- 独身の兄弟姉妹が亡くなったときに誰が相続人となるか
- 兄弟姉妹が遺産を受け継ぐときの注意点
- 兄弟姉妹が遺産を受け継ぐときに起きやすいトラブル
独身の兄弟姉妹が亡くなったとき、誰が遺産を相続するのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
独身の兄弟姉妹が亡くなったときは、①亡くなった人の子供や孫、②亡くなった人の両親や祖父母、③亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪の順番で遺産を受け継ぎます。
なお、亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪が遺産を受け継ぐと相続税が2割加算になるのでご注意ください。
本記事では、独身の兄弟姉妹が亡くなったときの相続人や相続発生時の注意点について解説します。
なお、家族や親族が亡くなると様々な手続きが発生します。
家族や親族が亡くなったときの手続きの流れは下記の記事で詳しく解説しているので、お読みください。
目次
1章 独身の兄弟が亡くなったときには誰が相続する?
独身の兄弟姉妹が亡くなった場合、下記の人物が遺産を相続します。
優先順位 | 相続人 |
第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 両親や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
相続人になれる人物は法律によって決められており、上記のように優先順位も決められています。
優先順位の高い相続人が1人でもいれば、優先順位の低い人物は相続人にはなれません。
また、亡くなった人が遺言書を用意していれば、原則として遺言書の内容通りに遺産分割が行われます。
それぞれの人物が相続人になるケースを詳しく見ていきましょう。
1-1 亡くなった人の子供や孫が相続する
亡くなった兄弟姉妹が配偶者と離婚・死別しており、子供がいる場合は、亡くなった人の子供や孫が相続します。
なお、離婚して解消されるのは夫婦関係だけであり、親子の関係は解消されません。
したがって、離婚した配偶者に子供が引き取られ、長年会っていないケースでも子供は相続人として遺産を受け継ぎます。
兄弟姉妹が亡くなったときに、相続人てある子供がすでに死亡している場合は、孫が代襲相続人として遺産を相続します。
1-2 亡くなった人の両親や祖父母が相続する
独身の兄弟姉妹に子供や孫がいなく、両親もしくは祖父母が存命の場合は、亡くなった人の両親、祖父母が遺産を相続します。
両親ともに生きている場合は、父親と母親がそれぞれ2分の1ずつ遺産を受け継ぎます。
1-3 亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪が相続する
亡くなった人に子供や孫がいなく、すでに両親や祖父母も死亡している場合は、亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪が遺産を受け継ぎます。
亡くなった人の甥・姪が相続人となるケースは、本来相続人である兄弟姉妹がすでに死亡しており、代襲相続が発生するケースです。
独身者の中には、法的に認められた配偶者はいないものの事実婚をしていて内縁の妻や夫がいるケースもあるかもしれません。内縁の妻・夫は法律によって認められた夫婦ではないので、相続人になることはできません。
内縁の妻や夫に遺産を遺したいのであれば、後述する遺言書の作成などを行っておきましょう。
1-4 遺言書などで指定された人物が相続する
亡くなった兄弟姉妹が遺言書を作成していた場合は、原則として遺言書に記載されている人物が遺産を受け継ぎます。
遺言書であれば、相続人以外の第三者にも自由に財産を遺せます。
- 内縁の妻・夫
- いとこ
- お世話になった知人・友人
遺産を遺したい人物がいる場合は、遺言書を作成しておくのが良いでしょう。
2章 兄弟姉妹が遺産を相続するときの注意点
亡くなった人の兄弟姉妹が遺産を受け継ぐ場合には、遺留分がないことや代襲相続が一代限りである点に注意しなければなりません。
亡くなった人の兄弟姉妹が遺産を受け継ぐときの注意点は、下記の通りです。
- 兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がない
- 兄弟姉妹の代襲相続は一代限りである
- 兄弟姉妹や甥・姪が財産を受け継ぐと相続税が2割加算になる
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるとトラブルが起きやすい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がない
亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪には、遺留分が認められません。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親に用意されている最低限度の遺産を受け取れる権利です。
兄弟姉妹や甥・姪には遺留分はないため、亡くなった人が「内縁の妻に全財産を遺す」などといった遺言書を作成していても、内縁の妻に遺留分を請求することができません。
2-2 兄弟姉妹の代襲相続は一代限りである
亡くなった人の兄弟姉妹が相続発生時にすでに死亡している場合は、代襲相続が発生し、甥・姪が相続人になります。
しかし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りしか発生しません。
したがって、代襲相続人である甥・姪が死亡していたとしても、甥や姪の子供が相続権を持つことはありません
一方、子供や孫など直系卑属の代襲相続については、回数の制限は設定されておらず、ひ孫や玄孫が相続人になる可能性もあります。
2-3 兄弟姉妹や甥・姪が財産を受け継ぐと相続税が2割加算になる
亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人になると、相続税が2割加算になり税負担が重くなるのでご注意ください。
亡くなった人の配偶者や子供、両親以外が財産を受け継ぐと、相続税が2割加算になると決められているからです。
独身の兄弟姉妹がいて自分が相続人になりそうな場合は、相続税の負担についても考慮しておくとよいでしょう。
2-4 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるとトラブルが起きやすい
亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪は故人との関係性が薄い場合も多く、相続トラブルが発生しやすい点に注意しなければなりません。
兄弟同士の仲が悪い場合や相続手続きに協力してくれなさそうな兄弟姉妹がいる場合は、遺言書の作成など相続対策をしてもらうことも検討しましょう。
次の章では、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になったときに起きやすいトラブル例を詳しく解説していきます。
3章 亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になったときに起きやすいトラブル
亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人になると、故人との関係性が疎遠な場合もあり、相続トラブルに発展する恐れもあります。
起きやすいトラブル例は、主に下記の通りです。
- 相続手続きに非協力的な相続人がいる
- 相続人同士が意見を主張しあい遺産分割協議がまとまらない
- 代襲相続が発生し相続手続きが複雑になる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 相続手続きに非協力的な相続人がいる
相続手続きに非協力的な相続人がいると、相続手続きが難航し、他の相続人も遺産を受け取るのに時間がかかってしまいます。
亡くなった人が遺言書を用意していなかった場合は、相続人全員で協力して遺産分割方法の決定や遺産の名義変更手続きを行う必要があるからです。
例えば「仕事が忙しいから」「自分は遺産に興味がないから」などと考え手続きに協力しない相続人がいる可能性もあります。
その場合は、相続分の放棄をしてもらうことや相続手続きを司法書士や行政書士に依頼することも検討しましょう。
3-2 相続人同士が意見を主張しあい遺産分割協議がまとまらない
亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人になると、それぞれが自分の意見や希望を主張し、遺産分割協議がまとまらない恐れもあります。
遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの遺産をどれくらいの割合受け取るかを決める話し合いです。
相続人同士が異なる主張をぶつけ合うと、遺産分割協議がまとまらず相続人が遺産を受け取ることができません。
その結果として、下記のリスクやデメリットもあるでしょう。
- 相続税の申告期限までに遺産の受取が間に合わない
- 遺産分割協議がまとまらないうちに次の相続が発生し手続きが複雑になってしまう
特に、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になった場合、相続人である兄弟姉妹も高齢であるケースが多いので注意しなければなりません。
当事者同士では話し合いがまとまらない場合には、相続に詳しい司法書士に依頼することもご検討ください
司法書士であれば、第三者の中立的な立場から提案できますし、弁護士と異なり平和的な解決を目指しやすいメリットがあります。
3-3 代襲相続が発生し相続手続きが複雑になる
代襲相続が発生し、亡くなった人の甥・姪が相続人になると、相続手続きの際に必要な書類が増えてしまいます。
相続手続きの際には、亡くなった人と相続人の関係を証明するのは書類や自分が相続人であることを証明する書類が必要になるからです。
例えば、常に相続人になる配偶者や相続順位1位である子供が相続人になった場合、必要書類はそれほど多くありません。
一方で、亡くなった人の甥・姪が相続人になると、下記の戸籍謄本類を用意しなければなりません。
- 故人の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 故人の両親の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- すでに死亡している故人の兄弟姉妹の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本
- 故人を含む相続人全員の戸籍謄本
仕事や家事・育児なとて忙しく自分で書類を集めることが難しい場合やどのような手順で書類収集や手続きを進めればよいかわからない場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に相談することも検討しましょう。
4章 独身の兄弟が亡くなったときの相続手続きの流れ
独身の兄弟姉妹が亡くなり、故人が遺言書を作成していない場合は、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議などの手続きを進めなければなりません。
相続手続きの流れは、下記のように進めます。
- 遺言書の有無の調査・検認手続き
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 限定承認・相続放棄を検討
- 所得税の準確定申告
- 遺産分割協議の開始
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金・有価証券等の名義変更
- 不動産の名義変更
- 各種財産の名義変更
- 相続税の申告
上記の手続きはただ行えば良いわけではなく、手続きの順番も非常に重要です。
例えば、遺産分割協議が完了した後に遺言書が見つかると二度手間になってしまう恐れがありますし、相続財産調査をしないと相続放棄すべきかの判断もできないからです。
加えて、亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人になった場合、下記の理由で手続きを進めるのが難しい可能性もあります。
- 亡くなった人と相続人が疎遠であり、相続財産調査や相続人調査が難航する
- 代襲相続が発生しており、必要書類が多く収集が難しい
- 相続人も高齢であり、相続手続きを進められない
上記のようなケースでは、相続手続きを司法書士や行政書士に依頼することも検討しましょう。
まだ相続が発生しておらず、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることが予想されるケースでは遺族の負担を減らすために相続対策しておくこともおすすめします。
5章 特定の兄弟に財産を遺したい場合は遺言書を作成しよう
本記事の1章で解説したように、元気なうちに遺言書を用意しておけば自分が希望する人物に財産を遺せます。
一方で、遺言書を用意していないと、法律によって決められた人物が遺産を相続してしまいます。
例えば、兄弟姉妹が複数人いて、特定の兄弟や甥・姪と仲が良いケースもあるでしょう。
「仲の良い弟に財産を遺したい」「近くに住んでいて自分を気にかけてくれる姪に遺産を遺したい」 と考える場合は、遺言書を作成しておくのがおすすめです。
遺言書を作成すれば、遺産を譲る人物だけでなく、譲る財産や割合、金額も指定できます。
ただし、様々な可能性を考慮した上で自分が希望する内容の遺言書を作成するには、専門的な知識が必要な場合もあります。
そのため、まずは相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することをご検討ください。
6章 独身・子なしの人は認知症対策・死後事務手続きの対策をしておこう
独身で子供がいない人は、相続対策とあわせて認知症対策や死後事務手続きの対策もしておくと良いでしょう。
認知症になり判断能力を失ってしまうと、財産管理や法的手続きを自分で行えなくなるからです。
加えて、配偶者や子供がいなく身寄りがない人は、自分が亡くなった後の葬儀や各種手続きを任せる相手がいない可能性もあります。
そのため、認知症対策や死後事務手続きの対策として、下記を行っておくとよいでしょう。
- 家族信託を活用する
- 死後事務委任契約を活用する
- 任意後見制度を活用する
それぞれ詳しく解説していきます。
6-1 家族信託を活用する
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
家族信託を利用すれば、自分が認知症などで判断能力を失ってしまったとき、家族が財産の管理や運用、処分を行ってくれます。
例えば、認知症になり施設入所が決まったときに自宅を売却してもらい、入所費用や介護利用に充てることもできるでしょう。
他にも、自分が高齢になった後、賃貸用不動産を家族に任せるなどの場合にも家族信託は有効です。
家族信託は柔軟な財産管理を行えるので認知症対策として適していますが、比較的新しい制度であり利用するには専門的な知識が必要です。
グリーン司法書士法人では、家族信託についての相談もお受けできるので、お気軽にお問い合わせください。
6-2 死後事務委任契約を活用する
死後事務委任契約を結んでおけば、身寄りがない人でも自分が亡くなった後の葬儀の手配や各種手続きの負担を減らせます。
一般的には、人が亡くなった後の葬儀や各種手続きは遺族が行います。
しかし、独身で身寄りがいない人の中には、親族がいないケースや親族がいても疎遠で迷惑をかけられないと感じるケースもあるでしょう。
死後事務委任契約を活用すれば、遺族に葬儀や手続きを任せる必要がないので負担を減らせますし、自分の希望通りの内容で葬儀をしてもらえます。
グリーン司法書士法人でも死後事務委任契約を結べますので、お気軽にご相談ください。
6-3 任意後見制度を活用する
自分が認知症になったときの財産管理や法的手続きに不安がある人は、任意後見制度の活用を検討しましょう。
任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、支援してくれる人と支援してもらう内容を事前に契約しておく制度です。
成年後見制度と異なり、後見人になってくれる人物や後見内容を自分で決められるのが特徴です。
成年後見制度よりへ自由度が高いので、まだ認知症になっておらず元気な人は早いうちに準備しておくことをおすすめします。
まとめ
独身の兄弟が亡くなったときの相続順位は、①子供や孫、②両親や祖父母、③兄弟姉妹や甥・姪です。
また、亡くなった人が元気なうちに遺言書を作成した場合は、遺言書に記載された人物が財産を受け継ぎます。
独身の兄弟に子供がいなく、両親や祖父母もすでに他界している場合は、亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪が遺産を受け継ぐこともあるでしょう。
兄弟姉妹が相続人になると手続きに協力しない相続人がいる、相続税が2割加算になるなどの点に注意しなければなりません。
自分が亡くなった後の遺族の負担を少しでも減らすために、遺言書の作成などといった相続対策や家族信託などの認知症対策を行っておくことをおすすめします。
相続対策および認知症対策にはいくつか方法があるので、詳しい司法書士や弁護士に相談に、自分に合う方法を提案してもらうのが良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続対策および認知症対策についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。