「成年被後見人」と似たものに「被保佐人」というものがあります。成年被後見人は耳にしたことはあっても後者の「被保佐人」は聞いたことがないという方が多いのではないでしょうか。
「被保佐人」とは、認知症や病気などにより、判断能力が不十分であると家庭裁判所で審判を受けた人のことをいます。このような制度は「成年後見制度」と呼ばれており、認知症や病気などで身の回りのことがうまくできなくなって来た人を保護するための制度です。
被保佐人になると、「保佐人」という支援してくれる人が、家庭裁判所の決定で選ばれます。
本記事では、この被保佐人について詳しく解説します。
目次
1章 被保佐人とは
被保佐人とは、精神障害により判断能力が不十分な状態であるとして家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことを指します。「精神障害」とは知的障害などの精神疾患に加えて認知症なども含まれます。
法律では精神障害によって判断能力が低下した人をその状態ごとに「後見」「保佐」「補助」の順番で3段階で分けています。
最も判断能力の低下が見られる状態を「後見」、その次が「保佐」、最も状態が軽度なのが「補助」です。
また、法定代理人となって支援する人を「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼び、支援を受ける人を「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」としています。
法定代理人とは、未成年者に対する親(親権者)のような存在とイメージしてください。
また、3種のどれになるかは判断能力の程度に応じて家庭裁判所が決定し選任します。
「被保佐人」と「被後見人」「被補助人」の違いや、どのようなケースで保佐人が必要となるのか、保佐人に任せられることは何かについてなど、被保佐人について詳しく見ていきましょう。
2章 「被保佐人」「成年被後見人」「被補助人」の違い
前項で解説したとおり、精神障害によって支援を必要とする人は「後見人」「保佐人」「補助人」に分けられています。それぞれの違いは以下の通りです。
成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
判断能力の程度 | 常に判断能力が欠けている人。日常の買い物を含め常に援助が必要な状況。病気により寝たきりな人や、脳死判定された人、重度の認知症の人、重度の知的障害の人など。 | 判断能力が著しく不十分な人。日常的な買い物はできるが、不動産や車などの大きな財産の購入や、契約締結などが困難な状況。中度の認知症の人や中度の知的障害の人など。 | 判断能力が不十分な人。日常的な買い物だけでなく、家や車などの大きな財産の購入、契約締結も一人で可能だが、援助があったほうが良いと思われる状況。軽度の認知症の人や、軽度の知的障害の人など。 |
支援をする人(法定代理人)の呼び方 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
法定代理人に与えられる権利 | 代理権 | 同意見・代理権 | 同意見・代理権 ※代理権のみが付与される場合もある |
代理権付与に対する本人の同意 | 不要 | 必要 | 必要 |
法定代理人の同意が必要な行為 | なし | 重要な財産行為 | 重要な財産行為の一部 |
遺言に関する規定 | 意思能力が一時的に回復したことを前提に、医師2人以上の立ち会いのもと可能 | なし(いつでも遺言が可能) | なし(いつでも遺言が可能) |
3章 被保佐人に保佐人が必要となるケース
判断能力が著しく不十分になると、保佐人が必要となるケースが出てきます。主に以下のようなケースがよく見られます。
3-1 不動産の管理・運用・処分が難しい
父が不動産を所有しており、日常生活は送ることはできているものの認知症などによって不動産の管理・運用・処分が難しい場合などです。具体的には不動産を自分の判断で「賃貸するなど活用できない」「売った方がよくても売れない」「修繕が必要なのに業者との打ち合わせなどができない」などのような場合です。
3-2 お金の管理が難しい
一人暮らしをしている母が、認知症によって過剰な買い物や通信販売などでお金を過剰に使ってしまう、ギャンブルに過剰につぎ込み借金をしてしまうなど金銭管理が難しい。
その他、知的障害者の方が他人にお金を貸してしまったり、借金の保証人になったりしてしまうケースもあります。
3-3 家族による使い込みがある
本人が認知症であることをいいことに、子供や配偶者が年金や財産などを使い込んでいるケースです。
3-4 不当な契約や売買をするおそれがある
認知症により判断能力が低下した人もとに、不動産会社やリフォーム会社と名乗る人が度々訪れては家の設備の新調やリフォームを進めてくるようなケースです。このまま続けばいつか誤って不当な契約をしてしまわないか不安な場合。
これらのように、日常的な買い物などは出来ているものの、金銭管理ができていなかったり、大きな買い物や契約をする際の判断ができない、判断に不安がある場合に保佐人が必要です。
4章 被保佐人のために保佐人がすること
被保佐人のために、保佐人は様々なことを行ってくれます。どのようなことを行ってくれるのか、詳しく見ていきましょう。
4-1 被保佐人が契約を結ぶ際の同意(同意権)
被保佐人は、重要な財産行為を行う際に保佐人の同意が必要になります。
保佐人の同意が必要な行為は以下の通りです。
- 不動産の購入・売却・賃貸借
- 金融機関などからの借金
- 他人へ金銭を貸す行為
- 他人の借金の保証人になる行為
- 預貯金の払い戻し
- クレジットカードの契約
- 遺産分割、相続の承認または放棄
- 建物の新築、リフォーム
- 裁判の提起
- 贈与
4-2 被保佐人が行った行為の取消し(取消権)
上記で紹介した、保佐人の同意が必要な行為については、万が一被保佐人が保佐人の同意なく勝手に行ってしまった場合は、保佐人によってあとから取り消すことが可能です。これを「取消権」と言います。
保佐人によって取り消された契約等については、契約当初から無効であったことになります。もし、被保佐人が土地を売ってしまったケースでは、取消権が行使されると売買契約が取り消され、売り主は代金を買主に返却し、買主は売主に土地を返却することとなります。
4-3 被保佐人の行為への追認(追認権)
保佐人は、被保佐人が単独で行った行為について、あとから行為を追認することができます。
4-2で、被保佐人が保佐人の同意なく行った行為は、保佐人によって取り消すことができると解説しましたが、保佐人がその行為に対して追認すれば、取り消しができなくなります。
契約などをする相手は、後ほど保佐人によって契約を取り消されてしまう可能性があると被保佐人と契約を結ぶことを躊躇してしまいますよね。そこで、相手方から保佐人に、被保佐人の行為について追認するか取り消すかを回答するよう求めることができます。
保佐人が一定期間回答をしない場合は、被保佐人の行為を追認したとみなされ、その後保佐人によって取り消すことができなくなるよう定められています。
保佐人は回答をせず放置してしまうと、どんな不利な契約であっても取り消すことができなくなるので、必ず回答をするようにしましょう。
4-4 被保佐人に代わって契約を結ぶ(代理権)
保佐人は、被保佐人の行為に同意したり、被保佐人が単独で行った行為を取り消したりすることはできますが、被保佐人の代わりに契約を結ぶことは原則としてできません。
ただし、特定の法律行為については、事前に家庭裁判所から「代理権の付与」を受けている場合は、被保佐人の代理人として契約を結ぶなどの行為が許可されています。
ここでいう法律行為とは、財産上の行為や、介護・保険の契約、介護保険の認定、裁判手続き、登記申請などを指します。法律行為の中でも、婚姻や子供の認知、嫡出認否などの身分に関する行為や、一身専属的な行為に加え、遺言については代理権の付与は認められていません。
4-5 家庭裁判所への定期報告
保佐人は、定期的に家庭裁判所に対し、保佐人として行った行為を定期報告してくれます。この報告は基本的に年1回程度です。
報告内容は、被保佐人の健康状態や、実際に行った行為のほか、財産管理の代理権を付与されている保佐人は財産管理状況を報告するため、通帳などの資料提出も必要です。
5章 被保佐人から保佐人への報酬
被保佐人は、保佐人に対して報酬を支払わなければならず、家庭裁判所が報酬額を決定し、被保佐人の財産から支払われます。
報酬額は同意権・取消権の行使状況によって変動しますが、およそ月額1万円程度で、加えて財産管理の代理権も付与されている場合は月額3〜5万円程度になることが多いようです。
6章 被保佐人となるための手続き(保佐人選任の手続き)
ここでは、保佐人を選任し、被保佐人となるための手続きの流れや、選任にかかる費用などを解説します。
6-1 申立てができる人
保佐開始の申立てができる人は以下の通りです
- 保佐開始の審判を受ける本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 後見人
- 後見監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検察官
なお、任意後見契約が登記されている場合には、上記の者のほかに任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人も保佐開始の申立てができます。
保佐開始の審判については、裁判所のHPも併せてご確認ください。
6-2 保佐開始の申立て
保佐人を選任するには、家庭裁判所に保佐開始の審判の申立をしましょう。
保佐開始審判の申立には、本人の精神障害によって判断能力が不十分であることを証明するために医師の診断書を提出しなければいけません。診断書は精神科医に作成してもらう必要はなく、内科医などかかりつけ医でも問題ありません。診断書の様式や作成方法は家庭裁判所のHPで開示していますので、参考にしてみてください。
診断書を入手したら、申立書類を作成し、必要書類を集めて管轄内の家庭裁判所に提出します。
診断書について詳しく知りたい方はこちら
なお、必要な書類については次項にて詳しく解説します。
6-3 保佐開始の申立てにかかる費用と必要な書類
申立てには以下の書類が必要です。
6-3-1 申立書類
申立書類は以下の7点です。
- 申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 収支状況報告書
- 後見人候補者事情説明書
- 親族の同意書
これらの書式は裁判所のHPからダウンロードすることができます。
6-3-2 戸籍・住民票
市役所で下記の書類を取得しましょう。
※戸籍謄本や住民票は、本人と保佐人候補者が同一世帯であれば2人が記載されているものを1通取得すれば問題ありません。
- 本人の戸籍謄本(全事項証明書)
- 本人の住民票または戸籍附票
- 保佐人候補者の住民票または戸籍附票 ※保佐人候補者が法人の場合は、法人の商業登記謄本(登記事項証明書)
6-3-3 診断書等
- 本人の診断書
- 本人情報シートの写し
- 本人の健康状態に関する資料
本人情報シートは、本人の健康状態等を判断するための補助資料として活用するものです。
様式や作成方法については、裁判所のHPにある「成年後見人制度における診断書作成の手引・本人情報シート作成の手引」をご確認ください。
また、本人の健康状態に関する資料とは、介護保険認定書や、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳などの写しのことです。
6-3-4 本人が成年被後見人などに登記されていないことを証明するもの
全国の法務省・地方法務局の本局で発行できます。具体的な取得方法については法務省のHPをご確認ください。
6-3-5 本人の財産に関する資料
- 預貯金通用の写しや残高証明書など預貯金及び有価証券の残高が分かる書類
- 不動産登記事項証明書などの不動産関係書類(未登記の場合は固定資産評価証明書)など
- ローン契約書の写しなどの負債が分かる書類
6-3-6 本人の収支に関する資料
- 年金決定通知書や給与明細書、確定申告書、家賃・地代等の領収書など収入が分かる資料の写し
- 施設利用料や入院費、納税証明書、国民健康保険料の決定通知書などの支出が分かる資料の写し
6-3-7 同意権、代理権を要する行為に関する資料
契約書の写しなど。同意権・代理権の付与を求める場合に必要です。
※発行が必要な書類はすべて発行から3ヶ月以内である必要があります。
6-4 保佐人が選任されると法務局で登記される
家庭裁判所に保佐開始の申立をし、被保佐人が選任されると、法務局で「成年後見登記」として登記されます。
登記されれば、被保佐人・保佐人であることを登記事項証明書で証明することが可能です。
7章 被保佐人に関するよくある質問
ここでは、被保佐人に関するよくある質問について回答します。
7-1 遺言書の作成は自分でできますか?
被保佐人が自身で遺言書を含む、遺言を残すことは可能です。これに保佐人の同意は必要ないですし、保佐人によって取り消されることもありません。そのため、遺言内容とその結果を理解できる程度の意思能力(遺言能力)があれば、遺言書を作成することは可能です。
しかし、意思能力の可否について相続人間でトラブルになることもあるので、被保佐人が遺言をする場合は、公正証書で作成し、司法書士や弁護士などの法律の専門家に証人として立ち会ってもらうことをおすすめします。
遺言書の作成方法については、こちらで詳しく解説しています。
7-2 結婚にも保佐人の同意が必要ですか?
結婚だけでなく、離婚、養子縁組などの行為(身分行為)は、保佐人の同意は必要はなく、被保佐人の単独で行うことができます。
とはいえ、被保佐人の財産を目当てに結婚をしようとする人が現れないとは限りません。そのようなことが考えられるケースでは、財産の贈与などをしていないか確認しましょう。なお、贈与に関しては保佐人の取消権を行使することができます。
8章 被保佐人になるための手続きは専門家への相談がおすすめ
保佐開始の手続きには多くの書類を用意しなければならず、手続きまでの準備が非常に大変です。また、被保佐人の場合、本人がどの程度の法律行為ができて、どこから保佐人の同意が必要なのかを判断するのが難しいことがあります。保佐開始申立前だけでなく、保佐人が選任されたあとも専門家への相談が必要となる場面も多々あるでしょう。
そのため、弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。専門家へ相談すれば、手続きに関することだけでなく、被保佐人選任後に同意権・取消権を行使するタイミングや代理権をつけるべきかなどのアドバイスもしてくれます。
また、申立手続を依頼するときは、弁護士に比べ司法書士の方が後見制度に精通している人の割合が高く、比較的安価に依頼することができます。
保佐人選任をすすめる前に「家族信託」や「任意後見」などの方法を選択できないか、検討しておきましょう。
なぜなら保佐人を選任すると、簡単には取りやめることはできないからです。また、家族が保佐人の候補者に名乗りをあげていても、第三者の司法書士や弁護士が選ばれる可能性もあります。
ひとえに認知症といっても症状はまちまちで、時期によって調子が良いこともあるでしょうから、一定以上の判断能力があれば、他の方法を選択できる可能性も十分あります。
保佐人選任を検討しているのであれば、なるべく早いタイミングで生前対策や相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
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まとめ
被保佐人とは精神障害によって判断能力が不十分であると家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことを指します。被保佐人を援助する人を「保佐人」といい、保佐人には同意権や取消権など、被保佐人が単独で行った行為を管理することができます。
保佐開始の申立には非常に多くの書類が必要であり、また、保佐開始後も判断が難しい場面も多くあります。保佐人選任を検討しているのであれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
よくあるご質問
成年後見人の費用は誰が払う?
成年後見人の費用は、被後見人の財産から支払われます。
そのため、被後見人の家族や親族が報酬を支払う必要はありません。
▶成年後見人の費用について詳しくはコチラ被保佐人とは?
被保佐人とは、精神障害により判断能力が不十分な状態であるとして家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことを指します。
▶被保佐人について詳しくはコチラ