両親が離婚し父親もしくは母親と別々に暮らすことになっても、子供は親が亡くなったときに相続人になれます。
離婚したとしても、戸籍上の親子関係は続くからです。
また、離婚後に父親もしくは母親が再婚し、再婚相手との間に子供が生まれたとしても、前の配偶者との子供が相続権を失うことはありません。
本記事では、子供は離婚した親の相続人になれるのか、相続発生後の対処法について解説します。
目次
離婚した親の財産も相続できる!相続発生後の対処法や注意点とは
両親が離婚し片方の親に引き取られた場合、もう片方の親とは疎遠になってしまうケースもあるでしょう。
離婚後に親と連絡を取っていなく疎遠だったとしても、親が亡くなったとき子供は相続人になります。
親の再婚相手と養子縁組をしているケースや離婚した親が再婚し子供を作っていたケースでも、親子の関係は消滅せず財産を受け継げます。
ただし、離婚した親との関係性や他の相続人の状況によっては、相続トラブルの発生やそもそも自分が相続人になったことに気付かない可能性もゼロではありません。
そのため、離婚した親が亡くなり相続が発生したときには、相続人調査や相続財産調査を行い財産を受け継ぐべきかを選択する必要があるでしょう。
本記事では、離婚した親の相続人に子供はなれるかどうか、相続が発生したときの対処法を解説します。
1章 子供は離婚した親の法定相続人になる
親が離婚しても親子の関係は残り続けるので、親が亡くなったときに子供は財産を相続可能です。
離婚した親の相続時の取り扱いは、下記の通りです。
- 親権者でない親の法定相続人にもなれる
- 親の戸籍から子供が抜けても法定相続人になれる
- 再婚相手と養子縁組していても実親の法定相続人になれる
- 子供が死亡している場合には代襲相続が発生する
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 親権者でない親の法定相続人にもなれる
親が離婚した場合、両親のうちどちらかが子供の親権者につきますが、親権者でない親が亡くなったときも子供は相続人になります。
親権者でなくなった親が再婚し新しい配偶者と子供を作っていたとしても、他の子供と同様の相続権を持ちますし遺留分も主張可能です。
相続権や遺留分に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。
1-2 親の戸籍から子供が抜けても法定相続人になれる
離婚後に子供が親の戸籍から抜けたとしても、子供が親の法定相続人になることに変わりはありません。
親が離婚すると、親権者に関わらず子供の戸籍は父親側の戸籍に残り続けます。
子供の戸籍を母親側に移すには、子供の戸籍を父親の戸籍から抜き母親の戸籍に移す手続きをしなければなりません。
- 子供の戸籍が父親の戸籍に残り続けているケース
- 子供の戸籍が母親の戸籍に移ったケース
どちらのケースであっても、子供は両親それぞれの法定相続人になります。
1-3 再婚相手と養子縁組していても実親の法定相続人になれる
親の再婚相手と子供が養子縁組したとしても、子供は養親と実親両方の相続人になります。
親の再婚相手と子供が養子縁組し再婚相手と子供に法律上の親子関係が生まれたとしても、実親と子供の親子関係が消滅するわけではないからです。
1-4 子供が死亡している場合には代襲相続が発生する
離婚した親が亡くなる前に子供が亡くなっていたケースでは、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、相続発生時に本来であれば相続人になる人物がすでに亡くなっていたときに相続人の子供が財産を受け継ぐ制度です。
例えば、離婚した親が亡くなったときに子供がすでに亡くなっていたのであれば、代襲相続が発生し孫が相続人になります。
2章 離婚した親の相続発生の連絡が来るケース
親が離婚し別居状態や疎遠だった場合、親が亡くなったことを知らず自分が相続人になっていることにも気付かない可能性もあるでしょう。
親が亡くなったときは自動的に連絡が来るわけではなく、下記の人物や団体から連絡が来るケースが一般的です。
- 親族や相続人から連絡が届く
- 役所や自治体から連絡が届く
- 警察から連絡が届く
- 債権者から連絡が届く
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 親族や相続人から連絡が届く
最も多いのは、離婚した親の親族や兄弟姉妹から連絡が届き相続発生を知らされるケースです。
離婚した親が再婚し子供を作っていたケースなどでは、これまで会ったこともない腹違いや父親違いの兄弟姉妹から連絡が来る可能性もあります。
2-2 役所や自治体から連絡が届く
離婚した親が1人で暮らしていた場合、故人が住んでいた地域の市区町村役場が戸籍を調べ連絡をしてくる場合もあります。
役所の担当者は親子のこれまでの関係性を理解していない状態で連絡をしてくることも多いです。
そのため、長年にわたり連絡を取っていなかった親の遺品や遺骨の受け取りを求められる可能性もあるでしょう。
2-3 警察から連絡が届く
離婚した親が孤独死した場合や事件や事故に巻き込まれて亡くなった場合、死亡に関する調査をした警察が遺品を確認し、子供に連絡をしてくるパターンもあります。
2-4 債権者から連絡が届く
離婚した親が借金をしていて返済せずに亡くなった場合、債権者から連絡が届き自分が相続人になったことを知るケースもあります。
相続時には現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぎます。
そのため、債権者から「亡くなった親の借金を返してほしい」と言われることもあるでしょう。
とはいえ、亡くなった親の借金を相続しなくてすむ方法には相続放棄や限定承認などがあるので、債権者からの請求にすぐに応じる必要はありません。
相続放棄に関しては、本記事の3章で詳しく解説します。
親が亡くなったとしても、子供のもとに自動で連絡が届くわけではありません。
離婚した親の再婚相手や子供が自分の存在を知らなかったケースなどでは、連絡が届かない可能性もあります。
ただし、両親の離婚後、疎遠になってしまった親がまだ生きているかは親の戸籍謄本を取得すれば確認可能です。
3章 離婚した親の相続が発生したときの対処法
離婚した親の相続が発生したとき、どのように対応すれば良いか迷ってしまう人もいるでしょう。
本記事の1章で解説したように子供は離婚した親の相続人になるので、まずは相続人調査や相続財産調査を行い自分が財産を相続すべきか判断する材料を集めるのがおすすめです。
調査の結果、相続するメリットが少ないもしくは亡くなった親が借金を遺していて相続するとデメリットがある場合は相続放棄の手続きをしましょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 相続人調査や相続財産調査をする
離婚後に疎遠になった親が亡くなり財産を相続するか迷ったときは、相続人調査や相続財産調査を行いましょう。
相続人調査とは、故人の戸籍謄本を取得し相続人が誰であるか確定させることです。
具体的には、故人の死亡時の戸籍謄本から遡って取得していき、最終的には生まれてから死亡するまで連続した戸籍謄本を集めます。
あわせて相続財産調査も行いましょう。
相続財産は現金や預貯金、不動産などだけではなく借金なども含まれるので、どの財産がどれだけあるかを調査する必要があります。
相続財産調査の方法は財産の種類によって異なり、それぞれ下記の通りです。
相続財産 | 調査方法 |
不動産 |
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預貯金 | 口座のある銀口で残高証明書を取得する |
株式・有価証券 | 【上場株式の場合】 ・自宅に届いている取引残高報告書 ・特定口座年間取引報告書などの書類 ・目論見書 ・口座開設時の控え 上記をもとに、証券会社を特定し問い合わせる。 証券会社がわからない場合は証券保管振替機構(ほふり)に「登録済み加入情報開示請求」をする 【非上場株式】 故人が経営していた会社や同族会社に問い合わせをする |
貴金属 | 故人の自宅や貸金庫を調査する |
自動車 |
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借金 |
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相続人調査や相続財産調査の結果、相続人が自分しかいなく亡くなった親が借金も遺していないケースでは財産をを相続してもトラブルは発生しにくいです。
一方で、離婚した親が再婚していて再婚相手やその子供も相続人になっているケースや親が多額の借金を遺して亡くなったことが判明した場合は、相続放棄を検討しましょう。
3-2 相続放棄をする
離婚した親の再婚相手やその子供と関わりたくないときや離婚した親が多額の借金を遺して亡くなったときは、相続放棄してしまうのが良いでしょう。
相続放棄をすると相続人としての地位を失い、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなります。
ただし、相続放棄は「自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内」と申立て期限が設定されているなどいくつか注意しなければならないことがあります。
- プラスの財産も相続できなくなる
- 相続放棄は一度すると撤回できない
- 相続放棄の手続きは自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内と期限が決められている
相続放棄の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
申立てする人 |
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申立て先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手数料 |
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必要書類 |
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4章 離婚した親の相続が発生したときの注意点
離婚した親の相続が発生すると、他の相続人に親の再婚相手やその子供がいる可能性もあります。
相続時に再婚相手やその子供と初めて連絡を取り合うケースも珍しくなく、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するかを決める遺産分割協議ではトラブルに発展する恐れもあるでしょう。
トラブルや自分にとって不利益な相続を避けるためにも離婚した親の相続が発生したときには、下記の4点に注意が必要です。
- 突然届いた遺産分割協議書には署名しない
- 相続放棄すべきか迷ったときには期限の伸長を申立てる
- 遺族に相続放棄してほしいと頼まれても従う必要はない
- 遺言書があっても遺留分は主張できる
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 突然届いた遺産分割協議書には署名しない
離婚した親が亡くなったことを知らせる連絡と共に遺産分割協議書が送られてきて署名、押印を求められるケースも珍しくありません。
しかし、突然届いた遺産分割協議書に安易に署名、押印するのは避けましょう。
遺産分割協議書とは、相続人全員で誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するか話し合う遺産分割協議の内容をまとめた書類です。
遺産分割協議書は銀行や不動産などの名義変更手続き時に提出する大切な書類です。
- 自分にとって不利な内容の遺産分割協議書となっている
- 相続財産に関し不明な点がある
上記の可能性もあるので、遺産分割協議書が送られてきたときは内容を確認し、不明点があれば送り主に説明を求めましょう。
一度、遺産分割協議書に署名、押印してしまうと内容に合意したとみなされ、後から納得できないと感じても遺産分割協議書に書かれた内容を覆せない恐れもあります。
4-2 相続放棄すべきか迷ったときには期限の伸長を申立てる
離婚した親と生前、連絡を取らず疎遠だったケースでは、自分が相続人になったと知ってから相続人調査や相続財産調査を行っても中々進まず時間がかかってしまう可能性もあります。
相続人調査や相続財産調査が間に合わず、相続放棄すべきか判断ができないときは相続放棄の期限の伸長を申立てましょう。
相続放棄の期限の伸長を申立てれば、家庭裁判所が相続放棄の期限の延長を認めてくれます。
相続放棄の期限の伸長の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
申立てする人 |
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申立て先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手数料 |
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必要書類 |
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4-3 遺族に相続放棄してほしいと頼まれても従う必要はない
離婚した親の再婚相手や子供から「相続放棄してほしい」と頼まれたとしても、従う必要は全くありません。
相続放棄は誰かに強制されて行うものではなく、相続人が自分の意思で行うものだからです。
相続放棄は効力の大きい手続きであり、一度認められると原則として撤回はできません。
相続放棄を求められたとしても、安易な気持ちで従うのはやめましょう。
4-4 遺言書があっても遺留分は主張できる
離婚した親が再婚し子供を作っていたケースなどでは、再婚相手やその子供に財産を遺すと記載した遺言書を作成している可能性もあるでしょう。
故人が遺言書を用意していた場合、原則として遺言書通りの遺産分割が行われます。
ただし、亡くなった人の子供には遺留分と呼ばれる最低限度の遺産を相続できる権利があり、遺留分は遺言書よりも優先されます。
そのため、遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合、遺産を多く受け取る再婚相手やその子供に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
遺留分侵害額請求を行った場合、遺産を多く受け取った人物から遺留分侵害額相当額の金銭を請求できます。
なお、遺留分侵害額請求権には遺留分が侵害されたことを知ってから1年という時効が設定されているのでご注意ください。
まとめ
離婚した親と長年連絡を取らず疎遠だったとしても、子供は親の相続人になれます。
しかし、離婚した親の相続は再婚相手やその子供も相続人になっている可能性があり、相続トラブルも起きやすいので注意が必要です。
離婚した親が亡くなり相続が発生したと知ったときには、相続人調査や相続財産調査を行い財産を受け継ぐべきか判断しましょう。
受け継ぐ財産がほとんどない場合や借金が多い場合、他の相続人とのトラブルに巻き込まれたくないのであれば、相続放棄してしまうのがおすすめです。
相続放棄すべきかの判断に迷ったときや相続人調査や相続財産調査を行う時間がないときは、相続に詳しい司法書士や弁護士への相談もご検討ください。
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