【ひな型付】相続登記で委任状が必要な場合と初心者でも作成できる方法

【ひな型付】相続登記で委任状が必要な場合と初心者でも作成できる方法
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司法書士渡邊優太

 監修者:渡邊優太

この記事を読む およそ時間: 14
 この記事でわかること

  • 相続登記の委任状とは
  • 相続登記の委任状の書き方
  • 相続登記の委任状を作成するときの注意点

はじめに

相続登記の委任状は、自分の代わりの人間に相続登記を依頼する際に必要となる書面です。

相続登記を他人に委託する場合は、通常の相続登記に必要な書類に追加して、相続登記の委任状も作成しなければなりません。

ところが、この委任状には、法律上記載しなければならないことが定められています。

そこで今回は、登記の専門家である司法書士の私が、相続登記の際に必要となる委任状の書き方についてお伝えします。

サンプルのイラストを用いながらわかりやすく書いていますので、初心者でも完璧なものが出来上がること間違いなしです。

ひな型をダウンロードできるようにしていますので、記事を読みながら作成してみましょう。

こちらからダウンロード可能です。

さらにこの記事では、委任状の書き方だけではなく、委任状を作成する際の注意点やアドバイスもお伝えします。

委任状は、本来自分自身しか行使できない権限を、他人に与えるものです。不適切な委任状を作成すると、後にトラブルが発生することもありますので、この部分もしっかりと読むようにしてください。

完全な委任状を作成して、スムーズに相続登記を成功させましょう。

相続登記の際には委任状だけでなく様々な書類収集が必要です。
相続登記の必要書類については、下記の記事で詳しく解説しています。

相続登記で必要な書類を把握!【相続パターン別のわかりやすい一覧表】

1章 相続登記の委任状とは

1-1 相続登記の委任状とは?

相続登記の委任状とは

相続登記の委任状は、自分以外の人間に相続登記を依頼する際には原則必要になります。

例えばAさんの相続登記をBさんに代行してもらうとき、AさんからBさんに委任状を渡します。

委任状自体は、委任をする人(イラストのAさん)が作成しても、委任を受ける人(イラストのBさん)が作成しても問題ありません。

しかし、少なくとも氏名の記入と押印は、委任をする人(Aさん)が行いましょう(詳細は3章で記述します。)

ちなみに、司法書士に依頼する場合は、司法書士が委任状を作成してくれます。

司法書士の案内にしたがって、日付・住所・氏名を記載し、押印すればOKです。

1-2 他人の相続登記を申請する場合でも委任状が不要なケースがある

上記の通り、原則的に、他人の相続登記をする場合には委任状が必要になります。しかし、全ての場合で委任状が必要であるというわけではありません。

委任状を用意しなくても相続登記が認められるケースがあります。細かな場合まで列挙すると膨大な量になりますので、1つだけよくある例外を押さえておきましょう。

  • 未成年が親権者に依頼するケース

親権者は、未成年からわざわざ委任を受けるまでもなく、全ての事項について代理することができます。よって、委任状ではなく、親子関係を示す書面(戸籍謄本など)を準備して相続登記を行うことになります。

もし委任状が必要な場合かどうか迷った場合は、委任状を作成するようにしておきましょう。

なぜなら、委任状が不要な登記申請で委任状を提出した場合でも相続登記は認められますが、委任状が必要な登記申請で委任状を提出しなかった場合は、相続登記が却下されてしまうからです。


2章 委任状のひな型を見てみよう【ダウンロード可】

委任状の例

委任状の書き方を説明する前に、完成図を上記に示します。

あらかじめイメージを持っておきましょう。

なお、ひな型はこちらからダウンロード可能です。

赤字の部分が、事例ごとに修正する必要がある箇所になります。


3章 相続登記のための委任状の書き方

相続登記の委任状には、不動産に関する細かな情報を記載する必要があります。

準備として、相続した不動産の登記事項証明書を法務局で取得しましょう。

下記は、登記事項証明書のサンプルです。

登記事項証明書のサンプル

登記事項証明書の取得方法を詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【保存版】司法書士がわかりやすく解説する不動産の相続登記の手順と方法

では、具体的に委任状の書き方を説明していきます。

3-1 相続登記を誰に委任するか記載しよう

委任状には相続登記を依頼する相手の住所と氏名を記載しましょう。

上記の図の通り、相続登記を依頼する相手の住所と氏名を記載しましょう。

例えば、AさんがBさんに相続登記を依頼する場合、Bさんの情報を記載します。

3-2 登記申請を委任する旨を記載しよう

委任状の相続登記を依頼する相手の住所と氏名の下に「下記登記申請に関する一切の件」と記載しましょう。

上記の通り、「下記登記申請に関する一切の件」と記載しましょう。

次項以下で、登記申請の具体的な内容を記載していくことになります。

3-3 登記の目的を記載しよう

委任状の「下記登記申請に関する一切の件」の下に登記の目的を記載しましょう。

この部分は、死亡した人が、不動産を単独で所有しているか、共有しているかによって変わってきます。

死亡した人が不動産を単独で所有している場合には、
「登記の目的 所有権移転」
と記載ください。

一方、死亡した人が不動産を共有している場合には、
「登記の目的 ○○持分全部移転」
と記載ください。
○○には、死亡した人のフルネームを記載します。

例えば、渡邊優太さんが死亡した場合は、
「登記の目的 渡邊優太持分全部移転」
となります。

不動産を単独で所有しているか、共有しているかわからない場合には、登記事項証明書を確認しましょう。

登記事項証明書を確認しましょう

3-4 原因を記載しよう

原因を記載しましょう

この部分には
「原因 平成○○年○○月○○日 相続」
と記載しましょう。

「平成○○年○○月○○日」の部分には、不動産の所有者が亡くなった日付を記載します。
死亡日がわからない場合は、戸籍を確認しましょう。

不動産の所有者が亡くなった日付が分からない場合は、戸籍を確認しましょう

3-5 相続人を記載しよう

相続人を記載しましょう

最初に、「相続人 (被相続人 ○○)」と記載しましょう。
○○には、死亡した人のフルネームを記載します。

例えば、渡邊優太さんが死亡した場合は、
「相続人 (被相続人 渡邊優太)」
となります。

2行目以降は、

  • 死亡した人が不動産を単独で所有しているか、共有しているか
  • 不動産を相続する人数が1人か、複数人か

で変わってきます。

 

死亡した人が不動産を単独所有

死亡した人が不動産を共有

相続人が1人

(1)で説明します

(2)で説明します

相続人が複数人

(3)で説明します

(4)で説明します

(1)死亡した人が不動産を単独所有していて、それを1人で相続する場合

不動産を相続する人の住所・氏名を記載しましょう。
例えば、1行目と合わせて下記のように記載します。

相続人(被相続人 渡邊 優太)

              大阪府吹田市○○○○丁目○○○○

    渡邊 秀太

(2)死亡した人が不動産を共有していて、それを1人で相続する場合

不動産を相続する人の住所・氏名に加え、相続する不動産の持分を記載しましょう。

持分は、登記事項証明書で確認できます。

不動産を相続する人の住所・氏名、相続する不動産の持分を記載しましょう。持分は登記事項証明書で確認できます。

例えば、死亡した人の持分が3分の2である場合には、下記のように記載します

相続人(被相続人 渡邊 優太)

              大阪府吹田市○○○○丁目○○○○

    持分3分の2 渡邊 秀太

(3)死亡した人が不動産を単独所有していて、それを複数人で相続する場合

不動産を相続する人全員の住所・氏名・持分を記載しましょう。
例えば、下記のように記載します。

相続人(被相続人 渡邊 優太)

    大阪府吹田市○○○○丁目○○○○

    持分3分の2 渡邊 秀太

    大阪府箕面市○○町○○丁目○○○○

    持分3分の1 渡邊 健太

(4)死亡した人が不動産を共有していて、それを複数人で相続する場合

不動産を相続する人全員の住所・氏名・持分を記載しましょう。

ただし、持分に関しては、不動産全体に対する割合を記載します。相続する持分に対する割合ではありませんので気をつけましょう。

例えば、死亡した人が不動産の3分の1を共有していて、それを2人の相続人で3:1に分けるときは、下記の通りとなります。

【正しい記載】

相続人(被相続人 渡邊 優太)

    大阪府吹田市○○○○丁目○○○○

    持分12分の3 渡邊 秀太

    大阪府箕面市○○町○○丁目○○○○

    持分12分の1 渡邊 健太

【誤った記載】

相続人(被相続人 渡邊 優太)

    大阪府吹田市○○○○丁目○○○○

    持分4分の3 渡邊 秀太

    大阪府箕面市○○町○○丁目○○○○

    持分4分の1 渡邊 健太

3-6 不動産の表示を記載しよう

不動産の表示を記載しましょう

相続登記の対象となる不動産について記載しましょう。

土地の場合、建物(マンション以外)の場合、マンションの場合で書き方が異なります。

登記事項証明書が必要となるので、手元にある方は確認しながら読んでみてください。

3-6-1 相続した不動産が土地の場合

「不動産の表示」と冒頭に記載し、不動産番号、所在、地番、地目、地積を登記事項証明書からそのまま転記しましょう。

相続した不動産が土地の場合、「不動産の表示」と冒頭に記載し、不動産番号、所在、地番、地目、地積を登記事項証明書からそのまま転記しましょう。

完成形(例)は下記のとおりになります。

不動産番号 1234567890123

所   在 大阪市中央区高麗橋四丁目

地   番 5番2

地   目 宅地

地   積 81.22㎡

なお、被相続人である渡邊優太の所有していた不動産が共有である場合、

不動産番号 1234567890123

所   在 大阪市中央区高麗橋四丁目

地   番 5番2

地   目 宅地

地   積 81.22㎡  (共有者 渡邊 優太 持分○○分の○)

のように、追記する必要があります。

3-6-2 相続した不動産が建物(マンションの一室である場合を除きます)の場合

「不動産の表示」と冒頭に記載し、不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を登記事項証明書からそのまま転記しましょう。

相続した不動産が建物(マンションの一室である場合を除きます)の場合、「不動産の表示」と冒頭に記載し、不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を登記事項証明書からそのまま転記しましょう。

完成形(例)は下記のとおりになります。

不動産番号 0123456789012

所   在 大阪市中央区高麗橋四丁目

家 屋 番 号 5番地2

種   類 居宅

構   造 鉄骨造スレートぶき3階建

床 面 積 1階 70.25㎡

      2階 62.08㎡

      3階 62.08㎡

相続不動産が共有である場合には、下記の通り追記する必要があるのは同様です。

不動産番号 0123456789012

所   在 大阪市中央区高麗橋四丁目

家 屋  番 号 5番地2

種   類 居宅

構   造 鉄骨造スレートぶき3階建

床 面 積 1階 70.25㎡

      2階 62.08㎡

      3階 62.08㎡   (共有者 鈴木 一郎 持分○○分の○)

3-6-3 相続した不動産がマンションの一室である場合

マンションを相続した場合には、不動産の表示がややこしくなります。

「不動産の表示」と冒頭に記載し、下記サンプルの不動産番号と、①~④のうち赤で囲われた部分を順番に記載しましょう。

相続した不動産がマンションの一室である場合
相続した不動産がマンションの一室である場合

完成形(例)は下記のとおりになります。

不動産番号 3141592653589

一棟の建物の表示

 所    在 大阪市中央区高麗橋四丁目 5番地2

 建物  の  名称 高麗橋ウエストビル

専有部分の建物の表示

 家   屋  番   号 高麗橋四丁目 5番2

 建物  の  名称 202

 種    類 居宅

 構    造 鉄筋コンクリート造1階建

 床   面   積 1階部分 68.76㎡

敷地権の目的である土地の表示

 土地  の  符号 1

 所在及び地番 大阪市中央区高麗橋四丁目5番2

 地    目 宅地

 地    積 8792.30㎡

敷地権の表示 

 土地  の  符号 1

 敷地権の種類 所有権

 敷地権の割合 2697411分の7193

相続不動産が共有である場合に、末尾に「(共有者 渡邊 優太 持分○○分の○)」などと記載しなければならないのは同様です。

なお、③敷地権の目的である土地の表示④敷地権の表示に関しては、複数個記載されている場合があります(その場合は、土地の符号が1,2,3・・・と増えていきます。)。

こういったケースでは面倒ですが、全て記載する必要があるのでご注意ください。

(例)

不動産番号 3141592653589

一棟の建物の表示

 所    在 大阪市中央区高麗橋四丁目 5番地2

 建物  の  名称 高麗橋ウエストビル

専有部分の建物の表示

 家   屋  番   号 高麗橋四丁目 5番2

 建物  の  名称 202

 種    類 居宅

 構    造 鉄筋コンクリート造1階建

 床   面   積 1階部分 68.76㎡

敷地権の目的である土地の表示

 土地  の  符号 1

 所在及び地番 大阪市中央区高麗橋四丁目5番2

 地    目 宅地

 地    積 8792.30㎡

 土地  の  符号 2

 所在及び地番 大阪市中央区高麗橋四丁目5番22

 地    目 宅地

 地    積 1111.11㎡

敷地権の表示 

 土地  の  符号 1

 敷地権の種類 所有権

 敷地権の割合 2697411分の7193

 土地  の  符号 2

 敷地権の種類 所有権

 敷地権の割合 123456分の329

以上が、不動産の記載方法です。

相続する不動産が複数個ある場合は、単純に並べて書けばOKです。

(土地と建物を相続する例)

不動産番号 1234567890123

所   在 大阪市中央区高麗橋四丁目

地   番 5番2

地   目 宅地

地   積 81.22㎡ (共有者 渡邊 優太 持分○○分の○)

不動産番号 1234567890123

所   在 大阪市中央区高麗橋四丁目

地   番 5番2

地   目 宅地

地   積 81.22㎡

3-7 補足的な内容を記載しよう

補足的な内容を記載しましょう

相続登記を申請する際には、登記申請そのものだけでなく、それに付随する手続も必要になります。

例えば、相続登記申請後に発行される権利証の受領なども、通常は手続の一環として行わなければなりません。そういった細かなところを委任するのがこの部分になります。

ここの記載を委任状からもらしてしまうと、相続登記は他人に任せられても、相続登記にまつわる小さな手続きは自分自身で行わなければならなくなります。何のために相続登記を依頼したかわからなくなってしまいますので、必ず記載するようにしましょう。

以下では、書いておくべき補足的な内容と、簡単な解説を記載しますので、確認していきましょう。

3-7-1 登記識別情報受領に関する一切の件

登記識別情報通知のサンプル

相続登記を申請して不動産の名義人になった人には、上図のような登記識別情報が発行されます。

紙切れ1枚ですが、いわゆる「権利証」にあたりますので、重要な書面です。

この書面を、委任を受けた人が受け取れるようにするための条項です。

3-7-2 復代理人選任に関する一切の件

相続登記を委任された人が、さらに別の人に委任するために必要な条項です。
例えば、AさんがBさんに相続登記の代行を委任したが、Bさんが多忙になってさらにCさんに委任したいとなる場合に備えて記載しておくものです。
逆に、相続登記を自分が依頼した人以外に申請してほしくない場合は、この条項は削除しておきましょう。

3-7-3 原本還付請求受領に関する一切の件

相続登記の申請に用いた書類の原本の多くは、「原本還付」という手続を行うことで、手元に返還されます。

返還される書類を受け取るという作業も、他人に任せる場合には委任状に記載しなければなりません。

3-7-4 登記識別情報受領に係る復代理人選任に関する一切の件

登記識別情報の受け取りを委任された人が、その受け取りをさらに別の人に委任するための条項です。

例えば、AさんがBさんに登記識別情報の受け取りを委任したが、Bさんが多忙になってさらにその受け取りをCさんに委任したいとなる場合に備えて記載しておくものです。

上述の通り、登記識別情報は非常に重要な書類です。自分が委任した人以外に権利証を渡したくない場合は、この条項は削除しましょう。

3-7-5 登記申請の取下及び登記に係る登録免許税の還付金を受領すること又は再使用証明申出の請求受領に関する一切の件

登記申請の取下とは、申請した登記申請を取りやめることです。

登記申請を取下げた場合、登記申請をするために印紙で納めた税金(登録免許税)を、返還請求したり、別の登記申請に流用することができます。

これらの手続を委任するための条項です。

3-8 日付・住所を記載し、署名・押印をしよう

日付・住所を記載し、署名・押印をしましょう

委任状を作成した日付、住所を記載し、署名・押印をしましょう。

住所・氏名・押印に関しては、手続を委任する人の情報を記載します。

例えば、AさんからBさんに相続登記を委任する場合は、Aさんの情報を記載しましょう。なお、住所に関しては、住民票上の住所を記載するようにしてください。

また、氏名に関しては直筆で記載することをお勧めしています(後で委任状を偽造した・していないなどのトラブルが発生しないようにするためです。)。

押印に関しては認印でも問題ありません。ただし、押印する際は、内容に間違いがないかしっかり確認するようにしましょう。

以上で委任状は完成ですが、次章で委任状を作成する際の注意点をお伝えしますので、そちらも一読するようにしてください。


4章 委任状を作成する際の注意点

記事の冒頭でお伝えしたとおり、委任状は、自分自身の権利を他人に任せるものです。不用意に委任状を作成すると、後にトラブルになるリスクもあります。

以下の内容に注意するようにしましょう。

4-1 白紙委任状は避けておこう

委任状に記載すべき事項の一部が決まっていない場合に、その部分を空欄にして作成した委任状を白紙委任状といいます。

例えば、委任する相手などが決まっていない場合は、下図のようにその部分を空白にするのです。

白紙委任状は避けましょう

白紙委任状は、誰に委任するか、どのような相続登記を申請するかといった細かい中身を決める前に作成することができるので、便利ではあります。

しかし、場合によっては、白紙の部分に思いもしない内容を勝手に記載されて、予期しない損害を受ける可能性があります。

白紙委任状にしてしまうと、白紙の部分を悪用される可能性があります

相続の手続中に相続人の間で紛争が発生するケースはしばしばあります。

後に取り返しがつかないことになるのを防ぐためにも白紙委任状は作成しないようにしましょう。

4-2 書き間違えたときは、訂正印で訂正しよう

書き間違えたときは、訂正印で訂正しましょう

委任状は、間違えた箇所に二重線を引き、その上に印鑑を押すことで訂正が可能です。
訂正印を押すときは、次のことに注意しましょう。

①委任状に押した印鑑で訂正しましょう。

②訂正印同士は重ならないようにしましょう。

③訂正した二重線の上に押印するようにしましょう。

なお、委任状の余白に訂正印を予め押しておく(「捨印」といいます。)ことも可能です。
そうすれば、委任状に不備があった場合でもすぐに訂正することができます。

しかし、司法書士などの専門家に依頼するのでない限り、捨印を押印するのはお勧めしません。

なぜなら、捨印を悪用すれば、勝手に委任を受けた内容を改変できるからです。

委任状の訂正をするときは、その都度訂正印を押すようにしましょう。


まとめ

以上が、相続登記における委任状の作成方法になります。

相続登記の申請をお考えの方は、委任状以外の必要書類の集め方を、こちらの記事で解説しています。

【パターン別一覧表】相続登記の必要書類とその取得方法【保存版】

また、こちらの記事で相続登記のための登記申請書・遺産分割協議書の書き方を解説していますので、参考にしてみてください。

この記事1本で完璧に作れる!相続登記の申請書作成完全マニュアル
相続登記で遺産分割協議書が必要かどうかの判断ポイントと作成方法

さらに、以下の記事(3章以下)で、自分で相続登記を申請しようとお考えの方向けに、一から相続登記の流れを記載しています。合わせて参照してみてください。

【保存版】司法書士がわかりやすく解説する不動産の相続登記の手順と方法   3章【手順別・完全網羅】自分で不動産の相続登記を行う方法

皆様の相続登記の成功をお祈りしております。

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よくあるご質問

相続登記に必要な書類は何がある?

相続登記に必要な書類は、法定相続による場合、遺産分割協議を行った場合、遺言書がある場合、相続放棄を行った相続人がいる場合などで変わってきます。
どんなパターンでも必要なものは、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
・被相続人の戸籍附票
・相続人全員の戸籍
・新たに登記名義人となる人の戸籍附票
・固定資産評価証明書or固定資産税課税明細書
・収入印紙
・登記申請書
・返信用封筒
があります。
その他、必要な書類や手続き方法について、詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶【完全版】相続登記が自分でできる!司法書士直伝の簡単申請マニュアル

相続登記はいくらかかる?

・相続した不動産の調査費用:2,000~3,000円
・必要書類の収集費用:1~3万円
・登録免許税:固定資産評価額に0.4%をかけた金額
・司法書士に支払う報酬:6~13万円(自分で行う場合はかからない)
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶相続登記にかかる費用・司法書士の報酬を徹底解説!

相続登記は自分でできますか?

下記の条件をすべて満たす場合、自分で相続登記をしても良いでしょう。
①相続人となるのが配偶者・子供のみである
②日中時間がある
③根気がある
上記を満たさない場合、手間がかかるので、相続登記を司法書士に依頼するのがおすすめです。
▶相続登記を自分でやる流れについて詳しくはコチラ

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