「相続が発生しても、自分に連絡が来ないかもしれない」
そのように不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
相続が発生したことが市区町村や裁判所のような公的機関から通知されることはありません。
そのため、家族と疎遠の場合に「家族が亡くなったことがわからないのでは?」と不安に思うことは分かります。
しかし、原則として口座解約や不動産の名義変更には「相続人全員の同意」が必要です。
そのため、相続を知った相続人は、相続人全員に相続が開始したことを通知せざるを得ないことになります。
ただし、ケースによっては、相続発生を知るタイミングが遅れると損してしまう可能性もあるため、注意が必要です。
この記事では、相続の連絡が来ない場合のリスクや、相続が発生しているかを確かめる方法を解説します。
目次
1章 相続の連絡がこないことをそれほど心配する必要はない
冒頭でもお話しましたが、相続が発生したことが、どこかの公的機関から通知されることはありません。(なお、ご自宅などで孤独死され、ご遺体の引受人がいない場合、警察から連絡が入るケースはあります。)
しかし、ほとんどのケースでは、相続人の誰かから相続発生の連絡がされるのが通常です。
また、万が一連絡が来ない場合でも、それほど心配する必要はありません。
本章ではその理由について、以下で詳しく解説します。
なお、ケースによっては、相続発生を知らないことで損をすることもあるので、そちらも併せてご確認ください。2章で詳しく解説しています。
1-1 遺産分割協議は相続人全員が揃っていないと無効になる
遺言書がなければ、遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけません。1人でも相続人が欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効となります。
また、現実的に預金口座の解約や不動産の名義変更を行うときは、戸籍謄本などで誰が相続人か明確にする必要があるので、1人でも相続人が欠けていると、そもそも口座解約や不動産の名義変更をすることはできません。
そのため、遺産分割協議をする際には、相続人の誰かが相続人を調査し、全員に連絡を取る必要があります。
万が一、あなた抜きで遺産分割協議が進められ、その遺産分割協議書をもとに遺産分割や相続手続きをしたとしても、後から無効を訴え、遺産分割協議のやり直しや、自身の遺産取得分を請求することが可能です。
1-2 遺言書がある場合、遺言執行者は相続人に通知する義務がある
遺言がある場合、遺産分割協議を行う必要はないですが、遺言執行者(遺言内容を実現する人)には遺言が見つかったことや、遺言の内容を相続人に通知する義務があると法律で決められており、通知を怠った場合、その責任を追及されることとなります。
なぜなら、相続人には遺留分請求権が生じる可能性があるからです。
そのため、遺言執行者は、遺言がある場合でも相続発生と遺言書の存在について、法律で決まっている相続人に相続が発生したことを知らせざるを得ないといえます。
1-3 相続手続きの期限のほとんどは「相続を知った日から」で換算される
相続手続きで期限があるもののほどんどは「相続を知った日」から換算して決められています。
例えば、以下のとおりです。
手続き内容 | 期限 |
相続放棄 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
遺留分侵害額請求 | 相続開始を知った日から1年以内 ※相続開始から10年経過で時効 |
相続税の申告 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
そのため、万が一相続開始を知るのが遅れたとしても、知った日から手続きを開始すれば問題はありません。
ただし、遺留分侵害額請求については、相続開始から10年経過すると、相続を知っていなくても時効となり、請求ができなくなるので注意が必要です。
遺留分侵害額請求について詳しくはこちらをご覧ください。
2章 相続を希望する人は注意が必要
遺産の相続を希望する人は、注意が必要です。
なぜなら、他の相続人からの連絡を待つだけでは、もらえるはずの遺産がもらえなくなる可能性もあるからです。
相続人から連絡が来ない可能性が考えられるケースでは、以下のようなことを、注意しておく必要があります。
2-1 相続前に預金を下ろして遺産を隠される可能性がある
相続させたくない人がいる場合、被相続人の身近にいる人が、生前のうちに預金や株式などの資産を口座から下ろして、いわゆる「タンス預金」として隠す可能性があります。
生前のお金の流れからすべて調査をすれば、タンス預金であっても特定することは不可能ではありませんが、かなりの手間と費用がかかることとなります。
このような事態を防ぐためには、生前から財産の全容を財産目録などで、提示してもらう必要があるでしょう。
2-2 遺産を使い込まれてしまう可能性がある
あなた以外の相続人たちが、あなたのいないところで、現物の遺産について(金や宝石、現金など)相続を完了させ、遺産を使い込んでしまう可能性は否めません。
あなたが相続を知った後、遺産を取得した相続人たちに、正当な遺産分割をするよう請求することはできますが、使ってしまった後では財産の正確な額はわからなくなってしまいます。
遺産を本来より少なく提示され、取得できるはずの遺産が取得できなくなる可能性もあるでしょう。
また、仮に金額がわかったとしても使い込んだ人に資力がなければ、結局のところ泣き寝入りになる可能性もあるでしょう。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼することで、財産の詳細まで調査することは不可能ではありませんが、相応の費用と手間がかかってしまいます。
そうなる前に、相続が発生していることを確認し、速やかに財産調査することをおすすめします。
2-3 不動産を名義変更されてしまう
あなたのいないところで相続が完了し、すでに不動産が売却されているなど、事情を知らない第三者に渡った分は、後から無効を訴えても返還されることはありません。
また、不動産は、遺産分割協議が終了していなくても法定相続人であれば、1人で法定相続分(法律で決められている遺産取得割合)の範囲内で登記して、自分の相続割合(持分)を売却することができてしまいます。
この場合、相続財産に含まれる土地や建物を第三者と共有しているという状況になる可能性があるのです。
3章 相続が発生しているか確認する方法
相続が発生しているかどうか、連絡が来ないと不安ですよね。
もし、「相続が発生しているかも…」と思ったら、以下の方法で確認してみましょう。
3-1 被相続人の住民票か戸籍謄本で生存を確認する
まず、被相続人の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取り寄せましょう。
すでに死亡している場合には、死亡日が記載されています。
もし、本籍地が不明な場合には、本籍地が記載してある住民票を取り寄せて、先に本籍地を調べましょう。
自身で調べるのが難しい方は、司法書士などの専門家に相談してみましょう。
3-2 家庭裁判所で相続放棄の照会をする
相続人が、相続の連絡をしてこない理由のひとつに、相続放棄をしたということが考えられます。
相続放棄をしたことで「自分はもう相続に関係ない」と考えるケースがあるからです。
そこで、裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を申請してみましょう。
そうすれば、裁判所が相続人の誰かが相続放棄などをしていないかを教えてくれます。相続放棄をした人がいれば、それは相続が発生しているということです。
また、本来であれば相続人でない人も、自身より相続順位が上の人が相続放棄をしていれば、順番がまわってきて相続人になることがあります。
例えば、子供が相続放棄をすれば、両親が。両親が相続放棄をしていれば兄弟・姉妹が相続人になるのです。
- 第一順位:子どもなどの直系卑属
- 第二順位:両親などの直系尊属
- 第三順位:兄弟・姉妹(甥・姪)
- 常に相続人:配偶者
- 子供がいる場合は子供が相続人
- 子供がいない場合は第二順位の両親(※)
- 子供も両親もいない場合は第三順位の兄弟姉妹
※両親はいないが祖父母が存命の場合は祖父母
といった形で相続人が決定されます。
相続順位について詳しくはこちらをご覧ください。
4章 相続人調査や財産調査はグリーン司法書士法人にお任せください
相続人から連絡が来ない場合、財産を隠されたり、使い込まれたりする可能性があります。
そうならないためにも、相続発生を確認したら、速やかに財産の調査をすることをおすすめします。
正確な財産調査を一般の方が行うのは難しいでしょう。
グリーン司法書士法人では、財産調査や相続人が誰なのかを調査する相続人調査を行っております。
そのほか、煩雑な相続手続きに関しても一括してご依頼ただけます。
また、疎遠になっている家族がいる場合や、相続トラブルになりそうな場合の事前準備をしておきたい場合の対策プランの提案もしています。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
よくあるご質問
相続の連絡は、どこからくる?
相続が発生したことが市区町村や裁判所のような公的機関から通知されることはありません。
家族と疎遠の場合だと、「家族が亡くなったことがわからないのでは?」と不安に思うかもしれませんが、原則として口座解約や不動産の名義変更などの手続きには「相続人全員の同意」が必要となるので、連絡はくるはずです。
相続発生を知った相続人は、相続人全員に相続が開始したことを通知せざるを得ないからです。
相続の連絡が来ない場合のリスクや、相続が発生しているかを確かめる方法について、詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶相続の連絡が来ない場合どうすべき?相続手続をしないとどうなる?
相続手続きは、やることが多く、面倒だと感じる方も多いかと思います。
しかし、人が亡くなると、必ず相続が発生し、相続人は相続手続きをしなければいけません。
相続手続きをせずに放置してしまうと、あらゆるリスクを生むことになります。
例えば、
・払う必要のない税金や費用がかかる
・相続人が増加し、いざというときに手続きがスムーズにできない
などです。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶相続手続きをしないとどうなる?手続きを放置するリスクと手続きの期限