親が認知症になってしまい判断能力を失ったと判断されると、親名義の銀行口座も凍結されてしまいます。
銀行口座が凍結されてしまうと、預貯金の引き出しができなくなってしまい、生活費や介護費用などを工面するのも大変になってしまいます。
認知症になった親の銀行口座が凍結されたときには、成年後見制度を活用するか口座開設している各金融機関で個別に相談し、凍結解除の対応をしてもらうしかありません。
本記事では、「重度の認知症」になった親の預貯金を引き出す方法や「軽度の認知症」になったときにできる銀行口座の凍結対策を解説していきます。
目次
1章 親が重度の認知症になると銀行口座は凍結される
親が重度の認知症になってしまい意思確認ができなくなったと判断されると、親名義の銀行口座は凍結されてしまいます。
認知症が原因で銀行口座が凍結されてしまうと、以下の行為ができなくなるので注意が必要です。
- 定期預金の解約
- 預貯金の引き出し
金融機関によっても口座凍結の範囲に違いがありますが、一般的には年金の振込や公共料金の引き落としは口座凍結後も継続して行われるケースが多いです。
親が認知症になり口座が凍結されてしまうと、振り込まれた年金を引き出せない、親の介護費用を親の預貯金から払えないなどの問題が発生します。
1-1 銀行口座が凍結される認知症の症状
認知症になった親名義の銀行口座が凍結されてしまうのは、親が重度の認知症になり判断能力が低下したと判断されたときです。
具体的には金融機関は、以下を基準に口座名義人の判断能力を確認するケースが多いです。
- 口座名義人が1人で銀行の窓口まで来られるか
- 名前や生年月日を言えるか
- 直筆で署名できるか
親の認知症の症状が軽く、上記のいずれも問題なくできるようであれば、銀行口座は凍結されない可能性が高いです。
その場合には、3章で解説している軽度の認知症のときにできる銀行口座凍結対策をしておくのが良いでしょう。
1-2 代理人カードも使用できなくなる
銀行口座によっては、口座名義人と一緒に住んでいる家族が使用できる「代理人カード」を用意している場合もあります。
代理人カードがあれば、口座名義人と同様に家族も預貯金の引き出しを行えるので便利です。
しかし、代理人カードは認知症対策として用意されたものではありません。
そのため、口座名義人が重度の認知症になったことを銀行が知り口座凍結されたタイミングで、代理人カードも使用できなくなる可能性が高いです。
2章 重度の認知症となった親の預貯金を引き出す方法
親が重度の認知症になり判断能力を失うと、銀行口座は凍結され預貯金の引き出しができなくなります。
銀行口座の凍結を解除するには、成年後見制度の利用や各金融機関で個別に対応するしかありません。
それぞれの方法を詳しく解説していきます。
2-1 成年後見制度を活用する
成年後見制度の申立てを行い、家庭裁判所に成年後見人に自らを選任してもらえば、親の預貯金を引き出せます。
成年後見人になれば、認知症になって判断能力を失った親のかわりに金銭管理や各種契約を実行できるからです。
なお、自らが成年後見人になりたいと裁判所に申し出ても司法書士や弁護士が成年後見人に選ばれる可能性もあるので注意が必要です。
成年後見制度の仕組みは、以下の通りです。
成年後見制度には上記のように2種類ありますが、すでに認知症の症状が進行している場合には法定後見制度しか利用できません。
法定後見制度の手続きの概要や必要書類は、以下の通りです。
手続きをする人 |
|
申立先 | 本人の所在地を管轄する家庭裁判所 |
かかる費用 |
|
必要書類 |
など |
2-2 各金融機関で個別に対応してもらう
認知症により銀行口座が凍結されてしまう方が増えたことを受け、2021年2月に全国銀国協会が認知症患者の預金引き出しに関する対応や考え方に対する方針を発表しました。
方針の中では、認知症になった人の親族が預貯金の引き出しを求めたときには応じる場合があるという考えを示しています。
ただし医療費の支払いなどのように、認知症患者にとって明らかに必要な支出でなければ、預貯金の引き出しは認められません。
認知症となった親のかわりに子供や親族が預貯金を引き出すときに必要な書類は、主に以下の通りです。
- 認知症となった親の診断書
- 預貯金の引き出しが正当であると証明する書類(医療介護費の領収書など)
上記の他に書類が必要になる場合もありますし、複数の行員による面談やビデオ会議などで取引可否を判断されます。
子供や親族が預貯金を引き出したいときには、口座を開設している金融機関に問い合わせをしてみるのが良いでしょう。
また、認知症になる前もしくは認知症の症状が軽度で意思の疎通ができる場合には、銀行口座の凍結対策を行えます。3章で詳しく確認していきましょう。
3章 認知症になる前もしくは軽度の認知症で出来る銀行口座の凍結対策
物忘れが時折ある、など認知症の症状が軽度であれば判断能力があるとされ、銀行口座が凍結されることはありません。
しかし、認知症の症状が今後進む可能性もあるので、銀行口座が凍結される前に対策を立てておくのがおすすめです。
認知症になる前もしくは軽度の認知症で出来る銀行口座の凍結対策は、主に以下の3つです。
- 家族信託を活用する
- 任意後見制度を活用する
- 代理人指名システムを活用する
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 家族信託を活用する
家族信託とは、親が元気なうちに家族間で信託契約を結び、認知症などで判断能力を失ったタイミングで受託者が信託財産の管理や運用をする制度です。
家族信託のイメージは、下図の通りです。
家族信託は、2章で解説した成年後見制度よりも自由度が高く、家族間で信託契約を結べる点が魅力です。
家族信託を結んでおけば、親が認知症になった後は、親の預貯金を受託者となった子供が管理できます。
親の生活費や医療費、介護施設入居費用などを親の預貯金から支払えるので、介護費用を子供たちが負担する必要がなくなります。
さらには、子供が親の代わりに実家を売却して、売却代金を介護費用に充てることも可能です。
3-2 任意後見制度を活用する
認知症が軽度であり、判断能力が著しく低下していないと判断された場合には、任意後見制度を活用できます。
任意後見制度は、法定後見制度と異なり後見人を自分で選べ、認知症の症状が進んだタイミングから後見人のサポートを受けることが可能です。
法定後見制度と任意後見制度のサポート内容には大きな違いがありませんが、任意後見制度は契約時には家庭裁判所への申立て手続きが不要で、利用するハードルが低いといえるでしょう。
3-3 代理人指名システムを活用する
金融機関によっては「代理人指名システム」という制度を採用しています。
代理人指名システムとは、口座名義人が元気なうちに代理人を指名しておけば、口座名義人が判断能力を失った後でも代理人が預貯金を引き出せる制度です。
代理人指名システムは認知症による銀行口座凍結対策として有効ですが、代理人は窓口での出金しかできない点や出勤時には預金通帳や印鑑が必要になる点に注意が必要です。
まとめ
親が重度の認知症となってしまい判断能力を失ったと判断されると、親名義の銀行口座は凍結されてしまいます。
銀行口座が凍結されると、定期預金の解約や預貯金の引き出しはできなくなってしまうので、生活費や医療費の工面が大変になってしまいます。
また、年金の振込は口座凍結後も行われるので、振り込まれた年金をいつまでも引き出せなくなってしまいます。
一度凍結された銀行口座は自然と凍結解除されることはないので、成年後見制度の活用や各金融機関の個別対応を利用し、口座凍結を解除してもらうしかありません。
また、認知症症状が軽度であり意思疎通ができる場合には、銀行口座は凍結されません。
しかし、今後急速に症状が進んでしまう可能性もあるので、症状が軽いうちに銀行口座の凍結対策をしておくのがおすすめです。
銀行口座の凍結対策には、家族信託や任意後見制度が有効ですが手続き時には専門的な知識が必要であり、司法書士や弁護士といった専門家への相談もご検討ください。
グリーン司法書士法人では、家族信託や成年後見制度に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
認知症になると口座はと受けるされる?
親が重度の認知症になってしまい意思確認ができなくなったと判断されると、親名義の銀行口座は凍結されてしまいます。
▶認知症による口座凍結について詳しくはコチラ口座が凍結されるとどうなる?
認知症が原因で銀行口座が凍結されてしまうと、以下の行為ができなくなるので注意が必要です。
・定期預金の解約
・預貯金の引き出し
▶認知症による口座凍結について詳しくはコチラ