連帯保証人の借金を相続したくない人が知っておくべき対処法と注意点

連帯保証人の借金を相続したくない人が知っておくべき対処法と注意点
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 4

死亡した家族が知人など誰かの「連帯保証人」になっていた場合、「連帯保証人の地位・借金」は妻や子供などの「相続人が承継する」ことになります。

もしも主債務者(借金した本人)が返済をしなければ、連帯保証人となった相続人たちが代わりに借金を返済しなければなりません。

連帯保証人の借金を相続したくないなら「相続放棄」などの手段をとる必要があります。

今回は、連帯保証人の借金を相続したくないあなたに知っておいて頂きたい法的な知識と注意点を、専門家が解説していきます。

借金を相続したくない場合には、下記の記事もご参考ください。

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1章 連帯保証人とは

そもそも「連帯保証人」とは何なのでしょうか?

連帯保証人は、主債務者と「連帯して」借金支払いの責任をかぶる人です。「連帯して」というのは、「主債務者と同じだけの責任を負う」という意味合いです。

たとえば1000万円の借入を連帯保証したら、連帯保証人は1000万円全額についての支払い義務を負います。

「主債務者の方に先に請求してほしい」「主債務者に財産があるから、そちらから先に取り立てをしてほしい」などと反論することもできません。

連帯保証人 相続

ただし本人が完済できた場合、連帯保証人が代わりに返済すべき必要(責任)がなくなります。

以上のように、連帯保証人の責任は「主債務者と同じ」で大変重いものです。配偶者や父親が連帯保証人になっていた場合、妻や子どもたちにその地位が相続されるので注意が必要です。

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2章 連帯保証人の地位は相続される

2-1 連帯保証人の地位も相続対象になる

連帯保証人の地位は、借金と同じように「法定相続人」に相続されます。法定相続人とは民法が定める相続人のことで、配偶者や子ども、親や兄弟、甥姪などが該当する可能性があります。

相続権とは?|法定相続人の範囲と相続割合をわかりやすく解説

すでに主債務者が支払いを滞納して連帯保証人に督促が来ている場合はもちろんのこと、今のところ本人が順調に返済している状態でも「連帯保証人の地位」が相続対象になります。

今は主債務者が払っているので連帯保証人に督促が来ていなくても、将来支払えなくなったときに、債権者が相続人へ借金の支払い請求をしてくる可能性があるのです。

2-2 連帯保証債務は「相続割合」に分割されて相続される

連帯保証人の地位が相続されるとき、相続人が複数いれば借金や連帯保証の義務が「法定相続割合」に従って相続されます。

たとえば父親が死亡して母親と2人の子どもが相続する場合、母親が2分の1、子ども達はそれぞれ4分の1ずつ相続します。借金や連帯保証債務の相続割合もこれと同じになります。連帯保証債務が1000万円分ある場合には、母親が500万円、子ども達がそれぞれ250万円分の連帯保証債務を負います。

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このとき、相続人が遺産分割協議で勝手に相続割合を変えられないので注意が必要です。債権者(貸付人)の同意がない限り、連帯保証債務は「法定相続割合」によってしか承継できません。相続人の一人に債務を集中させるなど割合を変更したければ、債権者と協議して変更に応じてもらう必要があります。


3章 亡くなった人が連帯保証人になっていたかどうかの調査方法 

父などが死亡したとき、連帯保証人になっていたかどうかがはっきりしないケースもよくあります。そのようなとき、どうやって親が連帯保証人になっていたことを調べたら良いのでしょうか?

3-1 自宅内で債権者から届いた書類を探す

借金をしていたら、債権者から関係書類が届いているケースが多数です。まずは自宅内に、借金や保証を窺わせる書類が届いていないかチェックしましょう。死後に郵便物が溜まっているケースも多いので、郵便受けも確認する必要があります。

3-2 契約書の控えを探す

自宅内に契約書の控えが残されている可能性もあります。引き出しや棚、タンスなど、資料が保管されていそうな場所をしっかり確認しましょう。

3-3 留守電やメールなども確認する

借金を滞納していると、債権者から電話やメールで督促が入るケースもあります。死亡後連絡が取れなくなると、留守電やメールが溜まっている可能性があるので、家の電話・携帯電話・パソコンを確認しましょう。

3-4 通帳などで過去の返済履歴を調べる

預貯金通帳などを記帳して、過去の返済履歴を調べましょう。自宅内に振込証が保管されている場合もあります。

100%確実に調べる方法はない
上記のような方法で連帯保証の状況を調べることは可能ですが、100%確実に確認する方法はありません。自宅や事業所などをなるべく丁寧にチェックしていくしかありません。
会社経営者や事業者の場合

被相続人が会社経営者や事業者であった場合、一般人よりも連帯保証人になっている可能性が高くなります。特に会社経営者は、経営している「法人(会社)」の債務について連帯保証しているケースが多数あります。その場合、契約書などの書類は会社に保管されている可能性が高いので、会社に問い合わせて状況を調べましょう。

個人事業者の場合にも、知人との付き合いなどで保証人になっているケースがよくあります。事業所や金庫などに契約書類が保管されていないか、しっかり調べましょう。


4章 連帯保証人の借金を相続しないための2つの対処法

父親が連帯保証人になっていた場合、子ども達などの相続人が相続を免れる方法はないのでしょうか?

この場合「相続放棄」「限定承認」という2種類の方法を利用できます。

4-1 相続放棄という対処法

ひとつめの方法は「相続放棄」です。

相続放棄とは、家庭裁判所で手続きをすることにより、一切の相続をしないことです。相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったことになるので、資産も負債も承継しません。連帯保証人の地位も相続によって承継されるものなので、相続放棄したら受け継がずに済みます。借金や滞納税金などの負債も相続しないで済むので、多額の借金がある場合などには有効です。

ただし相続放棄すると、預貯金や不動産などの資産も一切相続できなくなります。父親が、連帯保証人にはなっているけれど多額の資産も持っていた場合、相続放棄すると損をしてしまう可能性があります。特に連帯保証の場合、主債務者がきちんと最後まで支払えば保証人には責任が及ばないので、後になって「放棄しなければよかった」と後悔する可能性があります。

なお、相続放棄をすると、相続人の地位は「次順位の相続人」に移ります。たとえば子どもが相続放棄したら親、親が相続放棄したら兄弟姉妹へと連帯保証人の地位も移っていきます。自分が相続放棄したら、次順位の相続人に状況を教えてあげて、必要に応じて相続放棄を勧めてあげるのが良いでしょう。

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4-2 限定承認という対処法

ふたつめの方法は「限定承認」です。これは、相続財産を清算し、プラス部分が残ったらその分だけを相続できる方法です。相続放棄と違い、プラスになったら相続できるメリットがあります。

借金 相続

ただし限定承認は「相続人全員」でしなければなりません。一人でも単純承認して全部相続する人がいたら手続きできません。

また限定承認の手続きには長い時間がかかります。ようやく終了して少額の遺産を受け取ったら、それを再度、相続人全員で「遺産分割協議」をして分配しなければなりません。

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相続を知ってから3か月以内に判断する必要がある

相続放棄にも限定承認にも、「期限」があるので注意が必要です。つまり「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」に相続放棄または限定承認しなければ、強制的に「単純承認」が成立して資産も負債も全部相続してしまいます。

「自分のために相続があったことを知った」というのは、基本的に「相続開始を知った」と同義です。相続があったことを知ったら、その後3か月間しか猶予がないので早期に相続放棄や限定承認するかどうか検討しましょう。

3か月の判断が難しいときは熟慮期間を伸長しよう
どうしても期間内に相続放棄、限定承認するか決められない場合「熟慮期間」を延ばしてもらえる可能性もあります。たとえば相続財産が多種多様で複雑、海外など遠方に居住している場合などには、家庭裁判所で「熟慮期間伸長の申立」をして期間を3か月より延ばしてもらえるケースがあります。

ただし申立をしても必ず期間を延長してもらえるとは限らないので、基本的には早めに態度を決定すべきです。弊法人では家庭裁判所での手続きをサポートしていますので、お気軽にご相談くださいませ。

5章 相続開始後3か月が経過している場合の対処法

もしも相続放棄や限定承認しないまま相続開始から3か月が経過してしまったら、以下のような対処方法を検討してみてください。

5-1 相続放棄できる可能性はないか確認しよう

相続開始から3か月を経過していても、相続放棄や限定承認できるケースはあります。

まず「相続開始」を知らなかった場合、3か月の熟慮期間は進行しません。

また、相続開始を知っていても「遺産がない」と信じており、そのことに過失がなければ3か月が経過しても相続放棄が認められる可能性があります。

諦める前に弊法人にお気軽にご相談くださいませ。

【相続放棄の期限は3ヶ月】期限の延長方法と期限過ぎた場合の対処法

5-2 「時効」になっている可能性はないか確認しよう

借金には「時効」があります。貸金業者や金融機関の場合は5年、個人からの借入の場合には10年です(民法改正後はいずれも5年)。

主債務が時効で消滅したら連帯保証債務も消滅します。借入時期が古く、長年取り立てが行われていなければ時効を主張できる可能性があるので、一度契約書などで確認してみましょう。

5-3 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討しよう

既に主債務者が滞納して債権者から請求が来ており、どうしても支払いができないなら「債務整理」によって連帯保証債務を減額したりチャラにしてもらったりできます。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類の手続きがあり、それぞれ専門家による支援がないと対応が難しいものとなっています。借金や保証トラブルで困ったら、すぐに司法書士などの専門家に相談しましょう。弊法人は債務整理案件について、現在まで数千件の実績がございます。お気軽にご相談くださいませ。

5-4 債権者と話し合いの余地はないか探ってみよう

借金トラブルは、債権者との話し合いによって解決できる可能性もあります。たとえば債権者の同意を得ることにより、相続人のうち特定の誰かが連帯保証人の地位を引き継いだり、信用のある第三者に連帯保証人を交代してもらえたりするケースは珍しくありません。

すでに主債務者が支払いを滞納して連帯保証人の支払いが現実化している場合でも、「免責的債務引受」という方法で、相続人のうち特定の誰かが支払いを全面的に引き継ぐことも可能です。

こうした債権者との交渉もご本人たちには難しいので、早めに専門家に相談して進めましょう。

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まとめ

親から連帯保証人の地位を相続すると、将来思わぬ借金トラブルに巻き込まれる危険性が高くなります。相続放棄など、早期に義務を免れる方法を検討しましょう。迷われたときには専門家がお力になります。当法人では相続関係への対応に力を入れていますので、お気軽にご相談下さい。

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