ぜひ読んでほしいオススメ記事

家族信託でグリーン司法書士法人が選ばれる12の理由

生前贈与で受贈者が贈与者より先に死亡するとどうなる?ケース別に解説

生前贈与で受贈者が贈与者より先に死亡するとどうなる?ケース別に解説
facebookでシェアする Twitterでシェアする このエントリーをはてなブックマークに追加する LINEでシェアする
司法書士日野 修亮

 監修者:日野 修亮

この記事を読む およそ時間: 4

【この記事でわかること】

  • 生前贈与で受贈者が贈与者より先に死亡するとどうなるのか
  • 相続時精算課税制度で受贈者が先に死亡した場合の取り扱い

生前贈与をしたものの、受贈者が贈与者より先に死亡してしまう可能性もゼロではありません。
贈与者より先に受贈者が亡くなってしまった場合、受贈者の相続人が生前贈与の権利と義務を受け継ぎます。

生前贈与が行われた時期と受贈者が亡くなった時期によっては、相続人が贈与税の申告をしなければならないのでご注意ください。
本記事では、生前贈与をした際に、受贈者が贈与者より先に死亡するとどうなるのかを解説します。

生前贈与については、下記の記事で詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

生前贈与とは?メリット・デメリットや贈与税の計算方法について

1章 生前贈与で受贈者が贈与者より先に死亡するとどうなる?

生前贈与を行ったものの贈与者より先に受贈者が死亡した場合、受贈者の相続人が贈与の権利や義務を受け継ぎます。
そのため、受贈者が贈与税を申告する前に亡くなった場合、受贈者の相続人が代わりに贈与税を申告しなければなりません。

なお、受贈者が死亡し相続人が代わりに贈与税申告書を提出する場合、通常の贈与税申告書と提出期限が異なるのでご注意ください。

受贈者の相続人が申告する場合

自分が相続人であると知ってから10ヶ月以内
(相続税の申告期限と同じ)

受贈者が申告する場合(通常の場合)

贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日

上記の他にも、相続手続きの中には期限が設定されているものがあります。
相続手続きの期限については、下記の記事で詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

贈与税の支払い時期は翌年2月1日~3月15日!納付方法や注意点
相続手続きの期限まとめ!期限を守れなかった場合のデメリットとは?
生前贈与で失敗したくない方へ。生前贈与に詳しい司法書士が「契約書作成」から「登記申請」までトータルサポート

2章 【ケース別】相続時精算課税制度で受贈者が先に死亡した場合の取り扱い例

贈与税の課税制度には、①暦年贈与課税制度②相続時精算課税制度の2種類があります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子供や孫などの直系卑属に贈与したときに、贈与税を2,500万円まで非課税にできる制度です。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度を利用した場合、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産に加えて、相続税を計算します。
相続時精算課税制度を利用した受贈者が贈与者より先に死亡した場合、受贈者の相続人が相続税を精算する義務を受け継ぎます。

取り扱いが複雑になるので、下記のケース別に詳しく見ていきましょう。

  • 死亡した受贈者の相続人が配偶者と子供のケース
  • 死亡した受贈者の相続人が配偶者と両親のケース
  • 死亡した受贈者の相続人が贈与者のみのケース
  • 受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡したケース

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 死亡した受贈者の相続人が配偶者と子供のケース

死亡した受贈者の相続人が配偶者と子供のケース

死亡した受贈者の相続人が配偶者と子供だった場合、下記のように相続時精算課税制度の権利と義務を受け継ぎます。

  • 配偶者:2分の1
  • 子供:2分の1

※子供が複数名いる場合は等分する

上記のケースでは、贈与者である母親が亡くなるより先に子供が亡くなっています。
それにより、母親が亡くなった時に相続時精算課税の清算義務を配偶者と子供が受け継ぎます。

ただし、清算手続きをするのはあくまでも自分が相続人になったとき(受贈者が死亡したとき)ではなく、贈与者(今回のケースでは母親)が死亡したときであることに注意しましょう。

相続権とは?|法定相続人の範囲と相続割合をわかりやすく解説

2-2 死亡した受贈者の相続人が配偶者と両親のケース

死亡した受贈者の相続人が配偶者と両親のケース

死亡した受贈者の相続人に子供がおらず、配偶者および両親が相続人となる場合、相続時精算課税の権利と義務は下記のように受け継がれます。

  • 配偶者:3分の2
  • 特定贈与者でない親:3分の1

配偶者と両親が相続人となった場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1(両親ともに存命の場合は6分の1ずつ)となります。
しかし、相続時精算課税の権利と義務については特定贈与者は受け継がないとされるため、特定贈与者以外の父親もしくは母親が3分の1受け継ぐことになります。

2-3 死亡した受贈者の相続人が贈与者のみのケース

死亡した受贈者の相続人が贈与者のみのケース

受贈者が死亡したとき、配偶者や子供がおらず、贈与者のみが相続人となった場合は、誰も相続時精算課税の権利と義務を受け継ぎません。
先ほど解説したように、贈与者は相続時精算課税の権利と義務を受け継がないとされているからです。

2-4 受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡したケース

受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡したケース

相続発生のタイミングによっては、受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に亡くなってしまうこともあるでしょう。
相続時精算課税選択届出書とは、名前の通り、相続時精算課税制度を利用する人が提出する書類であり、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに提出する必要があります。

万が一、受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に亡くなった場合は、相続人が届出書を代わりに提出する必要があります。
相続人は相続時精算課税選択届出書を提出する権利も相続したと考えられるからです。

なお、相続人が相続時精算課税選択届出書を死亡した受贈者の代わりに提出する場合、提出期限は相続開始から10ヶ月以内となります。

また、あくまでも相続人は相続時精算課税選択届出書を提出する権利を受け継いだだけに過ぎないため、届出書を提出しないで暦年贈与を選択することも可能です。

相続時精算課税制度は申告忘れに注意!デメリット・ペナルティを解説
生前贈与で失敗したくない方へ。生前贈与に詳しい司法書士が「契約書作成」から「登記申請」までトータルサポート

まとめ

贈与者より先に受贈者が亡くなってしまうと、相続手続きや相続税の計算が複雑になってしまいます。
自分たちで手続きや相続税の申告をしようとすると、計算や手続きをミスしてしまう恐れもあるのでご注意ください。

どのように手続きを進めれば良いかわからない場合は、相続に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。
初回相談は無料、信頼できる税理士の紹介も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

無料相談フォーム

あなたの相続のお悩み
お聞かせください!

1/7
必須

お名前

必須

メールアドレス

必須

相談希望日

第一希望日

第二希望日

必須

電話番号 ※ハイフン無し

必須

お住いの都道府県

必須

ご相談項目

メッセージ本文

生前対策のすすめを無料ダウンロード!

この記事を読む およそ時間: 4
  •  家族信託について
  •  身元保証について
  •  遺言書の活用
  •  遺留分対策
  •  生前贈与について
  •  相続税対策
  •  任意後見契約
  •  死後事務委任契約

 早めの対策が大切です!

生前対策のすすめダウンロード実物

生前に行う相続対策について、わかりやすく解説させていただいております。状況によって利用する制度や手続きが異なるかと思いますので、生前対策のすすめが対策を始めるきっかけになったり、生前対策の手助けとなれば幸いです。

無料ダウンロードはこちら

不安なことは、グリーン司法書士法人にご相談ください。一緒に、最適な相続対策を考えていきましょう。

グリーン司法書士法人の強み

  • 1,過去5年間の相続相談実績は約5000件!日本有数の実績で安心して任せられる。
  • 2,サポート内容の広さと相談窓口の一元化を実現!独自のネットワークでどこよりも早い迅速対応!
  • 3, 蓄積されたノウハウを元に相談者一人一人にあった提案が可能!

電話でのお問い合わせはこちら0120-002-110

お電話または下記よりお問い合わせいただければ、無料で直接ご相談をいただけます。 相続に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。

100名を超える相続のプロが徹底サポート

  • 相続手続きといっても何から始めればいいのかわからない
  • しっかりとした遺言書を作成したい
  • 認知症生前対策をしておきたいけどよくわからない

グリーン司法書士では相続に関する悩みや疑問をしっかりとお聞きし、理想の相続実現をサポートします。

相続に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせはこちら

受付時間 9:00-20:00(土日祝10:00〜17:00)
[休業日] 年末年始

※「記事をみた」とお伝えください。