
- 遺産分割協議書がないと登記できないのか
- 遺産分割協議書を作成する流れ
- 相続登記の方法・必要書類
相続した不動産を名義変更するためには、相続人全員で話し合った内容をまとめた「遺産分割協議書」を提出する必要があります。
ただし、遺言書がある場合や法定相続分通りに名義変更する場合には、遺産分割協議書の提出は必要ありません。
本記事では、相続登記時に遺産分割協議書が必要となるケース、不要なケースを解説します。
目次
1章 遺産分割協議書がないと登記できない?
相続登記では「誰が土地を受け継ぐのか」を明確にしなければなりません。
遺産分割協議書は、不動産を受け継ぐ人物を証明する代表的な書類のひとつです。
法定相続分と異なる割合で登記申請したい場合には、相続人全員が押印した遺産分割協議書を提出する必要があります。
本章では、相続登記時に遺産分割協議書の提出が必要となるケースについて詳しく解説していきます。
1-1 故人が遺言書を用意していないケース
故人が遺言書を作成しておらず、法定相続分と異なる割合で相続登記を行うときには、遺産分割協議書を登記申請時に提出する必要があります。
故人が遺言書を用意していなかった場合、誰がどの割合で不動産を相続するかは「相続人全員の話し合い」で決めなければなりません。
この話し合いを「遺産分割協議」と呼び、決定した内容をまとめたものが「遺産分割協議書」です。
なお、遺言書があっても不動産の分け方が明確でない場合には、遺産分割協議書が必要となることがあります。
1-2 法定相続と異なる割合で相続するケース
相続人が法定相続と異なる割合で登記申請をする場合には、遺産分割協議書の提出が必要です。
不動産を共有名義ではなく、相続人の1人が単独で受け継ぐ場合には、遺産分割協議書を作成し登記申請しましょう。
2章 遺産分割協議書がなくても登記できるケース
相続登記の際に遺産分割協議書は必ず必要というわけではなく、以下のようなケースでは提出不要です。
- 故人が法的に有効な遺言書を作成していた場合
- 相続人が1人しかいない場合
- 法定相続分通りに共有名義で登記する場合
これらのケースでは、遺産分割協議書がなくても、誰が不動産を受け継ぐのかを法務局が判断できるため、そのまま登記申請できます。
3章 遺産分割協議書を作成する流れ
遺産分割協議書を作成する際には、遺言書の有無を確認したり、相続人調査や相続財産調査を行ったりする必要があります。
具体的には、以下のような流れで進めていくと良いでしょう。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人調査をする
- 相続財産調査をする
- 遺産分割協議をする
- 決定した内容を遺産分割協議書にまとめる
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP① 遺言書の有無を確認する
最初に行うべきことは、故人が遺言書を用意していたかどうかの確認です。
遺言書がある場合、原則として遺言内容通りに遺産分割を行うため、遺産分割協議をする必要はなくなります。
なお、故人が作成した遺言書が法務局による保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所への検認手続きをしなければなりません。
STEP② 相続人調査をする
続いて、相続人調査を行いましょう。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、話し合いの前に相続人を確定させなければなりません。
相続人調査をする際には、故人の生まれてから死亡までの連続した戸籍謄本類を収集していきます。
自分で調査することが難しい場合には、相続に詳しい司法書士や行政書士に依頼することも可能です。
STEP③ 相続財産調査をする
続いて、故人の財産についての調査を進めていきましょう。
不動産だけでなく、預貯金や有価証券、保険、負債などを含めた網羅的な調査をしなければなりません。
また、遺産分割協議や登記申請をスムーズに進めるために、遺産に関する証明書類も取得していきましょう。
相続財産調査についても、司法書士や行政書士に依頼可能です。
故人が複数の土地を所有していた場合や、相続人が故人と生前疎遠だった場合には、依頼を検討しても良いでしょう。
STEP④ 遺産分割協議をする
相続人と相続財産を確定できたら、ようやく遺産分割についての話し合いを進めていきます。
遺産分割協議では、法定相続分を参考にしながら、誰がどの財産をどの割合で取得するかを決めていきます。
相続人同士の関係が悪い場合や、遺産の内容に偏りがある場合には、協議がまとまらず難航することがあります。
万が一、遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を申し立てることも検討しなければなりません。
STEP⑤ 決定した内容を遺産分割協議書にまとめる
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は登記申請でも使用するので、誰が見てもわかるように内容を明記することが大切です。
また、作成した協議書には相続人全員が実印で押印し、署名もしましょう。
4章 相続登記の方法・必要書類
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。
遺産分割協議書以外にも様々な書類が必要となりますし、申請時に登録免許税を納める必要があるのでご注意ください。
相続登記の方法や必要書類は、主に以下の通りです。
| 申請する人 |
|
|---|---|
| 申請先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
| 費用 | 登録免許税:固定資産税評価額×0.4% |
| 必要書類 |
など |
相続登記は自分で申請することもできますが、司法書士に代行してもらうことも可能です。
5章 【注意】2024年から相続登記が義務化された
2024年4月から相続登記は義務化され、相続発生から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料が科せられる恐れがあります。
また、相続登記の義務化は過去に発生した相続についても適用されます。
そのため、以前相続した土地の名義変更を済ませていない場合には、できるだけ早く登記申請を行いましょう。
6章 相続登記の期限までに遺産分割協議が整わないときの対処法
中には、遺産分割協議がまとまらず、相続登記をいつまでもできないといったケースもあるでしょう。
このような状況では、登記申請をせずに放置するのではなく「相続人申告登記」をすることをおすすめします。
相続人申告登記とは、その不動産を相続する権利がある人が、法務局に対して「自分が相続人である」ことを申出する制度です。
相続人申告登記をすれば、相続登記の義務を履行したと判断され、過料が科せられることはなくなります。
相続人申告登記は相続人が単独で行えるので、相続手続きに時間がかかりそうな場合や、遺産分割協議がまとまらない場合には手続きしておきましょう。
相続人申告登記の手続き方法や必要書類は、以下の通りです。
| 手続きできる人 |
|
|---|---|
| 手続き先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
| 費用 | 無料 (書類収集費用はかかる) |
| 必要書類 |
|
まとめ
遺産分割協議書は相続登記の必要書類のひとつですが、すべてのケースで提出が求められるわけではありません。
遺言書がない場合や法定相続分以外の分け方をする場合には、遺産分割協議書を作成し、他の必要書類と共に申請時に提出しましょう。
また、2024年からは相続登記が義務化されたため、遺産分割協議がまとまらず登記申請できない場合には、相続人申告登記だけでも行っておきましょう。
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よくあるご質問
遺産分割協議書がない場合でも売却できますか?
遺産分割協議書がなくても、相続人全員が同意していれば、相続不動産を売却可能です。
ただし、相続不動産を売却する際には、事前に故人から相続人への名義変更手続きを済ませる必要があります。
相続人が協議書に印鑑を押してくれない場合はどうすれば良いですか?
相続人の1人が遺産分割協議書への押印を拒否している場合、遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議は相続人全員で合意する必要があり、全員分の押印がない協議書は効力を持たないからです。
万が一、遺産分割協議がまとまらない場合や、押印を嫌がる相続人がいる場合は、遺産分割調停の申立てを検討しましょう。
遺産分割協議書は手書きでないとダメですか?PDFでも良いですか?
遺産分割協議書は、手書きである必要はなく、Wordなどで作成した書面を印刷したものでも問題ありません。
ただし、PDFのまま電子ファイルで各機関に提出することはできません。
Wordなどで作成した協議書を印刷し、相続人全員が押印する必要があります。
遺言書があるのに登記できないケースはありますか?
はい、遺言書があっても登記できないケースはあります。
典型例は、以下の通りです。
・遺言書に不動産の表示が曖昧で特定できない場合
・遺言書が無効である場合
・財産の一部だけが遺言で指定されている場合
遺言に記載されていない財産については、遺産分割協議が必要となり、追加の協議書が求められるケースがあります。










