
遺産を相続すると、遺産総額が基礎控除を超える場合、相続税が課税されることがあります。
相続税の基礎控除とは【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】で計算します。
つまり、遺産が3,600万円以下の場合は相続税が課税されません。そのため、相続税が課税されない方がほとんどです。
しかし、遺産総額が高額である場合には、相続税も高額になってしまいます。
中でも、遺産の多くが不動産など、現金ではない遺産の場合、相続税をどうにかして捻出しなければいけません。そのため「相続税が支払えない」という事態に陥る可能性があります。
この記事では、相続税を支払えないときにはどうしたらいいか、相続税を支払わないときの対処法について解説します。
目次
1章 相続税を支払わなければいけないケース
相続税は、すべてのケースで発生するわけではありません。事実、相続税が課税されてない人は多くいらっしゃいます。
まずは、どのようなケースで相続税が発生するのか解説します。
1-1 遺産総額が基礎控除を超える場合
相続税には「基礎控除」というものがあり、この「基礎控除」の範囲内であれば相続税は課税されません。
基礎控除は以下のように計算します。
【計算式】
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
【例】
法定相続人2人の場合:3,000万円+600万円×2=4,200万円
法定相続人4人の場合:3,000万円+600万円×4=5,400万円
遺産総額がこの基礎控除を超える場合、相続税が課税されます。
注意すべきは「遺産総額」という点です。自身が相続する取得分ではないので注意してください。
相続税の基礎控除について詳しくはこちら
1-2 生命保険金や死亡退職金が非課税枠を超える場合
生命保険金や死亡退職金は、相続財産には含まれず、遺産分割の対象ではありません。
一方で、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなります。
そのため、相続放棄するなどして遺産を一切受け取っていなくても、一定金額以上生命保険金・死亡退職金を受け取っている場合には相続税が課税されます。
ただし、みなし相続財産には、非課税枠【500万円×法定相続人の人数】があります。
非課税枠以内であれば、相続税は課税されません。
なお、その他にも相続税を減額したり、かからなくするための控除・特例制度もあるので、詳しくは5章で確認しましょう。
みなし相続財産についての詳しい解説はこちら
遺産分割協議が終わらず「誰が・何を相続するか」がまだ決まっていなくても、相続税の申告・納税は期限内に行わなければいけません。
相続税の申告・納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月です。
遺産分割が終わっていない場合には、法定相続分などに応じて、各々が申請・納税し、遺産分割が終了した際に、取得分に応じて修正申告・更正の請求をする必要があります。
1日でも過ぎるとペナルティが付くので、期限内に必ず申告・納税するようにしましょう。
2章 相続税が支払えないケース
ここでは、相続税が支払えなくなるケースについて解説します。
自身がこれらのケースに該当しないか確認し、もし該当する場合には対策をしておくようにしましょう。
2-1 同居している不動産しか相続していない
現金を相続している場合には、その現金から相続税を捻出すれば問題なく支払うことができます。
しかし、現在暮らしている被相続人名義の家のみを相続した場合、売却するわけにもいきません。
家を売却して、賃貸に暮らしたり、新居を購入することができれば良いですが、それでも「暮らしている家」を手放すのは苦肉の策となるでしょう。
2-2 相続した不動産や自社株の売却ができない
不動産や自社株を相続した場合、以下のような状況になる可能性があります。
- 相続した不動産がほとんど価値のない不動産であり、売却が難しい
- 先祖代々の土地なので売却したくない
- 被相続人が経営する会社の自社株で売却ができない
上記のような財産しか相続していない場合、自己資金から相続税を捻出しなければいけません。
特に、自社株を相続した場合、会社の規模によっては、評価額が高額となり、それによって相続税も高額となる可能性があるので注意が必要です。
株式の相続についてはこちらの記事をどうぞ
3章 相続税を支払わないとどうなる?
相続税を支払わないと、ペナルティが課されます。
最悪の場合、財産を差し押さえられる可能性もありますので注意が必要です。
3-1 ペナルティが課される
相続税の支払いが遅れたり、申告をしなかったりした場合、以下のようなペナルティが課されます。
無申告加算税
期限までに申告しなかったことにかかるペナルティです。
税務調査の通知前なら税率5%、通知後になると事情に応じて10~20%加算されます。
延滞税
期限までに納付しなかったことにかかるペナルティです。
税率は年によってかわりますが、令和2年現在は年2.6%が加算されます。
3-2 督促を無視すると差し押さえされる可能性がある
相続税を納税せず放置していると、税務署から督促が来ることがあります。
その督促すらも無視した場合、上記のペナルティを加算した相続税を財産や給与から差し押さえられる可能性が高くなります。
税務署などの公的機関は、裁判所の許可なしに、差押えができるためです。
税務署から督促が来てしまった場合には、速やかに支払うようにしましょう。
3-3 相続人の1人が相続税を支払えない場合は連帯義務
相続税は、取得した相続税の金額に応じて課税されます。
遺産分割協議の中で「自分は相続しなくてもいいよ」と合意した場合、原則として相続税を支払う必要はありません。
しかし、他の遺産を取得した相続人が相続税を支払えない場合、遺産を取得していない人に支払うよう通知が来る可能性があります。これを「連帯納付義務」といいます。
遺産を取得し、自身の相続税をすでに納税済みであっても、同様です。
「自分は遺産を取得していないのにおかしい!」「自分はもう相続税を支払ったのに!」と主張したとしても、支払い義務がある以上、支払いを怠ると罰則などを受けることとなります。
遺産を取得するつもりがないのであれば、便宜上でも相続放棄の手続をしておくべきでしょう。(相続放棄をすれば、相続税の納税義務はなくなります)
4章 相続税が支払えない場合の対処法
ここでは、相続税が支払えない場合の対処法について解説します。
4-1 延納する
相続税が一括で支払えない場合には、分割で支払うことのできる「延納」という制度を利用することも検討しましょう。
延納すれば、最大約20年間で分割払いが可能です。
なお、分割払いをしている間は、利子税が課税されます。利子税の税率は、延納期間や、相続財産のうち不動産が占める割合などによって異なりますが、年0.2%〜1.3%程度です。
延納が認められるには、以下のような要件があります。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭で納付することが難しい事情があり、かつ、納付が難しい金額の範囲内であること
- 延納税と利子税の額に相当する担保を提供すること
- 相続税の申請期限以内に、延納申請書と担保提供関係書類を税務署に提出すること
相続税を支払えるだけの資産がある場合には、延納制度を利用することはできません。
なお、3の担保は、延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年以下である場合には不要です。
4-2 物納をする
相続税を現金ではなく、不動産などの「物」で納める制度で、延納制度を利用しても納めることが難しい場合に利用されます。
物納で納められる財産は、相続したものに限られ、相続人がもともと所有している財産で納めることはできません。
また、物納する際の評価額は相続税評価額で評価されるため、時価より低い価格になります。
不動産であれば、小規模宅地等の特例を利用した宅地に関しては、特例で減額した後の評価額となります。
そのため、物納するよりも、売却して現金で納税するほうが良いケースがほとんどであり、利用するには慎重に検討する必要があるでしょう。
4-3 お金を借りる
他の相続人からお金が借りられるようであれば、一時的に立て替えてもらう方法もあります。
立て替えではなく、肩代わりして支払ってもらうと、贈与税の対象となる可能性があります。
贈与とみなされないためにも、立て替えてもらう旨の借用書などを作成しておくようにしましょう。
なお、相続税のために消費者金融からお金を借りることはおすすめできません。消費者金融の金利は最大年18%であり、延納をする際の利子税よりも高額だからです。
消費者金融からお金を借りるくらいであれば、最初から延納制度を利用するほうが良いでしょう。
4-4 相続財産をを売却する
相続財産の不動産などを売却して、利益が出せるのであれば、売却するのが良いでしょう。
その場合、相続税の申告期限である10ヶ月以内に売却し、手元に現金が来るよう、なるべく早く売却活動をするべきです。
不動産の立地条件によってはなかなか買い手が見つからないことも珍しくありません。
また、不動産などの売却には、譲渡所得税や手数料などがかかります。それらを考慮し、手元に残る金額を計算して検討するようにしましょう。
また、売却するにせよしないにせよ相続登記は必要なので、いずれにせよ相続登記は速やかに行いましょう。
4-5 相続放棄をする
相続税の納税がそもそも難しいのであれば、相続放棄をするという手段もあります。相続放棄をすれば、相続権を手放すこととなりますので、相続税の納税義務もなくなります。
暮らす予定のない田舎の家や土地などであれば、相続すると逆にコストがかさみ、損になることも珍しくありません。
それであれば、そもそも相続しない決断をして、相続財産を手放すことも検討しましょう。
5章 相続税が減額される控除や特例が利用できないか確認しよう
相続税には、以下のように様々な控除や特例があります。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 小規模宅地の特例
- 贈与税の控除
これらの特例制度を利用すれば、相続税が減額され、相続税がかからなくなったり、何とか支払える範囲に減額される可能性もありますので、確認してみましょう。
5-1 基礎控除
相続税は、遺産総額から基礎控除を引いた分に課税されます。遺産総額が基礎控除内であれば、そもそも相続税は課税されません。
【基礎控除】
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
詳しい解説はこちらをご覧ください。
5-2 配偶者控除
配偶者が相続人となる場合、以下のうち高い方までは非課税となります。
- 配偶者の法定相続分
- 1億6,000万円
配偶者控除を利用すれば、配偶者に相続税が課税されることはほとんど無いでしょう。
5-3 未成年者控除
相続人が未成年の場合、未成年控除が適用されます。
控除される金額は年齢によって異なり、以下のように計算ができます。
6万円×(20-相続時の年齢)
5-4 障がい者控除
障がい者控除は、障がい者を持つ相続人に適用される控除です。
控除額は以下のとおりです。
- 一般障がい者:10万円×(85-相続時の年齢)
- 特別障がい者:20万円×(85-相続時の年齢)
※(85-相続時の年齢)に端数がある場合には切り上げ
障がいを持つ相続人の相続分より控除額が上回る場合、他の相続人から控除することができます。
障がい者控除について詳しくはこちらをご覧ください。
5-5 小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、被相続人の自宅や、賃貸アパート、貸駐車場、事業所がある土地について、相続税を計算する際の評価額を減額する特例です。
評価額が減額されるため、自動的に相続税も減額されます。
減額割合は、土地の用途によって異なります。
用途 | 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
自宅 | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
収益物件 | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
事業用地 | 特定事業用宅地等 (特定同族会社事業用宅地等) | 400㎡ | 80% |
なお、小規模宅地の特例で減額できるのは土地のみであり、建物の減額はできません。また、土地であっても、建物が立っていない土地に関しても、適用されません。
小規模宅地の特例について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
5-6 贈与税の控除
相続開始3年以内の贈与については、相続税が課税されますが、贈与を受けた時点で贈与税を支払っている場合、すでに支払った贈与税を相続税から控除することができます。
6章 相続税が払えなくなる事態を回避するための対策
相続税が支払えないと、延滞税などのペナルティがあります。
そのため、被相続人は、相続人が相続時に困らないよう、早めに対策をしておくようにしましょう。
ここでは、相続税が払えない事態を回避するための対策を解説します。
6-1 生命保険を利用して資金を用意する
相続税を支払えないのは、現金を相続できないケースがほとんどです。
生命保険金の受取人を相続人にすることで、相続人は生命保険金から相続税を捻出することができます。
ただし、生命保険金も、一定額(500万円×法定相続人の人数)を超えると相続税の対象となるので注意が必要です。
6-2 不動産以外にも現金を相続する
不動産だけでなく、同時に現金も相続できるのがベストです。現金を相続すれば、そこから相続税を捻出することができます。
ただし、現金があまりにも少額だと、遺産総額に対する相続税をカバーできない可能性があるので、あらかじめ逆算し、相応のお金を残してあげるようにしましょう。
6-3 養子縁組をして相続人を増やす
相続税の基礎控除は【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】で計算します。
つまり、相続人が1人増えれば、控除額が600万円増えるということです。
孫などを養子縁組することで、法定相続人を増やし、基礎控除を増やすというのも一つの手段です。
ただし、節税目的の養子縁組と判断された場合、基礎控除の人数に含まれない可能性があるので注意が必要です。
6-4 賃貸不動産を建築する
賃貸不動産は相続税の評価額が現金のおよそ半分程度になります。
例えば、現金1億円を使って賃貸アパートを建築した場合、相続税の評価額は4,200万円となります。つまり、5,800万円評価額が下がる分、相続税も低くなるということです。
自己利用の不動産でも評価額を下げる可能ですが、賃貸不動産のほうが相続評価額が低くなるので、賃貸アパート・マンションがおすすめです。
また、現金でアパートを建築するより、銀行融資を受けて建築する方が、遺産の圧縮効果は高くなります。なぜなら銀行融資=借金なので、プラスの遺産額から借金額を控除することができるからです。
6-5 マンションを購入する
1棟の賃貸不動産を購入するだけの資金がないのであれば、ワンルームやタワーマンションの一室を購入し、賃貸にするもの良いでしょう。
ワンルームマンションやタワーマンションであれば、現金に比べ相続税評価額が3分の1程度に抑えることができます。
ワンルームやタワーマンションを購入する場合には、人気エリアなど需要のあるところで購入するのがおすすめです。
6-6 相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与する
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与の贈与税を非課税とし、その代わりに相続発生時に贈与した財産に相続税を課税する制度です。
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、贈与時の価値で相続税が計算されるため、相続時までに価値が上がる財産であれば節税効果があります。
また、賃貸不動産であれば、贈与後は贈与を受けた人が賃貸の利益を得ることとなるため、本人の所得を減少し、相続財産の増加を防ぐことができます。結果として、相続税も減額します。
6-7 贈与時の控除・特例を利用して生前贈与をする
生前贈与には以下のように様々な控除や特例があります。
- ・配偶者控除:配偶者に住宅や住宅取得のための資金の贈与を贈与した場合2,000万円まで非課税
- ・教育資金の贈与の特例:子や孫の教育資金を贈与した場合1,500万円まで非課税
- ・結婚・子育て資金の一括贈与の特例:子や孫の子育て・結婚資金を贈与した場合1,000万円まで非課税
- ・住宅取得金の贈与の特例:子や孫の住宅取得資金を贈与した場合、最大1,500万円までが非課税
上記のような控除・特例を利用すれば、贈与税・相続税ともに課税されません。
使用目的は限られますが、生前贈与することで、相続財産を減らし、相続税を節税することが可能です。
これらの控除・特例について詳しくはこちらをご覧ください。
7章 まとめ
相続税は、お金がなく支払えないからといって免除されるものではありません。
延滞し続けると、延滞税としてペナルティがつくこととなります。
必ずしも、現金一括払いで支払う必要はなく、分割払いでの納税や、物での納税も可能です。
また、相続税には様々な控除や特例もあるので、ケースによっては相続税を減額できることもあります。
相続税を支払うのは相続人であり、思わぬ財産を相続して、多額の相続税が課税したときに困るのも相続人です。
相続では納税や相続トラブルで遺された家族が困ることのないよう、バランスよく生前対策しておくことが何より大切です。
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