「天涯孤独で親族もなく、死亡したら誰も相続人がいない」
「相続人はいるけれど、全員相続放棄して相続人がいなくなってしまった」
「内縁だと相続権がないことなんて知らなかった・・・」
そんなとき、遺産はどのようにして分けるのか、また遺産は誰のものになるのでしょうか?
今回は、相続人がいない場合の遺産の分け方や、将来相続人がいないことが予想されるケースでの生前の対処方法をご紹介します。
目次
1章 相続人がいないとはどういうことか?
1-1 相続人がいない「相続人不存在」のケース
「相続人がいない」とは、いったいどういうことなのでしょうか?
人が死亡して遺産相続するときには、通常「法定相続人」が相続します。法定相続人とは、民法が定める相続人のことです。夫や妻などの配偶者は常に法定相続人になりますし、子ども(場合によっては孫)がいたら子どもが優先的に相続人となります。子どもがいなければ親や祖父母、それもなければ兄弟姉妹が相続人となります。
しかしときには、これらの法定相続人が一切存在しないケースがあります。それが「相続人がいない」場合です。相続人がいない状態のことを「相続人不存在」とも言います。
1-2 相続人がいないケースにおける問題点
相続人がいない場合、遺産を相続する人がいないので、遺産が宙に浮いた状態になってしまいます。
たとえば不動産が残されていても誰も相続しなければ、不動産は死亡した人の名義のままです。誰も管理しないので、放置されて朽ちたり荒れたりしてしまうでしょう。
預貯金が残されても相続人がいなければ、預貯金を解約払い戻しする人もおらず、銀行に預けられたまま放置されてしまいます。
このように、相続人がいないとさまざまな問題が発生するので、法律は相続人不存在のまま放置されないように解決方法を定めています。
2章 相続人がいない状態になるパターン
人が死亡したときに「相続人がいない」状態になるのは、以下の3つのパターンです。
- 法定相続人がいない
- 全員が相続放棄した
- 全員が相続欠格、廃除された
2-1 法定相続人がいない
1つは、先ほど説明した民法の定める「法定相続人がいない」パターンです。
法定相続人になる可能性のある人は、配偶者、子ども、孫、ひ孫などの直系卑属、親、祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹と甥姪です。養子や養親も法定相続人になることができます。これらの親族が誰一人としていなければ、「法定相続人がいない」状態となり、相続人不存在になってしまいます。
天涯孤独の方が老人施設などで死亡したときなどによくあるパターンです。
2-2 全員が相続放棄した
もともと相続人がいたけれども、全員が「相続放棄」してしまった場合にも相続人がいなくなります。
相続放棄とは、法定相続人が遺産相続をしないですべての権利や義務を放棄してしまうことです。相続放棄すると、その人は始めから相続人ではなかったことになります。不動産や預貯金、株式などのプラスの遺産も相続できませんが、借金や未払い家賃などの負債も相続することがなくなります。
そこで、被相続人が負債を残して死亡した場合に相続人らが相続放棄する例が多いです。
相続人が複数いて、誰かが相続放棄しても他の相続人が相続をすれば、相続人不存在にはなりません。しかし多額の借金が残されている場合などには、誰も相続したくないので、すべての相続人が相続放棄することも多いです。すると、相続人が全員「はじめから相続人でなかった」ことになり、法定相続人が存在しない天涯孤独な人と同じく相続人不存在の状態になります。
2-3 全員が相続欠格、廃除された
相続放棄しなくても、相続人の相続権がなくなるケースがあります。それは「相続欠格」や「相続人の廃除」のケースです。
相続欠格とは、一定の問題行動をした相続人について、当然に相続人の資格が失われることです。
相続欠格者となるのは、以下のようなケースです。
- 被相続人(亡くなった人)を殺した相続人
- 被相続人を殺した犯人をしっているのに告発しなかった相続人
ただし、相続人に正常な判断能力がないケースや、殺害犯人が相続人の夫や妻、子どもや孫などである場合、告発しなくても既に事件の捜査が始まっている場合には告発しなくても欠格事由になりません。
- 詐欺や強迫によって遺言書を書かせた場合
- 詐欺や脅迫によって遺言内容を変更させた場合
- 遺言書を捨てたり隠したりした場合
- 遺言書を勝手に書き換えた場合
相続欠格となる事由がある場合、特に何の手続きをしなくても、その相続人は当然に相続資格を失います。
相続人の廃除とは被相続人が自分の意思により、特定の相続人から相続権を奪うことです。
相続人の廃除が認められるのは、相続人が被相続人を虐待したり多大な迷惑をかけ続けたりして、重大な非行がある場合です。
たとえば身体的な暴力や精神的な暴言、侮辱、食事を与えないなどのネグレクト、借金を何度も肩代わりさせるなどのお金の無心などのケースで相続人の廃除が認められやすいです。
相続人を廃除するには、被相続人が家庭裁判所に申立をして、裁判官に廃除を認めてもらう必要があります(遺言によっても相続人の廃除が可能です)。廃除が認められるとその相続人は相続資格を失うので、すべての相続人が廃除されると、相続人不存在の状態になります。
相続人の廃除・欠格についての詳しい解説はこちら
2-4 行方不明の場合には「相続人不存在」にならない
「相続人がいない」と聞くと「相続人が行方不明」のケースを思い浮かべるのではないでしょうか?
しかし法律的な意味での「相続人不存在」は、物理的に相続人が行方不明という意味とは異なります。行方不明でも戸籍から抹消されていない限り、法律上、相続人が「いる(存在する)」ものとして取り扱われるからです。
このような場合は、次のように解決を図ります。
2-4-1 不在者財産管理人を選任する
特定の相続人が行方不明な場合、「不在者財産管理人」という人を選任することにより、遺産を分けることができます。不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を本人に代わって管理する人です。
遺産分割協議には法定相続人が全員参加する必要があるので、一部の相続人が行方不明な場合、その人がいないままでは遺産分割協議を進められません。そこで他の相続人が不在者財産管理人を選任して、不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行うことにより、遺産を分割することが可能です。
2-4-2 失踪宣告を申し立てる
相続人がいなくなってから7年以上が経過している場合や、危険な事故に巻き込まれて生死不明となってから1年以上が経過している場合には「失踪宣告」により、その人を死亡した扱いにすることができます。
失踪宣告すると、その人は戸籍からも抹消されるので、死亡したのと同じになり、「いない(不存在)」ものとして取り扱えます。
3章 相続人がいない場合、誰が遺産をもらうのか(3パターン)
相続人不存在のケースでは、下記の優先順位で故人の財産が受け継がれます。
- 債権者や受遺者
- 特別縁故者
- 国に帰属される
上記のように、財産を受け継ぐ人物が誰もいないと、故人の財産はすべて国のものとなってしまいます。
3-1 債権者、受遺者
遺産相続人がいない場合、まずは「債権者」や「受遺者」に遺産が支払われます。
債権者の例としては、死亡した人にお金を貸していた人や死亡した人が入居していた賃貸マンションの大家などが挙げられます。受遺者とは、遺言によって遺産を受けとる権利を持った人です。
3-2 特別縁故者
債権者や受遺者がいない場合や、これらの人に支払いをしても遺産にあまりがある場合、次に遺産を受けとれるのが「特別縁故者」です。
特別縁故者とは、被相続人と特別に親しい関係にあった人です。たとえば以下のような人が特別縁故者になります。
- 養子縁組していないけれど同居していた子どもや親(息子の嫁など)
- 内縁の配偶者
- 介護でお世話になった人
- 従姉妹やその子どもなど遠い親戚で、生前親しくつきあっていた人
特別縁故者に対しては、遺産のうち、裁判所が決めた金額が分与されます。
あくまでも「遺産相続人がいない場合(全員相続放棄を含む)」です。相続人がいる場合は、どんなに縁故の深い方でも遺産を受け取ることはできないので、注意が必要です。
特別縁故者についての詳しい解説はこちら
3-3 最終的に国のものになる
特別縁故者も存在しない場合や、特別縁故者に遺産を分与してもあまりがある場合には、残った遺産は最終的に「国のもの」となります。
4章 相続人がいない場合の対処方法は?
相続人がいない場合、債権者や受遺者、特別縁故者などが遺産を受けとることができるとは言っても、何も手続きをしなければ遺産の分配は行われません。
遺産を分配するには「相続財産管理人」という人を選任する必要があります。
相続財産管理人とは、相続人がいない場合に残された遺産を管理して現金化し、債権者への配当や受遺者への分与、特別縁故者への分与などの具体的な手続きを行う人です。
たとえば被相続人にお金を貸していて返してほしい債権者や、被相続人の内縁の妻で遺産を受けとりたい特別縁故者などがいたら、そのままにしていると遺産をもらえないので、家庭裁判所に行き、相続財産管理人選任の申立をする必要があります。
必要書類を揃えて申立書を作成し、裁判所に提出すると裁判所で審査が行われます。そして「審判」が出ると、地域の弁護士の中から「相続財産管理人」が選任されます。
するとその人が遺産の中から債権者へ負債を支払ったり特別縁故者への分与をしてくれたりします。
相続財産管理人によって支払いを受けられるまでには数か月~1年くらいの時間がかかります。
5章 【重要】相続人がいないことを予測できる場合の対処方法
相続人がいないとき、内縁の配偶者などの特別縁故者が遺産を受けとるには相続財産管理人の選任が必要ですが、その手続きは非常に面倒ですし、実際にお金をもらえるまでにものすごい時間がかかります。また100万円を超える高額な費用が発生するケースもあります。
そこで、死亡後相続人がいないことを予測できるなら、なるべく相続財産管理人の選任をせずに済むように、生前に対策をとっておくべきです。そのための対処方法をご紹介します。
5-1 遺言
考えられる1つ目の方法は「遺言」です。遺言があると、相続人がいなくても遺言の内容通りに遺産分けが行われるので、相続財産管理人の選任は不要です。
相続人がいない場合に遺言書の内容通りに遺産を分けるには「遺言執行者」を決めておくべきです。遺言執行者は、遺言に書いてある内容を実現する人です。たとえば不動産の名義を受遺者に書き換えたり預貯金を払い戻して受遺者に与えたりします。遺言執行者を決めておくと、手続きを遺言執行者が行うのでスムーズに相続手続きを実現できます。
遺言の中で遺言執行者を決めておくこともできるので、信頼できる人を選任しましょう。司法書士を遺言執行者に指定することも可能です。
5-2 養子縁組
養子縁組も、相続人不存在対策になります。たとえば遠い親戚の子どもで親しくしており、法定相続人ではないけれど遺産を残したいケースなどで有効です。
養子縁組すると法律上は親子関係になるので、お互いに相続権が発生します。死亡しても養子になった子が相続してくれるので相続人不存在になりません。
まとめ
天涯孤独な人や借金の多い人が死亡すると、相続人がいない状態となっていろいろな問題が発生する可能性があります。
前の遺言書作成や養子縁組によって相続人不存在を避けたい方、すでに相続人不存在の状況が発生して今から相続財産管理人を選任されたい方など、司法書士がご相談を受け付けます。お困りであればご遠慮なくお問い合わせください。