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遺言書を一番早く作る方法は?【目的別】作成・手続き・探し方を解説

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遺言書を一番早く作るには、目的を明確にすることが重要です。
急いで遺言書を作成したい、死後の相続手続きを迅速に進めたい、または故人の遺言書をすぐに見つけたいなど、状況によって最適な方法は異なります。
この記事では、「作成」「手続き」「探し方」という3つの目的別に、一番早い遺言書の準備方法や探し方を具体的に解説します。

ご自身の状況に合った最速の方法を見つけるための参考にしてください。


目次

【結論】遺言書の「一番早い」は3つの目的によって方法が異なる

遺言書に関して「一番早い」方法は、求める目的によって変わります。
目的は大きく分けて3つあり、それぞれに適した手段が存在します。
第一に、とにかく今すぐ遺言書を「作成」したい場合は、紙とペンさえあれば書ける「自筆証書遺言」が最速です。

第二に、遺言者死亡後の相続手続きを最も早く完了させたい場合は、家庭裁判所の検認が不要な「公正証書遺言」が最適です。
第三に、故人が遺した遺言書を迅速に「探したい」のであれば、公証役場の「遺言検索システム」を利用するのが最も効率的です。

今すぐ作成したいなら「自筆証書遺言」が最速

いますぐに遺言書を作成したい場合、自筆証書遺言が最も早い方法です。
自筆証書遺言は、証人の立ち会いや公証役場との事前調整が不要で、紙とペン、印鑑さえあればいつでもどこでも作成できます。
思い立ったその日のうちに完成させることも可能です。

ただし、全文、日付、氏名をすべて自分で書き、押印するという厳格な要件を満たす必要があります。
形式に不備があると無効になるリスクがあるため、手軽さの一方で注意深い作成が求められます。

死後の手続きを早く済ませたいなら「公正証書遺言」が最適

遺言者が亡くなった後の相続手続きを最も早く進めたい場合は、公正証書遺言が最適です。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、その原本が公証役場に保管されるため、法的な有効性が高く、偽造や変造のリスクがありません。
最大のメリットは、家庭裁判所による「検認」という手続きが不要な点です。

検認には1〜2ヶ月かかることが一般的ですが、公正証書遺言ならこの期間を省略でき、すぐに銀行口座の解約や不動産の名義変更といった相続手続きに着手できます。
作成には公証人と証人2人以上の関与が必要です。

故人の遺言書を早く探したいなら「遺言検索システム」の利用が近道

故人が遺言書を遺したかどうかを迅速に確認したい場合、公証役場の「遺言検索システム」を利用するのが最も早い方法です。
このシステムを使えば、全国の公証役場で昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言の存在を検索できます。
相続人などの利害関係者が必要書類を持参して公証役場に依頼すれば、即日〜数日で遺言書の有無を確認することが可能です。

自力で心当たりのある場所を探すよりも確実かつスピーディーに、公正証書遺言の存在を明らかにできます。


【作成編】とにかく急いで遺言書を完成させるための具体的な方法

病状の悪化や不慮の事態に備え、急いで遺言を遺す必要がある場合、いくつかの方法が考えられます。
最も早く着手できるのは自筆で書く方法ですが、法的な有効性を確保するためには専門家の力を借りる方が結果的に早いケースもあります。
また、最近ではスマートフォンアプリなどを活用して効率的に準備を進める方法も登場しています。

それぞれのメリットとデメリットを理解し、状況に応じて最適な手段を選択することが、法的に有効な遺言書を早く完成させる鍵となります。

紙とペンがあれば今日中に完成できる自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば、思い立ったその日のうちに作成できる最も手軽な方法です。
作成にあたっては、必ず全文を自書し、作成した日付と氏名を明記した上で、押印する必要があります。
財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーを添付することも認められていますが、その目録の全ページに署名・押印が必須です。

これらの要件を一つでも欠くと遺言書自体が無効になるため、注意点として正確に記載することを強く意識してください。
法務局の保管制度を利用しない場合、死後に家庭裁判所の検認手続きが必要になります。

法的に有効な遺言書を確実に作るなら専門家への相談が結果的に早い

急いで遺言書を作成しようとして形式に不備が生じ、無効になってしまっては元も子もありません。
法的に有効な遺言書を確実に、そして早く作成するためには、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談するのが賢明な選択です。
専門家は、遺言者の意思を正確に反映しつつ、法律の要件を満たす文案を迅速に作成してくれます。

また、公正証書遺言を作成する際の公証役場との調整や必要書類の収集も代行してくれるため、自分で一から進めるよりも結果的に早く、そして確実に遺言書を完成させることが可能です。

スマートフォンで手軽に下書きできる遺言書作成ツールの活用

近年、スマートフォンやパソコンで手軽に遺言書の下書きを作成できるツールやアプリが登場しています。
これらのサービスは、質問に答えていくだけで法的に有効な遺言書の文案を自動で生成してくれるため、法律知識に自信がない人でもスムーズに作成準備を進められます。
特に、デジタル機器の操作に慣れている若い人にとっては、遺言書作成のハードルを大きく下げる手段となり得ます。

作成された下書きを基に自書したり、専門家に相談して清書したりすることで、作成時間を大幅に短縮できる可能性があります。


【手続き編】相続開始後の手続きを一番早く進められる遺言書の種類

遺言者の死後、相続手続きをいかに早く進められるかは、残された家族にとって非常に重要な問題です。
不動産の名義変更や預貯金の解約など、多くの手続きには遺言書が必要となります。
手続きの速度は遺言書の種類によって大きく異なり、最もスムーズに進められるのは公正証書遺言です。

なぜ公正証書遺言が手続きに強いのか、他の遺言書と比較しながらその理由を解説します。

相続手続きが最もスムーズに進むのは「公正証書遺言」

相続手続きを最も円滑かつ迅速に進められるのは、公正証書遺言です。
公証人が作成に関与し、その内容の適法性が保証されているため、金融機関や法務局での手続きが非常にスムーズです。
自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所での「検認」が不要なため、相続開始後すぐに預貯金の解約や不動産の名義変更に着手できます。

これにより、相続手続き全体の期間を1ヶ月以上短縮することが可能です。
また、内容が明確であるため、相続人間のトラブルを未然に防ぎ、将来の2次相続まで見据えた円満な資産承継を実現しやすくなります。

公正証書遺言が手続きに強い理由:家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言が相続手続きにおいて圧倒的に早い理由は、家庭裁判所による「検認」が法律上不要とされている点にあります。
検認とは、自筆証書遺言などが発見された際に、その遺言書の形状や状態を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。
この手続きには申立てから完了まで1〜2ヶ月を要します。

しかし、公正証書遺言は公証人が作成時に内容と本人の意思を確認しているため、その真正性が公的に担保されています。
このため、裁判所には検認を申し立てる必要が無く、相続開始後、直ちに手続きを進めることが認められているのです。

自筆証書遺言の手続きに1ヶ月以上かかる「検認」とは

検認とは、自筆証書遺言の保管者または発見者が、遺言者の死後、家庭裁判所に遺言書を提出して、その内容や状態を確認してもらう手続きのことです。
この手続きの目的は、遺言書の偽造や変造を防ぎ、その時点での遺言書の状態を保全することにあり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認手続きを行うには、戸籍謄本などの必要書類を収集して家庭裁判所に申し立てる必要があり、申立てから検認期日の通知、実施までには通常1〜2ヶ月程度の時間がかかります。

この期間中は、遺言書を用いた相続手続きを進めることができません。


【探し方編】亡くなった人の遺言書を一番早く発見する方法

故人が遺言書を遺しているはずだが、どこにあるか分からないというケースは少なくありません。
遺言書が無い場合、法律に基づいた相続分で遺産分割協議を行う必要があり、手続きが複雑化することもあります。
そのため、遺言書の有無を迅速に確認することは非常に重要です。

ここでは、公的なシステムを利用する方法から、保管されやすい場所を探す方法まで、遺言書を一番早く発見するための具体的な手段を紹介します。

公正証書遺言の有無を即日確認できる「遺言検索システム」の利用手順

公正証書遺言の有無を最も早く確認する方法は、公証役場の「遺言検索システム」を利用することです。
このシステムは、昭和64年1月1日以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言をデータベース化したもので、古い遺言も検索対象となります。
相続人などの利害関係者が、自身の身分証明書、故人との関係を示す戸籍謄本、故人の死亡が確認できる除籍謄本を持参し、最寄りの公証役場で申請します。

手数料は無料で、早ければ申請したその日のうちに遺言書の有無と保管されている公証役場が判明します。

法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の探し方

2020年7月から始まった法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合、遺言書の発見が容易になります。
この制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要になるという大きなメリットがあります。
相続人は、全国の法務局で遺言書が保管されているかどうかを照会できます。

この「遺言書情報証明書」の交付請求を行えば、遺言書の有無を確認し、内容の証明書を取得することが可能です。
この制度は開始からまだ5年程度と比較的新しいですが、今後利用者の増加が見込まれ、自筆証書遺言の発見を容易にする重要な手段となります。

自宅や貸金庫など自筆証書遺言が保管されやすい場所

公的な制度を利用していない自筆証書遺言は、故人が大切に保管していた場所に残されている可能性が高いです。
まず探すべき場所として、自宅の仏壇の引き出し、タンス、机の鍵付きの引き出し、書斎の本棚などが挙げられます。
また、重要書類として貸金庫や銀行のセーフティボックスに預けているケースも少なくありません。

生前に故人が懇意にしていた弁護士や司法書士などの専門家がいれば、その事務所に預けている可能性も考えられます。
心当たりのある場所から順に、丁寧に探すことが発見への近道です。


遺言書の「一番早い」方法に関するよくある質問

遺言書を急いで作成したり探したりする際には、さまざまな疑問が生じるものです。
ここでは、費用、法的な効力、作成にかかる日数など、「遺言書」と「早さ」に関するよくある質問について、簡潔に回答します。

Q. 遺言書を一番安く作成する方法はどれですか?

遺言書を一番安く作成する方法は、自筆証書遺言を自分で作成することです。
この場合、紙やペンなどの実費のみで、専門家への報酬や公証役場の手数料はかかりません。
法務局の保管制度を利用する場合でも、手数料は1通あたり3,900円と比較的低廉です。

一方、公正証書遺言は財産額に応じた手数料がかかり、専門家に依頼すれば別途報酬が必要になります。

Q. 緊急時に急いで作成した遺言書に法的な効力はありますか?

はい、緊急時に急いで作成した遺言書でも、法律で定められた要件をすべて満たしていれば法的な効力を持ちます。
自筆証書遺言の場合、全文・日付・氏名の自書と押印が必須です。
これらの要件が一つでも欠けていると無効になります。

なお、遺言は何歳から作成できるかというと、満15歳以上であれば誰でも作成可能です。
焦っていても、要件の確認は慎重に行ってください。

Q. 公正証書遺言を作成する場合、最短で何日くらいかかりますか?

必要書類がすべて揃っており、公証役場のスケジュールに空きがあれば、最短で数日〜1週間程度で作成できる場合があります。
ただし、これは非常にスムーズに進んだケースです。
通常は、専門家との打ち合わせ、必要書類の収集、公証人との文案調整などに時間が必要なため、依頼から完成までには3〜4週間程度を見込んでおくのが一般的です。


まとめ

遺言書を「一番早い」方法で準備するには、3つの目的のどれを優先するかによって最適な手段が異なります。
「今すぐ作成したい」なら自筆証書遺言、「死後の手続きを早くしたい」なら公正証書遺言、「故人の遺言書を早く探したい」なら遺言検索システムの利用が最善の選択です。

特に、残された家族や孫の負担を減らし、円滑な相続を実現するためには、手続きが迅速な公正証書遺言の作成を検討する価値が高いと言えます。
ご自身の状況に合わせて、最も適した方法を選んでください。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成をはじめ、相続全般についての相談をお受けしています。
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  •  自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは
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