親や夫(妻)が亡くなり「相続人」の立場になったら、他の「相続人」と共同して遺産相続の手続きを進める必要があります。
しかし、あなたにとってはじめての相続であれば、以下のようにわからないことだらけではないでしょうか。
- そもそも「誰」が相続人になるの?
- 相続人は全員遺産分割の手続きに参加しないといけないの?
また、他の相続人と連絡を取りたくないときや相続したくないときにはどうしたら良いのかなど、ケースごとに対処方法が異なるため、必要最低限の知識を知っておくことが大切です。
本記事では「相続人とは誰なのか」を、わかりやすくイラスト付きでご紹介し、相続割合から相続人の把握方法まで詳しくご説明させていただきます。
目次
1章 相続人の定義
相続人は、人が亡くなったときにその人の「遺産を引き継ぐ人」です。
人が死亡したとき、すべての財産を使い切っているケースは少なく、負債が残されている場合もあります。そのとき、誰も資産や負債を引き継がなかったらそれらは宙に浮いた状態となってしまいます。
そこで一定の範囲の親族を「相続人」として、これらの資産や負債を受け継がせることとしています。このように民法によって定められる相続人を「法定相続人」と言います。
2章 相続人の範囲と把握方法
それでは誰が相続人になるのか、その範囲と正しく相続人を把握する方法をみてみましょう。
2-1 相続人の範囲
まずはイラストで相続人の範囲を確認しましょう。
本人が死亡したときに配偶者(夫、妻)がいたら、配偶者は「必ず」相続人となります。
その他の相続人には「順位」があります。
第1順位の相続人は「子ども」です。
子どもが本人より先に死亡していたら、その子どもである「孫」が相続人になります。このことを「代襲相続」と言います。もしも孫も死亡している場合には「ひ孫」が相続人になります。
子どもも孫もいない場合には、「親」が第2順位の相続人となります。
親が本人より先に死亡していたら、「祖父母」が相続人になります。祖父母も死亡していて曾祖父母がいたら、曾祖父母が相続します。
子どもなどの直系卑属も親などの直系尊属もいない場合には「兄弟姉妹」が第3順位の相続人です。
兄弟姉妹が本人より先に死亡していれば、その子どもである「甥姪」が「代襲相続」によって相続人となります。
2-2 相続割合のルール
それぞれの相続人の「相続割合」も民法によって決まっています。法定相続人の相続割合を「法定相続分」と言います。
それぞれの相続人の相続割合(法定相続分)は、以下のとおりです。
- 配偶者のみが相続…配偶者が100%
- 配偶者と子ども(孫)が相続…配偶者が2分の1、子どもが2分の1
- 子どものみが相続…子どもが100%(子どもが複数いれば均等に割り振る)
- 配偶者と親が相続…配偶者が3分の2、親が3分の1
- 親のみが相続…親が100%(両親存命であれば2分の1ずつ)
- 配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
- 兄弟姉妹のみが相続…兄弟姉妹が100%(兄弟姉妹が複数いれば均等に割り振る)
まとめると、この表のようになります。
たとえば配偶者と3人の子どもが相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもたちはそれぞれ2分の1×3分の1=6分の1ずつになります。
配偶者と両親が相続人になる場合には、配偶者が3分の2、両親が3分の1×2分の1=6分の1ずつになります。
配偶者と兄弟姉妹(3人)が相続する場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1×3分の1=12分の1ずつとなります。
相続割合について、詳しくは、以下の記事をご参照ください。
2-3 相続人の把握方法
人が亡くなったら、不動産の名義変更などの遺産相続手続きを進めなければなりません。こういった手続きを進めるためには「相続人が全員参加して」遺産分割協議を成立させる必要があります。
そこで相続が発生したら、まずは「相続人が誰か」を正確に把握しなければならないのです。
相続人を調査する方法は以下の通りです。
2-3-1 被相続人の戸籍謄本類を全部集める
相続人の範囲を調べるときには、死亡した被相続人の戸籍謄本類を全部集める必要があります。
全部というのは「出生時から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本」です。
- 戸籍謄本…現在誰か生きている方が含まれている戸籍の謄本
- 除籍謄本…既に中に入っている方が全員死亡している、もしくは全員がその戸籍内から出ていっていなくなっている戸籍の謄本
- 改正原戸籍謄本…戸籍の電子化などによって新戸籍が編成された場合に残された古い謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を見ると、被相続人に「どのような子どもがいるのか、養子縁組していないか、認知した子どもがいないか」など、死亡時に同居していた家族でも知らない事実が明らかになることがあります。このようにして、正確に相続人の範囲を把握できるのです。
戸籍謄本類は、被相続人が結婚、離婚した場合や本籍地を移したとき、役所で戸籍が電子化されて新たに戸籍が編成されたときなどに更新されて数が増えていきます。被相続人が生まれてから亡くなるまで、日付に空白が生じないよう漏れなくすべての戸籍謄本類を集める作業は結構大変ですから根気よく集めていきましょう。
親が亡くなって相続人の立場になったら、まずは親の出生時から死亡時までの戸籍謄本類を集める「相続人調査」の作業から始めましょう。
相続人調査の詳しい解説はこちら
2-3-2 戸籍謄本類の集め方
「戸籍謄本類は、どのように集めたら良いの?」
戸籍謄本や除籍謄本には「本籍地」の記載があります。すべての戸籍謄本類は「本籍地」の市区町村役場で保管されているので、本籍地の役所に申請をして取り寄せます。相続人であることの証明書類と身分証明書を提示すれば発行してもらえます。
そうなると「わざわざ役所に取りに行かないと行けないのか?本籍地が遠い場合にはどうしたら良いのか?」と不安に思われるでしょう。
実は役所では「郵送」による戸籍の申請にも応じています。そこで本籍地のある役所宛に郵便で「戸籍(除籍、改正原戸籍謄本)の申請書」と「定額小為替」「返信用の郵便切手」を送りましょう。すると役所から戸籍謄本を返送してもらえます。
定額小為替とは、お金の代わりになるものです。郵便局で購入できます。
料金は、通常の戸籍謄本なら1通450円程度、除籍謄本や改正原戸籍謄本は1通750円程度です。
3章 相続人について知っておくべき3つのポイント
今後のために「相続人」について、以下の3点は必ず知っておいてください。
① 相続人だからと言って絶対に相続する必要はない
親が亡くなったら、自分は法定相続人の立場です。しかし「借金」が残されている場合や「被相続人とほとんど関わりが無かった」場合などには、「相続したくない」と考える場合もあります。
そのようなとき、必ず相続しなければならないわけではありません。相続人が相続を避けるためには「相続放棄」という方法があります。相続放棄すると、その人は始めから相続人ではなかったことになるので、資産も負債も相続しませんし、他の相続人と遺産分割協議する必要もありません。
相続放棄は「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所で申述しなければならないので、思い立ったら早めに手続きしましょう。特に「借金が判明したとき」や「疎遠な相続人から相続の連絡が来て戸惑ったとき」に相続放棄が有効です。
② ほとんどの相続手続きは相続人全員の関与が必要
相続手続きのほとんどは相続人「全員」の関与が必要です。
たとえば預金口座の名義変更、株式その他の証券や投資信託の名義変更、解約、不動産の名義変更、自動車の名義変更などを行うためには相続人が全員共同して「遺産分割協議」を行い、作成した「遺産分割協議書」を提出しなければなりません。
相続人が単独でできるのは「預金の残高照会」や「相続放棄」くらいです。
自分が参加したくない場合には単独で相続放棄すれば良いだけですが、他にかかわりたくない相続人がいる場合、その相続人が放棄しない限り外して手続を進めることができません。
どうしても折り合いのつかない相続人がいる場合には、弁護士に入ってもらって相手と話し合いを進めてもらったり、家庭裁判所で「遺産分割調停」を利用したりする必要があります。
③ 自分の相続権を侵害されたら何をすべきか
遺産相続が発生したとき、まれに「相続権が侵害されている」ケースがあります。
1つは遺言や贈与によって、自分が本来獲得できたはずの遺産を他の人にとられてしまう場合です。たとえば遺言によって長男にすべての遺産が引き継がれたら、次男の自分には受け取れる遺産がなくなります。その場合「遺留分」を取り戻せます。遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産取り分です。
次に、遺言などがないのに誰かが勝手に相続財産をひとり占めしている場合があります。その場合には独り占めされている遺産を取り戻せます。相手の行為は違法ですから不当利得返還請求や不法行為にもとづく返還請求が可能で、任意に返されない場合には裁判してでも取り戻せます。
4章 相続で困ったときは迷いなく専門家へ
相続人の立場になったら、さまざまな困りごとが発生するものです。
戸籍謄本などの取得が大変で対応できない場合もあるでしょうし、他の相続人と連絡がとれない、とりたくないケースもあるでしょう。
相続放棄しようかどうか迷ったり、遺留分が侵害されているのではないか気になったりするケースもあります。
そんなとき、頼りになるのは相続の専門家です。
お一人で悩んで解決できないことでも、相続に詳しい司法書士に相談すれば解決できることがたくさんあります。司法書士が相続人の調査を代行すれば戸籍謄本などを集める手間を省けますし、司法書士が遺産分割協議書を作成したり不動産の名義変更を行ったりすることも可能です。
相続放棄や遺留分に関して迷いがある場合にも、状況に応じてアドバイスをしたり書類を作成したりできます。
おわりに
親が亡くなったら「まずは相続人の範囲を確定する」ところからはじめましょう。その際他の相続人との関係が悪くて困ったりそもそも相続するかどうかなどで迷ったりしたら、迷いなく専門家の力を借りるべきです。
相続はいったんトラブルになったら何年かかっても解決できないケースが多いので、トラブルになる前にスムーズに終わらせてしまうことを目指しましょう。
よくあるご質問
誰が相続人になる?
相続人は、人が亡くなったときにその人の「遺産を引き継ぐ人」です。
相続が発生したときには、故人の配偶者や子供、両親、兄弟姉妹が相続人になります。
▶相続人について詳しくはコチラ親の相続人は誰になる?
親が亡くなったときの相続人は配偶者(母親もしくは父親)と子供です。
配偶者がすでに死亡している、離婚している場合には子供が相続人になります。
▶相続人の範囲について詳しくはコチラ