- 相続登記義務化に伴う問題点は何か
- 相続登記をしないリスク・デメリット
- 相続登記の義務化による問題や罰則から逃れる方法
2024年4月から相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が科される恐れがあります。
相続登記の義務化は過去の相続も対象となるため、先祖代々名義変更されていない土地をお持ちの人にとっては「一体、何から準備をすればよいのだろう」と途方に暮れてしまうこともあるはずです。
相続登記の義務化により、手続きの複雑さや申請に費用がかかることが問題視されています。
しかし、相続登記をしないと先ほど解説した過料が発生する恐れもありますし、登記申請されないうちに次の相続が発生すると権利関係者が増え手続きが複雑になってしまうので注意しなければなりません。
本記事では、相続登記義務化の問題点や解決方法を解説します。
目次
1章 【2024年4月から】相続登記の義務化とは
2024年4月から相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が科される恐れがあります。
なお、相続登記の義務化は2024年4月以降に発生した相続だけでなく、過去に発生した相続についても適用されるのでご注意ください。
過去に不動産を相続したものの登記申請がお済みでない人は、できるだけ早く手続きを行うのがおすすめです。
相続登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼すれば数万円程度で完了するので、お気軽にお問い合わせください。
2章 相続登記義務化に伴う3つの問題点
2024年4月から相続登記の義務化が開始されますが、開始に伴い下記の問題が生じています。
- 過去数世代にわたって登記申請されていないと手続きが複雑になる
- 相続登記の申請や準備に手間がかかる
- 相続登記の申請に費用がかかる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 過去数世代にわたって登記申請されていないと手続きが複雑になる
2024年4月までは相続登記が義務化されていなかったため、数世代にわたって相続登記を行っておらず、放置されている不動産も中にはあります。
相続登記は、原則として中間省略登記が認められていません。
したがって、過去数世代にわたって相続登記が行われていない場合は、過去の相続登記もあわせて申請する必要があります。
過去の権利関係を把握するのも一苦労のはずですし、登記申請に必要な戸籍謄本類の数も膨大になると予想されます。
先祖代々名義変更されていない土地を相続した場合、自分で相続登記を行うのはまず不可能であると理解しておきましょう。
相続した不動産について調べたら、自分の祖父や曾祖父が所有者となっていた場合は、相続に詳しい司法書に相談することを強くおすすめします。
2-2 相続登記の申請や準備に手間がかかる
相続登記は登記申請書などの必要書類を揃え、法務局にて手続きをする必要があります。
人生において相続が発生する回数はそれほど多くないため、人生で初めて相続登記を経験する人も多いでしょう。
初めて行う手続きを手探り状態で進めるのは大変ですし、どんな書類をどんな順番で集めれば良いかの判断も難しいはずです。
結果として、遺族にとって相続登記の申請や準備が負担になる可能性は高いでしょう。
相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士に数万円程度で依頼も可能です。
自分で行うのが難しい場合や手間や時間をかけたくない場合は、司法書士に相談することもご検討ください。
2-3 相続登記の申請に費用がかかる
相続登記をするには、書類の収集費用や登録免許税、司法書士に払う報酬などがかかります。
相続登記にかかる費用の内訳および相場は、下記の通りです。
費用 | 相場 |
不動産に関する調査費用 | 約2,000~3,000円 |
相続登記に関する書類の収集費用 | 約1~3万円 |
登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% (例:2,000万円の不動産であれば、8万円) |
司法書士の報酬 | 約6~13万円 |
相続登記の際にかかる費用を誰が負担するかは、法律などで決められていません。
不動産を取得する人物が支払うのが一般的ですが、不動産を受け継ぐ相続人がまとまった現金を用意できない場合には、費用負担についてトラブルが起きる可能性もゼロではありません。
このように、相続登記の義務化は始まったものの手続きの負担が大きく、問題点はいくつか残されています。
とはいえ、相続登記をせずに不動産を放置してしまうと過料が発生する以外にも様々なリスクやデメリットがあります。
次の章で詳しく見ていきましょう。
3章 相続登記をしないリスク・デメリット
相続登記をしないで放置していると、過料が発生する恐れがありますし、新たな相続が発生すると権利関係が複雑になってしまうのでご注意ください。
相続登記をしないリスクやデメリットは、主に下記の通りです。
- 相続発生後3年を超えて登記申請しないと過料が課される恐れがある
- 新たな相続が発生すると権利関係が複雑になる
- 相続不動産の活用や売却ができなくなる
- 相続不動産の管理が難しくなる
- 第三者に所有権を主張できない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 相続発生後3年を超えて登記申請しないと過料が課される恐れがある
本記事で解説してきたように、相続が発生してから3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
なお、相続が発生した時期や遺産分割協議が成立したタイミングによって、相続登記の義務化の起算点は下記のように決まっています。
2024年4月1日までに不動産を相続した場合 | 2027年3月31日まで |
2024年4月1日以降に相続が発生した場合 | 取得した日から3年以内 |
2024年4月1日以降に不動産の遺産分割が完了した場合 | 遺産分割から3年以内 |
3-2 新たな相続が発生すると権利関係が複雑になる
相続登記をしないまま不動産を放置し、新たな相続が発生すると権利関係者が増え登記申請の手続きが複雑になってしまいます。
1回の相続で2〜3人の相続人が発生するだけでも、年数が経てば権利関係者が雪だるま式に増えてしまう可能性もあるでしょう。
不動産を相続した場合には、自分の子供や孫世代に迷惑をかけないためにも、相続登記をすませておくことをおすすめします。
3-3 相続不動産の活用や売却ができなくなる
相続した不動産は登記申請をすませないと、活用や売却をすることができません。
一方で、相続不動産の固定資産税や管理義務は登記申請がすんでいなくても発生し続けます。
そのため、相続登記が完了しない不動産を放置し続けると、それだけで費用がかかり続けてしまいます。
3-4 相続不動産の管理が難しくなる
相続登記がすんでいない土地は所有者が曖昧になりやすく、活用や売却も難しいことから、適切な管理が行われない可能性があります。
相続不動産の管理義務は相続人が負うことになりますし、適切な管理を行っていなかった場合、損害賠償請求されるリスクもあるのでご注意ください。
相続した空き家を放置し適切な管理を行っていないと固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
住宅が建築されている土地は「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が6分の1になります。
一方で、管理不全空き家や特定空き家に指定されると、住宅用地の特例を適用できず固定資産税が6倍になってしまう恐れがあるのでご注意ください。
3-5 第三者に所有権を主張できない
相続登記をせずに不動産を放置してしまうと、第三者に所有権を主張することができません。
例えば、遺産分割協議完了後も相続登記せず放置していると、他の相続人に共有持分を売却されていまい不動産の所有権を主張できなくなる恐れもあります。
万が一、他の相続人が共有持分のみ売却してしまうと、買主とトラブルに発展する恐れもあるので注意しましょう。
4章 相続登記の義務化による問題・罰則から逃れる方法
相続登記の義務化による様々なリスクから逃れるには、相続登記を期限内にすませる必要があります。
万が一、遺産分割協議が完了せず相続登記を行えない場合は、相続人申告登記を行っておきましょう。
相続登記の義務化による罰則から解放されるには、下記の方法があります。
- 相続登記を司法書士に依頼する
- 相続人申告登記を行う
- 相続放棄する
- 相続土地国庫帰属制度を活用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1 相続登記を司法書士に依頼する
平日日中は仕事をしていて忙しく相続登記の準備が進まない、相続不動産について調べたら曾祖父から登記申請がされていなかったなどの理由で、相続登記できていなかった場合は、司法書士に登記申請を依頼しましょう。
相続登記を司法書士に依頼すれば、登記申請書の作成から必要書類の収集まで対応してもらえます。
一般的な相続登記であれば、数万円程度で代行してもらえるので相続登記の過料よりも安く住む可能性が高いです。
4-2 相続人申告登記を行う
相続登記義務化に伴い創設された相続人申告登記を行えば、相続登記の義務違反による過料の対象から外れます。
相続人申告登記とは、①相続人が不動産の所有者が亡くなり相続が発生したことと②自分が相続人であることを申し出る制度です。
相続人申告登記を行えば、相続登記義務違反による過料の対象から外れます。
加えて、相続人申告登記は相続人が単独で行えるため、遺産分割協議が完了しなくても手続き可能です。
必要書類も申出人が相続人であることを証明する書類のみのため、法定相続による登記申請を行うよりも手軽に行えます。
相続人申告登記の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続きする人 | 相続人(単独で申請可能) |
手続き先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
費用 | 不要 |
必要書類 |
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なお、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議が完了したら、完了から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
4-3 相続放棄する
相続した不動産に資産価値がほとんどないケースや相続した不動産以外に遺産がほとんどない場合は、相続放棄も検討しましょう。
相続放棄とは、プラスの財産やマイナスの財産を一切相続しなくなる手続きです。
相続放棄すれば、不動産を相続しなくなるため相続登記の義務の対象から外れます。
一方で、相続放棄をすると不動産以外の財産も受け取れなくなるので慎重に判断しなければなりません。
不動産以外に預貯金や株式など相続したい遺産がある場合は、相続放棄ではなく後述する相続土地国庫帰属制度も検討しましょう。
相続放棄をするには、家庭裁判所にて申立て手続き画必要です。
申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
手数料の目安 |
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必要なもの |
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4-4 相続土地国庫帰属制度を活用する
相続した不動産のみを手放したいのであれば、相続土地国庫帰属制度を活用しましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得したいらない土地を国に返還できる制度です。
相続土地国庫帰属制度は、相続放棄と異なりいらない土地のみ手放せるのがメリットです。
一方で、相続土地国庫帰属制度には下記のデメリットもあります。
- 宅地1つを返還するにつき、20万円の負担金を納めなければならない
- 事前に相続登記をすませておく必要がある
- 相続土地国庫帰属制度を利用できる土地の条件を満たさなければならない
上記のように、相続土地国庫帰属制度を利用する場合も、相続登記は必要です。
負担金や相続登記の費用はかかるものの将来発生する固定資産税や維持費はかからなくなるので資産価値が低い土地を相続した場合は利用を検討しましょう。
まとめ
相続登記の義務化がスタートしたものの相続登記の手続きの煩雑さや費用負担など問題もいくつかあります。
とはいえ、相続登記をせずに放置すると、過料がかかる恐れがありますし、相続不動産の活用や売却もできません。
そのため、不動産を相続した場合はできるだけ早く相続登記の準備を進めましょう。
相続登記は自分で行う以外にも、司法書士に数万円程度で依頼することもできます。
グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。
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