相続した不動産の名義を変更することを「相続登記」といいます。
実は、相続登記には、2021年現在、期限はありません。
そのため、相続した人の名義に変更せずいつまでも放置していても特に罰則はないのです。
しかし、2024年には相続登記が義務化され、期限を過ぎても手続きをしない場合罰則が科されることとなります。
また、相続登記をせずに放置すると、不動産の売却ができなかったり、いざ相続登記が必要になったときに手続きが非常に難航してしまったりしてしまいます。
今、相続で不動産を取得した人も、義務化されたときに手続きが複雑化してしまっていると、手間も時間もかかることとなります。
そのため、現時点で相続登記に期限はないとしても、必ず手続きをするようにしましょう。
この記事では、相続登記をしないデメリットや、相続登記の手続方法について解説します。
目次
1章 2024年まで相続登記に期限なし!ただし相続登記を放置するとデメリットも
冒頭でもお話したとおり、2022年の時点では相続登記には期限はありません。
しかし、2024年には相続登記がの義務化が予定されており、義務化後は期限内に手続きをしなければ罰則が科されることとなります。
また、相続登記をせず放置しておくと、以下のようなデメリットがあります。
- 相続関係が複雑になって登記できなくなる
- 不動産の活用ができなくなる
- 相続人の高齢化で遺産分割が困難になる
- 相続登記の必要書類の保管期限が切れる
相続登記をせず放置しておくことにはリスクしかありませんので、期限がないとしても早期に手続きをしておくようにしましょう。
相続登記をしないデメリットについて詳しく見ていきましょう。
1−1 相続関係が複雑になって登記できなくなる
相続登記をせずに放置している間、また別の相続が発生した場合、以下のイラストのように、次の世代、次の世代・・・と、どんどん相続人の人数が増えてしまいます。
相続登記をするためには、遺産分割協議において相続人全員で「不動産の名義を誰にするか」について話し合い、合意を得なければいけません。
相続人が増えてしまうと、不動産の売却など、いざ相続登記が必要になったときに、増えてしまった相続人全員の住所や連絡先を調べては話し合いをしなければいけなくなるのです。
関係性の薄い人が多くなりますし、遺産分割協議をするだけでもかなりの手間となるでしょう。
このように、相続人が増えてしまう前に、早期に相続登記をしておく必要があります。
1−2 相続人の高齢化で遺産分割が困難になる
相続発生時には元気だった相続人も、いざ数年後に相続登記をしようと思ったときには、高齢になり認知症や病気になることもあります。
前述したように、相続登記には遺産分割協議による相続人全員の合意が必要ですが、認知症や寝たきりの状態の人は遺産分割協議に参加することができません。
そのようなケースで遺産分割協議をするためには、認知症や寝たきりになった人の代わりとして「成年後見人」を選任しなければいけません。
しかし、成年後見人を選任するための申立は数ヶ月程度かかる上、司法書士などの専門家に依頼した場合には費用もかかることとなります。
また、成年後見人には、相続権を保全する義務があるため、法律で決まっている相続分を主張します。最悪の場合、不動産が相続人全員で相続し、共有することとなってしまう恐れもあるのです。
そのような事態を避けるためにも、相続発生時に相続登記をしておくようにしましょう。
1−3 相続登記の必要書類の保管期限が切れる
相続登記する際には、相続があったことを証明するための公的書類が必要です。
しかし、公的書類は以下のような保存期間が定められています。
- 戸籍(除籍):150年
- 住民票の除票:5年
- 除籍の附票:5年
- 改製原戸籍の附票:5年
そのため、手続きをしようと思ったときには、上記のような書類が取得できず、手続きができない可能性があります。
最近では、保存期間が過ぎても破棄せず残している役所もありますが、確実に保管されている保証はありません。
期間が経過するほど書類が取得できないリスクが高くなりますので、早期に手続きをするようにしましょう。
1−4 不動産の活用ができなくなる
相続登記をしていないと、不動産の売却や、賃貸として貸し出し、不動産を担保として提供した上での借り入れなどの行為ができません。
つまり、相続登記をしていない不動産は、自身で暮らす以外の選択肢がないということです。
そのため、せっかく家や土地があったとしても、それを有効活用できずに放置せざるを得なくなります。
また、いざ「売却しよう」「賃貸にしよう」と思ったときには、上記で解説したような理由から、思うように手続きが進められなくなる可能性もあります。
1−5 2024年より相続登記が義務化され期限と罰則が制定される
相続登記は、2024年には義務化されること予定されています。
義務化された後は、相続発生後3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が科されることとなります。
現時点で相続が発生している方も、いざ義務化されたときに前述したような理由から円滑に手続きができず困ることもあるでしょう。
そのため、義務化されていない現時点でも、早期に相続登記を済ませておくべきです。
2章 相続登記の手続き方法
1章でもお話したとおり、相続登記をせず放置することにはさまざまなリスクがあります。
そのため、相続が発生したら、なるべく早く相続登記の手続きをしましょう。
相続登記の手続きは、以下の5つのステップで進めます。
- ステップ1:不動産の情報を調べよう
- ステップ2:その他の必要書類を集めよう
- ステップ3:相続関係を調べよう
- ステップ4:遺産分割協議をしよう
- ステップ5:登記申請をしよう
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2−1 ステップ1:不動産の情報を調べよう
まずは、不動産の「地番」や「家屋番号」などの情報を調べましょう。
これらの情報は以下の資料から得ることができます。
- 固定資産納税通知書
- 固定資産税の納付を通知する書類で、毎年市区町村役場から届きます。
- 登記済権利証または登記識別情報通知
- 不動産を購入したり、相続したりしたときに法務局で発行される書類です。
- 登記簿謄本
- 不動産の権利関係などが記載されている書類で、法務局で保管されています。法務局で取得することが可能です。
上記の書類のうち、登記謄本以外は再取得することができません。
もし、これらの資料がない場合には、該当する不動産を管轄する市税事務所や市区町村役場で「名寄帳」を取得するようにしましょう。
2−2 ステップ2:相続関係を調べよう
「相続人が誰か」をしっかりと把握しておくことも大切です。
相続人の調査は、亡くなった人の戸籍を、亡くなった時点から出生した時点までさかのぼって戸籍を取得することで行います。
戸籍は、現地の市区町村役場から取得する必要があるため、全てを自身で取得することは難しいこともあります。司法書士などの専門家に依頼をすれば、戸籍収集をすべて任せることができるので、時間がない方におすすめです。
2−3 ステップ3:遺産分割協議をしよう(遺言書がない場合)
相続人が確定したら、「誰が、どの財産を取得するか」について話し合う遺産分割協議を行いましょう。
ただし、遺言書がある場合には、遺産分割協議をする必要はありません。遺言の内容に沿って相続しましょう。
遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければいけません。なお、協議の手段は決められておらず、直接話し合わなくても、メールや手紙などでも大丈夫です。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印をしましょう。
2−4 ステップ4:必要書類を集めよう
遺産分割協議で、不動産を取得する人が決まったら、相続登記に必要な書類を集めましょう。
必要な書類は、遺産分割の方法によって異なります。
それぞれ以下のとおりです。
2−5 ステップ5:登記申請をしよう
必要書類が揃ったら、不動産を管轄する法務局に登記申請をしましょう。
法務局管轄一覧:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
申請の方法は、以下の3つです。
- 法務局の窓口で申請する
- 郵送で申請する
- オンラインで申請する
自身の都合の良い方法で申請しましょう。
ただし、オンラインでの申請は一般の方が行うのは難しいため現実的ではありません。
法務局窓口で申請すれば、不備があった場合に指摘してもらえるため、時間がある方は窓口での申請をするのが良いでしょう。
管轄の法務局が遠方にある場合には、郵送の手続きがおすすめです。
申請をすると、1週間〜2週間程度で登記手続きが完了します。
相続登記は、法務局の申請をすれば1週間〜2週間程度で手続きが完了しますが、準備にも時間がかかります。
戸籍や必要書類を集める時間を考えると、手続完了まで1ヶ月程度はかかるでしょう。
収集する書類が多ければそれ以上の期間を要することもあります。
相続登記は、余裕を持って準備をするようにしましょう。
3章 相続登記にかかる費用と税金
相続登記には、主に以下の費用と税金がかかります。
税金 | ||
登録免許税 | 期限 | 登記申請時に印紙にて納める |
支払先 | 国 ※印紙の購入は郵便局などで可能 | |
費用 | ||
戸籍謄本等の取得費用 | 数千円~3万円程度 | |
司法書士へ名義変更を依頼する手数料 | 相場3万円~10万円程度 |
それぞれ詳しく見てきましょう。
3−1 登記謄本等の取得費用
申請に必要な書類を取得するには、費用がかかります。
具体的には以下のとおりです。
- 登記事項証明書:不動産1物件につき600円
- 戸籍謄本類の発行手数料1通:500~700円程度
- 印鑑登録証明書:500円程度
- 郵便代:場所により異なる
戸籍の数が多ければ、その分費用がかかることとなります。
3−2 登録免許税
登録免許税とは、登記手続きをする際に課税される税金です。
登記の理由によって税率は異なりますが、相続登記の場合は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合の登録免許税は4万円となります。
登録免許税は、登記申請書に税額分の収入印紙を貼り付けて納税します。なお、収入印紙は、郵便局や法務局で購入することができます。
3−3 司法書士報酬
相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合には、当然司法書士への依頼費用がかかります。
登記する物件の数や不動産の評価額によって増減しますが、依頼費用の相場は3〜10万円程度です。
グリーン司法書士法人では、相続登記申請の手続きを30,000円〜承っております。
初回相談は無料ですのでぜひご相談ください。
4章 相続登記の手続きは司法書士に依頼しよう
相続登記の手続きは、自身ですることも可能です。
しかし、必要書類を集めるのは非常に大変ですし、登記申請書に不備があれば何度も法務局へ行かなければいけなくなります。
司法書士に依頼すれば、必要書類の収集から申請まで一括で行ってくれます。
手続きにかかる期間を短縮し、手間を大幅に軽減することができますので、手続きに不安がある方や、時間が司法書士への依頼をご検討ください。
グリーン司法書士法人では、初回のご相談を無料で行っており、ご相談時に依頼費用の見積りも可能です。
オンラインでのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。