遺産相続時に通帳・印鑑が見つからなくても預貯金を解約できる?

facebookでシェアする Twitterでシェアする このエントリーをはてなブックマークに追加する LINEでシェアする
司法書士山中泉

 監修者:山中泉

この記事を読む およそ時間: 4

家族や親族が亡くなり、故人の銀行口座を解約したいと考える人も多いでしょう。
故人の銀行口座を解約する場合、故人の印鑑や通帳は必要ありません。
そのため「故人の自宅を探したが通帳や印鑑が見つからない」といったケースでも遺産相続の手続きを行えるのでご安心ください。

ただし、故人の銀行口座を解約する際には、故人の戸籍謄本類や相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
預貯金の解約手続きや必要書類は、銀行ごとに細かい点が異なる可能性があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

本記事では、故人の通帳、印鑑が見つからなくても問題ないことや銀行口座の解約手続きの流れを解説します。
なお、家族や親族が亡くなると預貯金の解約手続き以外にも様々な手続きが必要です。
家族や親族が亡くなったときの手続きの流れは、下記の記事でも解説しているのでご参考にしてください。

【保存版】相続手続きでやるべきことまとめ!必要書類や期限も紹介

1章 相続時に故人の通帳・印鑑がなくても預貯金を解約できる

結論から言うと、故人の銀行口座を解約時には、通帳や印鑑は必ずしも必要ありません。
故人が自分の持ち物や財産を整理しないで死亡してしまった場合は、遺族が通帳や印鑑を見つけられない場合もあるでしょう。

通帳や印鑑が見つからなかったとしても、故人の銀行口座の解約手続きは行えるのでご安心ください。
ただし、遺族が故人の預貯金を解約する際には、故人の戸籍謄本や遺言書などが必要となります。

次の章では、相続発生後に故人の預貯金を解約する流れおよび必要書類について詳しく解説していきます。

相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

2章 遺産相続時に故人の預貯金を解約する流れ・必要書類

亡くなった人の預貯金を解約するときには、遺言書の有無の確認や遺産分割協議などを完了させておく必要があります。
金融機関で解約手続きを行うまでの流れは、下記の通りです。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人調査をする
  3. 相続財産調査をする
  4. 遺産分割協議をする
  5. 銀行にて解約手続きを行う

また、金融機関で亡くなった人の預貯金を解約する際には、下記の書類が必要です。

パターン必要書類
遺言書がある
  • 遺言書
  • 故人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本
  • 預金を相続する方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)
  • 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言で手続きをする場合は不要)
  • 預金通帳やキャッシュカード、証書等
遺言書がない
  • 故人の除籍謄本、戸籍謄本等(出生から死亡までつながりのわかるもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
  • 預金通帳やキャッシュカード、証書等
家庭裁判所の調停調書・審判書があるパターン
  • 調停調書謄本又は審判書謄本(審判書上で確定表示が無ければ、審判確定証明書も必要)
  • 預金を相続する方の印鑑証明書

金融機関で預貯金の解約をする際には、平日日中に手続きをしなければなりません。
仕事をしていて平日日中に金融機関に行くことが難しい場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に手続きを依頼するのも良いでしょう。

銀行の相続手続きに期限はない!早めにすべき理由6つを解説

3章 故人の預貯金の解約手続きはすべての銀行口座で行う必要がある

亡くなった人の預貯金の解約手続きで注意しなければならないのは、故人が所有していたすべての銀行口座を解約しなければならない点です。
故人の通帳や印鑑が見つからず困っている状況では、亡くなった人が生前のうちに財産目録やエンディングノートを準備していなかった可能性も高いです。

そのため、遺族が把握している故人名義の銀行口座の他にも、故人名義の銀行口座が存在している可能性があります。
故人名義の銀行口座を漏れなく探すために、自宅などを整理し通帳や口座開設に関する書類などを見つけなければなりません。

また、相続財産は預貯金だけでなく、不動産や株式など多岐にわたります。
これらの財産を漏れなく特定するためには、相続財産調査を行う必要があるので、ご注意ください。

次の章では、相続財産調査の方法について、詳しく解説していきます。


4章 【財産別】相続財産調査の方法

家族や親族が亡くなり相続が発生した場合、相続財産を調査し、遺産分割協議や相続税申告などを行わなければなりません。
相続財産調査の方法は、財産ごとにある程度決まっており、それぞれ下記の通りです。

財産調査方法
不動産・固定資産税課税明細書、登記識別通知書、権利証、名寄帳などから名義人や不動産の情報を把握する
・不動産の登記簿謄本を法務局で取り寄せる
株式・有価証券【上場株式の場合】
・自宅に届いている取引残高報告書
・特定口座年間取引報告書などの書類
・目論見書
・口座開設時の控え
などから、証券会社と特定し、証券会社に問い合わせる。もし、証券会社が特定できない場合には証券保管振替機構(ほふり)に「登録済み加入情報開示請求」をする。
【非上場株式の場合】
・被相続人が経営している会社や、同族会社に問い合わせる
貴金属・被相続人の自宅や貸し金庫を調査する
自動車・車検証や車庫証明から名義人を確認する
・ローンが残っていたり、リース契約だったりする場合にはディーラーやリース会社に問い合わせる
借金・借り入れの契約書や利用明細、督促状などの書類がないか確認する
・信用情報機関に問い合わせる

故人と相続人が疎遠だった場合や故人が財産目録を作成していない場合は、相続財産調査を行うのに非常に手間がかかります。
漏れなく手続きを行うのが難しそうな場合や平日日中は仕事をしていて相続財産調査を行えない場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に相続財産調査を依頼することも検討しましょう。

預金の相続手続きの流れ・必要書類【故人の預金口座の調べ方とは?】
相続財産調査とは?詳しい調査方法や依頼先について簡単解説
相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

まとめ

故人の銀行口座を解約する際には、通帳や印鑑が見つからなくても手続き可能です。
ただし、故人の戸籍謄本類や相続人の戸籍謄本などの書類が別途必要になるので事前に確認しておきましょう。

また、相続手続きには預貯金の解約手続き以外にも様々なものがあります。
特に、相続財産調査に関しては漏れなく行う必要があり、財産ごとに方法も異なるのでご注意ください。

相続財産調査をはじめとする相続手続きは、司法書士や行政書士への依頼も可能です。
ミスなく確実に手続きを完了させたい場合は、専門家への依頼をおすすめします。

グリーン司法書士法人では、相続手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

無料相談フォーム

あなたの相続のお悩み
お聞かせください!

1/7
必須

お名前

必須

メールアドレス

必須

相談希望日

第一希望日

第二希望日

必須

電話番号 ※ハイフン無し

必須

お住いの都道府県

必須

ご相談項目

メッセージ本文

遺産相続の無料資料請求

この記事を読む およそ時間: 4

遺産相続の無料資料請求

  • 遺産相続の流れ
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 要注意の相続のケース
  • 遺産分割協議書の作成
  • 名義変更手続の方法
  • 相続税の申告
  • 遺言書の作成
  • 後見について
  • 贈与について

相続について話し合うきっかけに!

グリーン司法書士法人作成の遺産相続ガイドブックのイメージ

生前にする相続対策、亡くなってからの相続手続について、わかりやすく解説させていただいております。遺産相続ガイドブックが相続を自分の問題と捉えて、対策を始めるきっかけになったり、相続手続の手助けとなれば幸いです。

無料ダウンロードはこちら

相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

不安なことは、
グリーン司法書士法人にご相談ください。
一緒に、最適な相続対策を考えていきましょう。

グリーン司法書士法人の強み

01
過去5年間の相続相談実績は約5,000件!
日本有数の実績で安心して任せられる。
02
サポート内容の広さと相談窓口の一元化を実現!
独自のネットワークでどこよりも早い迅速対応!
03
蓄積されたノウハウを元に相談者一人一人にあった提案が可能!

70名を超える相続のプロが徹底サポート

  • ・相続手続きといっても何から始めればいいのかわからない
  • ・しっかりとした遺言書を作成したい
  • ・認知症などの生前対策をしておきたいけどよくわからない

グリーン司法書士法人では相続に関する悩みや疑問をしっかりとお聞きし、理想の相続実現をサポートします。

相続に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。

お電話での無料相談はお気軽にお問い合わせください。無料相談予約受付ダイヤルは0120-002-110

※「記事をみた」とお伝えください。

365日24時間いつでもメール無料相談