- 認知症の人も生前贈与できるのか
- 認知症かもしれない人が生前贈与を行うときの注意点
認知症になり判断能力を失うと、契約行為を行えなくなるため、生前贈与も無効になってしまいます。
ただし、認知症と診断された人や疑わしい人全員が生前贈与を行えないわけではなく、軽度の認知症であり判断能力が認められれば贈与できる可能性があります。
後から、生前贈与の有効性がトラブルにならないようにするためにも、認知症が疑われる人や高齢者が贈与をするときには医師の診断書を作成してもらうなどの対策をしておきましょう。
本記事では、認知症の人は生前贈与できるのか、贈与を行うときの注意点を解説します。
生前贈与については、下記の記事で詳しく解説しているので合わせてお読みください。
目次
1章 認知症の人も生前贈与できる?
認知症になり判断能力を失うと、契約行為を行えなくなるため、生前贈与を行えなくなってしまいます。
しかし、すべての認知症患者が生前贈与できないわけではなく、症状が軽度であり判断能力が認められれば生前贈与できる可能性があります。
生前贈与を行えるか、症状別に詳しく見ていきましょう。
1-1 軽度の認知症であれば生前贈与できる可能性がある
物忘れが激しくなってきたなど認知症と思われる症状が現れているものの軽度であり、判断能力が残っている場合は、生前贈与できる可能性があります。
ただし、生前贈与が有効にできるかどうかはケースバイケースですので、自己判断で手続きを進めるのではなく、相続対策や認知症対策に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
また、認知症の症状は一気に進む場合もあるので、生前贈与を考えている場合は、できるだけ早く専門家に相談するのが良いでしょう。
1-2 重度の認知症では生前贈与を行えない
重度の認知症になり判断能力を失ってしまうと、生前贈与行うことはできません。
贈与の手続き自体はできたとしても、贈与時点で認知症だったことが明らかな場合、生前贈与が後から無効になる恐れもあります。
2章 認知症が疑われる人が生前贈与する際に気を付けること
物忘れが激しくなってきたなど、認知症が疑われる人が生前贈与をする際には、贈与時点で医師の診察を受け診断書を作成してもらうのが良いでしょう。
生前贈与時に気をつけておくべきポイントは、下記の通りです。
- 医師の診察を受け診断書を作成してもらう
- 認知症が進行する前に生前贈与を行う
- 贈与契約書を作成する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 医師の診察を受け診断書を作成してもらう
認知症が疑われる人や症状が軽度であり判断能力が残っている人が生前贈与を行う際には、贈与の際に医師の診察を受け診断書を作成してもらっておきましょう。
診断書を作成しておくことで、贈与時点に判断能力があったことを証明しやすくなるからです。
診断書があれば、受贈者と相続人との間で贈与時点の判断能力についてトラブルが発生することや後から贈与が無効になることを防ぎやすくなります。
2-2 認知症が進行する前に生前贈与を行う
贈与を検討している時点では、認知症の疑いがあるケースや症状が軽度であり判断能力が残っているケースであっても、できるだけ早く贈与の手続きを進めることをおすすめします。
認知症の症状は一気に進む場合もあり、症状が重度になり判断能力を失ってしまうと、生前贈与を行えなくなってしまうからです。
また、認知症の症状が進行し判断能力を失うと、生前贈与以外の相続対策や財産管理も難しくなってしまいます。
そのため、症状が軽度なうちやまだ元気なうちから相続対策や認知症対策について、司法書士や弁護士に相談し準備しておくと良いでしょう。
2-3 贈与契約書を作成する
認知症の疑いがある場合に限らないことですが、生前贈与の際には必ず贈与契約書を作成しておきましょう。
贈与契約書を作成しておけば、将来的に贈与者が認知症になり判断能力を失っても、贈与時点で判断能力が残っていたことや贈与の事実を証明しやすくなるからです。
法律上は、生前贈与をするにあたり贈与契約書の作成は必要なく、贈与者と受贈者が合意すれば贈与を行えます。
しかし、贈与者もしくは受贈者のどちらが亡くなってしまう、認知症などで判断能力を失ってしまうと双方の合意が証明できず、贈与が無効になるリスクもあるのでご注意ください。
贈与契約書は法律で決められた書式があるわけではなく、贈与者・受贈者の署名・押印や贈与財産についてわかりやすく記載しておく必要があります。
不備のない贈与契約書を作成するためにも、自分たちで作成するのではなく、司法書士や弁護士などの専門家に作成を依頼するのがおすすめです。
贈与契約書の書式や作成方法は法律では決められていませんが、公正証書で作成しておくことをおすすめします。
公正証書で贈与契約書を作成すれば、公証人のもとで作成するため、私文書よりも信用度が大幅に高まるからです。
一方、公正証書で贈与契約書を作成すると、費用と手間がかかります。
とはいえ、司法書士や弁護士に依頼したケースでも、後々のトラブルを避けるために贈与契約書を公正証書で作成することもあります。
トラブルをできるだけ避けたい、贈与契約書が無効になるのを避けたいのであれば、公正証書で作成しておくと良いでしょう。
3章 認知症の人が生前贈与をする際の注意点
認知症になり判断能力を失った人をサポートする制度として「成年後見制度」がありますが、成年後見制度を利用すると生前贈与を行えないのでご注意ください。
他にも、贈与契約書の作成は当事者同士で行うのではなく、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが確実です。
認知症の人が生前贈与をするときの注意点を詳しく見ていきましょう。
3-1 成年後見制度を利用していると生前贈与は行えない
認知症になり判断能力を失った人の財産管理や法律行為をサポートする制度として「成年後見制度」があります。
しかし、成年後見制度を利用している場合、生前贈与を行うことはできないのでご注意ください。
成年後見人はあくまでも被後見人の利益のために行動することが定められているからです。
したがって、生前贈与などの相続対策を成年後見人が被後見人の代わりに行うことはできません。
成年後見制度は一度利用を開始すると、原則として被後見人が亡くなるまで制度の利用が続きます。
途中で辞めることは難しいので、成年後見制度を利用するか迷ったときには、一度、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみるのが良いでしょう。
3-2 贈与契約書の作成や生前贈与の手続きは専門家に依頼する
贈与契約書の作成は自分たちで行うこともできますが、内容に不備があることを避けるため、後々のトラブルを避けるためにも、司法書士や弁護士などの専門家に作成を依頼することをおすすめします。
また、相続対策や認知症対策は生前贈与以外に複数の方法があり、資産や相続人の状況によってベストな対策が変わってきます。
相続対策や認知症対策に詳しい司法書士や弁護士に相談すれば、自分に合う方法を提案してもらえるのもメリットといえるでしょう。
まとめ
重度の認知症になり判断能力を失ってしまうと、生前贈与を行えなくなってしまいます。
仮に、生前贈与を行ったとしても、贈与時点で認知症であり判断能力がなかったことが証明されると、後から贈与が取り消されるリスクもあります。
一方、軽度の認知症であり判断能力が残っているとされれば、生前贈与を行える場合があります。
認知症の症状は一気に進む場合もあるので、生前贈与をしたいと考えているのであれば、できるだけ早く医師の診察を受ける、司法書士や弁護士に相談することが大切です。
グリーン司法書士法人では、生前贈与や認知症対策についての相談をお受けしています。
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