- 生活保護受給者が亡くなったときの相続の取り扱いがわかる
- 生活保護受給者の財産を相続放棄するときの注意点がわかる
- 生活保護受給者が亡くなると生活保護費の返還が必要なのかがわかる
生活保護を受給している人が亡くなったときも、通常の相続と同様に遺産分割を行います。
ただし、生活保護受給権は相続財産には含まれないので、相続人が生活保護を受給し続けることはできません。
一方で、故人が死亡前に受け取っていた生活保護費は相続財産として、相続人が受け継げます。
また、故人が収入や財産を偽って生活保護を受給していたケースなどでは、相続人が生活保護費の返還を求められる場合もあることを理解しておきましょう。
亡くなった生活保護受給者が財産をほとんど遺していなかった場合や借金を遺していた場合には相続放棄を検討するのも良いでしょう。
本記事では、生活保護受給者が亡くなったときの相続の取り扱いや相続放棄時の注意点を解説します。
相続放棄については、下記の記事でも詳しく解説しています。
目次
1章 生活保護と相続の取り扱い
生活保護受給者が亡くなったときも、基本的には通常の相続と同様に遺産分割が行われます。
ただし、生活保護受給者が亡くなったときには相続時に下記の点に注意しなければなりません。
- 生活保護受給権は相続財産に含まれない
- 相続人は生活保護費の返還を求められる場合がある
- 生活保護受給者の預貯金は相続財産に含まれる
- 生活保護受給者の借金・退去費用も相続財産に含まれる
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 生活保護受給権は相続財産に含まれない
生活保護受給権は相続財産に含まれません。
そのため、生活保護受給者が亡くなったとしても、相続人は生活保護を受給することはできません。
1-2 相続人は生活保護費の返還を求められる場合がある
生活保護受給者が生活保護費を本来より多く受け取っていた場合には、相続人は返還しなければなりません。
具体的には、下記のケースでは、相続人に生活保護費の返還金が生じる可能性があります。
- 故人が年収、財産などの金額を偽って生活保護の申請をしていた場合
- 故人に資力があるにもかかわらず、生活保護を受給を続けていた場合
相続人が生活保護費を返還する必要があるかどうかわからない場合には、故人が住んでいた地域の福祉事務所に問い合わせをしましょう。
1-3 生活保護受給者の預貯金は相続財産に含まれる
生活保護受給者が所有していた預貯金は、通常の相続同様に相続財産として扱われます。
相続人は故人が利用していた金融機関にて、名義変更手続きをすれば預貯金を受け取れます。
ただし、生活保護受給者の預貯金を相続するときにら、下記の点に注意が必要です。
- 死亡後に振り込まれていた生活保護費は返還しなければならない
- 故人の預貯金を引き出してしまうと、財産を相続したとみなされ相続放棄できなくなる恐れがある
生活保護受給者が相続人になったときには、通常の相続同様に受け付けます。
ただし、財産を相続した結果、金額よっては生活保護が打ち切りになる恐れもあります。
生活保護の打ち切りを防ぐため相続放棄をしようと考える受給者もいますが、原則として財産を相続するように指導されます。
そのため、相続放棄は難しいと思っておきましょう。
いずれにせよ自己判断するのではなく、相続人になった時点で担当のケースワーカーに相談するのがおすすめです。
1-4 生活保護受給者の借金・退去費用も相続財産に含まれる
生活保護受給者の相続財産には、故人が残した借金や故人が住んでいた住宅の退去費用や葬儀費用も含まれます。
「生活保護を受けているのだから、借金はないはず」と考える相続人もいますが、生活保護を受ける前に借金を借りていた可能性もありますし、生活保護中を借金をすることは不可能ではありません。
また、故人が賃貸住宅に住んでいた場合には、退去費用と現状回復費用を相続人が支払います。
このような事情から、相続できるプラスの財産がなければ念のため相続放棄をしておくのも選択肢のひとつです。
2章 生活保護費の返還義務や借金が多いときには相続放棄を検討しよう
生活保護を受けていた人が亡くなった場合、預貯金等の相続財産は少ない可能性が高いです。
その上、生活保護受給前に借金をしていた可能性はゼロではないですし、生活保護費の返還金を相続人が負わなければならない恐れもあります。
- 故人が多額の借金を残していた場合
- 故人が借金を遺していたかわからない場合
- 故人がほとんど財産を遺していなかった場合
上記のケースでは、余計なトラブルに巻き込まれるのを避けるため、相続放棄を検討しても良いでしょう。
相続放棄をすれば最初から相続人ではなかった扱いになるので、故人の借金を返済せずににすみます。
相続放棄をするには、家庭裁判所で申し立て手続きが必要です。
申し立て手続きの必要書類は下記の通りです。
手続きする人 |
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提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手数料の目安 |
|
必要書類 |
など |
3章 生活保護受給者の財産を相続放棄するときの注意点
本記事の2章で解説したように、生活保護受給者が亡くなったときには相続放棄を検討しても良いでしょう。
ただし、相続放棄には期限がありますし、故人の財産の取り扱い方法などを注意すべき点がいくつかあります。
具体的には下記の4点にご注意ください。
- 相続放棄には期限がある
- 故人の財産を勝手に処分すると相続放棄できなくなる
- 連帯保証人は相続放棄しても返済義務がなくならない
- 相続放棄しても家族・親族が負担する費用がある
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 相続放棄には期限がある
相続放棄の申し立てには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内という期限があります。
期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められない恐れがあるのでご注意ください。
なお、期限までに相続放棄の申し立てが間に合わない場合には、家庭裁判所にて期限の伸長手続きを行えます。
相続放棄の期限の伸長手続きの概要と必要書類は下記の通りです。
手続きする人 |
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手続き先 | 故人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所 |
手続き費用 |
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必要書類 |
など |
3-2 故人の財産を勝手に処分すると相続放棄できなくなる
相続放棄をする際には、故人が所有していた預貯金などの財産を勝手に処分することはできません。
相続人が財産を処分してしまうと、相続する意思があるとみなされてしまい、相続放棄を家庭裁判所に認めてもらえない可能性があるからです。
具体的には、以下の行動は財産の処分に当たる恐れがあるので、ご注意ください。
- 亡くなった人の預貯金を引き出す
- 亡くなった人の持ち物を捨てる
- 亡くなった人の遺品をもらう
なお、金銭的な価値がない遺品に関しては、処分しても相続放棄が認められますが、自己判断で行うのはやめた方が良いでしょう。
3-3 連帯保証人は相続放棄しても返済義務がなくならない
生活保護受給者が賃貸住宅を借りるとき、相続人が連帯保証人等になっていた場合、相続放棄をしても返済義務はなくならないのでご注意ください。
相続放棄をすることで、相続人としての返済金はなくなるもの連帯保証人としての返済義務は残り続けるからです。
生活保護受給者が賃貸住宅を借りるときには、連帯保証人を必要とするケースも多いので、自分がなっていないか確認しておきましょう。
3-4 相続放棄しても家族・親族が負担する費用がある
相続放棄をすると、生活保護受給者が残した借金や未払い費用などの返済義務はなくなります。
ただし、現実問題として、すべての未払い費用の返済義務がなくなるわけではありません。
- 葬儀費用
- 賃貸住宅の退去費用
上記に関しては、相続放棄をしても相続人が支払わなければならないケースもあります。
まとめ
生活保護を受給していた人が亡くなった場合、通常の相続と同様に遺産分割を行います。
ただし、生活保護受給者は預貯金などのプラスの財産をほとんど遺していない可能性が高いですし、借金などのマイナスの財産を相続人が受け継ぐ恐れもあります。
そのため、生活保護を受給していた人が亡くなった場合には、相続人は相続放棄を検討しても良いでしょう。
相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなるので、受給者が遺した借金や生活保護費の返済義務を相続しなくてすみます。
相続放棄は期限内に家庭裁判所での申し立て手続きが必要であり、故人の自宅の片付けなど相続人では判断が難しい部分もあります。
確実に相続放棄をするために、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
遺産のうち生活保護受給費は相続時に返還しなければならない?
遺産のうち、故人が過剰に受け取っていた生活保護費や死亡後に支給された生活保護費に関しては相続人が返還しなければならない場合があります。
借金がなくても相続放棄できる?
故人に借金がなくても、相続放棄を行えます。
相続トラブルに巻き込まれたくない場合や手続きを行うのが負担な場合は、相続放棄も検討しましょう。