相続放棄をしても生命保険金は受取り可!例外と受け取りにかかる税金

相続放棄をしても生命保険金は受取り可!例外と受け取りにかかる税金
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 3
  • 相続放棄をしたら生命保険は受け取れるの?
  • 生命保険を受け取ったら相続放棄できなくなる?

そんな疑問や不安を持たれて本記事をお読み頂いているのでしょう。

相続放棄をしても生命保険金は受取れます

ただし、受取人が亡くなった方本人になっていると受取れません。

そういった知識を正しく持つことが、思いがけずに多額の借金を相続してしまうというようなリスクを無くす事になります。

司法書士である筆者が分かりやすく相続放棄と生命保険金の関係について解説していきます。

本記事をお読み頂ければ下記の事が理解できます。

  1. 相続放棄をしても受け取れる生命保険・受け取れない生命保険が分かる
  2. 相続放棄をした場合の相続税の生命保険控除について
  3. 遺族年金やその他の財産と相続放棄の関係

是非参考にして失敗の無い相続をして下さい。

相続放棄を検討すべきケースは、下記の記事で解説していますのでご参考ください。

相続放棄とは?検討すべきケース3つや手続きの流れ・注意点まとめ

1章 生命保険は相続放棄をしても基本的に受け取れる

本章では相続放棄と生命保険の関係について解説していきます。一番大きなポイントは「受取人」が誰になっているのか?という部分です。

1-1 生命保険は相続放棄をしても受け取れる

生命保険は相続放棄をしても受け取れます

なぜなら、生命保険金は法律上の相続財産にはあたらないからです。

相続放棄をすると、亡くなった方の借金の支払い義務は無くなりますが、その方の相続について相続財産を受取る事は出来ません。

しかし生命保険金は相続財産ではなく、受け取る方の固有の財産になるので受け取ることは問題ないのです。

相続放棄 生命保険図

生命保険の受取人が「相続人」として指定されている場合も受け取り可能

生命保険の受取人が「相続人」となっていた場合はどうでしょう?

その場合でも、生命保険金は相続放棄をしても受取れます。

なぜなら、本人(被相続人)の意思としては、自分が亡くなった時点の相続人という意味で誰に渡すのか特定されていますので、受取人を特定している事になります。

そのため相続放棄をしても受け取る事が出来るのです。

生命保険の受取人が相続人となっている事例

1-2 相続放棄をしたら受け取れないケースもあるので注意

ただ、相続放棄をすると生命保険金が受け取れない場合もありますので確認しておきましょう。

生命保険の受取人が被相続人(亡くなった方)になっている場合は受取れない

生命保険金の受取人が、被相続人(亡くなった方)になってしまっている場合は、「相続財産」となりますので相続放棄をすると受取る事はできません。

この場合は、保険金の受取人が本人になっていますので、その方の相続人は死亡保険金を受取る権利を相続によって取得する事になります。その結果相続放棄をすると死亡保険金を受取れないという結論になるのです。

受取人をどうするか?は非常に重要なポイントです。

しっかりと見直して、まだ相続発生前の方は受取人の変更も検討しましょう。

生命保険の受取人が被相続人の事例

注意点

被相続人(亡くなった方)が生前受取る予定だった入院保険等の医療保険金は相続財産となりますので、相続放棄をすると受取れません。

医療保険金の様に亡くなった方が受取人になっている保険金は、「相続財産」にあたるので相続放棄をすると受取れないのです。

1-3 相続放棄を検討中の方は生命保険等の受け取りは慎重に!

安易に保険金の受け取りをしてしまって、相続放棄をできない理由を作ってしまうと後々大きな借金を背負ってしまう事も有ります。

相続放棄は自分が相続人となった事を知ってから3ヶ月以内にするかしないかを決定しなればなりませんが、決定するまでの間は

  • 死亡保険金の受取人が被相続人(亡くなった方)
  • 医療保険等の被相続人が受取る筈の保険金

については受け取るのを保留にしておきましょう。

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2章 相続放棄時に受取る生命保険金にかかる税金と非課税枠について

生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の対象にはなります

そういった相続財産ではないが相続税の対象となる財産をみなし相続財産といいます。

本章では相続放棄をした際の生命保険金と相続税の関係について解説していきます。

みなし相続財産とは?当てはまるもの一覧と注意点・節税方法を解説!

2-1 相続税の計算には生命保険金は算入される

生命保険金は、「みなし相続財産」として税法上は相続税の計算の際に算入し無ければなりません。

つまり相続放棄をしても生命保険金を受け取った場合は、相続税の課税対象になるのです。

下記に事例を掲載します。

相続放棄と相続税図

仮に、Aさんが亡くなり預貯金が1億円、生命保険金が5000万円とします。生命保険の受取人がBさんでAさんの相続について相続放棄をしました。預貯金はCさんが全額相続しました。

この場合は、相続税の計算の際は1億5000万円として税額を計算します。

2-2 死亡保険金の受け取り時に使える非課税枠がある

実は、死亡保険金は一定額まで相続税が非課税で受け取れます

その金額は「500万円×法定相続人の数」という計算式で出せます。

例えば、母と長男のみが法定相続人なら500万円×2人=1000万円までは非課税で受取る事が出来るのです。

2-3 相続放棄をしても相続税の生命保険の非課税枠は使える

では相続放棄をしたらその人の生命保険の非課税枠は使えるのか?

答えは、使えます。ただしその場合は、総額としての「枠」は変わらないが相続放棄をした本人はその非課税枠は使えない点に注意が必要です。

 

例えば、妻Aさんが2000万円、長女Bさんが1000万円、長男Cさんが1000万円の生命保険を受取ったとして、Cさんが相続放棄をしたとします。

この場合は、生命保険の控除額は500万円×3人の1500万円となります。

ただし、相続放棄をした長男Cは非課税枠を使用できません。

しかし、その非課税枠をAとBで生命保険金を受取った比率に応じて分け合うことができます。

結果として課税対象になる生命保険金額は下記のとおりになります。

 

受け取った保険金額

控除額

課税対象額

妻A

2000万円

1000万円

1000万円

長女B

1000万円

500万円

500万円

長男C(相続放棄者)

1000万円

0円

1000万円


3章 生命保険金以外で相続放棄をしても受け取れる財産

実は生命保険金以外の財産で、相続放棄をしても受け取れる財産があります。

3-1 死亡退職金

死亡退職金も受取人が指定されていれば相続放棄をしても受取れます

ただし、受取人が被相続人(亡くなった方)だったり、受取人が決められていない様な場合は相続財産となりますので相続放棄をすると受け取ることは出来ません。

3-2 遺族年金

遺族年金は、遺族の方の固有の財産であり相続財産にはあたりませんので、相続放棄をしても受け取れます。

なぜなら、遺族年金の趣旨は遺族の方の生活保障という点にあります。それは相続放棄をしなければならない事情が遺族にあったとしても変わらないからです。

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まとめ

生命保険金は相続放棄をしても受取れます。

ただし、受取人が「被相続人(亡くなった方)」になっている場合は受け取れません

上手く生命保険を活用すれば、負債の多い方でも家族に現金を残すことができます。

正しい知識を持って、間違いの無い相続方法を選択しましょう。

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