- 相続放棄すると相続登記の義務がなくなるのか
- 相続放棄をするリスク・デメリット
- 相続放棄の申立て方法・必要書類
2024年4月から相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が科される恐れがあります。
田舎にある資産価値の低い土地を相続した場合など、わざわざ手間とお金をかけて相続登記をするのは嫌だと感じることもあるでしょう。
相続放棄をすれば、遺産を一切相続しなくなるため、相続登記の義務もなくなります。
一方で、相続放棄をすると土地以外の遺産もすべて受け取れなくなるため注意しなければなりません。
相続放棄が受理されると原則として撤回できないので、相続登記したくない土地があるときに相続放棄すべきかは慎重に判断する必要があります
本記事では、相続登記義務化と相続放棄の関係について解説します。
相続登記義務化については、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
1章 相続放棄すれば相続登記義務化の対象外となる
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなります。
不動産を相続しなくなるため、相続登記も行う必要がありません。
仮に、相続人が複数いて1人が相続放棄した場合は、残りの相続人のみ相続登記義務化の対象になります。
相続放棄をすると相続登記を行う必要がない一方で、不動産以外の財産も一切相続できなくなってしまいます。
次の章では、相続放棄のデメリットについて詳しく見ていきましょう。
2章 相続放棄するリスク・デメリット
相続放棄をすると、相続登記の義務から解放される一方で、不動産以外の遺産も相続できなくなる、自分以外の家族に迷惑がかかる場合があります。
相続放棄するリスクやデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
2-1 不動産以外の遺産もすべて相続できなくなる
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなります。
そのため、相続放棄をすると預貯金や株式など不動産以外の財産もすべて受け取れなくなってしまいます。
例えば、田舎の土地は相続したくないが、故人が多額の預貯金を遺しているケースなどでは相続放棄が適さないこともあるでしょう。
相続に詳しい司法書士や弁護士に相談すれば、相続放棄すべきかのアドバイスももらえます。
2-2 自分以外の家族や親族が相続人となり迷惑がかかる恐れがある
相続放棄すると、自分以外の家族や親族が相続人となり相続登記義務化の対象になる恐れがあります。
同一順位の相続人全員が相続放棄すると、次の順位の人物が相続人の地位を受け継ぐからです。
相続人になる人物および優先順位は、下記のように決められています。
常に相続人になる | 配偶者 |
第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 両親や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
なお、同一順位の相続人全員が相続放棄したことにより、次の順位の人物が相続人になったとしても、家庭裁判所などから連絡が行くことはありません。
そのため、亡くなった人の遺産が田舎の土地しかなく相続登記も負担になるため相続放棄した場合は、相続放棄したことや理由を次の相続人に説明しておくと良いでしょう。
3章 相続放棄の手続き方法・必要書類
相続放棄をするには、自分が相続人になってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申立てをしなければなりません。
相続放棄の申立と方法および必要書類は、下記の通りです。
提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
手数料の目安 |
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必要なもの |
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4章 相続放棄する際の注意点
相続放棄は期限が決まっており、過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなってしまいます。
また、相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。
相続放棄をする際には、下記に注意しましょう。
- 相続放棄の期限は「自分が相続人と知ってから3ヶ月」と決まっている
- 相続放棄は原則として撤回できない
- 遺産を使用・処分すると相続放棄が認められなくなる
- 生前のうちに相続放棄することはできない
- 不動産だけ手放したいのであれば相続土地国庫帰属制度の利用を検討する
- 相続放棄しても不動産の管理義務が残る場合がある
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 相続放棄の期限は「自分が相続人と知ってから3ヶ月」と決まっている
相続放棄の申立て期限は、自分が相続人になってから3ヶ月以内と決められています。
申立て期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄できなくなるのでご注意ください。
なお、相続財産調査が間に合わず相続放棄するか判断がつかないなどといったケースでは、相続放棄の期限を延長できます。
相続放棄の期限を延長する手続きは、熟慮期間伸長の申立てと呼び、申立て方法および必要書類は下記の通りです。
申立てする人 | 相続放棄の期限を延長したい人 |
申立て先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
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必要書類 |
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4-2 相続放棄は原則として撤回できない
相続放棄は一度受理されると、撤回することはできないので慎重に判断しなければなりません。
例えば、相続放棄をした後に、多額の遺産が見つかったからといって取り消すことはほぼ不可能です。
相続放棄すべきか判断するには、申立て前に相続財産調査をする必要があります。
相続財産調査を漏れなく行うには専門的な知識や経験が必要な場合もあるため、自分で行うのが不安であれば相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼しましょう。
相続放棄に精通した司法書士や弁護士であれば、相続財産調査だけでなく相続放棄すべきかのアドバイスまでしてくれます。
4-3 遺産を使用・処分すると相続放棄が認められなくなる
遺産を使用、処分してしまうと、相続する意思があると判断され相続放棄が認められなくなるのでご注意ください。
個人的な目的で亡くなった人名義の預貯金を引き出し使用するなどはもちろん認められませんが、下記の行為も遺産の使用や処分にあたる恐れがあります。
- 亡くなった人の自宅の片付け
- 形見分け
- 亡くなった人か所有していた車に乗る
- 亡くなった人の携帯電話を解約する
相続放棄をしたいのであれば、亡くなった人の遺産や遺品の取り扱いに細心の注意を払いましょう。
相続放棄に詳しい司法書士や弁護士であれば、相続放棄を行う際の実家の片付け方法などのアドバイスもできますので、相談することをおすすめします。
4-4 生前のうちに相続放棄することはできない
相続放棄は相続発生後に行える手続きであり、生前に行うことはできません。
例えば、父親が使い道もなく資産価値がほとんどない土地を持ってるから生前のうちに相続放棄するなどは認められません。
4-5 不動産だけ手放したいのであれば相続土地国庫帰属制度の利用を検討する
亡くなった人の遺産の金額や種類によっては、田舎の土地は受け継ぎたくないが、預貯金や株式などは相続したいと考える人もいるでしょう。
亡くなった人が遺した不動産だけ手放したいのであれば、相続土地国庫帰属制度の利用も検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得したいらない土地を国に返還できる制度です。
相続土地国庫帰属制度は、相続放棄と異なり、いらない土地だけ手放せるメリットがありますが、下記の点に注意しなければなりません。
- 宅地1つの返還につき、20万円の負担金を納めなければならない
- 制度を利用できる土地の条件が決められている
- 制度を利用する際には、事前に相続登記をすませておく必要がある
上記のように、相続土地国庫帰属制度を利用する際には事前に相続登記を行わなければなりません。
そのため、相続土地国庫帰属制度は登記そのものをしたくない人ではなく「不動産を遺すことにより、次世代に負担がかかるのを避けたい人」や「不動産を相続したことにより、維持費や固定資産税がかかり続けるのを避けたい人」に向いています。
4-6 相続放棄しても不動産の管理義務が残る場合がある
相続放棄をしても、亡くなった人が所有していた不動産の管理義務が残ってしまう場合があるので注意しましょう。
相続放棄後の不動産の管理義務は令和5年に民法改正され、管理義務を負う人や内容が具体的に明記されるようになりました。
相続放棄後も不動産の管理をしなければならない人物は「相続放棄時点で相続財産を実際に占有していた相続人」です。
例えば、相続発生まで亡くなった人と実家で同居していたケースなどでは、相続放棄後も実家の管理義務を負う可能性があります。
逆に言えば、相続放棄時点で相続財産を実際に占有していたといえない状態では、相続放棄後の管理義務を負うことはなくなります。
したがって、田舎にある資産価値の低い土地を相続放棄したケースなどでは、管理義務を負わない可能性が高いでしょう。
まとめ
相続放棄をすれば、不動産含むすべての遺産を相続しなくなるため、相続登記の義務も負わずにすみます
亡くなった人の遺産が資産価値の低い不動産しかなかったようなケースでは、相続放棄を検討しても良いでしょう。
一方で、相続放棄するとすべての遺産を受け継げなくなるので、不動産以外にも価値の高い遺産がある場合には相続放棄が適さない可能性もあります。
相続放棄すべきかの判断に迷った場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。
相続に詳しい専門家であれば、相続財産調査から相続放棄すべきかの判断、申立て手続きまでワンストップで対応可能です。
さらに司法書士であれば登記申請を専門としているので、不動産を相続することになった際の相続登記まで任せられます。
グリーン司法書士法人では、相続登記や相続放棄についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。