
【この記事でわかること】
- 子なし・親なし・兄弟ありの場合は誰が遺産を相続するのか
- 兄弟姉妹以外に遺産を相続させる方法
- 子なし・親なし・兄弟ありの人が相続対策をするときの注意点
子供がおらず両親もすでに他界している人が亡くなると、故人の配偶者と兄弟姉妹が遺産を受け継ぎます。
配偶者がおらず独身の人が亡くなった場合は、故人の兄弟姉妹のみで遺産を相続します。
兄弟姉妹に遺産を遺したくない場合や他に遺産を譲りたい人物がいる場合は、遺言書や生前贈与などで相続対策をしておかなければなりません。
また身寄りがない場合は、相続対策だけでなく自分が高齢になり何かあったときのために、身元保証サービスや死後事務委任契約の利用も検討しておきましょう。
本記事では、子供・親がおらず、兄弟姉妹がいる人が亡くなると遺産は誰が相続するのか、希望の人物に遺産を遺す方法を紹介します。
1章 子なし・親なし・兄弟ありの相続はどうなる?
子供がおらず、両親がすでに他界しており、兄弟姉妹がいる人が亡くなると、遺産は配偶者と故人の兄弟姉妹が相続します。
故人に配偶者がいない場合は、兄弟姉妹のみが遺産を受け継ぎます。
それぞれのケース別に詳しく見ていきましょう。
1-1 配偶者がいる場合
故人は結婚しているものの子供がおらず、両親もすでに他界している場合、遺産は故人の配偶者と兄弟姉妹が受け取ります。
相続人になれる人物および優先順位は、法律で下記のように決められています。
相続順位 | 対象者 |
---|---|
常に相続人になる | 配偶者 |
相続順位1位 | 子供・孫 |
相続順位2位 | 両親・祖父母 |
相続順位3位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
優先順位の高い相続人が1人でもいる場合、優先順位の低い人物は相続権を持つことはできません。
故人の兄弟姉妹は相続順位3位であり、故人に子供がおらず両親が他界している場合に相続人となります。
そして、配偶者は相続順位関係なく常に相続人になるので、配偶者と兄弟姉妹で遺産を分け合う仕組みです。
なお、法律では相続人になれる人物だけでなく、各相続人の取り分も決めています。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になったときの相続分は、下記の通りです。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1
※兄弟姉妹が複数人いる場合は、等分する
1-2 配偶者がいない場合
故人に配偶者も子供もおらず、両親も他界している場合は、兄弟姉妹のみが遺産を受け継ぎます。
このケースでは、他に相続人がいないため、兄弟姉妹ですべての遺産を等分します。
なお、相続発生時に故人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹の子供(故人から見た甥・姪)が代襲相続人として遺産を受け継ぎます。
代襲相続とは、本来相続人になる人物がすでに死亡している場合、相続人の子供が相続権を持つ制度です。
2章 兄弟姉妹以外に遺産を相続させる方法
兄弟姉妹と疎遠な場合や仲が悪い場合、兄弟姉妹なんかに遺産を遺したくないと考える人もいるかもしれません。
また、兄弟が複数いて「兄とは仲が良いから遺産を遺したいけど、弟にはあげたくない」などと考えることもあるでしょう。
兄弟姉妹以外に遺産を相続させたい場合や特定の兄弟姉妹に遺産を譲りたい場合は、遺言書の作成や生前贈与などで相続対策をしておくと良いでしょう。
相続対策には、下記の方法があります。
- 遺言書を作成する
- 生前贈与をする
- 家族信託を行う
それぞれ詳しく紹介していきます。
2-1 遺言書を作成する
遺言書を作成しておけば、自分が希望する人物に遺産を遺せます。
遺言書で指定すれば相続人以外の第三者にも遺産を譲れるので、下記のような人物に遺産を受け継いでもらいたい場合にも有効です。
- 内縁の妻・夫
- いとこ
- お世話になった友人・知人
- お世話になった、理念に共感してる企業・団体
他には、配偶者にすべての遺産を遺したい場合や特定の兄弟姉妹だけに遺産を相続させたい場合にも、遺言書を作成しておく必要があります。
ただし、遺言書で希望の相続を実現させるには、法的な要件を満たした遺言書を作成しなければなりません。
遺言書が無効になるリスクをできるだけ下げるため、相続発生後のトラブルを避けるためにも遺言書作成時には司法書士や弁護士に相談しておくことをおすすめします。
2-2 生前贈与をする
生前贈与をすれば、相続発生を待たずに希望の人物に自分の資産を譲れます。
生前贈与は贈与者と受贈者の合意があれば行うことができ、相続人以外の第三者に行うことも可能です。
生前贈与をする際には、後からトラブルが起きるのを避けるために贈与契約書を作成しておきましょう。
また、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる点にも注意しなければなりません。
2-3 家族信託を行う
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産を託して適切な方法で財産を管理や運用、処分を任せる制度です。
家族間で契約が完結するので家庭裁判所や信託銀行を介さずに手続きできる点や柔軟な財産管理を行える点が魅力です。
元気なうちに家族信託の契約を結んでおけば、自分が認知症になり判断能力を失った後に受託者に財産の管理をしてもらえます。
また、家族信託では遺言書と同様に自分が亡くなった後に財産を受け継ぐ人物も指定可能です。
加えて、家族信託では自分が亡くなったときに加え、さらにその次の相続も指定できます。
「自分が亡くなった後は、兄に遺産を譲り、兄が亡くなった後は兄の子供に資産を譲る」など、希望の人物で資産を受け継いでいくこともしやすくなります。
家族信託は認知症対策や相続対策としての自由度が高いメリットがありますが、比較的新しい制度で専門家が少ないのがデメリットです。
自分に合う家族信託を始めたいのであれば、家族信託に精通した司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。
3章 子なし・親なし・兄弟ありの人が相続対策をするときの注意点
子供がおらず両親は他界している人が相続対策をするときには、そもそも誰が相続人になるのかを確認しておくことが重要です。
また、自分が亡くなった後、遺族に負担をかけないためにも財産目録を作成しておくこと、資産を整理しておくことも大切です。
相続対策をする際には、特に下記に注意しましょう。
- 誰が法定相続人か確認しておく
- 資産を整理し財産目録を作成しておく
- 誰に遺留分が発生するか確認しておく
- 遺言書作成時には遺言執行者を選任しておく
- 認知症対策もあわせて行っておく
- 身元保証サービス・死後事務委任契約の利用を検討しておく
それぞれ詳しく紹介していきます。
3-1 誰が法定相続人か確認しておく
相続対策を始めるにあたり、最初に誰が相続人になるのか確認しておきましょう。
例えば、過去に婚姻歴があり配偶者も子供もすでに他界しているのであれば、故人の孫が代襲相続人となり兄弟姉妹が遺産を受け継がない可能性もあります。
他にも、離婚歴があり別れた配偶者との間に子供がいた場合、離婚後どんなに疎遠だったとしても前の配偶者との子供が相続人になります。
このように、誰が相続人になるかはケースバイケースであり、思い込みだけで相続対策を進めてしまうと希望の相続を実現できなくなってしまったり、思わぬトラブルに発展する恐れもあります。
誰が相続人か確認するのが難しい場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
3-2 資産を整理し財産目録を作成しておく
相続対策を進めるにあたり、自分の資産を整理し財産目録を作成しておくことも大切です。
配偶者や子供、両親がいない場合、兄弟姉妹や甥・姪のみが相続人となり、相続財産調査をするのも難しい可能性があるからです。
現実問題として、兄弟姉妹や叔父・叔母の資産状況を事細かに把握している人は少ないでしょう。
相続が発生し手続きを進めようとするも「故人がどんな財産をいくら持っているかわからない」「どんな手続きや調査をすれば良いかすらわからない」と悩んでしまう遺族も多くいます。
遺族の負担を軽減するためにも、使っていない銀行口座は解約する、銀行口座や証券口座、不動産など資産をリストアップしておくなどの対策が必要です。
3-3 誰に遺留分が発生するか確認しておく
故人の兄弟姉妹は相続人になれますが、遺留分は発生しないと理解しておきましょう。
遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められる遺産を最低限度受け取れる権利です。
遺留分は遺言内容より優先されるため、偏った内容の遺言書を作成していると故人の配偶者や子供が遺留分を主張し、多く遺産を受け取った人物から遺留分侵害額相当分の金銭を請求する場合もあります。
一方、兄弟姉妹には遺留分は認められないので「配偶者に全財産を相続させる」といった内容の遺言書を用意しておいた場合も遺留分トラブルは起きません。
3-4 遺言書作成時には遺言執行者を選任しておく
遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。
遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。
遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。
例えば「配偶者に全財産を遺す」「仲の良いいとこに全財産を遺す」などといった遺言書を作成する場合、配偶者やいとこと兄弟姉妹の間でトラブルや不公平感が生まれないように、あらかじめ遺言執行者を選任しておくとスムーズです。
3-5 認知症対策もあわせて行っておく
相続対策だけでなく、認知症対策も元気なうちに行っておくことをおすすめします。
認知症になり判断能力を失ってしまうと、自分で財産管理や法的手続きを行えなくなってしまうからです。
認知症になり判断能力を失うと、資産が凍結され介護費用や入院費用を自分の資産から捻出できず、家族や親族に迷惑をかけてしまう恐れがあります。
このような事態を防ぐためには、2章で紹介した家族信託や任意後見制度を利用しましょう。
任意後見制度とは、自分が元気なうちに任意後見人になってくれる人と契約を結び、認知症などで判断能力を失ったタイミングで後見業務を行ってもらえる制度です。
任意後見人は自分で選ぶことができるので、信頼できる甥・姪や司法書士、弁護士などに依頼できます。
また、家族信託を利用すれば、自分が高齢になり資産管理が難しくなった段階で受託者に代わりに財産の管理や運用、処分をしてもらえます。
3-6 身元保証サービス・死後事務委任契約の利用を検討しておく
子供がいない人は、自分が高齢になり何かあったときのために身元保証サービスや死後事務委任契約の利用を検討しておきましょう。
身元保証サービスとは、高齢者の日常支援や病院への入院、施設への入居をする際に保証人になってくれるサービスです。
甥・姪に負担をかけたくなかったり、遠方に住んでいて万が一のときに頼れなかったりする場合は、身元保証サービスを利用すれば安心です。
身元保証サービスの中には何かあったときの身元保証だけでなく、日常生活のサポートも契約に含まれる場合があります。
契約内容や依頼先の業者によって対応内容が異なるので、よく確認しておきましょう。
また、死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の諸々の手続きを依頼する契約です。
死後事務委任契約を結べば、下記の手続きなどを行ってもらえます。
- 役所への手続き
- 通夜や葬儀
- 納骨・埋葬
- 電気やガス等の停止
- 入院していた病院や介護施設の費用の支払い
- 自宅や介護施設の片付け
自分が高齢になり亡くなるときには、兄弟姉妹も高齢だったり、亡くなっている可能性が高いです。
甥や姪と疎遠であったり、負担をかけたくない場合には、元気なうちに死後事務委任契約を結んでおくと良いでしょう。
まとめ
子供がおらず両親も他界しており、兄弟姉妹はいる人が亡くなると、故人の配偶者と兄弟姉妹で遺産を相続します。
故人に配偶者がいない場合は、兄弟姉妹のみで遺産を受け継ぎます。
兄弟姉妹と関係が悪く遺産を遺したくない場合や特定の兄弟のみに遺産を譲りたい場合は、遺言書の作成や生前贈与などで相続対策しておきましょう。
また、子供がいない場合、自分に何かあったときに身元保証をしてくれる人や様々な手続きをしてくれる人がいない恐れもあります。
そのような事態を防ぐために、元気なうちに身元保証サービスや死後事務委任契約の利用も検討しておくと良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、認知症対策や相続対策についての相談をお受けしています。
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