代襲相続人とは?対象の人や相続割合について徹底解説【イラスト付】

代襲相続人とは?対象の人や相続割合について徹底解説【イラスト付】
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 6

相続において、相続する人は「法定相続人」として法律で決められています。しかし、ケースによっては相続人が亡くなっていることもあるでしょう。そのような場合、本来相続人であった人の下の代の人が相続人となりますこれを「代襲相続」と言います。

「代襲相続」は通常の相続と異なり、ケースによっては複雑化することもあります。代襲相続が発生する可能性がある方は、代襲相続について理解しておきましょう。

この記事では「代襲相続」の概要から、発生条件、代襲相続者の相続分などについて解説します。


1章 代襲相続人とは?

「代襲相続」とは、被相続人が亡くなった時点で元々の相続人が先に亡くなっている場合に、亡くなっている相続人の代わりに次の相続人が直接相続をする制度です。代襲相続は、被相続人の子と被相続人の兄弟姉妹の場合のみしか発生しません。

代襲相続とは?被相続人より先に亡くなっている相続人がいる場合、次世代の相続人が直接相続する制度です。

なお、元々の相続人が亡くなった場合だけではなく相続権を失った場合でも代襲相続が発生します。ただし、あくまで「相続権を失った」場合であり、相続放棄によって相続をしなかった場合は当てはまらないため注意が必要です。

典型的なケースは次の2つです。

  • 子が先に亡くなっているので、孫が代襲相続人になるケース
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっているので、甥や姪が代襲相続人になるケース

では、これらの代襲相続人となる典型的なケースを見ていきましょう。

1-1 被相続人の子が既に亡くなっているケース

代襲相続人となる典型的なケース/被相続人の子が既に亡くなっているケース

例えば、あなたの祖父が亡くなった際、本来であれば父が相続人となりますが、父が祖父よりも以前に亡くなっている場合は孫であるあなたが代襲相続人として相続をすることとなりますこのケースでは祖父が「被相続人」、父が「被代襲者/被代襲相続人」、孫(あなた)が「代襲者/代襲相続人」となります。

1-2 被相続人の兄弟が既に亡くなっているケース

代襲相続人となる典型的なケース/被相続人の兄弟が既に亡くなっているケース

子供のいない叔父(あなたの父の兄弟)が亡くなった際、既にあなたの父と既に父の両親(あなたの祖父母)が亡くなっている場合はあなたが相続することとなります。このケースでは、叔父が「被相続人」、父が「被代襲者/被代襲相続人」、あなたが「代襲者/被代襲相続人」となります。

1-3 代襲相続が発生する条件

代襲相続はどんな場合でも発生するわけではありません。代襲相続の発生条件は以下のように定められています。

①    被相続人の子または兄弟姉妹が本来は相続人だったこと

被代襲者になれるのは、被相続人の子どもまたは兄弟姉妹のみです。亡くなった人の子供や兄弟姉妹が相続人になるはずだったケースについて孫や甥姪が代襲します。亡くなった人の配偶者などからは発生しません。

代襲相続が発生する条件/被相続人の子または兄弟姉妹が本来は相続人だったこと

代襲相続が発生する原因として認められているのは「相続開始前の死亡」「相続欠格」「相続廃除」のみです。相続人が相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。

廃除と欠格
相続廃除者とは被相続人に対して虐待や刑事事件を起こすなどの非行によって相続人から排除された人のことです。
相続欠格者とは相続に関して不正を働いたことによって相続人となる資格を剥奪された人を指します。
詳しい解説はこちらの記事をご覧ください

ここで特に重要なことは相続放棄をしても、代襲相続は発生しないということです。

念のためイラストで確認しておきましょう。

特に重要なことは相続放棄をしても、代襲相続は発生しないということ

③    被代襲者の直系卑属でなければならない

代襲者は、被代襲者(もともとの相続人)の直系卑属でなければいけません。

ですので先に亡くなった人の配偶者が代襲相続人となることはありません。

直系卑属と直系尊属
直系卑属とは、子・孫など血縁関係のある下の世代の人たちのことです(養子縁組により法律上の親子関係となった場合を含む)。
この反対が直系尊属で、父母・祖父母など血縁関係のある上の世代の人たちのことです。

また、子供が先に亡くなっている場合の代襲相続においては、孫、ひ孫などいくらでも下の代が代襲相続できます。例えば、被相続人が亡くなり、その子と孫も亡くなっている場合はひ孫が代襲相続人となります。

これに反して、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代襲相続においては、甥姪までしか代襲相続しません。ですので、兄弟姉妹だけでなく甥姪も先に亡くなっていた場合でも、甥姪の子供は代襲相続しません。

代襲相続が発生する条件/被代襲者の直系卑属でなければならない

④    代襲者が相続廃除者・欠格者でない

代襲者にあたる人が相続排除者・欠格者の場合、代襲相続はできません。

たとえば、子供が先に亡くなり孫が代襲者となる場合、孫が祖父に対して刑事事件を起こすなど非行により、排除されていたら代襲相続することはできません。

代襲相続が発生する条件/代襲者が相続廃除者・欠格者でない

1-4 代襲相続人の範囲はどこまで?

前項で述べたとおり、代襲相続人になれる人は

  • 被相続人の子の子(孫)、さらにその子(ひ孫)
  • 被相続人の兄弟姉妹の子

のみとなります。

孫やひ孫といった縦の関係性であればどこまでも代襲相続が可能ですが、被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)の場合はそれ以下の世代は認められていません。つまり、被相続人の甥も亡くなっていたとしても、甥の子までは代襲相続ができないということです。

代襲相続人の範囲/甥・姪より下の世代の代襲相続は認められていません

1-4-1 被代襲者が養子の場合は注意が必要

養子縁組すれば、法律上「血縁関係がある」とされますが、養子縁組した時点で養子に子供がいた場合、その子供は代襲相続人となれないケースがあるので、注意が必要です。

このような法律になった経緯としては、養子縁組により法律上の親子関係になる前に生まれている子と、親子関係になってから生まれた子では、孫としての可愛さが変わることが多いからだと思います。

たとえば前者の場合、養子縁組により、すでに成人している孫(20代、30代、40代など)ができることがあるからです。

それを踏まえて以下の2つのケースを見てみましょう。

ケース①    被相続人と養子縁組をする前に生まれた養子の子の場合

被相続人と養子縁組前に生まれた養子の子は、被相続人との間に血縁関係はないとされ、直系卑属でない者として代襲相続はできません。親と祖父(祖母)が養子縁組をする前に生まれていた子は血縁関係がないとされ、代襲相続できません。

被相続人と養子縁組をする前に生まれた養子の子の場合

なお、このようなケースでも、祖父と養子の子が直接に養子縁組すれば、法律上、祖父の子となるため、子供として相続する権利が発生します。

ケース②    被相続人と養子縁組をした後に生まれた養子の子

被相続人と養子縁組をした養子の子は、被相続人と養子が血縁関係にあるため、その子も血縁関係となり直系卑属とされるため代襲相続が可能です。

被相続人と養子縁組をした後に生まれた養子の子の場合

1-5 親の相続放棄をしても代襲相続はできる

被相続人の相続人が相続放棄した場合は代襲相続は発生しないと前述しましたが、親が既に亡くなっていて、その際に子が親の相続放棄していた場合は代襲相続することが可能です。

例えば、あなたの父が祖父よりも先に亡くなっていて、父が多額の負債を抱えていたために相続放棄をしたとしても、後に祖父が亡くなった際には代襲相続として相続することは可能です。

親の相続放棄をしていても代襲相続は発生する

これは、叔父・叔母の場合でも同様です。父に加え、叔父・叔母の相続放棄をしていたとしても祖父からの代襲相続は可能になります。

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2章 代襲相続人の相続分

ここまで代襲相続が発生する条件や代襲相続人になれる人について解説してきましたが、では、代襲相続人の相続分はどうなるのでしょうか。ここで詳しく解説していきます。

2-1 代襲相続人の法定相続分

代襲相続人は具体的にどれだけ遺産をもらうことができるのでしょうか。遺産をもらえる割合は法律によって定められており、その割合を「法定相続分」といいます。

2-1-1 法定相続分とは

法定相続分とは、法律で決められた遺産の相続割合です。法定相続人(法律で定められた相続人)には、優先順位が存在し、その順番に決められた割合で遺産を分割します。

法定相続人の順位は以下の通りです。

法定相続人の順位

配偶者(常に相続人)

第一順位・・・直系卑属(子や孫)

第二順位・・・直系尊属(父母や祖父母)

第三順位・・・兄弟姉妹

相続割合は、法定相続人の組合せによって異なります。

借金 相続

配偶者は常に相続人となり、他の法定相続人の順位によって相続割合が異なります。また順位が低いほど、配偶者以外の法定相続人の相続割合が少なくなるよう定められています。

また、配偶者以外は、他の順位の相続人と組み合わせることはありません。

例えば、配偶者がおらず被相続人の子どもと兄弟姉妹がいる場合は子どもだけが相続人となります。

なお、被相続人の子が複数人いる(兄弟姉妹がいる)場合は、相続分を子同士で分割することとなります。これは被相続人の親や兄弟姉妹でも同様です。

例えば、子供が3名いれば本来の相続分の3分の1ずつ相続しますし、親が相続人となるときに両親が揃っていれば本来の相続分の2分の1ずつ相続することになります。

2-1-2 代襲相続人の相続割合

では、代襲相続人の相続割合はどうなるのでしょうか。以下のイラストで確認してみましょう。

相続順位図2-7-6

 被相続人が亡くなった時点で子が生存している場合は、配偶者が1/2、子が1/2(兄弟がいる場合は分配)となります。しかし、代襲相続の場合、子が亡くなっているので、その分が孫に相続されます。

「子が相続するはずだった分を孫が相続する」と理解しておけば問題ないでしょう。

2-2 代襲相続人に遺留分が発生するケースとしないケース

遺留分とは、遺言書などであらかじめ遺産分割の内容が決められており、遺産が受け取れない場合に請求が認められている最低限の遺産の取り分のことです。遺留分の請求は兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・直系卑属・直系尊属)のみが認められています。

そのため、代襲相続において遺留分の請求ができるのは、被相続人の子の代襲相続人(孫)のみとなります。

請求可能な遺留分の割合は「本来相続できる分の2分の1」となります。

例えば、3分の1が本来の相続分なら、6分の1が遺留分となります。ですので、この場合は遺産総額の6分の1まで、遺産を分けるよう請求することができます。


3章 代襲相続人になった際の注意点

代襲相続人になった際の注意点を解説します。以下の点に留意して相続を進めましょう。

3-1 代襲相続人にも相続人と同様に相続税が課される

代襲相続人も通常の相続人と同様に相続税がかかります。代襲相続人だからといって免除・減額されることはありません。

相続税の課税対象は【遺産総額―基礎控除額】となっており、相続税の基礎控除額【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で算出が可能です。つまり、3,600万円以下の遺産しかない場合は、相続税が課税されることは有り得ないので、その場合は相続税について心配する必要はありません。

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いくらから遺産に税金がかかるの?|相続に関する税金アレコレ
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3-2 法定相続人の数え方

代襲相続人は、法定相続人として数えられます。孫2人が代襲相続人となる場合も2人としてカウントすることになります。

相続順位図2-7-6

例えば、上記のイラストの場合法定相続人は「母(配偶者)・子・孫2人」が法定相続人となり計5人です。つまり、相続税における法定相続人の数も4人となるので、相続税の基本控除は【3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円】になります。また、この控除は生命保険金(死亡保険金)に対する控除にも適用されます。

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3-3 マイナスの財産も相続される

通常の相続と同様、代襲相続の場合も借金などのマイナスの遺産も相続することとなるので、代襲相続をする際も遺産の内容については知っておくことが大切です。

借金などのマイナスの財産があり、相続することが危険だと判明したら相続放棄も検討しましょう。

相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければならないので注意しましょう。

相続放棄について詳しく知りたい方はこちら

【相続放棄の手続き完全版】流れ・費用・必要書類・注意点を簡単解説

4章 代襲相続に不安があれば専門家へ相談しよう

代襲相続は通常の相続に比べ、複雑になることがあります。「誰が代襲相続人になるの?」「代襲相続人の相続分はいくら?」「代襲相続人から遺留分を請求された…」など、不安なことが出てくるでしょう。

代襲相続人は、通常の相続人よりも世代が下であることが多いため、遺産分割の協議に意見を出しにくいとあ感じるケースも少なくありません。

また、既にお子さんが亡くなっており、ご自身が亡くなった際に遺産を孫に相続をすることとなる方もいらっしゃいますよね。そのような場合、お孫さんへの最善の相続方法はなにか考えるでしょう。

そのような場合、専門家へ相談することで、自身が生きているうちに出来る事(やっておくべきこと)をアドバイスをしてくれます。

代襲相続の発生前後に関わらず不安があれば、弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

お孫さんへ遺産相続を検討している方はこちらの記事も参考にしてください。

孫に遺産を相続させる4つの方法と相続権がある場合の相続割合と税金
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5章 まとめ

代襲相続人は、相続人が死亡しているときに「被相続人の子の子(及びひ孫などのそれ以下の子の世代)」または「被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)」が代わりに相続できる制度です。

代襲相続が発生するには条件がある上、代襲相続人になれる人が限られているなど複雑な点が多くあります。

代襲相続について不安があれば専門家への相談をおすすめします。

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