固定資産評価証明書はどこで取得できる?相続時に必要なケースとは

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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 4

固定資産評価証明書とは、土地や建物などの不動産の固定資産税評価額を証明する書類です。
亡くなった人が不動産を所有していた場合は、不動産の名義変更手続きや相続税の申告手続きの際に固定資産評価証明書を提出する必要があります。

固定資産評価証明書は、不動産の住所地を管轄する自治体の市区町村役場や市税事務所にて取得可能です。なお、固定資産評価証明書を取得する際には、不動産の地番や家屋番号が必要なのでご注意ください。
地番や家屋番号については、法務局への問い合わせや公図を確認することによって調べられます。

また、固定資産評価証明書を取得する際には、使用目的に合わせた年度のものを取得しなければなりません。
取得に不安を感じる場合やその後の相続手続きを自分で行うのが難しい場合は、相続に詳しい司法書士に相談するのが良いでしょう。

本記事では、固定資産評価証明書とは何か、どこで取得できるのかを解説していきます。


1章 固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、土地や建物などの不動産の固定資産税評価額を証明する書類です。
なお、固定資産が課税される財産は、不動産だけでなく事業で使用する機械設備や車両なども含まれるため、固定資産評価証明書では、これらの設備の評価額も確認できます。

固定資産評価証明書と似たものに「固定資産課税明細書」や「固定資産課税台帳」もあります。
それぞれの違いについて、詳しく見ていきましょう。

1-1 固定資産評価証明書と固定資産課税明細書の違い

固定資産評価証明書と似た書類に、固定資産課税明細書があります。
固定資産課税明細書とは、固定資産税の内訳を納税者に伝えることを目的とした書類です。

したがって、私道などのうち公衆用道路に分類され、固定資産税が非課税となっている土地については、固定資産課税明細書には記載されていません。
一方で、固定資産評価証明書には、固定資産税がかからない不動産についても漏れなく記載されています。

他にも、固定資産評価証明書は自分で申請して取得する必要があるのに対し、固定資産課税明細書は毎年1回、固定資産税の納付書と共に届く点も異なります。

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1-2 固定資産評価証明書と固定資産課税台帳(名寄帳)の違い

固定資産評価証明書と似た書類に、固定資産課税台帳もあります。
固定資産課税台帳とは、固定資産税の課税対象となる不動産について所在地や所有者、評価額などが記載されている台帳です。

本記事の2章で解説しますが、固定資産評価証明書を取得する際には、取得する土地や建物の地番や家屋番号が必要となります。
一方で、固定資産課税台帳を取得する際には、地番や家屋番号は必要なく本人確認書類や相続人であることを証明できる書類のみで、不動産に関する情報を確認可能です。

そのため、故人が所有していた不動産の地番や家屋番号がわからないものの固定資産税評価額だけ知りたい場合や故人がどんな不動産を所有していたか知りたい場合は、固定資産評価証明書を取得するのではなく、固定資産課税台帳の取得で事足りる場合も多いです。

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1-3 相続発生時に固定資産評価証明書が必要になるケース

故人が不動産を所有している場合、不動産の名義変更手続きなどで固定資産評価証明書の取得が必要な場合があります。
固定資産評価証明書が相続手続きで必要になるケースは、主に下記の通りです。

  • 不動産の名義変更を行うケース
  • 相続税の申告をするケース

不動産の名義変更は法務局で相続登記を行う必要がありますが、登記申請の際には登記申請書の作成と共に申請する不動産に関する情報が必要です。
他にも、相続税の申告をする際には、相続財産に関する書類を添付する必要があります。

なお、登記申請や相続税の申告では、固定資産評価明細書ではなく固定資産課税明細書を提出することも認められています。

ただし、固定資産課税明細書には私道など固定資産税がかからない土地については記載されていません。
それに対して、登記申請時の登録免許税や相続税は、固定資産税がかからない土地も課税対象となるので注意が必要です。

したがって、故人が墓地や私道など固定資産税がかからない土地を所有していたケースや所有不動産について漏れなく知りたい場合は、固定資産評価証明書を取得するのが良いでしょう。

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2024年から相続登記が義務化されます

これまで相続登記は義務化されておらず、相続人の意思によって行うとされていました。
しかし、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される恐れがあります。

なお、相続登記の義務化は過去に発生した相続においても適用されます。
そのため、まだ相続登記がおすみでない土地をお持ちの人は早めに手続きをすませましょう。

相続登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼すれば数万円程度で代行可能です。
グリーン司法書士法人でも相続登記に関する相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。

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2章 固定資産評価証明書はどこで取得できる?

固定資産評価証明書は、不動産の住所地を管轄する市区町村役場もしくは市税事務所で取得できます。
固定資産評価証明書の取得方法および必要書類は、下記の通りです。

取得できる人相続人
不動産共有者
代理人
取得先不動産の住所地を管轄する市区町村役場もしくは市税事務所
取得費用1つの不動産につき300円程度
必要書類
  • 土地や建物の所在(地番や家屋番号)
  • 本人確認書類
  • 相続人であることを証明できる書類(故人との関係を証明できる戸籍謄本など)
  • 委任状(代理人申請の場合)
  • 定額小為替(郵送請求の場合)
  • 切手を貼った返信用封筒(郵送請求の場合)

固定資産評価証明書は窓口請求のみでなく、郵送請求も可能です。
故人が所有していた不動産が遠方にある場合は、郵送請求を検討しても良いでしょう。

また、固定資産評価証明書を取得できるのは、あくまでもその自治体の管轄内にある不動産に関する証明書のみです。
したがって、故人が複数の自治体の不動産を所有していた場合には、それぞれの市区町村役場もしくは市税事務所にて固定資産評価証明書を取得する必要があるのでご注意ください。

故人と関係が疎遠であり、どこにどれだけの不動産を所有していたかわからない場合は、司法書士に相続財産調査や登記申請を依頼しても良いでしょう。
司法書士は登記申請のプロであり、相続財産調査から登記申請までワンストップで対応可能です。

相続登記の司法書士【報酬相場】と【依頼を検討した方が良いケース】

2-1 不動産の地番や家屋番号を調べる方法

先ほど解説したように、固定資産評価証明書を取得する際には、不動産の地番や家屋番号が必要です。
しかし、不動産の登記識別情報通知や登記簿謄本が手元にない場合は、不動産の地番や家屋番号がわからないこともあるでしょう。

不動産の地番を調べる方法は、主に下記の3つです。

  1. ブルーマップを活用する
  2. 法務局に問い合わせる
  3. 公図を確認する
  4. 固定資産税の納税通知書を確認する

ブルーマップとは、住宅地図に地番に関する情報を重ねたものであり、各法務局では管轄する土地のブルーマップを閲覧できます。
他にも法務局に電話で問い合わせる、法務局に備え付けられている公図を確認するなどの方法でも地番を特定可能です。

地番を特定できれば、地番から登記簿謄本を取得し家屋番号を確認できます。
なお、相続した不動産の固定資産税評価額を知りたいだけであれば、固定資産評価証明書を取得する以外にも固定資産課税明細書や固定資産課税台帳で代用できる場合もあります。

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3章 固定資産評価証明書を取得するときには取得年度に注意する

固定資産評価証明書を取得するときには、提出先や相続手続きにあわせた年度のものを取得する必要がある点に注意しておきましょう。
具体的には、不動産の名義変更手続きを行う際には最新年度のものを取得する必要があり、相続税や贈与税を申告する際には該当年度の固定資産評価証明書の取得が必要です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 登記申請時には最新年度の証明書を取得する

亡くなった人から相続人へ不動産の名義変更をする際に使用する固定資産評価証明書は、最新年度のものが必要となります。
固定資産評価証明書は、4月1日に新年度のものに切り替わるため、登記申請が4月以降であれば最新の固定資産評価証明書を取得しましょう。

3-2 相続税・贈与税申告時には該当年度の証明書を取得する

相続税や贈与税の申告時に添付する固定資産評価証明書を取得するのであれば、該当年度の証明書を取得しましょう。
相続税や贈与税の計算は、相続発生時や贈与時点の評価額をもとに税額を計算するからです。

先ほど解説したように、固定資産評価証明書は4月1日で新しいものに切り替わるため、相続税の申告時期によっては最新のものではなく古い固定資産評価証明書が必要な場合もあります。

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まとめ

固定資産評価証明書は、亡くなった人から相続人へ不動産の名義変更をする際や相続税や贈与税の申告時に必要です。
固定資産評価証明書は、不動産の住所地を管轄する市区町村役場や市税事務所にて取得できます。

なお、相続登記や相続税、贈与税の申告では、固定資産評価証明書ではなく、固定資産課税明細書や固定資産課税台帳の提出で代用できる場合もあります。
相続した土地や建物の地番、家屋番号がわからない場合には、固定資産課税台帳を取得することも検討しましょう。

家族や親族が亡くなったときには、様々な相続手続きが必要です。
どの書類を集めればよいかわからない、相続した不動産の登記申請を漏れなく行うのが難しい場合は、相続登記や手続きを司法書士に依頼することも検討しましょう。

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