【種類別】遺族年金をもらえないケース|もらえないときの対処法とは

facebookでシェアする Twitterでシェアする このエントリーをはてなブックマークに追加する LINEでシェアする
司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 7
 この記事を読んでわかること

  • 遺族基礎年金をもらえないケース
  • 遺族厚生年金をもらえないケース
  • 遺族年金を受給するために必要な保険料納付期間

家族が亡くなると遺された配偶者や子供は、遺族年金を受け取れる場合があります。
遺族年金には①遺族基礎年金と②遺族厚生年金の2種類があり、それぞれ受給要件が決められています。

そのため、遺された家族が受給要件を満たさない場合、遺族年金がもらえないことを理解しておきましょう。
本記事では、遺族年金がもらえないケースについて詳しく解説します。

なお、家族や親族が亡くなると遺族年金の手続き以外にも様々な手続きが必要です。
家族や親族が亡くなったときの手続きの流れは、下記の記事でも解説しているのでご参考ください。

【保存版】相続手続きでやるべきことまとめ!必要書類や期限も紹介

1章 遺族年金には2種類ある

本記事の冒頭で解説したように、遺族年金には①遺族基礎年金②遺族厚生年金の2種類があります。
遺族年金がもらえないケースを確認する前に、それぞれの年金の概要や受給要件について詳しく見ていきましょう。

1-1 遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者であった人が亡くなったときに、子のいる配偶者もしくは子供が受け取れる年金です。
遺族基礎年金の受給要件を詳しく見ていきましょう。

1-1-1 亡くなった人の要件

遺族基礎年金が支給されるには、亡くなった人が下記の要件を満たさなければなりません。

  • 国民年金に加入していた
  • 国民年金に加入しており日本国内に住所があり、死亡時の年齢が60歳以上65歳未満だった
  • 老齢基礎年金を受給していた
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた

加えて、下記に記載されている国民年金加入期間に関する要件も満たす必要があります。

  • 亡くなる前日時点で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が国民年金加入期間の3分の2以上である
  • 亡くなった人が65歳未満であり死亡する2ヵ月前までの1年間で国民年金の滞納がない(死亡日が2026年3月末より前の場合のみ)

なお、老齢基礎年金を受給していた人が亡くなった場合は先ほどの要件に加え、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上でなければなりません。

1-1-2 遺族の要件

遺族基礎年金は、亡くなった人の子供もしくは子供のいる配偶者に支給される年金です。
具体的には、下記の要件を満たす必要があります。

【全員共通の受給要件】

  • 亡くなった方と生計が同一だった
  • 前年収入が850万円未満もしくは前年所得が655万5,000円未満

【遺族(子供)に関する受給要件】

  • 18歳になる年度の3月31日を過ぎていない
  • 20歳未満で障害等級1級または2級に該当している
遺族年金の受給要件とは?遺族基礎年金・遺族厚生年金の条件と受給額

1-2 遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、会社員や公務員など厚生年金の被保険者や被保険者だった人が亡くなったときに、故人に生計を維持されていた人が受け取れる年金です。
遺族厚生年金の受給要件を解説します。

1-2-1 亡くなった人の要件

遺族厚生年金を受け取るには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 厚生年金に加入していた
  • 厚生年金の加入期間中に初診日のある傷病が原因となり初診日から5年以内に死亡した
  • 1級または2級の障害厚生年金を受給していた
  • 老齢厚生年金を受給していた
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たしていた

加えて、下記のように厚生年金の加入期間に関する要件も満たさなければなりません。

  • 亡くなる前日時点で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が国民年金加入期間の3分の2以上である
  • 亡くなった人が65歳未満であり亡くなる2ヵ月前までの1年間で滞納がない(死亡日が2026年3月末より前の場合のみ)

亡くなった人が老齢厚生年金を受給していた場合は、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上でなければ遺族厚生年金は支給されません。

1-2-2 遺族の要件

遺族厚生年金が支給されるのは、故人に生計を維持されていた遺族です。
遺族厚生年金を受給できる人物は優先順位が決められており、最も順位が高い人物のみ年金を受け取り可能です。

優先順位受給対象者
第一順位 
夫(妻の死亡当時に55歳以上の人が対象)
子ども
第二順位父母(故人の死亡当時に55歳以上の人が対象)
第三順位
第四順位祖父母(故人の死亡当時に55歳以上の人が対象)

また、遺族基礎年金と同様に、収入および子や孫の年齢については下記の要件が設定されています。

【全員共通の受給要件】

  • 亡くなった方と生計が同一だった
  • 「前年収入が850万円未満」もしくは「前年所得が655万5,000円未満」

【遺族(子供)に関する受給要件】

  • 18歳になる年度の3月31日を過ぎていない
  • 20歳未満で障害等級1級または2級に該当している
遺族厚生年金とは?受給資格や金額・手続き方法や必要書類について
相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

2章 遺族基礎年金をもらえないケース

遺族基礎年金を受給するには、先ほど解説した受給要件を満たさなければなりません。
家族が亡くなっても遺族基礎年金を受給できないケースは、主に下記の通りです。

  • 子供がいても年齢要件などを満たしていない
  • 遺族が故人と生計維持状態にあったと認められない
  • 故人の配偶者が再婚した

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 子供がいても年齢要件などを満たしていない

遺族基礎年金は、亡くなった人の子供や子供のいる配偶者に支給される年金です。
したがって、遺された配偶者に子供がいない場合は遺族年金をもらえませんし、子供がいても年齢要件を満たさない場合も遺族基礎年金が支給されません。

遺族基礎年金の子供の年齢要件は、下記の通りです。

  • 18歳になる年度の3月31日を過ぎていない
  • 20歳未満で障害等級1級または2級に該当している

例えば、障害等級1級もしくは2級に該当しない20歳の子供しかいない場合、配偶者に対しても子供に対しても遺族基礎年金は支給されません。

遺族年金はいつまで受け取れる?年金の種類・受取人別に解説

2-2 遺族が故人と生計維持状態にあったと認められない

遺族基礎年金は亡くなった人の家族の生活を支えるために支給されるものであり、遺族が亡くなった人と生計維持状態ではなかった場合、支給されません。
生計維持状態にあったかは、遺族の収入によって判断されます。

具体的には、下記の収入要件を満たさないと遺族基礎年金は支給されません。

  • 前年の年収が850万円未満、あるいは前年所得が655万5,000円未満
  • 亡くなった人と生計を共にしていた
離婚していると遺族基礎年金を受け取れない

相続発生前に離婚していた場合、生計を共にしていたとはいえないケースがほとんどのため、遺族基礎年金をもらえない可能性が高いです。

一方で、離婚はしておらず別居中であり亡くなった人から仕送りを受けていたケースや健康保険の扶養に入っていた場合は、遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。

2-3 故人の配偶者が再婚した

遺された配偶者が再婚をすると、遺された配偶者と子供共に遺族基礎年金がもらえなくなる可能性があります。
まず、残された配偶者に対しては最近の時点で遺族基礎年金の支給が停止します。

そして、遺された子供についても、再婚相手と生計を共にしている場合、遺族基礎年金が支給されない可能性が高いです。
亡くなった人の子供が遺族基礎年金を受け取るには、下記の要件を満たさなければならないからです。

  1. 18歳到達年度の3月31日を通過していない、もしくは障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の人(年齢要件)
  2. 親権者(亡くなった人の配偶者)が遺族年金を受け取っていない
  3. 再婚をした父母(亡くなった人の配偶者)と生計を共にしていない人)

母親もしくは父親の再婚相手と生計を共にしているの場合、上記の3つ目の要件を満たせなくなるため遺族基礎年金をもらえなくなります。

遺族年金は事実婚でももらえる

遺族年金については、事実婚の状態にあった内縁の妻や夫でも受け取れる可能性があります。内縁の妻や夫が遺族年金を受け取りたい場合は、下記を証明できる書類を用意しましょう。

  • 故人と内縁関係にあった
  • 故人に生計を維持されていた

必要な書類は個々のケースで異なる可能性があるので、事前に確認しておきましょう。

内縁の妻が遺族年金を請求するための必要書類まとめ!

3章 遺族厚生年金をもらえないケース

遺族厚生年金をもらうには、本記事の1章で解説したように遺族が亡くなった人と生計維持状態でなければなりません。
遺族厚生年金をもらえないケースは、主に下記の通りです。

  1. 遺族が故人と生計維持状態にあったと認められない
  2. 故人の配偶者が再婚した
  3. 夫の年齢要件を満たさなかった

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 遺族が故人と生計維持状態にあったと認められない

遺族基礎年金と同様に、遺族厚生年金も亡くなった人と遺族が生計維持状態にあったと認められないと、年金を受け取れません。
具体的には、遺族厚生年金を受け取る際には下記の収入要件を満たす必要があります。

  • 前年の年収が850万円未満、あるいは前年所得が655万5,000円未満
  • 亡くなった人と生計を共にしていた

3-2 故人の配偶者が再婚した

亡くなった人の配偶者が再婚した場合は、遺族厚生年金の支給が停止されます。
ただし本記事の1章で解説したように、遺族厚生年金は受給できる人の順位が決められています。

配偶者が再婚し支給停止になった場合は、配偶者と同じく第1順位である子供や第2順位である故人の両親が遺族厚生年金を受取可能です。

なお、遺族基礎年金については遺された配偶者が再婚し、子供が再婚相手と生計を共にすると支給停止となります。
一方で、遺族厚生年金は亡くなった人の子供が母親もしくは父親の再婚相手と生計を共にしても受給できます。

3-3 夫の年齢要件を満たさなかった

遺された配偶者がが夫の場合、年齢要件を満たせず遺族厚生年金をもらえないケースもあります。
遺族厚生年金は遺された妻と夫で受給要件が異なるからです。

妻については年齢要件は設定されていませんが、遺された配偶者が夫の場合は妻が死亡したときに55歳以上でないと遺族厚生年金をもらえません。


4章 故人が保険料納付要件を満たしていないと遺族年金をもらえない

遺族基礎年金も遺族厚生年金についても、亡くなった人が保険料納付期間の要件を満たしていないと、遺族年金をもらえないのてご注意ください。
保険料納付要件について注意しておくべき点は、下記の通りです。

  • 遺族年金を受け取るには納付期間が加入期間の3分の2以上必要である
  • 過去2年間の国民年金保険料未納は後から納付できる
  • 【2026年3月末まで】故人が65歳未満なら直近1年に未納がなければ受け取れる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 遺族年金を受け取るには納付期間が加入期間の3分の2以上必要である

遺族年金を受け取るには納付期間が加入期間の3分の2以上必要である

遺された家族が遺族年金を受け取るためには、亡くなった人や遺族が受給要件を満たすだけでなく、亡くなった人の保険料納付期間が国民年金加入期間の3分の2以上でなければいけません。
したがって、亡くなった人がそもそも国民年金を長年にわたり払っていなかった場合は、遺族年金をもらえない可能性があるのでご注意ください。

4-2 過去2年間の国民年金保険料未納は後から納付できる

国民年金保険料を払っていなかった場合でも、納期限から2年間経過していないのであれば、後から納付可能です。
後から納付した場合でも、保険料納付期間としてカウントしてもらえます。

何らかの理由で国民年金保険料を払えていない時期があった場合は、後からでも納付しておきましょう。

4-3 【2026年3月末まで】故人が65歳未満なら直近1年に未納がなければ受け取れる

死亡日が2026年3月末日までであり、亡くなった人が65歳未満であれば、死亡月の前々月までの直近1年間に国民年金保険料の未納がなければ良いとされています。

遺族年金を受け取りたい場合は、亡くなった人の年金記録を確認し、保険料の未納がないか確認しましょう。


5章 遺族年金をもらえないときの対処法

本記事の2〜4章で解説したケースに該当してしまうと、遺族年金をもらえず生活費に不安を感じてしまうこともあるでしょう。
何らかの理由で遺族年金を受け取れない場合は、下記の方法を試しましょう。

  1. 寡婦年金を受け取る
  2. 死亡一時金を受け取る
  3. 相続手続きも完了させ遺産を受け取る

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 寡婦年金を受け取る

遺族年金を受け取れなくても、条件を満たせば寡婦年金を受け取れる場合があります。
寡婦年金とは、夫が亡くなった妻に対して支給される年金です。

寡婦年金の受給要件は、下記の通りです。

【亡くなった夫の要件】

国民年金の第1号被保険者もしくは任意加入被保険者として保険料を納付した期間が10年以上である

【遺された妻の要件】

  • 10年以上継続して婚姻関係にある(事実婚も含む)
  • 亡くなった夫に生計を維持されていた

上記の要件を満たす場合、遺された妻が60歳から65歳の期間は寡婦年金を受取可能です。

5-2 死亡一時金を受け取る

遺族年金がもらえない場合でも、まとまったお金として死亡一時金をもらえる可能性があります。
死亡一時金とは、亡くなった人と生計を共にしていた遺族が一定額を受け取れる制度です。

死亡一時金の受給要件は、下記の通りです。

【亡くなった人の要件】

  • 国民年金の第1号被保険者もしくは任意加入被保険者として国民年金保険料を納付した期間が36ヶ月以上ある
  • 老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡した

【遺族の要件】

亡くなった人と生計を共にしていた配偶者や子、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹

死亡一時金の金額は国民年金保険料の納付期間に応じて決まりますが、金額は12〜36万円とそれほど多くありません。
加えて、寡婦年金と死亡一時金はどちらかしか受け取れないので、どちらも受給できる場合は寡婦年金を受給した方が得となる場合も多いです。

5-3 相続手続きも完了させ遺産を受け取る

遺族年金がもらえないケースや寡婦年金や死亡一時金だけでは、遺された家族の生活に不安がある場合は、できるだけ早く相続手続きを完了し、遺産を受け取りましょう。

銀行が口座名義人の死亡をしると銀行口座を凍結してしまい、遺産分割協議や解約手続きが完了するまでら原則として引き出せなくなってしまいます。
亡くなった人が一家の大黒柱であり、故人名義の預貯金を生活費として使用したい場合は遺産分割協議や必要書類の収集を速やかに行いましょう。

自分たちで相続手続きを進めるのが難しい場合や何から始めていいかわからない場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に手続きを依頼することもご検討ください。

夫が死亡してから1年以内にやるべき事と必要な相続手続【リスト付】
相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

まとめ

遺族年金を受け取るには、亡くなった人と生計を共にしていたなどいくつかの受給要件を満たさなければなりません。
またそもそもの問題として、亡くなった人が国民年金保険料を長年にわたり払っていなかった場合は、遺族年金をもらえない恐れもあります。

何らかの理由で遺族年金をもらえない場合は、寡婦年金や死亡一時金などを受け取りましょう。
また、相続手続きが完了し遺産の名義変更手続きが完了すれば、亡くなった人の遺産を遺族の生活費に充てられます。

相続手続きは複数の手続きがあり、行う順番も重要です。
何から始めて良いか分からない場合や心理的な負担が大きく手続きを進められない場合は、相続に精通した司法書士や行政書士に手続きを任せるのも良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの手続きも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

無料相談フォーム

あなたの相続のお悩み
お聞かせください!

1/7
必須

お名前

必須

メールアドレス

必須

相談希望日

第一希望日

第二希望日

必須

電話番号 ※ハイフン無し

必須

お住いの都道府県

必須

ご相談項目

メッセージ本文

遺産相続の無料資料請求

この記事を読む およそ時間: 7

遺産相続の無料資料請求

  • 遺産相続の流れ
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 要注意の相続のケース
  • 遺産分割協議書の作成
  • 名義変更手続の方法
  • 相続税の申告
  • 遺言書の作成
  • 後見について
  • 贈与について

相続について話し合うきっかけに!

グリーン司法書士法人作成の遺産相続ガイドブックのイメージ

生前にする相続対策、亡くなってからの相続手続について、わかりやすく解説させていただいております。遺産相続ガイドブックが相続を自分の問題と捉えて、対策を始めるきっかけになったり、相続手続の手助けとなれば幸いです。

無料ダウンロードはこちら

相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

不安なことは、
グリーン司法書士法人にご相談ください。
一緒に、最適な相続対策を考えていきましょう。

グリーン司法書士法人の強み

01
過去5年間の相続相談実績は約5,000件!
日本有数の実績で安心して任せられる。
02
サポート内容の広さと相談窓口の一元化を実現!
独自のネットワークでどこよりも早い迅速対応!
03
蓄積されたノウハウを元に相談者一人一人にあった提案が可能!

70名を超える相続のプロが徹底サポート

  • ・相続手続きといっても何から始めればいいのかわからない
  • ・しっかりとした遺言書を作成したい
  • ・認知症などの生前対策をしておきたいけどよくわからない

グリーン司法書士法人では相続に関する悩みや疑問をしっかりとお聞きし、理想の相続実現をサポートします。

相続に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。

お電話での無料相談はお気軽にお問い合わせください。無料相談予約受付ダイヤルは0120-002-110

※「記事をみた」とお伝えください。

365日24時間いつでもメール無料相談