
- 離婚した前妻・前夫は相続人になるのか
- 前妻・前夫との間に生まれた子供は相続人になるのか
- 前妻・前夫の子供に遺産を相続させたくないときの対処法
離婚や再婚を経て家族構成が複雑になっているご家庭では、相続時に思わぬトラブルが起こることがあります。
特に、「離婚した元配偶者の子供に遺産を渡したくない」「前妻の子と連絡が取れず相続が進められない」といった相談は少なくありません。
本記事では、離婚と相続の関係について解説するとともに、元配偶者やその子供が相続に与える影響について解説していきます。
目次
1章 離婚した前妻・前夫は相続人になる?
結論から言うと、離婚した元配偶者(前妻・前夫)は、原則として相続人にはなりません。
相続人になる人物は、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などに限られます。
そして、離婚すると法律上の婚姻関係が消滅するため、元配偶者は相続人にはなれません。
ただし、故人が遺言書にて「元配偶者に遺贈する」などと指定した場合には、元配偶者が遺産を受け取れます。
2章 前妻・前夫との間に生まれた子供は相続人になる
離婚後に元配偶者との婚姻関係が終了しても、元配偶者との間に生まれた子供との親子関係は変わりません。
そのため、前妻や前夫との間に生まれた子供は、被相続人が亡くなった際の法定相続人となります。
2-1 相続権は今の配偶者との間に生まれた子供と変わらない
前妻・前夫との子供と、現在の配偶者との子供とでは、相続における権利はまったく同等です。
仮に、故人と前妻の子供が長年疎遠であったとしても、前妻との子供は相続権を持ちます。
その一方で、親子関係がなければ相続権は発生しません。
例えば、前妻の連れ子と故人が養子縁組をしていない場合、その子供には相続権がありません。
2-2 遺留分に関する権利も同様に認められる
前妻・前夫との間の子供には、遺留分に関する権利も認められています。
遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親などに認められた最低限度の遺産を受け取れる権利です。
遺留分は遺言より優先されるため、前妻との子供に全く遺産を遺さない遺言書を作成した場合、遺留分トラブルが発生する恐れがあります。
3章 前妻・前夫の子供に遺産を相続させたくないときの対処法
故人が再婚して新たな家庭を築いていた場合、「前妻・前夫との間に生まれた子供には.遺産を渡したくない」と感じることがあるかもしれません。
前妻・前夫の子供に遺産を渡したくない場合には、以下のような方法で相続対策しておくと良いでしょう。
- 生前贈与
- 遺言書の作成
- 家族信託の利用
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 生前贈与
生前のうちに、財産を現在の配偶者やその子供へ計画的に贈与しておくことで、相続財産を減らせます。
例えば、現在同居している配偶者やその子供に不動産や預貯金を贈与しておけば、相続開始時に遺産総額が減少し、前妻の子供が受け取る額を相対的に減らすことが可能です。
ただし、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税が課せられる場合があるので、事前に税額をシミュレーションしておきましょう。
また、相続人に対して行った贈与は特別受益に該当し、遺産分割の計算対象に含めなければならなくなる恐れもあります。
そのため、相続対策として生前贈与を行うのであれば、自己判断で手続きせず、司法書士や弁護士に相談した上で行いましょう。
3-2 遺言書の作成
遺言書を用意すれば、希望の人物に希望の財産を渡せます。
例えば、自宅不動産を現在の配偶者や、その子供に譲るよう遺言書を作成しておけば、配偶者たちに自分が亡くなった後の住まいも遺せます。
ただし、前妻・前夫の子供に遺産を相続させたくないといった理由で遺言書を作成する場合、遺留分に注意しておきましょう。
遺留分は遺言より優先されるため、偏った内容の遺言書を作成すると、遺留分トラブルが起きる恐れがあります。
相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、遺留分を考慮した遺言内容を提案可能です。
3-3 家族信託の利用
家族信託とは、信頼する家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
家族信託は、自分が亡くなったときだけでなく、さらにその次の資産の承継先まで指定できる点がメリットです。
例えば、「自分が亡くなったら、その財産は再婚相手に承継させ、その後は再婚相手の子供に承継させる」などのように指定できます。
これにより、前妻・前夫の子供側の親族に自分の資産が渡らないようにすることが可能です。
ただし、自分に合った信託契約の内容を設計するためには、法律や税金、相続に関する専門的な知識が必要となります。
そのため、自分で手続きすることは現実的ではなく、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
4章 前妻・前夫の子供の行方がわからず相続手続きを進められないときの対処法
離婚歴がある故人が相続対策をしていなかった場合、前妻・前夫の子供と現在の配偶者やその子供が共に相続人となることもあるでしょう。
しかし、故人が長年にわたり、前妻・前夫の子供と疎遠だった場合、行方がわからず相続手続きを進められない場合があります。
本章では、前妻・前夫の子供の行方がわからず相続手続きを進められないときの対処法を解説していきます。
4-1 相続人の住所がわからない場合の対処法
前妻・前夫の子供の現在の住所がわからない場合、戸籍の附票を取得すれば、住所を調べられます。
戸籍の附票には「本籍地」と一緒に「住所」も記録されているので「戸籍の附票」を取得することで住所もわかるのです。
4-2 相続人の連絡先がわからない場合の対処法
住所がわかっても、電話番号やメールアドレスなど、直接連絡を取る手段が不明な場合もあります。
このような場合には、手紙を送ってみて、連絡が取れないか試してみるのが良いでしょう。
前妻・前夫の子供も相続人であることや、相続人全員で協力して手続きをしなければならないことを伝えれば、連絡してくれる可能性があります。
4-3 相続人の応答がない・無視される場合の対処法
相続人の住所や連絡先が判明していても、通知に対して一切反応がない場合や、連絡を意図的に無視される場合には、以下のような状況が考えられます。
- 生存しているが応答してこない
- 生存が確認できない(生死不明)
相続人の生死が確認できない場合は、捜索願や失踪宣告の手続きをしましょう。
一方で、生存は確認できるが連絡に応じてくれない場合は「単に協議に応じたくない・応じられない」という可能性が高いため、遺産分割調停を検討しなければなりません。
まとめ
離婚をすると、その配偶者との婚姻関係は消滅し、元配偶者が相続権を持つことはありません。
一方、元配偶者との間に生まれた子供との親子関係は離婚後も変わらず、相続権や遺留分も認められます。
そのため、「前妻・前夫の子供に遺産を渡したくない」という気持ちだけでは、相続権を奪うことはできません。
遺産を渡したくない場合には、生前贈与や遺言書の作成、家族信託の利用などを行う必要があります。
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