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家族信託の契約書のひな形と記載内容を解説!【自分で作成できる?】

家族信託の契約書のひな形と記載内容を解説!【自分で作成できる?】
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司法書士渡邊優太

 監修者:渡邊優太

この記事を読む およそ時間: 7
 この記事でわかること

  • 家族信託の信託契約書に記載すべき内容
  • 家族信託契約書を公正証書で作成すべき理由
  • 家族信託の契約書作成をプロに依頼すべき理由

「家族信託の契約書を自分自身で作成したい」「不備のない家族信託契約書で、確実に理想の資産承継を実現したい」と考えて、この記事を読んでいる人も多いのではないでしょうか。

家族信託は難易度の高い法手続きであるため、しっかり契約書を作りこまなければなりません。
もし、契約書に間違いや誤認があれば、家族信託が無効となって相続トラブルが発生してしまう恐れもあります。

本記事では、家族信託契約書の中でも代表的なケースのひな形を紹介します。
各ひな形はダウンロードも可能なので、自分自身でも家族信託契約書の作成に挑戦できるでしょう。
日々家族信託に取り組んでいる司法書士が、契約書を作成する際のポイントも説明していますので、ぜひご参考にしてください。

さらに、本記事では、家族信託の契約書を作成する際の注意点もお伝えします。

  • 契約書は公正証書で作成すべきかどうか
  • そもそも契約書を自分自身で作成しても良いのか

上記のようにお悩みの人にも、お読みいただけると幸いです。

家族信託の概要やメリット・デメリットは、下記の記事もご参考にしてください。

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1章 家族信託の契約書に必ず記載する内容

家族信託契約書に記載すべき内容は、ケースに応じて大きく変わってきます。
しかし、以下で解説するものに関しては、家族信託の根幹であって外せませんので、必ず契約書に記載するようにしてください。

家族信託 契約書

上記の表以外の部分に関しては、ひな形を参考にしながら家族信託の内容に応じて記載しましょう。
それぞれの記載項目について、詳しく解説していきます。

1-1 契約の趣旨

契約の趣旨は、この契約書で締結する契約が、信託契約であると明らかにするために記載します。

1-2 信託の目的

家族信託で達成したい目的を記載しておきましょう。
家族信託開始後に、受益者が財産管理を行う際の指針にもなります。

「受益者の生活の安定をはかる」「円滑な資産の承継」などが信託の目的として設定されます。

1-3 委託者

委託者とは、受託者に対して財産を預け入れる人です。

1-4 受託者

受託者とは、委託者から財産を預かって管理や運用、処分を行う人です。

1-5 受益者

受益者とは、信託財産から経済的な利益を受ける人です。
委託者を受益者として設定することもできますし、別の人物も指定できます。

1-6 信託財産

委託者が保有する財産のうち、どの財産を信託財産にするのかを決めておきましょう。
家族信託は信託した財産しか契約内容が及ばないので、明確に記載しておく必要があります。


2章 家族信託契約書のひな形【ダウンロード可能】

家族信託の契約書は、契約の内容次第で千差万別です。
すべてのひな形をあげることはできませんので、代表的な事例のひな形を紹介していきます。

Case1 認知症対策として家族信託を利用する場合

認知症になり判断能力がなくなれば、法律上は自宅などの不動産を売却することができません。
そこで、認知症になる前に家族信託を用いて、不動産を売却する権限を家族に預けるという手法がよく用いられます。
具体例としては、下図をご確認ください。

家族信託仕組み図

父親(委託者)が認知症になっても自宅を売却し、介護施設費用や生活費を確保するため、息子(受託者)に不動産を売却する権限を託し、売却後に得られる金銭に関しては父親(受益者)が取得できるように契約するという事例です。

このようなケースの家族信託契約書の雛形を確認しましょう。
(※PCの場合クリックすると別ウィンドウで全文表示されます)

家族信託 契約書

雛形のダウンロードはこちら

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Case2 2世代・3世代以上先の資産承継を指定する場合

家族信託では遺言書と異なり、2世代・3世代以上先の相続まで自分自身で決定できます。
まずは、家族信託を利用しない場合の具体例として、下図をご確認ください。

家族信託 契約書

遺言書は、自分自身の資産の承継先しか決定することができません。
よって、遺言書で自分の資産を妻に渡した後、妻が前夫との子に資産を相続させるという遺言を残した場合、大切な自分の資産が赤の他人に流れてしまう可能性もあります。

なお、仮に妻にあらかじめ遺言を書いてもらっていても安心できません。
なぜなら、​遺言は後日撤回して後に書いたものを有効にすることができるからです。​

そこで、確実に数世代先の資産承継を指定する方法として、家族信託の活用をおすすめします。

家族信託 契約書

このようなケースの家族信託契約書の雛形を確認しましょう。
(※PCの場合クリックすると別ウィンドウで全文表示されます)

家族信託 契約書

雛形のダウンロードはこちら

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3章 家族信託契約書は公正証書で作成する

家族信託契約書は、法律上は公正証書にしなくても有効です。
(ただし例外として、委託者と受託者が同一人物の場合は公正証書にする必要があります。)

しかし、契約書を公正証書にすることで以下のメリットがあります。

  1. 公証人が第三者の立場で家族信託契約の成立を証明してくれる
  2. 家族信託契約書の原本を公証役場で保管してくれる
  3. 家族信託の契約内容を確認してもらえる
  4. 金融機関が信託用の口座の作成に協力的になる

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 公証人が第三者の立場で家族信託契約の成立を証明してくれる

契約の当事者だけで契約書を作成すると、その契約によって不利益を受ける人が、「家族信託契約書は偽造だ!」「法律上無効な家族信託契約だ!」などと争ってくる場合もあります。

公正証書によって家族信託契約書を作成すると、公的な立場の公証人が第三者として契約書が有効であると証明してくれるので、こういったリスクを回避できます。

3-2 家族信託契約書の原本を公証役場で保管してくれる

公正証書で契約を行うと、契約書の原本を公証役場で保管してもらえます。
よって、契約書を紛失しても再度写しを取得する事が可能です。
(ただし、保管期間は原則20年ですので、必ず再発行できるというわけではありません。)

3-3 家族信託の契約内容を確認してもらえる

当事者が家族信託契約の内容を考えたとしても、契約書の作成に慣れていなければ、なかなか適切な文章が思いつかないものです。
下手をすると、文章の書き方ひとつで思ってもみない法律効果が発生することもあります。

その点、公証人は法律のプロですので、契約書に目を通してもらえば、契約内容でトラブルが生じる可能性は低くなるでしょう。

3-4 金融機関が信託用の口座の作成に協力的になる

現金を信託する場合には、家族信託専用の口座を作成し、そこに現金を預けなければなりません。
しかし、家族信託は普及してまもない制度であるため、金融機関が信託口座の作成に対応してくれないケースもあります。

こういった場合でも、契約書を公正証書にしておくことで、金融機関が一転して信託口座の作成に協力してくれる場合があります。
公正証書という信用力が高い契約書のおかげで、金融機関が安心してくれることが一因です。

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4章 家族信託の契約書は自分で作成できる?プロに依頼すべき?

これまでは、家族信託の契約書を自分自身で作成することを前提として説明してきました。
しかし、結論からお伝えすれば、家族信託の契約書は弁護士・司法書士などの専門家に依頼すべきです。

本章では、家族信託の契約書を司法書士や弁護士などの専門家に依頼すべき理由を紹介します。

4-1 家族信託の契約書を作るのに特別な資格は不要である

家族信託の契約書を作るにあたり、司法書士や弁護士などの資格は不要です。
そのため、法律上は自分たちで家族信託の契約書を作っても問題はありません。

ただし、後述しますが、家族信託は難易度が高い法律の手続きであり、自分たちで契約書を作成すると漏れが発生する恐れもあります。
そのため、できるだけ司法書士や弁護士に相談して、家族信託の契約書を作成してもらうのが良いでしょう。

4-2 家族信託は難易度が高い法手続きである

家族信託の契約書を作成するためには事前に相当勉強しなければなりません。
そして、実際に学んでみると、とても難しいことが実感できると思います。

正直なところ、専門家の私でも書籍を何冊も繰り返し熟読してはじめて理解できたくらいです。
費用(詳細は次章で説明します)は他の手続と比べて割高ですが、勉強する手間・時間を考えると、間違いなくプロに依頼すべきでしょう。

4-3 契約書を作成した後の手続きも任せられる

家族信託は契約書を作成して終了というわけではありません。
信託財産が不動産である場合は、通常は委託者から受託者へ不動産の名義変更を行います。
これは登記の専門家である司法書士でも、慣れていなければ難しいものです。

また、前述の通り、信託財産が金銭である場合は、家族信託専門の口座を金融機関で作成する必要があります。
しかし、信託用の口座を取り扱っていない金融機関もたくさんあるため、家族信託に日ごろからかかわっていなければ、口座の作成にも手間がかかるでしょう。
専門家であれば、契約書の作成でなく、上記手続もすべて代行できます。

特に信託財産に不動産が含まれる場合には、家族信託契約後に登記手続きが必要なので、家族信託に詳しい司法書士や弁護士に相談すると一石二鳥です。

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4-4 よりベストな家族信託を提案してもらえる

家族信託は、契約をする当事者が自由に内容を決定できます。
つまり言い換えれば契約書を作成する人次第で「すばらしい家族信託契約書」にも「いまひとつな家族信託契約書」にもなります。

しっかりと勉強をすれば、自分自身で家族信託契約書を作成しても、最低限の目的は達成できるかもしれません。
しかし、日々家族信託にたずさわっている専門家とは異なり、限界があるでしょう。

家族信託を得意としている専門家であれば、より契約の当事者の希望をかなえることができる契約書を提案できます。
また、家族信託以外にも認知症や高齢になった人の財産管理方法は存在します。
相続や家族信託に精通している司法書士や弁護士に相談すれば「そもそも家族信託が向いているケースか」の判断ももらえるはずです。

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5章 専門家に依頼した場合の費用

ここまで記事を読まれた人の中には、以下のように様々な立場の人がいるはずです。

  • 専門家に依頼しようと思った方
  • やはりそれでも自分で契約書を作成してみたいという方
  • どちらにしようか迷っている方

専門家に依頼するかの判断材料のひとつとして、金額をお伝えしますのでご参考にしてください。
家族信託を専門家に依頼した場合にかかる費用相場は、下記の通りです。

  • 信託財産に不動産がない場合:30万円~70万円以上
  • 信託財産に不動産がある場合:50万円~100万円以上

不動産がある場合だと、名義変更の費用が加算されるので、比較的高額になりがちです。

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まとめ

家族信託の契約書は法律上は自分で作ることも認められています。
もし、自分で家族信託の契約書を作成するのであれば、本記事で紹介したひな形を参考にしてみてください。
なお、作成した信託契約書は後々のトラブルを避けるためにも公正証書化しておくことをおすすめします。

しかし、家族信託は難易度が高い手続きですし、個々のケースによって信託契約の内容が異なります。
そのため、相続や家族信託に精通した司法書士や弁護士に依頼するのが確実です。
家族信託を依頼する専門家を探している場合には、以下の記事もご参考にしてください。

家族信託を検討中の方【必読】家族信託の手続き方法と専門家の選び方

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初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

家族信託の契約書には何を記載すべきですか?

家族信託の契約書には、下記の内容を記載しておきましょう。
・契約の趣旨
・信託の目的
・委託者
・受託者
・受益者
・信託財産
▶家族信託の契約書について詳しくはコチラ

家族信託とは何ですか?

家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
家族信託は柔軟な財産管理を行えるため、認知症対策や相続対策として有効です。
▶家族信託について詳しくはコチラ

家族信託は自分でできる?

家族信託を自分でやる流れは、下記の通りです。
STEP① 家族信託を行う目的を決めよう
STEP② 信託契約の内容を決めよう
STEP③ 信託契約の内容を書面にしよう
STEP④ 信託契約書を公正証書にしよう
STEP⑤ 不動産の名義を変更しよう
STEP⑥ お金を管理する専用口座を作って送金しよう
▶家族信託を自分でやる方法について詳しくはコチラ

家族信託のデメリットとは?

家族信託のデメリットは、下記の通りです。
・当事者を長期間拘束する
・信託不動産から出た損失を他の所得と合算できない
・家族信託を行う事自体は節税にはならない
・遺言に比べて手間がかかる
・身上監護権がない
・受託者に司法書士・弁護士等がなる事はできない
・対応できる専門家が少ない
▶家族信託のデメリットについて詳しくはコチラ

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