に解答が出せない場合は延長することも可能ですが、迷っているうちに期限切れになってしまい負債を背負わないためにもなるべく早めに手続きを行いましょう。
まとめ
この記事では、相続放棄の効果と効力が発生する日について解説いたしました。
使い方によっては有効的な相続放棄ですが、相続放棄は全ての財産を放棄する制度です。後から「やっぱり相続しておけば良かった…」ということにならないためにも、相続対象の方たちとよく相談することをおすすめします。
- 財産も債務もあってどちらが得か分からない
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よくあるご質問
相続放棄のデメリットとは??
相続放棄のデメリットは、下記の通りです。
・プラスの財産も相続できなくなる
・自分以外の親戚が相続人になり迷惑をかける恐れがある
▶相続放棄のデメリットについて詳しくはコチラ相続放棄の効果はいつから?
相続放棄を行うと「最初から相続人でなかった」ことになります。
したがって、相続放棄の効果は家庭裁判所で受理されたときではなく、相続開始までさかのぼります。