- 義理の娘・息子は相続人になれるのかがわかる
- 義理の娘・息子に財産を遺す方法がわかる
- 義理の娘・息子に財産を遺すときの注意点がわかる
長男の嫁、配偶者の連れ子などといった義理の娘は、相続人ではないため原則として遺産を受け継ぐことはできません。
例えば、長男の嫁と長年同居しており、遺産を遺してあげたいと思った場合には、遺言書などで相続対策をしておきましょう。
もしくは、義理の娘と養子縁組をしておけば法律上の親子関係が生じるので、義理の娘も相続人になれます。
本記事では、義理の娘は相続人になり遺産を受け継ぐことができるのか、義理の娘に財産を遺す方法を詳しく解説していきます。
1章 義理の娘(長男の嫁)は法定相続人ではない
本記事冒頭で解説したように、長男の嫁といった義理の娘は相続人ではないため、遺産を受け継ぐことはできません。
相続人になれる人物および優先順位は、法律によって下記のように決められています。
常に相続人になれる | 配偶者 |
第一順位 | 子供・孫 |
第二順位 | 両親・祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹・甥姪 |
【息子が先に死亡していても息子の嫁は相続人になれない】
上記のイラストのように、自分が亡くなるより先に息子が死亡していたとしても、義理の娘である息子の嫁が相続人になることはありません。
本来相続人である人物が先に死亡していた場合は、代襲相続が発生し、相続人の子供が相続権を受け継ぎます。
したがって、上記のケースでは、義理の娘(次男の配偶者)ではなく、故人の孫にあたる人物が代襲相続人として遺産を受け継きます。
1-1 配偶者の連れ子も相続権を持たない
配偶者の連れ子である義理の娘、息子も親子関係が生じていないため、相続権を持ちません。
結婚により配偶者と夫婦関係は生じますが、義理の娘や息子と親子関係が生じるわけではないからです。
配偶者の連れ子である義理の娘や息子に遺産を遺したいのであれば、遺言書の作成や養子縁組などの相続対策をしておきましょう。
次の章では、義理の娘や息子に遺産を受け継いでもらう方法を詳しく解説していきます。
2章 義理の娘・息子に財産を相続させる6つの方法
義理の娘や息子は相続人にならないため、財産を遺したいのであれば、下記の方法で相続対策をしておく必要があります。
- 遺言書を作成する
- 生前贈与を行う
- 義理の娘・息子を生命保険金の受取人にする
- 義理の娘・息子と養子縁組する
- 特別寄与料を主張してもらう
- 特別縁故者の申立てを行ってもらう
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 遺言書を作成する
遺言書を作成すれば、相続人以外の人物にも財産を遺せます。
お世話になっていた義理の娘や息子に財産を遺したいのであれば遺言書を作成しておきましょう。
相続対策で使用される遺言書には複数の種類がありますが、中でも信頼性が高く原本を公証役場で保管してもらえる公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
ただし、様々なケースを考慮して漏れのない遺言書を作成するのは難しいため、相続対策に詳しい司法書士や弁護士に相談しながら遺言書を作成するのが良いでしょう。
2-2 生前贈与を行う
生前贈与を行えば、自分が希望する人物に財産を受け継げます。
相続と異なり生前贈与は、贈与者と受贈者の双方が合意すれば行えるため、相続発生を待たずに行えるのもメリットです。
一方で、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる点はデメリットといえるでしょう。
義理の娘や息子に贈与を行う場合、贈与税率が一般贈与税率となるので税負担が重くなる点や贈与税の控除や特例を適用できない点にも注意しなければなりません。
2-3 義理の娘・息子を生命保険金の受取人にする
義理の娘や息子を受取人に指定した生命保険金に加入するのも、相続対策として有効です。
生命保険金は原則として遺産分割の対象にならず、受取人固有の財産として扱われるからです。
ただし、義理の娘や息子を生命保険金の受取人にする際には、下記の点に注意しておきましょう。
- 義理の娘、息子が相続人ではない場合「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を利用できない
- 生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる
- 相続人でない義理の娘、息子は相続税が2割加算となる
- 生命保険会社によっては、受取人を配偶者・二親等以内の血族などと限定していることがある
上記のように、義理の娘や息子に生命保険金を遺す場合は税負担が重くなるリスクやそもそも受取人として指定できない恐れがあることを理解しておきましょう。
2-4 義理の娘・息子と養子縁組する
配偶者の嫁や婿、連れ子と養子縁組すれば、法律上の親子関係が生じ、義理の娘や息子に財産を遺せます。
養子は実子同様の相続権を持つため、相続発生時に実子より不利に扱われる心配もありません。
ただし、養子縁組は一度成立すると取り消す際に双方の同意が必要になること、他の相続人が反発する恐れもあるので慎重に判断すべきといえるでしょう。
2-5 特別寄与料を主張する
義理の娘や息子が故人の介護を長年行っていたケースなどでは、特別寄与料を請求できる可能性があります。
特別寄与料とは、亡くなった人の親族で故人の財産の維持または増加に貢献した人物が、自分の貢献に見合った金額を相続人に対して請求できる制度です。
特別寄与料は相続人でなくても亡くなった人の親族であれば、請求できるため配偶者の連れ子や子供の配偶者といった義理の娘や息子も請求できます。
ただし、特別寄与料を請求する際には、下記の点に注意しなければなりません。
- 特別寄与料の計算は貢献度合いによって決まる
- 特別寄与料の請求期限は「相続開始および相続人を知ってから6ヶ月以内」である
- 特別寄与者は遺産分割協議には参加できない
- 受け取った特別寄与料には相続税がかかる
特別寄与料が認められるハードルは高いこと、亡くなった人の介護や事業の手伝いに対して実費として支払われる点に注意しておきましょう。
そのため、義理の娘や息子に確実に遺産を遺したいのであれば、特別寄与料を当てにするのではなくこれまで紹介した方法で相続対策をすべきです。
2-6 特別縁故者の申立てを行う
故人に身寄りがなく相続人がいないのであれば、義理の娘や息子が特別縁故者の申立てを行い遺産を受け継げる可能性があります。
特別縁故者とは、亡くなった人の身の回りの世話をしていた人や生計を共にしていた人物などが該当します。
したがって、長年にわたり同居していた配偶者の連れ子や子供の配偶者といった義理の娘や息子も特別縁故者として認められる可能性はあるでしょう。
しかし、特別縁故者として認められるには家庭裁判所への申立てが必要ですし、手続き完了までには数ヶ月以上かかります。
確実に義理の娘や息子に財産を遺したいのであれば、遺言書の作成や生前贈与などの相続対策をしておくのが良いでしょう。
3章 義理の娘・息子に財産を遺すときの注意点
義理の娘や息子に財産を遺すときには、他の相続人とのトラブルを避けるために遺言執行者を選任しておく、遺留分対策をしておくなどの点に注意しなければなりません。
義理の娘や息子に財産を遺すときに注意すべきことは、主に下記の通りです。
- 遺言書作成時には遺言執行者を選任しておく
- 他の相続人の遺留分を侵害しないようにする
- 養子縁組していない義理の娘・息子は生命保険の非課税枠が適用されない
- 養子縁組していない義理の娘・息子にかかる相続税は2割加算される
それぞれ詳しくみていきましょう。
3-1 遺言書作成時には遺言執行者を選任しておく
義理の娘や息子に財産を遺すといった内容の遺言書を作成したときには、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。
遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。
遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえますし、トラブルを回避しやすいのでおすすめです。
3-2 他の相続人の遺留分を侵害しないようにする
義理の娘や息子に遺言書や生前贈与で遺産を受け継いでもらうのであれば、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意しましょう。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親に認められる遺産を最低限度受け取れる権利です。
遺留分は遺言書の内容より優先されるため「長男の嫁にすべての財産を遺す」などといった遺言書を作成すると、他の相続人に遺留分侵害額請求をされる恐れがあります。
遺留分トラブルを避けるためにも、遺言書の作成や生前贈与を行うときには、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談しながら行うのが良いでしょう。
3-3 養子縁組していない義理の娘・息子は生命保険の非課税枠が適用されない
養子縁組しておらず親子関係が生じていない義理の娘や息子を生命保険の受取人にする場合、相続税の非課税枠を適用できない点に注意しましょう。
生命保険金や死亡退職金は相続税の課税対象になるものの「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。
ただし、非課税枠を適用できるのは法定相続人が生命保険金を受け取ったときのみなのでご注意ください。
3-4 養子縁組していない義理の娘・息子にかかる相続税は2割加算される
養子縁組していない義理の娘や息子が遺贈や生命保険などで遺産を受け取る場合、相続税が2割加算となるのでご注意ください。
亡くなった人の配偶者や子供、両親以外が相続したときには、相続税が2割加算となります。
したがって、義理の娘や息子に財産を遺しつつ相続税の負担を軽減したい場合は、遺言書の作成と養子縁組など複数の相続対策を組み合わせることもご検討ください。
まとめ
義理の娘や息子は相続人ではないため、遺産を相続させるためには遺言書の作成や生前贈与などの相続対策が必要です。
相続対策には複数の方法があり、それぞれメリットとデメリットがあるので、自分たちに合う方法を選びましょう。
自分たちに合う相続対策を知りたい場合や様々なケースを想定して漏れがないように相続対策を行いたい場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
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