自己破産|借金をゼロにする最終手段。現金も残せます。
自己破産とは、「借金をすべてなくす」という複雑かつ厳格な手続きです。
自己破産をすれば、借金を全てなくし生活を立て直すチャンスを得られる一方で、手続き中は生活に一部制限が生まれるなどのデメリットもあります。
そのため、「自己破産をすべきかと思うけどどうしたらいいかわからない」とお悩みの人も多いのではないでしょうか。
自己破産のメリットは、主に以下の通りです。
自己破産のメリット
- 借金の返済義務がなくなる
- 取立てがストップする
- 一定の財産を手元に残すことができる
- 強制執行が取り消される
- 職業や収入に関わらずだれでも申立てができる
上記のように、自己破産の最大のメリットは借金の返済義務がなくなることです。
一方で、自己破産をしても以下の借金の返済義務は残ってしまうのでご注意ください。
- ・税金
- ・損害賠償の支払い
- ・養育費
- ・婚姻費用
また、連帯保証人がついている借金も、自己破産をして本人の返済義務はなくなっても連帯保証人に請求が来る可能性があるので注意が必要です。
上記を含めた自己破産のデメリットは、主に以下の通りです。
自己破産のデメリット
- クレジットカードの利用や新たな借入ができなくなる
- 家や車などを失う可能性が高い
- 手続中、一定の資格の効力が停止される
- 住所・氏名が官報に掲載される
- 連帯保証人・保証人も自己破産を余儀なくされる
上記のメリットとデメリットを見ても自分が自己破産をすべきか判断に迷ってしまうケースは。債務整理や自己破産に詳しい司法書士や弁護士に一度相談してみると良いでしょう。
さらに、自己破産はすべての人が利用できるわけではなく、以下に該当する人は免責不許可と判断され自己破産の手続きができません。
- 1.不当に財産を減少させる行為
- 2.不当に債務を負担する行為
- 3.債権者を平等に扱わない行為
- 4.収入に見合わない浪費やギャンブルなどにより借金をする行為
- 5.相手を騙して信用取引をする行為
- 6.帳簿など業務や財産に関する書類を隠す行為
- 7.虚偽の債権者名簿を提出する行為
- 8.説明の拒否や虚偽の発言をする行為
- 9.管財業務を妨害する行為
- 10.過去7年以内に免責を受けている
- 11.自己破産手続に協力しない
また、自己破産の手続き中は以下のように生活が一部制限されてしまうことも考慮しておきましょう。
具体的には、下記の内容が制限されてしまいます。
- ・財産を管理や運用、処分する権利の制限
- ・居住地の制限(長距離移動の際には事前に許可が必要になる)
- ・通信の秘密
これらを守らないと、自己破産が認められなくなる恐れもあるのでご注意ください。
このように、自己破産はメリットが大きい一方でデメリットもあり、個人で判断するのが難しい手続きでもあります。
自己破産をする際には司法書士や弁護士への相談をご検討ください。
グリーン司法書士法人に依頼するメリット
メリット1
豊富な
実績と経験
メリット2
家から相談可能
(オンライン相談)
メリット3
土日祝も
対応可能
メリット4
仕事帰りも可能
(20時まで)
自己破産記事一覧
よくあるご質問
- 自己破産したら何ができなくなるの?
- 自由財産以外は所有できなくなる、新たにクレジットカードやローンを組めなくなる、破産手続き中に一部の職業や資格は制限される、破産後7年間は再び自己破産することができない。などがあります。
- 自己破産するとどうなる?デメリットは?
- クレジットの利用や新たな借入ができなくなる・家や車などを失う可能性が高い・手続中、効力が停止される資格がある・住所と氏名が漢方に掲載される・連隊保証人と保証人も自己破産を余儀なくされる
- 自己破産すると家族はどうなる?
- 持ち家や車がなくなる、家族が保証人になっている場合は返済義務が生じる、家族カードが使えなくなるなどの影響があります。
- 自己破産の記録は何年で消えますか?
- 事故情報は5~10年で消去されます。
- 自己破産したら借金は誰が払う?
- 保証人がついている場合には、返済義務が保証人に移り、保証人がいない場合には、債権者の負債となります。