相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除枠が用意されています。
相続税の課税対象財産の合計額が基礎控除内に収まる場合、相続税の申告と納税は不要です。
しかしながら、課税対象財産の合計額が相続税の基礎控除ギリギリの場合には、念のため申告しておくことを推奨します。
なぜならば不動産や非上場株式の相続税評価額の計算は難しく、専門家によっても異なる金額を出す場合があります。申告ミスがあった場合、無申告よりも過少申告の方がペナルティの税率が低いからです。
本記事では、相続財産が基礎控除内ギリギリのときに相続税申告をすべき理由を解説します。さらに「相続税の基礎控除に収まっているか」の判断ステップも初心者向けに分かりやすく説明します。
相続税の基礎控除ギリギリというケースでは、「申告しない」ことが大きなリスクにつながる可能性があります。必ず確認し、後悔のない相続手続きを進めていきましょう。
目次
1章 相続税の基礎控除ギリギリの時こそ慎重に判断しないと危険
冒頭でも触れたように、相続財産の合計額が基礎控除に収まるかどうかのギリギリのラインにあるときこそ、慎重な判断が求められます。
自分では「基礎控除の範囲内だから申告は必要ない」と思っていても、後から思わぬミスが発覚して税務署からペナルティを科されるリスクがあるためです。
なぜ基礎控除ギリギリのケースで安易な自己判断が危険なのか、まずはその理由を詳しく解説します。
1-1 本当に基礎控除額以下かどうかは判断が難しいから
相続税の基礎控除ギリギリの時こそ慎重に判断しないと危険な理由は、遺産総額が「本当に基礎控除額以下かどうか」は判断が難しいからです。
相続財産の総額が基礎控除額以下なら申告・納税不要ですが、基礎控除額を1円でも超える場合には、控除・特例を使って「納める税金がゼロ」だとしても必ず「申告」が必要です。
つまり、「本当に基礎控除額に収まっているかどうか」が非常に重要なのです。
相続財産は預貯金だけでなく、不動産や株式なども含まれます。
不動産や非上場株式などを相続した場合、相続税評価額を計算しなければなりません。
一般的な住宅地や建物を相続した場合、不動産の相続税評価額を計算することはそれほど難しくはないでしょう。
しかし、面積が大きい土地や形状がいびつな土地などの相続税評価額を計算するのは難しく、相続に詳しい税理士であってもそれぞれ異なる評価額を算出するケースもあるほどです。
このようにプロでも意見が分かれる財産評価を、一般の方が「これくらいだろう」と自己判断してしまうのは非常に危険です。ネットの情報を頼りに自分で計算した結果、実際の評価額よりも低く見積もってしまい、知らぬ間に基礎控除の枠を超えていたというケースは少なくありません。
万が一、相続税評価額の計算が間違っていて相続税の申告漏れとなった場合、無申告加算税などのペナルティが発生してしまいます。
不動産や非上場株式の相続税評価額の計算に少しでも不安がある場合は、相続税を申告した方が良いでしょう。
| 実際にグリーングループに相談いただいたお客様事例 |
基礎控除額をわずか50万〜60万円超過していた事例 ご自身で役所の「固定資産税評価証明書」を基に計算した際は基礎控除内に収まると思われていましたが、専門家が相続税用の基準である「路線価」で厳密に再計算したところ、実際には基礎控除を50万円から60万円ほど上回っていたことが判明しました。 この基準の違い(路線価は固定資産税評価額の1.2〜1.3倍ほど高くなる傾向がある)を知らずに申告を見逃すと、将来的に大きな税務調査リスクを抱えることになります。 |
土地の評価額については、下記の記事でも詳しく解説しています。
1-2 申告が必要なのに無申告だとペナルティがかかるから
基礎控除ギリギリのケースで安易に申告をしないままでいると、後から重い税負担を科されるリスクがあるため危険です。
「基礎控除額以下だから申告しなかったが、実は基礎控除額よりも相続財産が多かった」となると、「無申告」の状態となってしまうからです。
- 「無申告」というのは「本来なら申告が必要なのにしなかった」という扱いになってしまう
- 税務署からの指摘後に申告した場合には15%~30%など高い税率の「無申告加算税」が課される
- ひとまず申告していれば「無申告加算税」はかからない(万が一、後から相続税の計算を間違えていてペナルティが発生したとしても、より税率の軽い過少申告加算税が科される)
無申告と過少申告では下記のようにペナルティの重さが異なります。
| 種類 | 税率 |
| 無申告加算税 (相続税を申告しなかった場合にかかる) |
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| 過少申告加算税 (本来の納税額より少ない額を申告した場合にかかる) |
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参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」/国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
上記のように、無申告加算税は過少申告加算税よりも税率が高いので、相続税の基礎控除ギリギリの場合には、念のため申告しておくのが良いでしょう。
2章 相続税の基礎控除ギリギリに収まっているかを確認するステップ
相続税の「基礎控除ギリギリ」という瀬戸際にいる方こそ、「本当に基礎控除額に収まっているか」をシビアに計算することが大事です。
まずは以下の3つのステップに沿って、ご自身の状況を正確に整理していきましょう。
- ステップ1:法定相続人が何人かを確認する
- ステップ2:相続人の数ごとの基礎控除額を確認する
- ステップ3:遺産総額と基礎控除額を比較する
「法定相続人」とは何かなど基礎的な情報も理解しながら、自身に当てはめて確認してみてください。
2-1 ステップ1:法定相続人が何人かを確認する
相続税の申告・納税が発生しない「基礎控除額」以内に収まっているかを確認するためには、まずは「法定相続人」の正しい人数を特定する必要があります。なぜならば、法定相続人の数によって「基礎控除額」が変わるからです。
法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続する権利がある人」のことです。
- 法定相続人:相続が発生したときに相続人となるべき人
- 相続人:実際に遺産を相続する人
※補足:法定相続人には、相続放棄した人も含まれます。
例えば、実際に相続するのは1人(配偶者のみ)でも、子供が2人いるならば、法定相続人の数は「3人」となります。
なお、法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。亡くなった人の配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外は、優先順位が高い血族のみが相続人になり、①子(直系卑属)、②親(直系尊属)、③兄弟姉妹 の順で決まります。先順位の人がいると、後順位の人は相続人になれません。
例えば、配偶者と子供がいるケースでは、法定相続人は「配偶者+①子供」です。もし配偶者との間に子供がいなければ、「配偶者+②親」が法定相続人になります。
法定相続人や順位について基礎から詳しく解説した、以下の記事もご一読ください。
2-2 ステップ2:相続人の数ごとの基礎控除額を確認する
法定相続人の人数が分かったら、人数に対応した基礎控除額を確認します。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されています。
例えば、法定相続人が故人の配偶者および子供2人の場合、法定相続人は3人なので、基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。
2-3 ステップ3:遺産総額と基礎控除額を比較する
基礎控除額が分かったら、亡くなった方の「遺産総額」と「基礎控除額」を比較します。
相続税の課税対象財産の合計が相続税の基礎控除額に収まる場合、相続税の申告も納税も必要ありません。
【法定相続人の人数別の基礎控除額(早見表)】
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円(遺産総額が3,600万円以下なら申告・納税不要) |
| 2人 | 4,200万円(遺産総額が4,200万円以下なら申告・納税不要) |
| 3人 | 4,800万円(遺産総額が4,800万円以下なら申告・納税不要) |
| 4人 | 5,400万円(遺産総額が5,400万円以下なら申告・納税不要) |
例えば法定相続人が3人なら、遺産総額が4,800万円以下ならば、相続税の申告も納税も不要です。
ただし、遺産総額が基礎控除額を1円でも超えていれば、特例などを適用して結果的に納税額がゼロになったとしても、税務署への「相続税申告」自体は必要となる点に注意しましょう。
「税金が発生しないなら申告も不要である」という思い込みは非常に危険であり、以下のような注意点を理解しておく必要があります。
相続税の基礎控除について「思い込み」で後悔するケース例 ・配偶者控除や小規模宅地等の特例を使って相続税がゼロなら申告も不要と思い込んでいた ・遺産総額が基礎控除額以内だと思ったから、申告しなかった |
納税額がゼロになるケースであっても、基礎控除額を超えている場合は「申告書の提出」を忘れてはなりません。
また、土地の評価額や見落としがちな財産の集計など、本当に基礎控除内に収まっているかを素人が完璧に判定するのは難しいため、少しでもギリギリだと感じる場合は専門家へ相談して正確な財産評価をしてもらうのが確実です。
本当に基礎控除額に収まっている? 「我が家は基礎控除は4,800万円で現金1,500万円と自宅3,000万円だから基礎控除内に収まるはず!」このように、ご自身で「基礎控除にギリギリ収まるはず」と考える方は非常に多いですが、実はこうした単純な足し算による自己判断は極めて危険です。 相続税の対象となる財産は、目に見える現金や不動産だけではありません。いざ詳しく調べてみると、以下のような「見落としがちな財産」や「想定以上の評価額」が後から発覚し、結果的に基礎控除の枠を超えてしまうケースが多発しているからです。 【実は「基礎控除」を超えている具体例】
遺された家族が「これで全部だ」と思っていても、実際には専門家が調べて初めて財産が発覚するケースは非常に多く存在します。これらに気付かずに「基礎控除額以内だから申告しなくていい」と判断するのは非常に危険です。 相続税の基礎控除ギリギリというケースは特に非常に見極めが難しいので、年間442件(1日1件以上)の相続税申告案件の手続き実績(グループ全体)があるグリーングループにぜひお気軽にお問い合わせください。 電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック |
3章 相続財産が基礎控除ギリギリだったとしても申告しておくのが無難
教科書通りに言えば「相続財産の合計額が基礎控除内に収まるときは、相続税の申告は不要」です。
しかしながら、相続財産が基礎控除ギリギリの金額だったときには、念のため相続税申告しておくのが無難であり、おすすめです。
申告しておくのが無難な理由
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計算ミスがあり「実は基礎控除を超えていた」という場合のリカバリーの難しさをイメージしながら、読み進めてみてください。
3-1 計算ミスがあったとしても無申告加算税を回避できる
基礎控除額にギリギリ収まっていると考えられる場合でも、とりあえず申告をしておくことで、「無申告」という状態を回避できます。
申告しておけば、万が一の計算ミスがあった場合でも無申告加算税という重いペナルティを回避できます。
計算ミスがあり基礎控除額を上回っていた場合 1.相続税申告をしていない場合 2.とりあえず相続税申告はしておいた場合 |
もちろん確実に基礎控除額に収まっていれば問題ないのですが、前述したように「実際にはもう少し遺産総額が上だった」というケースはありえるため、計算ミスがあった場合に「無申告」にならないことが大切なのです。
3-2 計算ミスがあったとしても相続税の控除や特例を適用できる
相続税の控除・特例を確実に適用するためにも、基礎控除額ぎりぎりのケースでは相続税申告をしておいたほうが無難です。あらかじめ申告をしておけば、万が一の計算ミスで基礎控除を超えていた場合でも、相続税に使える控除・特例を問題なく適用できるからです。
「相続税の配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」といった節税効果の高い優遇措置は、税務署へ期限内に相続税申告書を提出することを前提として認められている制度なので注意が必要です。
計算ミスがあり基礎控除額を上回っていた場合 1.相続税申告をしていない場合 2.とりあえず相続税申告はしておいた場合 |
相続税には基礎控除の他にも控除や特例が用意されています。中でも、使用頻度が高く節税効果が高いのは下記の2つの制度です。
| 控除・特例 | 概要 |
| 相続税の配偶者控除 | 配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円まで相続税がかからなくなる制度 |
| 小規模宅地等の特例 | 相続した土地の評価額が最大80%減額される制度 |
参考:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」/国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
上記の控除や特例を利用すれば相続税を大幅に節税可能ですが、相続税の配偶者控除と小規模宅地等の特例は相続税の期限内申告が条件になっています。
控除や特例を利用した結果、相続税がかからなくなったとしても申告は必要なのでご注意ください。
特例については、下記の記事でも詳しく解説しています。
3-3 申告不要なのに申告した場合のデメリットはほとんどない
前述したように「基礎控除ギリギリで相続税申告しないことのデメリット(計算ミスで無申告になるなど)」は非常に大きいのに対し、反対に相続税を申告するデメリットはほとんどありません。
- 税理士に依頼した場合の報酬
- 自分で申告する場合にかかる時間、労力
相続財産が基礎控除ギリギリのときに相続税を申告するデメリットは、上記くらいしかないでしょう。
上記のような手間や費用がかかるという点を除けば、事前に申告を済ませておくことによるマイナス面はほぼ皆無です。
むしろ、ギリギリ収まるだろうと自己判断して「申告しない」ことで後からペナルティを科されるデメリットの方が圧倒的に大きいといえます。少しでも不安があるなら相続税申告をしておくのが安全な選択肢となります。
4章 相続税の基礎控除ギリギリの方こそ専門家に相談しよう
ここまで、基礎控除ギリギリのラインにおける申告の重要性や、自己判断で「無申告」を選択することの大きなリスクを解説してきました。
これらを踏まえて、「やはり自分だけで判断せず、プロに相談したほうが安全なのでは」と感じている方も多いのではないでしょうか。結論から言うとその直感は非常に正しく、基礎控除ギリギリの方こそ専門家に相談するのが安心と言えます。
相続税の基礎控除ギリギリの方こそ専門家に相談すべき理由
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基礎控除の境界線上にあるケースは、専門家に相談することで大きな恩恵が得られるゾーンとも言えます。自身の状況と照らし合わせながら、専門家に相談するメリットを想像してみてください。
4-1 「本当に基礎控除に収まっているか」を確認してくれる
相続財産が基礎控除ギリギリのときこそ専門家に相談すれば、プロの厳しい目によって「本当に基礎控除の枠内に収まっているか」を極めて精密に判別してもらえます。
一見するとシンプルな預貯金や不動産であっても、過去の資金移動(生前贈与・名義預金)の有無や土地の複雑な形状による評価など、一般の人では正確に把握しきれない隠れた財産や評価の不確定要素が多数潜んでいるからです
素人判断では見落としがちな財産の増減要因を網羅して判定してもらうことで、計算の狂いを根本からなくすことができます。
4-2 控除・特例の確実な適用で相続税をゼロにできるケースも多い
相続財産が基礎控除ギリギリのときこそ、相続税に詳しい専門家に相談すれば、個別の状況に応じて適用できる控除や特例を徹底的に洗い出してもらうことが可能です。
これにより、基礎控除の枠を気にする必要がなくなるほど遺産評価を下げ、相続税がゼロになるケースが多々あります。
ただし控除・特例を適用するためにやはり相続税申告は必要なので、「適用できる控除・特例を判断してくれる」+「相続税申告まで確実に遂行してくれる」ような専門家が安心です。
4-3 二次相続まで見据えた遺産の分け方・生前対策もアドバイスしてもらえる
相続税に強い専門家に依頼することで、今回の相続だけでなく将来必ず発生する「二次相続(次の相続)」まで見据えた、トータルで最も損のない最適な遺産の分け方・生前対策についてもアドバイスできるケースが多いでしょう。
「基礎控除に収まっているか」だけにとらわれず、「遺産をどう分けるのがトータルで家族のメリットが大きいのか」を判断してもらうことができます。
例えば今回の相続(一次相続)で税金をゼロにすることだけを考えて配偶者にすべての財産を集中させてしまうと、将来その配偶者が亡くなった際に子供が直面する二次相続で基礎控除の枠が減り、結果として家族全体で支払う相続税が跳ね上がるリスクがあります。
二次相続について基礎から詳しく解説した、以下の記事もご一読ください。
遺産分割方法ごとの相続税をシミュレーションしてもらったり、次の二次相続に向けて生前対策をアドバイスしてもらったりすることで、トータルで家族の手残りを増やす方法を検討することができます。
5章 基礎控除ギリギリで不安な方はグリーングループにお任せください
相続財産が基礎控除ギリギリというデリケートな状況だからこそ「確実な安心を手に入れたい」という方は、ぜひ税理士・司法書士・行政書士の3士業が連携して手続きを進めることができるグリーングループにご相談ください。
グリーングループの強み
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このような強みを活かして、実際に基礎控除ギリギリの不安を解消した2つの解決事例をご紹介します。
| 実際にグリーングループに相談いただいたお客様事例 |
基礎控除額をわずか50万〜60万円超過していた事例 ご自身で役所の「固定資産税評価証明書」を基に計算した際は基礎控除内に収まると思われていましたが、専門家が相続税用の基準である「路線価」で厳密に再計算したところ、実際には基礎控除を50万円から60万円ほど上回っていたことが判明しました。 固定資産税評価額よりも路線価は高くなる傾向があるため、知らずに無申告のまま放置していれば、将来的に大きな税務調査リスクを抱える局面でした。 グリーングループでは、税理士と連携することでワンストップで相続税申告の手続きへと移行。さらに目先の税金だけでなく、将来発生する「二次相続」の税負担まで見据えたシミュレーションを行いました。 その結果、配偶者である奥様ではなく、お子様お二人で財産を相続する分割案が家族全体のトータルの税金を最も抑えられることが分かり、ご家族が深く納得する形で揉めることなく円満な遺産分割と安心の申告を5ヶ月という短期間で完了させました。 |
| 実際にグリーングループに相談いただいたお客様事例 |
財産総額が約3,600万円で、煩雑な相続手続きを早期完了させた事例 相続人がお一人の場合の基礎控除額(3,600万円)とほぼ同額という、まさに申告が必要かどうかの瀬戸際であったため、正確な財産調査を行うと同時に、煩雑な各種手続きを専門家に任せる形で解決を図ったケースです。 ご依頼者様は、申告の要否への不安に加え、過去の複雑な保険手続きへの疑問や、不慣れな法的手続きをどこから手をつければ良いか分からず頭を悩ませていらっしゃいました。 グリーングループでは、ご紹介いただいた提携税理士と速やかに連携。税務判断や保険関係の確認は税理士、不動産の名義変更や複数の金融機関の残高調査・解約手続きは司法書士が担当するという「明確な役割分担」のもとで手続きを同時並行で進めました。 結果として、相続人お一人という状況も最大限に活かした迅速な処理により、依頼からわずか4ヶ月という短期間で全ての煩雑な手続きを完了。10ヶ月という申告期限に対して大きな余裕を持たせ、ご依頼者様にかかる手間や負担を最小限に抑えながら、確実な安心を実現しました。 |
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相続税の基礎控除ギリギリの相続財産調査・相続税申告・登記は 遺産総額が基礎控除額ギリギリとなる相続は、ご自身での概算だけで「申告不要」と判断してしまいがちで、自己判断が命取りになりかねないゾーンといえます。 「本当に基礎控除内に収まっているのか」「どのように申告しておけばいいのか」など、不安を解消して進めていきたい方は、ぜひグリーングループにご相談ください。 当グループでは、司法書士・税理士・行政書士の3士業に加えて不動産会社までが一体となり、相続全般について後悔が残らないような最適解をご提案いたします。 「基礎控除内に収まるかだけでも聞いてみたい」「申告が必要か確認してほしい」など些細な質問でも悩みでも構いませんので、ぜひお気軽に電話やメール、LINEをご利用ください。 電話で気軽に聞きたい方はこちらをクリック |
まとめ
相続財産が基礎控除内に収まる場合には、相続税の申告および納税は必要ありません。しかしながら、相続財産が基礎控除内ギリギリのケースや相続税評価額の計算に自信がない場合には、念のため相続税申告をしておくことが重要です。
なお、相続手続きは相続税申告だけでなく、相続登記や各財産の名義変更手続きなど多岐にわたります。相続手続きをミスなく確実に完了させたい場合には、相続を専門とする司法書士や税理士に最初に依頼するのが良いでしょう。
グリーングループでは、相続手続きや相続税計算、申告、不動産売却、登記まで、幅広く相続全般について相談をお受けしています。
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よくあるご質問
▶相続税の基礎控除について詳しくはコチラ




















