相続分の放棄とは、自分が相続する権利を放棄することです。
相続放棄と似ていますが、相続分の放棄は家庭裁判所での手続きが必要なく、遺産分割協議で他の相続人に対して主張し合意を得られれば完了します。
ただし、相続分の放棄では故人の借金の返済義務をなくすことができない点に注意が必要です。
故人が借金を遺して亡くなり、相続人が支払いたくないと考える場合には相続分の放棄ではなく相続放棄をしましょう。
本記事では、相続分の放棄と相続放棄の違いやそれぞれがおすすめな人の特徴を紹介していきます。
相続放棄については、下記の記事でも解説しているのでご参考にしてください。
目次
1章 相続分の放棄とは
相続分の放棄とは、相続人が自分の法定相続分を放棄することです。
相続分の放棄をすれば、預貯金や不動産をはじめとする相続財産を受け継ぐ権利を失います。
相続分の放棄とよく似た制度に相続放棄がありますが、相続分の放棄は家庭裁判所への申立てが不要であり、遺産分割協議で他の相続人全員の合意が得られれば完了します。
そのため、亡くなった人が借金を遺していないケースで単純に遺産を受け取りたくない場合は、相続分の放棄をすれば良いでしょう。
一方で、相続分の放棄では相続放棄と異なり、負債の相続権は残り続けてしまいます。
そのため、亡くなった人が借金を遺していた場合は相続分の放棄ではなく、相続放棄をしなければなりません。
次の章では、相続分の放棄と相続放棄の違いについて解説します。
相続放棄時の取扱いや手続きについては、下記のページもご参考にしてください。
2章 相続分の放棄と相続放棄の違い
相続分の放棄と相続放棄の違いは、主に下記の通りです。
相続分の放棄 | 相続放棄 | |
手続き方法 | 遺産分割協議で相続分の放棄を主張する | 家庭裁判所で相続放棄の申立てを行い受理してもらう |
期限 | なし | 自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に行う |
遺産分割協議への参加 | 必要 | 不要 |
自分より後の順位の法定相続人への影響 | ない | ある |
債権者に返済義務がないことを主張できるか | できない | できる |
特に注意しておくべき違いについて詳しく紹介します。
2-1 手続き方法
相続分の放棄は遺産分割協議で相続人全員の合意が得られらば完了する一方で、相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要です。
2-2 期限
相続分の放棄には期限がなく、相続から時間が経っていても行えます。
一方で、相続放棄は自分が相続人と知ってから3ヶ月以内に行うと期限が決められています。
期限を過ぎると、預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて相続してしまうのでご注意ください。
なお、相続放棄の期限内に手続きや相続放棄すべきかの判断が完了しない場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間伸長の申立てを行いましょう。
申立てが受理されれば、期限を延長してもらえます。
2-3 遺産分割協議への参加
相続分の放棄は相続財産を受け継ぐ権利を放棄するだけであり、法定相続人としての地位は残り続けます。そのため、遺産分割協議への参加も必要です。
一方で、相続放棄は法定相続人としての地位そのものを放棄する手続きです。
相続放棄後は遺産分割協議への参加も必要ありません。
例えば、相続トラブルにより遺産分割協議が進まないことが予想され面倒に巻き込まれたくないときには、相続分の放棄ではなく相続放棄を検討するのが良いでしょう。
2-4 自分より後の順位の法定相続人への影響
相続分の放棄をしても、法定相続人の地位を失うわけではなく、自分より後の優先順位の相続人に相続権が移ることはありません。
一方で、相続放棄を行なった法定相続人は最初からいなかった扱いになるので、同順位の相続人全員が放棄すれば優先順位の低い法定相続人に相続権が移ります。
なお、法定相続人は以下の優先順位となっています。
配偶者 | 常に相続人になる |
第1順位 | 子供や孫などの直系卑属 |
第2順位 | 親や祖父母などの直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
2-5 債権者に返済義務がないことを主張できるか
相続分の放棄では、プラスの財産の相続権を失うだけで借金などのマイナスの財産は受け継いでしまいます。
そのため、相続分の放棄をしても故人が遺した借金の返済義務は残り、債権者から返済を求められた場合対応しなければなりません。
故人が遺した借金を相続したくないのであれば、相続分の放棄ではなく相続放棄を行いましょう。
相続放棄では借金も相続しないですむので、債権者に「相続放棄したので返済義務はない」と伝えれば返済を拒否できます。
3章 相続分の放棄がおすすめな人・おすすめできない人
先ほど解説したように、相続分の放棄と相続放棄は似ている点もありますが、細かい点にいくつか違いがあります。
そのため、故人の財産や借金を受け継ぎたくない人は、相続分の放棄と相続放棄のどちらを選択すべきか判断が必要です。
相続分の放棄と相続放棄のそれぞれがおすすめな人の特徴は、下記の通りです。
相続分の放棄がおすすめな人・ケース |
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相続放棄がおすすめな人・ケース |
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それぞれ詳しく解説します。
3-1 相続分の放棄がおすすめな人
相続分の放棄が預貯金や不動産などプラスの財産の相続権を放棄する行為です。
酢族人としての地位を失うわけではないので、遺産分割協議の参加もしなければなりません。
他の相続人との関係が比較的良好であり、遺産分割協議への参加が負担とならない場合には、相続放棄ではなく相続分の放棄でも良いでしょう。
また、相続分の放棄は故人が遺した借金の返済義務をなくすことはできません。
故人が借金を遺していないことが明らかな場合にのみ相続分の放棄はおすすめできます。
3-2 相続放棄がおすすめな人
相続放棄をすれば相続人としての地位をすべて失うので、遺産分割協議の参加もできなくなります。
相続人同士の関係性が悪く相続トラブルが発生しそうなケースでは、いざこざに巻き込まれるのを防ぐためにも相続放棄をしてしまっても良いでしょう。
また、故人の借金を相続しなくてすむ方法は相続放棄のみです。
故人が多額の借金を遺して亡くなり、返済義務を負いたくない場合には相続放棄をご検討ください。
4章 相続分は放棄だけでなく譲渡もできる
相続分は放棄できるだけでなく、特定の人物へ譲渡も可能です。
相続分の譲渡であれば、自分が希望した人物に多く財産を相続させられます。
- 亡くなった人:母
- 相続人:自分(長男)、姉(長女)、妹(次女)
例えば、上記のケースで長年母を介護してくれた妹に多く財産を相続させたいと考える場合には相続分の放棄ではなく譲渡を行った方が自分の希望を実現しやすくなります。
まとめ
相続分の放棄は遺産分割協議で相続人に主張すれば完了するので、手続き自体は相続放棄よりも簡単です。
相続トラブルが起きにくい、故人が借金を遺していない場合には相続放棄をわざわざ行わなくても相続分の放棄で良いケースも多いでしょう。
一方で、相続分の放棄では故人の借金の返済義務は残り続けてしまいます。
故人が多額の借金を遺して亡くなった場合には、相続分の放棄ではなく相続放棄の申立てを行いましょう。
相続放棄には期限があり、期限内で相続財産の調査や相続分の放棄と相続放棄のどちらを選択すべきか判断するのは難しい可能性もあります。
相続分の放棄で良いのだろうか、と迷った場合には相続手続きに詳しい司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続分の放棄とは?
相続分の放棄とは、名前の通り相続人が自分の法定相続分を放棄することです。
相続分の放棄をすれば、預貯金や不動産をはじめとする相続財産を受け継ぐ権利を失います。相続放棄は口頭でできる?
相続分の放棄と異なり、相続放棄は口頭では行えません。
家庭裁判所に申立てを行う必要があります。