
- 成年後見制度の被後見人が死亡すると後見業務はどうなるのか
- 被後見人に相続人がいない場合、後見人はどのような手続きをすれば良いのか
- 被後見人に相続人がいないと誰が遺産を受け取るのか
成年後見制度を利用している方が亡くなり、なおかつ相続人がいない場合、財産はどのように扱われるのか疑問に持つ方も多いはずです。
被後見人が亡くなったとき、後見人の業務は終了し、遺産を相続人に受け継ぐのが一般的です。
そして、被後見人に相続人がおらず、債権者や受遺者、特別縁故者もいない場合には、最終的に遺産は国のものになってしまいます。
本記事では、被後見人に相続人がいない場合、遺産はどのように扱われるのかについて解説していきます。
目次
1章 成年後見制度の被後見人が死亡すると後見業務は終了する
成年後見制度における後見業務は、被後見人が死亡した時点で終了します。
これは、後見人の権限は「生存中の本人の財産管理・身上監護」に限定されているためです。
したがって、被後見人が亡くなった後に、後見人が相続手続きを主導したり、財産を自由に処分したりすることはできません。
とはいえ、後見業務が完全に即時終了するわけではなく、死亡時点までの後見事務の清算や、財産の現状を明らかにするための対応が必要となります。
被後見人に相続人がいる場合には、後見人は財産目録などの書類を相続人に引き渡す義務を負います。
引き渡しが完了すれば、後見人としての役割は実質的に終了し、家庭裁判所へ後見終了の報告を行います。
2章 被後見人に相続人がいない場合には相続財産清算人の選任申立てをする
被後見人に相続人がいない場合、または相続人が全員相続放棄をした場合には、相続財産清算人の選任申立てを行うのが一般的です。
相続財産清算人は、相続人に代わって故人の財産を管理や清算を行い、最終的に国庫へ帰属させる役割を担います。
相続財産清算人は家庭裁判所によって選任され、主に以下のような業務を行います。
- 故人の財産の管理・換価
- 債権者への弁済手続き
- 残余財産の国庫帰属手続き
相続財産清算人の申立て方法は、下記の通りです。
| 申立てする人 |
|
|---|---|
| 申立て先 | 故人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立て費用 |
|
| 必要書類 |
|
なお、申立てにあたっては、予納金の納付を求められることがあります。
これは相続財産清算人の報酬や手続費用に充てられるもので、金額は事案ごとに家庭裁判所が判断します。
3章 被後見人に相続人がいないと誰が遺産を受け取る?
被後見人が死亡し、法定相続人が存在しなかったり、相続人全員が相続放棄をしたりした場合、「遺産は誰のものになるのか」という疑問を持たれる方は多いでしょう。
このようなケースでは、法律で定められた順序に従って清算・分配が行われます。
具体的には、以下のような順番で遺産が受け継がれます。
- 債権者・受遺者
- 特別縁故者
- 最終的に遺産は国のものとなる
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 債権者・受遺者
相続人がいない場合、債権者や受遺者に遺産が分配されます。
具体的には、以下のような人物が遺産を受け取れます。
- 医療費・介護費用などの未払金を有する債権者
- 被後見人が生前に借入をしていた金融機関
- 遺言により特定の財産や金銭を受け取るとされた受遺者
相続財産清算人は、相続財産の範囲内でこれらの債権者や受遺者への支払いを行います。
3-2 特別縁故者
債権者や受遺者への弁済が完了してもなお財産が残る場合、特別縁故者が遺産を受け取れる可能性があります。
特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、被後見人と生前に特別な関係を有していた人を指します。
代表的な例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 長年にわたり生活を共にしていた内縁の配偶者
- 身の回りの世話を継続的に行っていた親族以外の介護者
- 被後見人の療養看護に尽力していた知人
特別縁故者が財産分与を受けるためには、家庭裁判所に対して申立てを行い、裁判所が相当と認める必要があります。
自動的に財産が渡るわけではなく、関係性や貢献度などを総合的に判断したうえで、分与の可否や範囲が決定されます。
なお、特別縁故者による財産分与の申立ては、相続財産清算人による公告期間満了後3か月以内に行う必要があります。
3-3 最終的に遺産は国のものとなる
債権者や受遺者への支払いが完了し、さらに特別縁故者への財産分与も行われなかった場合、残った相続財産は最終的に国のものとなります。
この段階に至るまでには、公告期間の経過や裁判所の審理など、一定の手続きを経る必要があります。
そのため、被後見人が亡くなってからすぐに国に財産が移るわけではありません。
4章 相続人がいない方がしておきたい相続対策
相続人がいない場合、亡くなった後の財産は最終的に国のものになってしまいます。
「お世話になった人に何かを残したい」「自分の財産の行き先を自分で決めたい」と考える場合には、以下のような方法で相続対策をしておきましょう。
- 家族信託の活用
- 遺言書の作成
- 生前贈与
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 家族信託の活用

家族信託は、家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
相続人がいない方が家族信託を活用すれば、以下のような対応も可能です。
- 自分の生活費や介護費用として財産を使ってもらう
- 死亡後、特定の人や団体に財産を引き渡す
- 財産の管理を信頼できる第三者に任せる
成年後見制度と異なり、家族信託では死亡後の財産の承継先まで指定できるため、相続人がいないケースでは特に有効です。
ただし、信託契約の内容によっては、契約書の作成や手続きが複雑になるため、専門家の関与が欠かせません。
4-2 遺言書の作成
遺言書を作成すれば、自分が希望した人物に遺産を譲れます。
内縁の配偶者や長年世話になった知人など、法定相続人ではない人に財産を残したい場合には、遺言書を用意しておきましょう。
遺言書にはいくつか種類がありますが、形式不備による無効を防ぐためにも、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
4-3 生前贈与
生前贈与は、生きている間に財産を移転する方法であり、相続人がいない方にとって有効な選択肢のひとつです。
贈与であれば、相続の発生を待たずに、確実に財産を譲れます。
ただし、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税が課税される恐れもあります。
贈与の金額や方法によっては税負担が大きくなる点に注意が必要です。
また、多額の贈与をしてしまうと、贈与後に自分の生活資金が不足する可能性もあるので注意しなければなりません。
まとめ
被後見人が死亡すると成年後見業務は、原則として終了します。
しかし、被後見人に相続人がいない場合には、相続財産清算人の選任などといった適切な対応が求められます。
被後見人に相続人がいない場合、遺産はまず債権者や受遺者への弁済に充てられ、次に特別縁故者への分与が検討されます。
それでも残った財産が最終的に国庫へ帰属します。
このような事態を避け、自分の意思を反映した財産承継を実現するためには、家族信託の利用や遺言書の作成、生前贈与といった生前対策が重要です。
相続対策には複数の方法があるので、自分に合った方法を知りたい場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
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よくあるご質問
被後見人が亡くなった後の葬儀は誰が手配するのでしょうか?
被後見人が亡くなった場合、成年後見人には原則として葬儀を手配する法的義務はありません。
成年後見制度は、あくまで本人の生前の財産管理や身上監護を目的とする制度であり、死亡後の事務はその職務範囲外とされています。
ただし、相続人や親族が存在しない場合、実務上は後見人が関係機関と連絡を取り、最低限の対応を求められるケースもあります。後見人はどこまで死後の事務手続きに対応できるのでしょうか?
後見人の権限は、原則として、被後見人の死亡により終了します。
そのため、死亡後の契約解約や相続手続き、財産処分などを継続して行うことはできません。
一方で、死亡直後の混乱を防ぐため、死亡時点の財産を保全し、通帳や重要書類を管理状態のまま引き継ぐことは、後見事務の清算として許容されています。
また、相続人がいない場合には、後見人が利害関係人として相続財産清算人の選任申立てを行うことが可能です。










