
遺産に借金があるケースや、所有しているだけで負担となる不動産があるケースでは、相続放棄を選択することもあるでしょう。
このような「負の遺産」がある場合には、相続人全員で相続放棄をする方も多いでしょう。
では、全員が相続放棄をした場合、その後遺産がどうなるのか気になりますよね。
借金がある場合には債権者に分配され、行き場のない遺産がある場合には国庫に帰属(国が取得する)します。
この記事では、
- ・相続人全員が相続放棄をしたらどうなるのか
- ・相続放棄をしても受け取れる財産
- ・相続放棄をする流れ
- ・相続放棄をする際の注意点
などについて解説します。
目次
【前提】「全員が相続放棄する」とは
相続放棄をしたらどうなるのかをお話する前に、「全員が相続放棄する」というのはどういう状況なのか理解しておく必要があります。
結論から述べますと
【第一順位】子供(または孫、ひ孫など)の直系卑属
【第二順位】両親(または祖父母、曽祖父母など)の直系尊属
【第三順位】兄弟姉妹(または甥姪)
上記のすべての人が相続放棄をして初めて、「全員が相続放棄をした」ということになります。
相続放棄をする場合には、これらの親族に「相続放棄をしたから、次はあなたが法定相続人となりました」と必ず伝えるようにしてください。
法定相続人(法律で決められた相続人)というのは、配偶者に加えて上記の人の順位が最も高い人がなります。(配偶者がいない場合には、最も順位の高い人のみ)
0−1 相続放棄をした場合の法定相続人
法定相続人が相続放棄をした場合、次の順位の人が法定相続人となります。
例えば、法定相続人が【配偶者+子供】というケースでは、以下のように法定相続人が移り変わります。
1)配偶者と子供の両者が相続放棄→両親(または祖父母)が法定相続人
⇓
2)両親(または祖父母)がすでに亡くなっている。もしくは、両親が相続放棄→兄弟姉妹が法定相続人
⇓
3)兄弟姉妹がすでに亡くなっている(代襲相続)→甥姪が法定相続人
つまり、被続人として、兄弟姉妹(または甥姪)が相続放棄して初めて「全員が相続放棄をした」ということになります。
0−2 法定相続人を確認しなければ、他の親族に迷惑をかける可能性がある
当初の法定相続人が相続放棄をすれば「全員が相続放棄をした」と考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そのような勘違いをしていることで、他の親族が思わぬ形で借金を負ってしまう可能性も否めません。
相続放棄をする場合には、次に法定相続人となる人を必ず確認し、伝えるようにしましょう。
ご自身の判断で自信がないときは、司法書士などの専門家に相談・確認してみましょう。
1章 全員が相続放棄をするとどうなる?
遺産を相続することにデメリットが大きい場合、相続人全員で相続放棄をすることもあるでしょう。
ここでは、相続人全員が相続放棄をした場合にどうなるのか解説します。
1−1 相続財産管理人の選任が必要になる
遺産に借金などがある場合、その借金などを精算しなければいけません。その役割を担うのが「相続財産管理人」です。
法律上の相続人がいない(または相続放棄によりいなくなったとき)は、債権者などの利害関係者や検察官が裁判所に申し立て、相続財産管理人を選任してもらいます。
相続人たちが相続財産管理人の選任の申し立てを強制されることはなく、「必要であると判断した人」が申し立てをするのが一般的です。
ただし、債権者が名乗り出ない場合や、換価して国庫に帰属するほどの財産がない場合には、そのまま放置されるケースも多いのが実情です。
相続財産管理人について詳しくはこちらをご覧ください。
1−2 プラスの財産が債権者に分配される
遺産に借金があり、その借金の債権者が相続財産管理人を申し立てた場合、相続財産管理人は、プラスの財産を換価して債権者に返済します。
つまり、お金に変えれる遺産(不動産や株式など)で可能な限り、借金を返済して精算するいうことです。
1−3 特別縁故者に渡る/国庫に帰属される
特別縁故者がいる場合、「借金の精算をした後、財産が残っているとき」は特別縁故者に財産分与がなされます。
特別縁故者とは、亡くなった人と特別な関係にあった人を指します。
たとえば、「内縁の妻」や「家族同然に生活をともにしていた他人」などです。
特別縁故人がいない場合には、残りの財産は国庫に帰属されます。つまり、「国に返還される」ということです。
特別縁故者について詳しくはこちらをご覧ください。
1−4 固定資産税を支払う義務はなくなる
不動産の固定資産税は、遺産分割が完了していない状況では、相続人全員に支払う義務があります。
そのため、相続人に固定資産税の納税通知書が届くことになります。
しかし、相続放棄をした人は、例え相続人であったとしても固定資産税を支払う義務がなくなります。
もし、相続順位の上位の人が相続放棄をして、知らずのうちに相続人になった人がいる場合、突然その人に納税通知書などが届いてしまうことになりますので、その点からも相続放棄をしたことは必ず伝えるべきです。
2章 相続放棄をしても受け取れる財産
相続放棄をすると、相続権の一切を失うことになりますが、相続財産に含まれないものであれば、相続放棄をしたとしても受け取ることができます。
具体的には以下の2つです。
- ・葬儀費用
- ・生命保険金や共済年金
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2−1 葬儀費用
葬儀費用は、相続放棄前に、遺産から捻出しても問題ないとする判例があります。
ただし、常識的な範囲を超える高額な葬儀代や会葬者の飲食代は、認められない可能性があるので注意が必要です。
もし、葬儀費用が高額になる可能性がある場合には、事前に司法書士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
2−2 受取人名義の財産(生命保険金や共済年金、死亡退職金など)
生命保険金や、共済年金、死亡退職金など、受取人が指定されている保険金は相続放棄をしても受け取ることが可能です。
これらの財産は、相続財産ではなく「指定された受取人の財産」だからです。
なお、税務上は「みなし相続財産」として扱われるため、非課税枠である【法定相続人×500万円】を超える部分については、相続税の申告をしなければいけませんので、注意してください。
また、保険や死亡退職金の種類によって、受取人指定がされていないケースもあるので、注意が必要です。相続放棄を検討している場合は、必ず保険会社や司法書士などの専門家に確認してから受け取り手続きをしましょう。
みなし相続財産について詳しくはこちらをご覧ください。
3章 相続放棄をしても不動産の管理義務は残る
相続放棄をしたら、相続財産の所有権などを一切放棄することになるため、「もう関係ない。管理する必要はない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、不動産など、管理が必要な財産については、次に管理する人が見つかるまで、管理をする義務が残ります。
管理する義務を負うのは、原則として最後に放棄した相続人です。
つまり、ケースによっては、疎遠な親族が不動産の管理をしなければいけなくなることもあります。
不動産の管理義務を負った場合は、以下のような管理をするようにしましょう。
- ・立て付けが悪化していないか
- ・老朽化によって倒壊の恐れがないか
- ・雑草の処理
- ・害虫・害獣の処理 など
3−1 管理を怠った場合のリスク
不動産の管理を怠った場合、以下のようなリスクがあります。
・損害賠償請求される
・犯罪の温床となり、事件に巻き込まれる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
損害賠償請求される
管理を怠ったことで、不動産が損壊したなど、価値を落とすようなことがあると、債権者が債権を回収できなったり、特別縁故者などの受遺者が遺産を取得できなくなったりする可能性があります。
その場合、管理責任を負う人が、損害賠償請求を受けることもあります。
その他、建物が倒壊するなどして、通行人や近隣に迷惑をかけたような場合にも、損害賠償請求されることもあるでしょう。
犯罪の温床となり、事件に巻き込まれる
空き家は、犯罪者の隠れ家になったり、違法な植物の栽培場所に使われたりと、犯罪の温床となる可能性があります。自身が犯罪に関与していなくても、共犯を疑われる可能性は否めません。
また、空き家は放火されやすい傾向があるというデータもあります。
3−2 勝手に処分をすると相続放棄の効果が無くなる可能性がある
不動産の管理が面倒だからと、不動産を売却したり、どこかに寄付をしたりした場合、「法定単純承認」が成立し、相続したとみなされます。
そのため、相続放棄の効果がなくなり、借金を含む遺産を相続することになります。
とはいえ、老朽化による倒壊など、解体しなければ危険と判断されることもあります。このようなケースでは、弁護士や司法書士など専門家と相談しながら判断しましょう。
3−3 不動産の管理責任を免れるためには相続財産管理人の選任が必要
全員が相続放棄をした場合、不動産が国庫に帰属するなど、次の所有者が決定するまでは最後に相続放棄をした人が管理責任を負うこととなります。
しかし、ほうっておけば、勝手に国が不動産を処分してくれるわけではありません。いつまでも放置されることがほとんどです。
適切な処分をしてもらうためには、相続財産管理人を選任する必要があります。
相続財産管理人とは、遺産を債権者への分配したり、特別縁故者へ遺贈したりと、遺産の精算を担う人です。
相続財産管理人を選任して、遺産の管理を任せれば、相続放棄者の管理義務はなくなります。
相続財産管理人については、以下の記事をご覧ください。
4章 全員で相続放棄をする際の流れ
全員で相続放棄をする場合、バラバラに手続きをするのではなく、皆さんで一緒に手続きするのが効率的です。
司法書士などの専門家に依頼する場合も、複数人で依頼をすれば資料を共有できるため、費用が割安となることもあります。
また、何より専門家がスケジュール管理のうえ、相続放棄すべき順番ごとにスムーズに裁判所での手続きを行ってくれるので安心です。
ここでは、相続人全員で相続放棄をする場合の流れを解説します。
3−1 全員で相続放棄するべきか話し合う
まずは、相続人全員で相続放棄をするべきか話し合いましょう。相続放棄の他にも、限定承認という相続方法もあります。ケースによっては、限定承認のほうが良いこともあります。
相続放棄は、他の相続人の合意がなくてもすることは可能です。
しかし、勝手に相続放棄をしてしまうと、トラブルになる可能性があるので、可能であれば相続人で話し合っておくべきでしょう。
3−2 家庭裁判所で相続放棄の申述をする
相続放棄をすることが決定したら必要書類を準備して、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をします。
提出方法は、家庭裁判所に郵送もしくは、直接窓口に出向くかか、どちらでも構いません。
相続放棄の申述は、相続人1人につき1件として取り扱われますが、代表者が全員分の書類をまとめて提出するのでも問題ありません。
郵送で提出する場合には、荷物の追跡ができるレターパック等の封筒を用いると、万が一配送業者や郵便局の手違いで書類が届かなかった場合にも安全です。
3−3 照会書に回答する
相続放棄の申述をした後、しばらくすると裁判所から照会書・回答書が届くことがあります。
※ケースによっては、届かないこともあります。
もし届いた場合には、回答書に回答し、速やかに返送しましょう。
回答書の内容は
- 「相続放棄の申述は自分の意思によるものかどうか」
- 「相続人になったことをいつ知ったか」
- 「相続放棄をする理由」
などの質問です。
それほど難しいものでは有りませんので、気構えずに回答しましょう。
3−4 相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が受理されたら「相続放棄申述受理書」が届きます。
この書類が届いたら、相続放棄の手続きは終了です。
相続放棄の手続きや必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。
4章 全員で相続放棄をする際の注意点
相続放棄をする際には、いくつか注意点があります。
以下の点をしっかり理解して、相続放棄を検討しましょう。
・プラスの財産も全員で手放すこととなる
・他に相続人がいないか確認する
・相続財産管理人の申立ての手間と裁判所に支払う予納金がかかる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4−1 プラスの財産も全員で手放すこととなる
相続放棄は、一切の相続権を手放す手続きです。
借金を相続することはなくなりますが、その分プラスの財産も一緒に手放すこととなります。
思い入れのある実家なども、相続放棄をしてしまえば失うこととなるのです。
4−2 他に相続人がいないか確認する
【前提】でもお話したとおり、法定相続人が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人となります。
例えば、法定相続人が【配偶者+子供】というケースでは、以下のように法定相続人が移り変わります。
1)配偶者と子供の両者が相続放棄→両親(または祖父母)が法定相続人
⇓
2)両親(または祖父母)がすでに亡くなっている。もしくは、両親が相続放棄→兄弟姉妹が法定相続人
⇓
3)兄弟姉妹がすでに亡くなっている(代襲相続)→甥姪が法定相続人
自分が相続放棄をしたからと言って「もう関係ない」と放置してしまうと、他の親族が訳も分からず相続人となり困ってしまいます。
全員で相続放棄をする場合には、必ず他に相続人になる人がいないか確認し、報告してあげるのが親切です。
4−3 相続財産管理人の申立ての手間と裁判所に支払う予納金がかかる
実家などの不動産がある場合、全員で相続放棄しても「適切に財産を管理する義務」は残ります。
この義務から逃れるには、裁判所で相続財産管理人を選任してもらう必要がありますが、慣れない裁判所での手続きは非常に手間とストレスがかかります。また、司法書士や弁護士に手続きを依頼するにしても費用がかかるでしょう。
また、相続財産管理人を申し立てる際は「予納金」と呼ばれる、数十万から数百万円の預け入れ金を裁判所に納める必要があります。
5章 相続放棄の手続きならグリーン司法書士法人にお任せください
相続放棄の手続きは、3ヶ月という期限があるため、迅速に進める必要があります。
必要書類の収集や申述書の作成などで不安があれば、専門家に依頼することをおすすめします。
グリーン司法書士法人は、相続放棄の手続きも、オンライン対応しているため、全国どこでも対応可能です。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。