相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除枠が用意されています。
相続税の課税対象財産の合計額が基礎控除内に収まる場合、相続税の申告と納税は不要です。
ただし、課税対象財産の合計額が相続税の基礎控除ギリギリの場合には、念のため申告しておくと良いでしょう。
不動産や非上場株式の相続税評価額の計算は難しく専門家によっても異なる金額を出す場合がありますし、申告ミスがあった場合、無申告よりも過少申告の方がペナルティの税率が低いからです。
本記事では、相続財産が基礎控除内ギリギリのときに相続税申告をすべき理由を解説します。
相続税の計算方法については、下記の記事で解説していますので、あわせてご参考にしてください。
目次
1章 相続財産が基礎控除内なら相続税の申告・納税は不要
相続税の課税対象財産の合計が相続税の基礎控除に収まる場合、相続税の申告も納税も必要ありません。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されています。
例えば、法定相続人が故人の配偶者および子供2人の場合の基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。
相続財産が預貯金2,000万円と不動産2,500万円だった場合には、4,500万円<4,800万円となるので、相続税の申告と納税は不要です。
2章 相続財産が基礎控除ギリギリなら申告した方が良い理由
先ほどの章で解説したように、相続財産の合計額が基礎控除内に収まるときは、相続税の申告も納税も不要です。
ただし、相続財産が基礎控除ギリギリの金額だったときには、本当に相続税の申告が不要か心配になってしまう人もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、相続財産の合計額が基礎控除ギリギリであれば、念のため相続税を申告するのが良いでしょう。
申告すべき理由は、下記の4つです。
- 不動産や非上場株式の評価は難しい
- 相続税の控除や特例を適用できる
- 申告が必要なのに無申告だとペナルティがかかる
- 申告不要なのに申告した場合のデメリットはほとんどない
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 不動産や非上場株式の評価は難しい
相続財産は預貯金だけでなく、不動産や株式なども含まれます。
不動産や非上場株式などを相続した場合、相続税評価額を計算しなければなりません。
一般的な住宅地や建物を相続した場合、不動産の相続税評価額を計算することはそれほど難しくはないでしょう。
しかし、面積が大きい土地や形状がいびつな土地などの相続税評価額を計算するのは難しく、相続に詳しい税理士であってもそれぞれ異なる評価額を算出するケースもあるほどです。
万が一、相続税評価額の計算が間違っていて相続税の申告漏れとなった場合、無申告加算税などのペナルティが発生してしまいます。
不動産や非上場株式の相続税評価額の計算に少しでも不安がある場合は、相続税を申告した方が良いでしょう。
2-2 相続税の控除や特例を適用できる
相続税には基礎控除の他にも控除や特例が用意されています。
中でも、使用頻度が高く節税効果が高いのは下記の2つの制度です。
控除・特例 | 概要 |
相続税の配偶者控除 | 配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円まで相続税がかからなくなる制度 |
小規模宅地等の特例 | 相続した土地の評価額が最大80%減額される制度 |
上記の控除や特例を利用すれば相続税を大幅に節税可能ですが、相続税の配偶者控除と小規模宅地等の特例は相続税の期限内申告が条件になっています。
控除や特例を利用した結果、相続税がかからなくなったとしても申告は必要なのでご注意ください。
2-3 申告が必要なのに無申告だとペナルティがかかる
相続税の申告が本来であれば必要だったにもかかわらず申告をしないでいると、無申告加算税などのペナルティが発生します。
相続税の過少申告や期限遅れ、無申告はそれぞれペナルティが科せられますが、無申告と過少申告では下記のようにペナルティの重さが異なります。
種類 | 税率 |
無申告加算税 (相続税を申告しなかった場合にかかる) |
|
過少申告加算税 (本来の納税額より少ない額を申告した場合にかかる) | 自主的に修正申告した場合:かからない 税務署からの指摘後に修正申告した場合(納税額のうち50万円までの部分):10% 税務署からの指摘後に修正申告した場合(納税額のうち50万円を超える部分):15% |
上記のように、無申告加算税は過少申告加算税よりも税率が高いので、相続税の基礎控除ギリギリの場合には申告しておくのが良いでしょう。
万が一、後から相続税の計算を間違えていてペナルティが発生したとしても、より税率の軽い過少申告加算税が科されるからです。
2-4 申告不要なのに申告した場合のデメリットはほとんどない
相続財産が基礎控除ギリギリだった際、申告するメリットはいくつかありますが、反対に相続税を申告するデメリットはほとんどありません。
- 税理士に依頼した場合の報酬
- 自分で申告する場合にかかる時間、労力
相続財産が基礎控除ギリギリのときに相続税を申告するデメリットは、上記くらいしかないでしょう。
ミスなく確実に相続手続きを終えたい、後から税務署に指摘されるのは避けたいとお考えの人は、相続税申告をするのがおすすめです。
まとめ
相続財産が基礎控除内に収まる場合には、相続税の申告および納税は必要ありません。
ただし、相続財産が基礎控除内ギリギリのケースや相続税評価額の計算に自信がない場合には、相続税申告をしておくと安心です。
相続税の計算に不安がある場合や後々税務署に指摘され追徴課税を払うのは避けたいと考える人は、最初から相続税申告を税理士に依頼してしまうのも良いでしょう。
なお、相続手続きは相続税申告だけでなく、相続登記や各財産の名義変更手続きなど多岐にわたります。
相続手続きをミスなく確実に完了させたい場合には、相続を専門とする司法書士や弁護士に最初に依頼するのが良いでしょう。
司法書士や弁護士であれば、相続人や相続財産の調査から名義変更手続きまで対応できますし、相続税申告に関しては税理士と連携を取りながら進められます。
グリーン司法書士法人では、相続手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料ですし、相続税を専門とする税理士の紹介も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続税は基礎控除ギリギリでも申告すべきですか?
相続財産の合計額が基礎控除ギリギリであれば、申告しておくのが良いでしょう。
申告すべき理由は、下記の通りです。
・不動産や非上場株式の評価は難しい
・相続税の控除や特例を適用できる
・申告が必要なのに無申告だとペナルティがかかる
・申告不要なのに申告した場合のデメリットはほとんどない
▶相続税が基礎控除ギリギリだったときの申告について詳しくはコチラ相続税はいくらまでならかからないですか?
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