
- 父が死亡して母が全て相続することはできるのか
- 父が死亡して母が全て相続するときの注意点
父が死亡したとき、子供たちが遺産を相続せず母が全ての遺産を相続することもできます。
相続人全員が納得していれば、遺産を1人に集中させることができますし、故人が遺言書を用意している場合、原則として遺言内容通りの遺産分割となるからです。
しかし、父が死亡したとき、母が全ての遺産を相続すると二次相続の相続税の負担が重くなる可能性もあるのでご注意ください。
本記事では、父が死亡したときに母が全ての遺産を相続できるのか、相続する場合の注意点を解説します。
目次
1章 父が死亡して母が全て相続することもできる
父が死亡したとき、子供たちは遺産を受け取らず、母のみが全て相続することも可能です。
相続分は相続人同士の話し合いで決められますし、遺言書があった場合は原則として遺言内容通りの遺産分割を行うからです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1-1 相続分は遺産分割協議で決められる
誰がどの遺産をどれくらいの割合で受け継ぐかは、相続人全員による話し合いで自由に決定できます。
なお、相続人全員で遺産分割について話し合うことを「遺産分割協議」と呼びます。
したがって、相続人全員が「遺産が少ないから母に全て相続してもらいたい」などと考えた場合、母が全ての遺産を相続できます。
1-2 遺言書があれば原則として遺言内容に従う
故人である父が遺言書を用意していた場合も、母が全ての遺産を相続できます。
遺言書が用意されていた場合、原則として遺言内容通りに遺産分割を行うと決められているからです。
例えば、亡くなった父が「遺産は全て妻に相続させる」などといった遺言書を用意していれば、母が全ての遺産を相続できます。
2章 父が死亡して母が全て相続するときの注意点
父が死亡したとき、母が全ての遺産を相続すると、母が亡くなり二次相続が発生したときの相続税が高額になる可能性があります。
父が死亡したとき、母が全ての遺産を相続する際には、下記の点などに注意しておきましょう。
- 二次相続の負担が重くなる
- 母が認知症になり判断能力を失うと財産が凍結される
- 子供たちの遺留分を侵害する可能性がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 二次相続の負担が重くなる
父の遺産を母が全て相続してしまうと、母が亡くなり二次相続が発生したときの相続税が高額になる可能性があります。
二次相続とは、前の相続(一次相続)で相続人となった人が亡くなったときに発生する相続のことです。
父の死後、遺された母も亡くなり、子供たちだけが相続人となるケースはその代表例です。
下記の理由で、二次相続は一次相続よりも相続税が高くなりやすいので注意しましょう。
- 相続税の配偶者控除を適用できない
- 小規模宅地等の特例を利用できない場合がある
- 法定相続人の人数が減り、相続税の基礎控除が減る
二次相続の相続税負担を軽減したいのであれば、一次相続が発生した段階で、二次相続でかかる相続税額をシミュレーションしておくことが大切です。
そして、シミュレーションの結果、相続税が高額になりそうであれば一次相続の時点で子供にも遺産を受け継いでもらうなどの対策をしておきましょう。
2-2 母が認知症になり判断能力を失うと財産が凍結される
父が死亡し、母が全て遺産を相続するのであれば、母が認知症になってしまい判断能力を失うリスクについても考慮しなければなりまさん。
認知症になり判断能力を失うと、自分で財産管理や契約行為を行えなくなり、下記のような事態があり得ます。
- 自宅のリフォームや売却を行えない
- 母名義の銀行口座が凍結されてしまう
- 母が加入している生命保険を解約できない
場合によっては、母の介護資金を母個人の資産から捻出できず、子供たちが負担しなければならない場合もあります。
父が死亡したとき、配偶者である母も高齢のケースが多いため、父の相続手続きとともに母の認知症対策も進めておきましょう。
認知症対策には、主に下記の方法があります。
それぞれの制度にはメリットとデメリットがあるので、資産や家族の状況にあった対策をしたいのであれは、認知症対策に精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
2-3 子供たちの遺留分を侵害する可能性がある
父が「全財産を妻に相続させる」といった遺言書を用意していた場合、子供たちの遺留分(の侵害)をめぐってトラブルになる恐れがあります。
遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。
遺留分は遺言よりも優先されるため、上記のような遺言書があった際に、子供が母親に遺留分侵害額請求をする可能性もゼロではありません。
遺留分侵害額請求が行われた場合、母親は子供に遺留分侵害額相当分の金銭を払う必要があります。
3章 【具体例】父が死亡して母が全て相続する場合にかかる相続税
父が死亡して母が全て相続する場合、相続税はいくらになるんだろうと考えている人もいるのではないでしょうか。
相続税についてシミュレーションする際には、父が死亡したとき(一次相続)だけでなく、母が死亡したとき(二次相続)にかかる相続税も計算しておくことが大切です。
本章では、下記の具体例とともに父と母が死亡したときにかかる相続税の計算方法を紹介します。
【一次相続の条件】
- 一次相続の被相続人:父
- 一次相続の法定相続人:母と子供2人
- 一次相続の相続財産:不動産1億円と預貯金6,000万円
【二次相続の条件】
- 二次相続の被相続人:母
- 二次相続の法定相続人:子供2人
- 二次相続の相続財産:父の遺産1億6,000万円+母の預貯金1,000万円
3-1 父が死亡したときにかかる相続税(一次相続)
まずは、父が死亡したときの一次相続にかかる相続税を計算してみましょう。
相続税を計算する流れは、下記の通りです。
- 相続財産を評価する
- 遺産総額から基礎控除額を引く
- 基礎控除額を引いた後の遺産を法定相続分で分ける
- 法定相続分で分けた遺産から相続税の総額を計算する
- 相続税の総額を実際の相続割合で分けなおす
- 控除・加算で最終的な納付税額を求める
それぞれの流れごとに解説していきます。
相続財産は条件に記載した通り、不動産1億円と預貯金6,000万円であり、合計1億6,000万円です。
そして、一次相続の法定相続人は3人なので基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
基礎控除を引いた課税対象額は「1億6,000万円-4,800万円=1億1,200万円」となり、この金額を法定相続分で分けると、下記のように計算できます。
- 配偶者:5,600万円
- 子供:2,800万円ずつ
続いて、それぞれの法定相続分に対して相続税率を掛けます。
相続税の税率は、下記の通りです。
本記事の例では、相続税の総額は下記のように計算可能です。
- 配偶者:5,600万円×30%-700万円=980万円(実際には配偶者控除が適用されるので0円となる)
- 子供:2,800万円×15%-50万円=370万円ずつ
- 総額:980万円+370万円+370万円=2,120万円
ただし、一次相続で配偶者がすべての遺産を相続した場合、遺産の全額が配偶者控除の枠に収まるため配偶者が支払う相続税は0円となります。
3-2 母が死亡したときにかかる相続税(二次相続)
続いて、母も死亡し二次相続が発生したときの相続税額を計算してみましょう。
二次相続の条件は、下記の通りです。
- 二次相続の被相続人:母
- 二次相続の法定相続人:子供2人
- 二次相続の相続財産:父の遺産1億6,000万円+母の預貯金2,000万円
母の遺産総額は「1億6,000万円+2,000万円=1億8,000万円」であり、基礎控除は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となります。
したがって、課税対象額は「1億8,000万円-4,200万円=1億3,800万円」です。
それぞれの法定相続分と相続税額は、下記のように計算できます。
【法定相続分】
6,900万円ずつ
【相続税額】
- 6,900万円×30%-700万円=1,370万円ずつ
- 相続税額:2,740万円
このように、一次相続では配偶者控除の適用により相続税を抑えられても、二次相続で子供たちが払う相続税が高くなってしまうことがあります。
そのため、一次相続の段階で、子供にもある程度遺産を相続させた方が相続税を節税できる可能性があります。
まとめ
父が死亡したとき、母が全ての遺産を相続することも可能です。
ただし、母が全ての遺産を相続するには、遺産分割協議によって母が1人で遺産を集中することに相続人全員が同意するか、父が生前のうちに遺言書を用意しておく必要があります。
ただし、父の遺産を母が全て相続する場合、母が死亡したときの二次相続の負担が重くなる可能性があるのでご注意ください。
加えて、父の相続が発生したときには母も高齢である可能性があるため、認知症対策も併せて行っておく必要があります。
認知症対策には複数の方法があるので、認知症対策に精通した司法書士や弁護士に相談し、資産や家族の状況に合った対策を提案してもらうのが良いでしょう。
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