- 相続人が1人の場合の相続登記に必要な書類
- 相続人が1人の場合でも遺産分割協議は必要かどうか
- 相続人が1人の場合の相続手続きに必要な書類
遺産分割協議とは、誰がどの遺産をどれくらいの割合で受け継ぐか決定する話し合いです。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、そもそも相続人が1人であれば、遺産分割協議は必要ありません。
相続人が1人なら、誰がどの遺産を受け継ぐのかはわかりきっているからです。
したがって、相続人が1人の場合、遺産分割協議書の作成も不要で相続手続きに必要な書類が変わってきます。
本記事では、相続人が1人の場合の相続手続きに必要な書類を解説していきます。
なお、相続人が1人の場合、他の相続人と協力して手続きを進めることができず非常に大変です。
相続手続きの流れについては、下記の記事で詳しく解説しています。
目次
1章 相続人が1人の場合は遺産分割協議が必要ない
本記事の冒頭で外出したように、相続人が1人の場合は遺産分割協議が必要ありません。
遺産分割協議とは、誰がどの遺産のどれぐらいの割合で相続するか決める話し合いです。
相続人が1人のときは、誰が遺産を受け継ぐかが明確なため、遺産分割協議は不要となります。
なお、遺産分割協議を行った後は、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
相続人が1人の場合は、遺産分割協議を行わなくて良いため、遺産分割協議書の作成も必要ありません
また、相続人が1人といっても、故人に子供が1人しかいない場合だけでなく、自分以外の相続人全員が相続放棄して相続人が1人になるケースもあります。
相続人が1人になるケースは、主に下記の通りです。
- 法定相続人が1人の場合
- 自分以外の相続人全員が相続放棄した場合
- 遺言書で1人の相続人が遺産を受け継ぐよう指定されていた場合
- 自分以外の相続人全員が相続欠格・相続人廃除となった場合
次の章では、上記のケースごとの相続手続きに必要な書類を解説していきます。
2章 相続人が1人の場合の相続手続きに必要な書類
相続人が1人の場合、遺産分割協議が不要であり、相続手続きの際に遺産分割協議書を提出する必要もありません。
本章では、相続人が1人のときに相続手続きで必要となる書類をそれぞれ詳しく解説していきます。
2-1 不動産の名義変更手続きに必要な書類
遺産に不動産が含まれるときには、法務局にて相続登記の申請を行う必要があります。
相続人が1人のケースごとに必要書類を見ていきましょう。
2-1-1 法定相続人が1人の場合
両親が共に亡くなり自分に兄弟姉妹がいなく一人っ子のケースなどでは、法定相続人が1人になります。
法定相続人が1人の場合の相続登記に必要な書類は、下記の通りです。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 故人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 不動産取得者の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 相続登記申請書
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 対象不動産の登記簿謄本
これまで相続登記は義務化されておらず、相続人の意思によって行うとされていました。
しかし、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される恐れがあります。
なお、相続登記の義務化は過去に発生した相続においても適用されます。
そのため、まだ相続登記がおすみでない土地をお持ちの人は早めに手続きをすませましょう。
相続登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼すれば数万円程度で代行可能です。
グリーン司法書士法人でも相続登記に関する相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
2-1-2 自分以外の相続人全員が相続放棄した場合
自分以外の相続人全員が相続放棄し、最終的に相続人が1人となった場合の相続登記に必要な書類は、下記の通りです。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 故人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 不動産取得者の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 相続登記申請書
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 対象不動産の登記簿謄本
- 相続放棄申述受理証明書
基本的には、法定相続人が1人のケースと必要書類は変わりませんが、他の相続人全員の「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所にて1通150円で発行してもらえます。
2-1-3 遺言書で1人の相続人が遺産を受け継ぐように指定されていた場合
遺言書で自分1人が不動産を受け継ぐように指定されていた場合の相続登記に必要な書類は、下記の通りです。
- 遺言書
- 故人の住民票除票
- 故人の戸籍謄本
- 受遺者の戸籍謄本
- 受遺者の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 相続登記申請書
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 対象不動産の登記簿謄本
上記のように、故人が遺言書を用意していた場合は「故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類」や「相続関係説明図」は必要ありません。
2-1-4 自分以外の相続人全員が相続欠格・相続人廃除となった場合
自分以外の相続人全員が相続欠格、相続人廃除となった場合の相続登記に必要な書類は、下記の通りです。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 故人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 不動産取得者の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 相続登記申請書
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 対象不動産の登記簿謄本
- 相続欠格証明書もしくは相続欠格者であることを認定する内容の確定判決謄本(相続欠格の相続人がいる場合)
- 相続人廃除を証明できる戸籍謄本(相続人廃除となった相続人がいる場合)
相続欠格とは、相続に支障をきたす犯罪行為や不法行為を行った人の相続権を強制的に剥奪することです。
例えば「故人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更・取消を妨害した」人は、相続欠格となり、永久に相続権を失います。
相続欠格については、戸籍謄本に記載されることがないので、相続欠格証明書や相続欠格者であることを認定する内容の確定判決謄本を提出して相続登記を行わなければなりません。
相続人廃除とは、相続人から虐待を受けた、侮辱を受けた場合などに適用できる制度で、特定の相続人の地位を奪うことができます。
相続人廃除を行うと、戸籍謄本にその旨が記載されるので、相続人廃除となったことが記載される戸籍謄本を提出すれば相続登記を行えます。
2-2 預貯金・有価証券の名義変更手続きに必要な書類
相続発生時には、故人の預貯金の解約手続きや有価証券の名義変更手続きを行う必要があります。
相続人が1人で預貯金・有価証券の相続手続きを行う際に必要な書類を確認していきましょう。
2-2-1 法定相続人が1人の場合
法定相続人が1人の場合の預貯金・有価証券の名義変更手続きに必要な書類は、主に下記の通りです。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 故人の預金通帳やキャッシュカード、証書など
- 相続届・申請書(各金融機関が用意している書式)
金融機関や証券会社によって、手続き方法や必要書類が異なる可能性があるので、事前に確認しておきましょう。
2-2-2 自分以外の相続人全員が相続放棄した場合
自分以外の相続人全員が相続放棄して、相続人が1人となった場合は、2-2-1で解説した必要書類に加え、他の相続人全員の相続放棄申述受理証明書を用意しておきましょう。
2-2-3 遺言書で1人の相続人が遺産を受け継ぐように指定されていた場合
故人が遺言書を作成しており、1人の相続人が預貯金や有価証券を受け継ぐように指定されていた場合、預貯金・有価証券の名義変更に必要な書類は、下記の通りです。
- 遺言書
- 故人の戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図の写し
- 検認調書もしくは検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
- 受遺者の印鑑証明書
- 受遺者の実印・取引印
- 故人預金通帳やキャッシュカード、証書など
- 相続届・申請書(各金融機関が用意している書式)
- 遺言執行者審判書(家庭裁判所で遺言執行者が選任されているケース)
- 遺言執行者の印鑑証明書・実印
遺言書がある場合の預貯金・有価証券の相続手続きでは、受遺者と故人の関係性や遺言執行者の有無などにより必要書類が変わってきます。
事前に金融機関や証券会社に連絡をし、漏れなく必要書類を準備しておきましょう。
2-2-4 自分以外の相続人全員が相続欠格・相続人廃除となった場合
自分以外の相続人全員が相続欠格・相続人廃除となった場合は、2-2-1で解説した必要書類に加え、他の相続人全員の下記の書類を用意しておきましょう。
- 相続欠格の相続人がいる場合:相続欠格証明書もしくは相続欠格者であることを認定する内容の確定判決謄本
- 相続人廃除の相続人がいる場合:相続人廃除を証明できる戸籍謄本類
2-3 自動車の名義変更手続きに必要な書類
故人が自動車を所有していた場合には、相続人や受遺者への名義変更手続きが必要です。
相続人が1人のケースでの必要書類を詳しく見ていきましょう。
2-3-1 法定相続人が1人の場合
法定相続人が1人の場合は、遺産分割協議書の作成も必要なく、下記の書類のみで名義変更手続きを行えます。
- 故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 相続人の実印
- 車検証
- 自動車保管場所証明書(同一世帯の家族が相続する場合は不要)
2-3-2 自分以外の相続人全員が相続放棄した場合
自分以外の相続人全員が相続放棄し、自分だけが相続人となったときには2-3-1で解説した必要書類に加え、「相続放棄申述受理証明書」を準備しておきましょう。
2-3-3 遺言書で1人の相続人が遺産を受け継ぐように指定されていた場合
遺言書で自分が自動車を受け継ぐように指定されていた場合、下記の書類を準備しましょう。
- 故人の死亡がわかる戸籍謄本
- 受遺者の戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 受遺者の実印
- 遺言書
- 車検証
- 自動車保険場所証明書(同一世帯の家族が相続する場合は不要)
2-3-4 自分以外の相続人全員が相続欠格・相続人廃除となった場合
自分以外の相続人全員が相続欠格・相続人廃除となった場合は、2-3-1で解説した必要書類に加え、他の相続人全員の下記の書類を用意しておきましょう。
- 相続欠格の相続人がいる場合:相続欠格証明書もしくは相続欠格者であることを認定する内容の確定判決謄本
- 相続人廃除の相続人がいる場合:相続人廃除を証明できる戸籍謄本類
まとめ
相続人が1人の場合は自分1人がすべての遺産を受け継ぐことが明白なため、遺産分割協議書を行う必要がなく、遺産分割協議書の作成も不要です。
したがって、相続人調査や相続財産調査が完了したら、そのまま各遺産の名義変更手続きを行えます。
しかし、相続人が1人の場合、相続手続きをすべて自分で行う必要があり、負担が大きくなると予想されます。
どのように相続手続きを進めていいかわからない場合や相続手続きに必要な書類の収集が難しい場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に相談するのも良いでしょう。
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