代襲相続とは、相続発生時に本来相続人となる人物が先に亡くなっていた場合に、亡くなっている相続人の代わりに次の相続人が直接相続をする制度です。
例えば、相続発生時に故人の子供がすでに死亡していた場合には、代襲相続人として孫が相続権を持ちます。
養子縁組でも代襲相続が発生しますが、養子の子が代襲相続人となれるのは、養子縁組後に養子の子が生まれた場合のみです。
一方で、養子縁組前に生まれていた養子の子は代襲相続人になれません。
養子縁組で代襲相続が発生するかは、子供の出生日や養子縁組をした日によって変わるので注意しましょう。
本記事では、養子縁組と代襲相続の関係について解説していきます。
養子縁組の相続時の取り扱いについては、下記の記事で詳しく解説しています。
目次
1章 代襲相続とは
代襲相続とは、故人が亡くなった時点で本来相続人となる人物が先に亡くなっている場合に、亡くなっている相続人の代わりに次の相続人が直接相続をする制度です。
代襲相続は、故人の子供と兄弟姉妹が亡くなっている場合に発生します。
例えば、故人が亡くなった時点で故人の子供がすでに亡くなっている場合は、代襲相続が発生し故人の孫にあたる人物が法定相続人になります。
2章 養子縁組でも条件を満たせば代襲相続が発生する
上図のように、血のつながった親子だけでなく、養子縁組を結んだ親子でも条件を満たせば代襲相続が発生します。
ただし、養子の子(養親から見た孫)が代襲相続人となるには、養子の子が養子縁組後に生まれていなければなりません。
詳しく見ていきましょう。
2-1 養子縁組後に生まれた子は代襲相続
養子縁組後に養子が子供を産んだ場合、生まれた子供は代襲相続人になれます。
養親と養子の子の間に法律上の血族関係が生じているからです。
2-2 養子縁組前に生まれた子は代襲相続しない
養子縁組をするより前に生まれた養子の子に関しては、養親と養子の子の間に血族関係が生じません。
そのため、養子縁組前に生まれた子は代襲相続人になれません。
2-3 死後離縁後は代襲相続が発生しない
養親もしくは養子が亡くなった後に死後離縁をしておけば、法律上の親子関係が解消されるので代襲相続も発生しません。
死後離縁とは、養親もしくは養子のどちらかが亡くなった後に、裁判所に養子縁組の解消を認めてもらうための手続きです。
上図の状況で死後離縁をした場合、養子縁組関係が解消されるので、養子と実子にあった兄弟関係も解消されます。
そのため、養子死亡後に実子が亡くなったとしても、養子の子が甥や姪の立場として代襲相続人になることはありません。
死後離縁は将来的に代襲相続人になることの回避には有効ですが、すでに発生している相続に対しては影響しません。
例えば、養親が多額の借金を遺し亡くなったので相続したくないと養子が考えたとき、死後離縁では相続権を失わないので注意が必要です。
養親が多額の借金を遺して亡くなった場合には、期限内に相続放棄の申立てをするのがおすすめです。
3章 養子縁組した孫も代襲相続人になれる
相続対策などの理由で孫を養子縁組した場合も、代襲相続は発生します。
上図のケースでは、孫は養子および代襲相続人それぞれの立場で相続権を持ちます。
法定相続人ごとの相続権はそれぞれ下記の通りです。
- 配偶者:2分の1
- 子供:6分の1
- 孫(養子):6分の2(代襲相続人の相続権6分の1+養子の相続権6分の1)
4章 代襲相続が発生したときの注意点
代襲相続は「誰が相続人となり、どれくらいの相続権を持つのか」を計算するのが難しいだけでなく、相続人同士の年齢差が大きくなり相続トラブルが起きやすい傾向にあります。
代襲相続が発生したときには、下記の3点に注意しましょう。
- 代襲相続は相続放棄も可能
- 代襲相続はトラブルになりやすい
- 代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要がある
それぞれ解説していきます。
4-1 代襲相続は相続放棄も可能
代襲相続はすでに亡くなった相続人のかわりに、子供が相続人となる制度です。
代襲相続人も他の相続人と立場は変わらず、相続放棄も認められています。
例えば、亡くなった人が多額の借金を遺していた場合、代襲相続人も他の相続人同様に相続放棄をするのがおすすめです。
相続放棄には「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」と期限が設定されています。
代襲相続人は他の相続人との間に年齢差が生じ関係が疎遠な状況も考えられるので、期限に遅れないように特に注意が必要です。
他の相続人に故人の財産状況や借金の有無などを聞き、相続放棄すべきか検討しましょう。
4-2 代襲相続はトラブルになりやすい
代襲相続人は他の相続人と年齢差が大きくなりやすく、元々の疎遠な場合も多いです。
そのため、代襲相続は通常の相続と比較して相続トラブルが起きやすい傾向があります。
- 関係性の薄い人が相続人となり揉めてしまう
- 代襲相続人が親族間の事情を考えずに相続権を主張してしまう
- 代襲相続人が相続手続きに協力してくれない
- 代襲相続人に相続させないように遺産隠しが行われる
上記のトラブルに特に注意が必要です。
代襲相続のトラブルを避けるためには、生前のうちに遺言書の作成や生前贈与、家族信託などで相続対策を行うのも良いでしょう。
4-3 代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要がある
代襲相続人も法的に認められた相続人の一人であり、故人が遺言書を作成していなかった場合には遺産分割協議への参加が必要です。
しかし、代襲相続では故人の甥や姪が相続人になる場合もあり、相続人間で普段から連絡を取り合っていないケースもあるでしょう。
代襲相続人と連絡が取れない、住所がわからないといった場合には、まずは住所や連絡先を特定し「相続が発生したこと」や「代襲相続人となっているので遺産分割協議に参加してほしいこと」を伝えなければなりません。
代襲相続人の本籍地にある市区町村役場で戸籍の附票を発行してもらえば住所を調べられます。
よくあるご質問
最後に、養子縁組の代襲相続に関するよくある質問を回答とともに紹介します。
養子縁組で兄弟になった場合でも代襲相続は発生する?
養子縁組により兄弟関係となった実子と養子の間でも代襲相続は発生します。
例えば、実子が亡くなり配偶者や子供、両親祖父母が他界している場合には養子が相続人となります。
養子がすでに死亡していて、養子の子が養子縁組後に生まれた場合には実子の甥もしくは姪として代襲相続人になります。
死後離縁した場合の養子縁組でも代襲相続は発生する?
死後離縁した場合は、養子縁組の関係が解消されるので代襲相続は発生しません。
ただし、死後離縁より前に発生した相続には影響しないので、養親が亡くなった時点で養子も亡くなっているケースでは、養子の子が代襲相続人になる可能性はあります。
まとめ
養子縁組を行えば、養親と養子に法律上の親子関係が生じるだけでなく、養子縁組後に生まれた養子の子と養親は孫と祖父母の関係になります。
そのため、養親が亡くなった時点で養子がすでに亡くなっている場合には、代襲相続が発生し養子の子が相続人になります。
一方で、養子縁組より前に養子の子が生まれている場合には、養親と養子の子に法律上の血族関係が生じず、代襲相続も発生しません。
養子の子が代襲相続人になれるかは養子縁組と子供の出生日が関係し、複雑です。
また、養子の子と他の相続人が疎遠なケースでは、遺産分割で揉める恐れや相続手続きがスムーズに進まない可能性もあります。
養子縁組をした場合には、相続トラブルのリスクや遺族の手続きの負担を軽減するためにも、遺言書などで相続対策をするのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、遺言書の作成などの相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
養子の子は代償相続人になれる?
養子の子が代襲相続人となれるケースは、養子縁組後に養子が子供を産んだ場合です。
このケースでは養親(亡くなった人)と養子の子の間に血族関係が生じています。
▶養子縁組と代襲相続について詳しくはコチラ
養子は養親の財産を相続できる?
養子縁組すると養親と養子の間に法律上の親子関係が生じるため、養親が亡くなったときに養子は実子同様に相続人になります。
▶養子の相続について詳しくはコチラ