相続の場面でよく出てくる「直系尊属」という言葉。
目にしたことはあるけれど、意味を知らないという方は多いのではないのでしょうか。
とはいえ、相続に大きく関係する言葉ですので、理解しておくのが良いでしょう。
この記事では、直系尊属を含め、「直系卑属」「血族」「姻族」「親族」など家系に関する言葉についても解説していきます。
この記事を読めば、相続をよりぐっと理解できるようになりますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1章 直系尊属とは
直系尊属とは、直系血族かつ、尊属に属する人たちを指します。
父親や母親、祖父母などが直系尊属です。
上記のイラストのうち、赤い枠で囲んだ部分が「直系尊属」に当たります。
「直系血族」「尊属」について詳しく見ていきましょう。
1-1 直系血族
直系とは、血族(※)のうち、縦のラインに繋がった人たちのことで、正式には「直系血族」といいます。(※血族について詳しくは後述します。)
両親や、祖父母、子どもや孫がこれに当たります。
上の世代、下の世代に制限はなく、曾祖父母、曾孫なども含まれます。
なお、対比する言葉に「傍系血族」というものがあります。直系血族が縦のつながりなのに対し、傍系血族は横に繋がる人が属します。
上記のイラストからも分かるように、兄弟姉妹や甥・姪は横のつながりとなり「傍系血族」として扱われます。
直系血族は「縦のつながり」とおぼえておきましょう。
1-2 直系尊属
尊属とは、自身より上の世代の人を指します。
両親や祖父母、叔父叔母などが直系の尊属に当たります。
なお、兄や姉のように、自身より年上であっても兄弟姉妹は自身と同列の世代として扱われるため尊属に含まれません。
対比する言葉に「卑属」という言葉がありますが、尊属と全くの逆で、自身より下の世代の人を指します。こちらにも、弟や妹は含まれません。
1-3 直系卑属との違い
直系尊属と対比するものとして「直系卑属」というものがあります。
直系血族とは逆で、直系血族のうち、卑属に含まれる人を指します。
子どもや孫、曾孫などが直系卑属に含まれます。
間違いやすい!直系尊属・直系卑属に含まれない人
以下の人は、直系尊属・卑属どちらにも含まれないので注意しましょう。
- 配偶者
配偶者は、そもそも血の繋がりがないので血族に含まれません。法律上配偶者は唯一無二の立場であり、相続の場面でも親族や血族などに属することなく「配偶者」という特別な立場で扱われます。 - 兄弟姉妹:傍系血族
兄弟姉妹は血族ではありますが、本人と横に繋がる存在ですので、「傍系血族」となり、また、同じ世代の存在ですので、尊属にも卑属にも含まれません。 - いとこ:傍系血族
いとこも、兄弟姉妹と同様に傍系血族に含まれるため、かつ、同世代に存在する人ですので、「傍系血族」となり、尊属・卑属にも含まれません。 - 甥・姪:傍系血族/傍系卑属
甥・姪も、兄弟姉妹と同様に、横につながる存在ですので「傍系血族」にあたります。なお、甥・姪は本人の下の世代ですので、卑属に含まれ、「傍系卑属」となります。
2章 血族・姻族・親族とは
相続の場面では、「直系尊属」の他にも「血族」や「親族」、「姻族」など家系を分類する言葉がいくつか登場します。
名前は似ていますが、それぞれの性質は異なり、範囲も異なりますので、違いについて把握しておきましょう。
2-1 血族
血族は、名前の通り「血の繋がりがある人」を指します。また、血の繋がりがなくても、養子縁組により法律上血縁関係があるとみなされる「養子と養親」なども血族に含まれます。
生物学上に血の繋がりのある人を、「自然血族」。生物学上血の繋がりはなくとも、法律上血縁関係があるとみなされる人を「法定血族」と呼びます。
どれだけ関係性が遠くても、血が繋がっていれば「自然血族」となるのです。
なお、婚姻関係のない男女の間に生まれた非嫡出子を父親が認知していない場合、父親と非嫡出子は血族に含まれません。
血族について詳しくはこちらの記事を御覧ください。
2-2 姻族
姻族とは、配偶者の血族のことを指します。
配偶者の血族とは血縁関係はありませんが、結婚したことによって「姻族」として関係性を持つこととなるのです。
2-3 親族
親族とは、本人から見て6親等以内の血族と3親等以内の姻族を指します。
具体的には、以下のようになります。
1親等:父母・子
2親等:祖父母・孫・兄弟姉妹
3親等:曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪
4親等:高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子
5親等:五世の祖父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫
6親等:六世の祖父母・昆孫・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子 など
【姻族】
1親等:義父母
2親等:義祖母・義兄弟姉妹
3親等:義甥姪・義叔父叔母/伯父伯母
3章 直系尊属・直系卑属の相続範囲
「直系尊属・直系卑属」というワードが出てくるのは主に、相続の範囲を示すときです。
相続の範囲は、以下のように決められています。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:子供
- 第二順位:両親や祖父母などの直系尊属
- 第三順位:兄弟・姉妹
配偶者は常に相続人となるので、配偶者がいる場合は配偶者に加えて以下のように相続人を決定します。
- 子供がいる場合は子供が相続人
- 子供がいない場合は第二順位の両親(※)
- 子供も両親もいない場合は第三順位の兄弟姉妹 ※両親はいないが祖父母が存命の場合は祖父母
それを踏まえ、直系尊属・直系卑属が相続人となるのは以下のようなケースです。
3-1 直系尊属が相続人となるケース
直系尊属が相続人となるケースは、亡くなった人に子供がいない場合です。
子供が亡くなっているが、孫がいるような場合は含まれません。
子供がいない場合は、第二順位の【両親や祖父母などの直系尊属】が相続人となります。
3-2 直系卑属が相続人となるケース
直系尊属が相続人となるケースは、子供がいる場合と、子供が何らかの理由で相続できずに代襲相続が発生する場合です。
子供が相続できない状況とは、子供が亡くなっている場合か、相続欠格・相続人廃除などによって相続権を失っている場合です。
そのような場合、下の世代が相続権を引き継ぐ「代襲相続」が発生し、孫などが相続することとなります。
相続権についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
まとめ
直系尊属とは、血族のうち、縦のラインに繋がった上の世代の人です。
具体的には、両親、祖父母などがこれに当たります。
注意したいのが、兄・姉、伯父・叔母など、血の繋がりがある上の世代でも直系尊属に含まれないということです。
直系尊属を含む、相続の場面で登場する似た用語については、以下のように覚えておきましょう。
直系尊属 | 直系血族のうち、自分より上の世代 (親、祖父母など) |
直系卑属 | 直系血族のうち、自分より下の世代 (子、孫など) |
血族 | 血の繋がっている人 |
姻族 | 配偶者の血族 |
親族 | 血族と配偶者の血族 |
直系血族 | 直接上下につながっている血族 (親、子、祖父母、孫など) |
傍系血族 | 直系から枝分かれした血族 (兄弟姉妹、叔父叔母、いとこ、甥姪など) |
傍系尊属 | 傍系血族のうち、自分より上の世代 (叔父叔母など) |
傍系卑属 | 傍系血族のうち、自分より上の世代 (甥姪など) |
よくあるご質問
直系尊属とは?
直系尊属とは、両親や祖父母など直系で自分より上の世代の人物です。
▶直系尊属について詳しくはコチラ
法定相続人は誰になる?
法定相続人になる人物は、下記の通りです。
配偶者:常に相続人になる
子供(孫):第一順位
両親(祖父母):第二順位
兄弟姉妹(甥・姪):第三順位
順位が上の相続人がいる場合には、低い人物は法定相続人になれません。
▶法定相続人について詳しくはコチラ
兄弟は直系血族ですか?
血族とは名前の通り血のつながりがある人を指すので、兄弟姉妹は血族にあたります。
ただし、親子などのように縦の繋がりではなく、横の繋がりなので直系血族にはあたりません。
▶血族について詳しくはコチラ
いとこは直系尊属ですか?
直系尊属とは、直系血族のうち自分より上の世代の人を指します。
いとこは、縦のラインで繋がっていないので直系尊属にはあたりません。
▶直系尊属について詳しくはコチラ
兄弟は直系尊属ですか?
兄弟は自分と同世代にあたるので直系尊属でも直系卑属でもありません。
▶直系尊属、卑属について詳しくはコチラ