相続を勝手に進められた場合は無効にできる!よくあるケースと対処法

相続を勝手に進められた場合は無効にできる!よくあるケースと対処法
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 7
 この記事を読んでわかること

  • 相続手続きを勝手に進めることはできるのか
  • 相続手続きを勝手に進められた場合、無効になるのか
  • 相続手続きを勝手に進められた場合の対処法

相続はお金が絡む問題のため、これまで良好だった家族や親族の関係を壊してしまうこともあります。
特に、相続人の中に「勝手に相続手続きを進められた」「納得できないまま手続きが進んでしまった」と感じる人がいると、トラブルにつながりやすく解決が難しくなる恐れがあります。

とはいえ、相続手続きを相続人の1人が勝手に進めることは現実的には難しく、実際には遺言書が用意されていたケースや内容をよく確認しないまま遺産分割協議書に署名・押印してしまったケースがほとんどです。

万が一、勝手に遺産分割協議書に署名・押印されたなどの事情がある場合は、証拠を集め遺産分割協議を無効にするための手続きをすることも検討しましょう。

本記事では、相続手続きを勝手に進められた場合は無効になるのか、勝手に進められた場合の対処法を解説します。
家族や親族が亡くなったときの相続手続きの流れ、下記の記事で詳しく解説しているので合わせてお読みください。

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1章 相続手続きを勝手に進めるのは難しい

結論から言うと、相続手続きを相続人の1人が勝手に進めるのは現実的には難しく、勝手に進められてしまったと思い込みをしているケースがほとんどです。
そして、相続手続きを勝手に進められた、自分に不利な相続になってしまったと考えるケースは、主に下記の理由で発生します。

  • 故人が遺言書を作成していた
  • よく内容を確認せずに遺産分割協議書に署名・押印をしてしまっている

上記のケースでは、たとえ後から納得できないと思ったとしても遺産分割の内容を覆すことが難しくなるのでご注意ください。

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2章 勝手に進められた遺産相続手続きは無効になる

先ほどの章で、相続手続きを勝手に進めることは難しいと解説しました。
しかし、遺産分割協議に参加させてもらえなかった、相続人の1人が勝手に遺産分割協議書を作成し署名・押印を偽造していた場合などでは、手続きが無効になります。

誰がどの遺産をどれくらいの割合で受け継ぐかを話し合う遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならないと決められているからです。
次の章では、遺産分割を勝手に進められてしまうケースとそれぞれの対処法を詳しく見ていきましょう。

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3章 遺産相続を勝手に進められたケース・対処法

遺産相続を自分以外の相続人に勝手に進められた場合は、遺産分割協議のやり直しを主張できます。
遺産相続を勝手に進められてしまうケースとして考えられるのは、主に下記の通りです。

  1. 他の相続人が勝手に遺産分割方法・割合を決めてしまった
  2. 相続権のない人物が勝手に遺産を取得してしまった
  3. 勝手に不動産の名義変更手続きをされてしまった
  4. 勝手に亡くなった人の預貯金を引き出されてしまった
  5. 勝手に亡くなった人の株式を売却されてしまった
  6. 勝手に相続放棄の手続きをされてしまった

それぞれ対処法と共に詳しく見ていきましょう。

3-1 他の相続人が勝手に遺産分割方法・割合を決めてしまった

自分以外の相続人が勝手に遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を受け継ぐか決めた場合は、遺産分割協議を無効にできます。
遺産分割協議は、相続人全員で行うと決められているからです。

例えば、両親が離婚した後、父親と疎遠になっており、父親に後妻や後妻の子がいる場合、自分抜きで相続手続きを進められてしまう可能性がないわけではありません。
その場合、遺産分割協議のやり直しを他の相続人に主張する、応じてくれない場合は遺産分割調停の申立てを検討しましょう。

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3-2 相続権のない人物が勝手に遺産を取得してしまった

長男の嫁など、本来相続権を持たない人物が勝手に遺産を取得してしまうケースもゼロではありません。
その場合は、不当利得返還請求もしくは相続回復請求の申立てを行いましょう。

故人の子供や兄弟姉妹の配偶者以外では、相続欠格や相続人廃除により相続権を失った人物が遺産を勝手に名義変更してしまい自分のものとしてしまうケースもありえます。

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3-3 勝手に不動産の名義変更手続きをされてしまった

遺産分割協議が完了する前に相続不動産の名義を勝手に変更された場合、遺産分割協議書や遺言書などの書類を偽装されている可能性があります。
不動産の名義変更は法務局にて登記申請する必要があり、申請時には法務局が遺産分割協議書や遺言書について確認するからです。

遺産分割協議書や遺言書の偽造は、有印私文書偽造罪にあたり刑事罰の対象になる可能性もあります。
相続人同士では問題を解決できない可能性が高いため、相続トラブルに詳しい弁護士にできるだけ早く相談しましょう。

3-4 勝手に亡くなった人の預貯金を引き出されてしまった

相続人の1人が亡くなった人の預貯金を勝手に引き出してしまった場合、まずはこれ以上の引き出しを防ぐために銀行に連絡し口座を凍結してもらいましょう。
その上で、相続人による引き出しを証明するために、取引明細書を発行してもらうことが大切です。

遺産分割協議が完了していなければ、引き出された預貯金を反映させて遺産の取り分を決定すれば問題ありません。
相続人が預貯金の引き出しを認めない場合や遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停の申立ても検討しましょう。

また、相続人が預貯金を引き出している場合、亡くなった人の入院費用や葬儀費用を支払っていることも考えられます。
そのため、いきなり預貯金の引き出しや遺産の使い込みを責めるのではなく、まずは落ち着いて事情を尋ねてみるのが良いでしょう。

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3-5 勝手に亡くなった人の株式を売却されてしまった

相続人の1人が亡くなった人の株式を勝手に現金化していた場合も、その分を考慮して遺産分割協議すれば解決できます。
問題を解決できない場合は、遺産分割調停を申立てましょう。

他にも、株式の売却代金を相続人が使い込んでいた場合、不当利得返還請求を行える場合があります。

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3-6 勝手に相続放棄の手続きをされてしまった

一部の相続人により勝手に相続放棄させられてしまうケースは、実際にはほとんどありません。
相続放棄の申立ては、家庭裁判所で本人が手続きする必要があるからです。

万が一、詐欺や強迫によって相続放棄させられた場合は、詐欺・強迫行為があってから6ヶ月以内であれば相続放棄を取り消せる可能性があります。
ただし、相続放棄は非常に効力が大きい手続きであり、一度受理された相続放棄の取り消しを認めてもらうことは簡単ではありません。

自分で取り消しについての証拠を集め手続きをするのは現実的ではないので、相続トラブルや相続放棄に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。


4章 遺産相続を勝手に進められたときにすべきこと

万が一、遺産分割協議など相続手続きを勝手に進められた場合は、証拠を集め遺産分割協議のやり直しを主張できまふ。
具体的には、下記の流れで対処していきましょう。

  • 手続きを勝手に進められた証拠を集める
  • 当事者同士で話し合い解決を目指す
  • 遺産分割調停を行う
  • 遺産分割協議無効確認訴訟を起こす

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 手続きを勝手に進められた証拠を集める

まずは、相続手続きを勝手に進められたという証拠を集めましょう。
例えば、署名や押印を偽造された遺産分割協議書や相続放棄申立書の写しなどを見つけましょう。

他には、相続人の1人が遺産を処分したことを証明できる取引明細書なども取得する必要があります。

4-2 当事者同士で話し合い解決を目指す

証拠を集めたら、まずは相続人同士で話し合い解決を目指しましょう。
相続人の1人が手続きを勝手に進めたことを認めやり直しに同意した場合、遺産分割協議をやり直せば問題は解決できるからです。

ただし、遺産分割協議をやり直した場合も相続税の再計算は行われず相続人同士の贈与として扱われます。
また、不動産取得税や登録免許税が追加でかかる可能性もあります。

遺産分割協議のやり直しにより、追加の税負担が生じる可能性があることは理解しましょう。

4-3 遺産分割調停を行う

手続きを勝手に進めた相続人が認めない場合や遺産分割協議のやり直しに応じない場合は、遺産分割調停の申立てを行いましょう。
遺産分割調停では、調停委員が間に立ち、相続人間で遺産分割に関する話し合いを行います。

ただし、遺産分割調停はあくまで話し合いのため、内容がまとまらず不成立となってしまう可能性があります。
遺産分割調整が不成立になった場合は、遺産分割審判へと手続きが進み、さらに手続きのやり直しが遅れると理解しておきましょう。

遺産分割調停の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

申立てできる人
  • 相続人
  • 包括受遺者
  • 代理人
申立て先相手方(ほかの相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所
申立て費用収入印紙代:200円分
連絡用の郵便切手代:数千円程度
必要書類
  • 調停申立書(裁判所用と相手方の人数分)
  • 遺産目録
  • 相続人関係図
  • 故人が生まれてから死亡するまで連続した戸籍謄本類
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • ほかに相続人がいないことを証明する戸籍謄本類(ケースバイケース)
  • 相続人全員の住民票もしくは戸籍附票
  • 遺産の資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、査定書、預貯金通帳の写し、残高証明書、株式の資料など)
遺産分割調停とは?手続きの流れや必要書類・専門家の活用法まで解説

4-4 遺産分割協議無効確認訴訟を起こす

遺産分割調停で解決できない場合、遺産分割協議無効確認訴訟を起こすこともご検討ください。
遺産分割協議無効確認訴訟とは、名前の通り遺産分割協議の無効を主張する手続きです。

遺産分割協議が完了したものの本人が同意していない場合などでは、請求が認められる可能性があります。

遺産相続で揉めたときに行う裁判とは?【調停・審判の流れまとめ】

5章 遺産相続を勝手に進められないようにしておくべきこと

故人が死亡してから相続手続きが完了するまでに時間がかかってしまうと、それだけ遺産を使い込まれてしまうリスクや遺産隠しをされるリスクが上がってしまいます。
相続人の中に遺産の使い込みや遺産隠しをしそうな人がいる場合や相続手続きを勝手に進めそうな人がいる場合は、下記の方法で対策しておきましょう。

  • 銀行に口座名義人の死亡を連絡し凍結してもらう
  • 安易に遺産分割協議書に署名・押印しない
  • 相続に強い司法書士・弁護士に相談する

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 銀行に口座名義人の死亡を連絡し凍結してもらう

相続人による遺産の使い込みが疑われる場合は、相続発生後すぐに銀行に連絡し故人の口座を凍結してもらいましょう。
銀行が口座名義人の死亡を確認すると、口座を凍結し預貯金の引き出しや口座引落しを一切行えなくなるからです。

ただし、法定相続人の場合、預貯金の仮払い制度を利用できるため、一定額までは預貯金が引き落とされるリスクがあります。
そのため、遺産分割協議を行う際には残高証明書や取引明細書を取得し、相続発生後に預貯金が引き出されていないか確認しなければなりません。

銀行口座の凍結とは?口座名義人の死亡後に解除する方法と必要書類

5-2 安易に遺産分割協議書に署名・押印しない

続いて、安易に遺産分割協議書に署名、押印しないようにしましょう。
現実問題として、遺産分割協議書を一から偽造することは難しく、トラブルに発展するケースとしては内容を確認せず遺産分割協議書に署名してしまうケースが多いからです。

例えば「あなたは実家から離れて住んでいて大変だから後の手続きはやっておくよ」と言われ、そのまま信用して協議書に署名・押印してしまうこともあるでしょう。

遺産分割協議書への署名・押印は協議書の内容への同意の証明であり、一度署名・押印をしたい遺産分割協議書を無効にすることは難しいです。
後からトラブルになることを避けるために、遺産分割協議書に署名を押印を求められた際には、内容を細かく確認し、不明点がある場合はその場で確認しなければなりません。

5-3 相続に強い司法書士・弁護士に相談する

相続人同士で遺産分割協議の内容がまとまらない場合は、早めに相続に強い司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
相続に精通した司法書士や弁護士であれば、家族や資産の状況に合った遺産分割内容を提案可能です。

ただし、弁護士はトラブル時の交渉・対応をしてくれる代理人としての意味合いが強いため、いきなり弁護士に依頼をすると他の相続人が不信感を持つ恐れもあります。
場合によっては、残りの相続人もそれぞれ弁護士に依頼し、トラブルが激化してしまう恐れもあるので慎重2しなければなりません。

一方、司法書士は代理人としてではなく中立な立場からアドバイスを行えます。
そのため、トラブルになる前に円満解決をしたい場合は、司法書士に依頼した方が良いでしょう。

相続における司法書士と弁護士の違いとは?業務内容の違いを紹介

6章 遺産相続を勝手に進められたときの注意点

遺産の使い込みをされてしまい、不当利得返還請求・損害賠償請求をする場合、時効があるので早めに手続きをしましょう。
また、不当利得返還請求・損害賠償請求だけでなく一部の相続手続きについては期限が決まっているのでご注意ください。

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 不当利得返還請求・損害賠償請求には時効がある

不当利得返還請求・損害賠償請求には、下記の時効が設定されています。

請求時効
損害賠償請求遺産の使い込みが発覚してから3年
不当利得返還請求
  • 使い込みが発覚してから5年以内
  • 使いこみがあってから10年以内

時効を迎えると、請求手続きを行えなくなるのでご注意ください。

遺産の使い込みの時効は3~10年!証明するのが難しい理由と対処法

6-2 一部の相続手続きには時効・期限がある

不当利得返還請求・損害賠償請求だけでなく、一部の手続きには時効が設定されています。

相続手続きの時効・期限は、下記の通りです。

手続き時効期間
相続放棄相続開始を知った日から3ヶ月
遺留分侵害額請求
  • 相続の開始を知った日から1年
  • 相続の開始を知らない場合、相続開始から10年
相続回復請求
  • 相続権を侵害されていることを知った日から5年
  • 相続権を侵害されていることを知らない場合、相続開始から20年
相続税の申告
  • 相続税の申告期限から5年
  • 悪意がある場合相続税の申告期限から7年
    ※相続税の申告期限は相続開始日から10ヶ月
生前贈与にかかる贈与税の申告
  • 贈与税の申告期限から6年
  • 悪意がある場合は贈与税の申告期限から7年
    ※贈与税の申告期限は贈与した日の属する年の翌年3月15日
債務の消滅
  • 2020年3月までに生じた債務:1〜10年(※)
  • 2020年4月以降に生じた債務:5年
    (※)債務の内容によって異なる
共同相続人による遺産取得占有開始から10年または20年

相続税申告の期限は、遺産分割協議がまとまらないなどの理由でも延長は認められません。
場合によっては、遺産分割協議が完了しなくても相続税の申告準備を進めなければならない可能性もあります。

遺産相続の7つの時効|取り返しがつかなくなる前に知っておこう
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まとめ

一部の相続人が相続手続きを勝手に進めてしまうケースはあまりなく、実際には遺言書が用意されていたケースや納得できないまま遺産分割協議書に署名・押印したケースなどが考えられます。
とはいえ、相続人の1人が遺産分割協議書や遺言書を偽造する可能性や遺産を使い込む可能性はゼロではありません。

万が一、相続手続きが勝手に進められてしまった場合は証拠を集め、遺産分割協議のやり直しを主張しましょう。
当事者間でトラブルを解決できそうにない場合は、司法書士や弁護士への相談とご検討ください。

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