- 年金受給者が死亡したときに遺族年金を受給できるか
- 年金受給者が死亡したときの遺族年金の申請方法
- 年金受給者が死亡したときの行う手続き
年金受給者が死亡したとき、条件を満たせば遺族年金を受給可能です。
条件を満たせば、自分の年金とあわせて遺族年金を受給できるので確認しておきましょう。
年金受給者が亡くなった際には、遺族年金の申請以外にも年金の停止手続きや未支給年金の申請なども必要です。
本記事では、年金受給者が死亡したときの遺族年金の取り扱いについて解説します。
家族や親族が亡くなると様々な手続きを行わなければなりません。
相続後に行う手続きについては、下記の記事でも解説していますので、あわせてお読みください。
目次
1章 年金受給者が死亡したとき要件を満たせば遺族年金を受給できる
年金受給者が死亡したときに、受給資格の要件を満たせば、亡くなった人の家族が遺族年金を受給できます。
遺族年金は①遺族基礎年金と②遺族厚生年金の2種類に分けられ、それぞれ受給資格が決まっています。
受給資格さえ満たしていれば、故人がすでに年金を受け取っていた場合でも、遺族年金を受給可能です。
ただし、遺族基礎年金については①18歳(障害がある子は20歳)未満の子供がいる配偶者か②子供に対して支給されるため、年金受給者が死亡したケースでは受給資格を満たす可能性はあまりないといえるでしょう。
したがって、本記事では年金受給者が死亡したときに遺族厚生年金を受け取れるかどうかに絞って詳しく解説していきます。
年金受給者が亡くなったときの遺族年金の取り扱いについても詳しく見ていきましょう。
1-1 遺族年金と自分の年金も両方受け取れる
年金受給者である夫もしくは妻が死亡したときに、要件さえ満たせば自分の老齢厚生年金を受け取りながら、妻もしくは夫の老齢厚生年金を受け取り可能です。
遺族厚生年金は、故人に生計を維持されていた遺族が受給できます。
したがって、老齢厚生年金を受け取っていた夫が亡くなった場合、妻が自分の年金を受け取り、夫の遺族厚生年金を受け取れます。
ただし、自分の老齢厚生年金と配偶者の遺族厚生年金を受け取る場合、それぞれ満額受け取れるわけではなく、下記のように金額が調整されるのでご注意ください。
- 自分の老齢厚生年金が満額支給される
- 「遺族厚生年金の金額>自分の老齢厚生年金」であれば、差額分が遺族厚生年金として支給される
上記のように、年金受給者が死亡したときには、自分の老齢厚生年金か配偶者の遺族厚生年金のいずれか多い方の金額までしか受け取れないと理解しておきましょう。
1-2 妻の年収が850万円未満であれば遺族厚生年金を受給できる
老齢厚生年金を受け取っている夫が死亡したとき、妻がまだ現役で働いていても受給資格を満たせば遺族厚生年金を受給できます。
遺族厚生年金の受給資格および年収要件は、下記の通りです。
- 亡くなった方と同居している
- 前年の収入が855万円未満(所得655万5千円未満)であること
- 55歳以上である(夫の場合)
上記の通り、遺された妻の年収が850万円未満であれば、夫が亡くなったときの年齢や年金受給状況にかかわらず、遺族厚生年金を受給できます。
ただし、遺族厚生年金を受給するのが夫の場合は、妻の死亡当時55歳以上でなければならないのでご注意ください。
2章 年金受給者が死亡したときの遺族年金の申請方法
遺族年金は受給資格を満たしただけでは支給されず、遺族が自分で申請手続きを行わなければなりません。
年金受給者が死亡したときには、受給資格を確認し①遺族基礎年金と②遺族厚生年金の申請手続きを行いましょう。
年金の種類別に申請方法を詳しく解説していきます。
2-1 遺族基礎年金の申請方法・必要書類
亡くなった人が老齢基礎年金を受給していた場合、遺族基礎年金を受給可能です。
遺族基礎年金の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
支給対象者 | 亡くなった人に生計を維持されていた下記の遺族
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手続き先 |
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必要書類 |
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2-2 遺族厚生年金の申請方法・必要書類
亡くなった人が老齢厚生年金を受給していた場合は、遺された家族が遺族厚生年金を受け取れます。
なお、年金同様に遺族年金も2階建ての構造となっているので、遺族基礎年金と遺族厚生年金は両方とも受け取れます。
遺族厚生年金の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
支給対象者 | 亡くなった人に生計を維持されていた下記の遺族のうち最も優先順位の高い人物
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手続き先 |
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必要書類 |
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遺族年金の申請手続きは「生計を維持していた人が亡くなった翌日から5年」と決められているのでご注意ください。
なお、5年以内に手続きを行えばこれまで受け取っていなかった未支給分もさかのぼって受給できます。
3章 年金受給者が亡くなったときに行う手続き
年金受給者が亡くなったときには、故人の年金停止手続きや未支給年金の申請手続きを行う必要があります。
年金受給者が亡くなったときに行う年金関連の手続きは、主に下記の通りです。
- 年金停止手続き
- 未支給年金の申請手続き
- 企業年金・個人年金の手続き
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 年金停止手続き
年金受給者が亡くなったときには、年金事務所にて年金の停止手続きを行いましょう。
停止手続きを行わず、年金を受け取り続けていると不正受給とされてしまう恐れもあるのでご注意ください。
年金停止手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続き先 |
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手続き期限 |
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必要書類 |
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3-2 未支給年金の申請手続き
年金受給者の死亡により年金は支給停止されますが、支給日前に亡くなり受け取れなかった年金に関しては家族や遺族が受給できます。
ただし、未支給年金は自動で支給されず、申請手続きが必要なのでご注意ください。
未支給年金を受け取れるのは、故人と生活を共にしていた家族や親族であり、受け取れる人物の優先順位は下記のように決められています。
- 配偶者
- 子供
- 両親
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- それ以外の三親等内の親族
未支給年金の申請手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続き先 |
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手続き期限 | 年金受給権者の年金支払い日の翌月初日から5年以内 |
必要書類 |
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なお、未支給年金・未支払給付金請求書は「受給権者死亡届(報告書)」複写式になっているため、提出すれば未支給年金の申請手続きと年金停止手続きを同時に行えます。
未支給年金とは厳密に言えば、故人が生前のうちに受け取れなかった年金ですが、法律上は遺族に対して支払われるものとされています。
したがって、未支給年金のうち公的年金に関する部分については、相続税がかかりません。
一方で、企業年金や個人年金の未支給分に関しては相続税がかかるのでご注意ください。
未支給年金を受け取った際には、相続税の課税対象に含まれるか、年金事務所の担当者や相続に詳しい税理士に確認してもらうのが良いでしょう。
3-3 企業年金・個人年金の手続き
年金は公的年金だけでなく、企業年金や個人年金などもあります。
亡くなった人が企業年金にも加入していた場合は、遺された家族に一時金や未支給年金が支払われることもあるので確認しておきましょう。
加えて、故人が保険料を支払い個人年金に加入していた場合も遺族がお金を受け取れる可能性があります。
故人が企業年金を受け取っていた場合や個人年金に加入していた場合は、加入先の団体や機関に連絡して手続きをすませましょう。
まとめ
年金受給者が死亡したときにも、受給資格を満たせば遺族年金を受け取れます。
遺族年金には①遺族基礎年金と②遺族厚生年金の2種類があり、それぞれ受給資格が異なるので確認しておきましょう。
また、遺族年金は受給資格を満たすだけで自動的に支給されることはなく、遺族が申請手続きを行わなければなりません。
遺族年金の申請手続き以外にも、年金受給者が死亡したときには年金停止手続きや未支給年金の申請手続きも必要です。
家族や親族が亡くなると、年金手続き以外にも様々な手続きをしなければなりません。
自分で行うのが難しい場合やどのような順番で進めて良いかわからない場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に相談することをおすすめします。
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