- 相続登記義務化の過料の対象にならない正当な理由とは何か
- 正当な理由がない場合に相続登記の義務違反による過料を免れる方法
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
ただし、相続登記をすぐに行えない正当な理由がある場合は、相続登記の義務違反による過料が発生しません。
相続登記の義務違反の対象から外れる正当な理由には、相続人の人数が極端に多いケースや相続不動産についての遺言書の有効性や遺産の範囲を争っているケースなどがあげられます。
本記事では、相続登記の義務違反の対象から外れる正当な理由とはどんなものがあるかを解説します。
1章 相続登記の義務化とは
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
相続登記の義務化は、2024年4月より前に発生した相続についても適用されるのでご注意ください。
ただし、相続登記をするのが難しい正当な理由が認められる場合、相続から3年以内に登記申請を行えなくても過料は発生しないとされています。
次の章では、相続登記の義務違反の対象から外れる正当な理由の具体例を紹介していきます。
2章 相続登記義務化の過料の対象にならない「正当な理由」の具体例
すくに相続登記をするのが難しい正当な理由があると認められれば、相続から3年以内に登記申請を行えなくても過料の対象になりません。
相続登記義務化の過料の対象から外れる正当な理由とは、主に下記の通りです。
- 相続人の人数が極端に多いケース
- 相続不動産について遺言書の有効性や遺産の範囲などで争っているケース
- 相続登記の義務者が重病であるケース
- 相続登記の義務者が配偶者からDVを受けているケース
- 相続登記の義務者が登記申請の費用を用意できないケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 相続人の人数が極端に多いケース
数次相続が発生するなどの理由で、相続人の人数が極端に多く相続人調査や相続人への連絡が難しい場合は、相続登記を行わない正当な理由があると認められる場合があります。
数次相続とは、最初に亡くなった人の遺産分割協議が完了しないうちに、相続人の1人が亡くなってしまい次の相続が発生することです。
数次相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増えてしまう場合があります。
また、関係性の薄い人物同士が相続人になり、遺産分割協議などの手続きが難航する恐れもあるでしょう。
このようなケースでは、相続登記を行えない正当な理由があると認められます。
2-2 相続不動産について遺言書の有効性や遺産の範囲などで争っているケース
相続不動産について書かれている遺言書の有効性を調停や審判で争っている場合や相続不動産が遺産に含まれるかで揉めているケースも、相続登記を行えない正当な理由として認められます。
遺言書の有効性や遺産の範囲などで争いが起きている場合、調停や審判などで相続不動産を取得する人物やそもそも遺産に含まれるのかが決まった時点で、相続登記の義務化の対象になると考えられます。
2-3 相続登記の義務者が重病であるケース
相続登記の義務者が重病であり、登記申請の手続きや必要書類の用意が難しい場合も、相続登記を行えない正当な理由として認められます。
ただし、どの程度の症状が重病として認められるかは定義されていないため、個々のケースを法務局や裁判所が判断すると予想されます。
想像した不動産を登記申請せず放置するケースとしては、相続人の中に認知症の人がいて遺産分割協議や登記申請を行えないケースも多いです。
認知症の人が「相続登記を行えない重病者」として扱われるかは、現時点では不明です。
むしろ、成年後見制度を利用すれば認知症になった相続人がいても登記申請を行えることを考えると、相続人に認知症患者がいることは、相続登記をしない正当な理由として認められない可能性があります。
そのため、相続人の中に認知症の人がいて登記申請できない場合は、成年後見制度の利用や後述する相続人申告登記などを行いましょう。
2-4 相続登記の義務者が配偶者からDVを受けているケース
相続登記を行うべき相続人が、配偶者からDV被害を受けていて住所を隠す必要がある場合、相続登記をしない正当な理由として認められる可能性があります。
相続登記をすると不動産の権利者として、登記事項証明書に氏名や住所が記載されてしまうからです。
登記事項証明書は誰でも取得できるため、DV被害者が相続登記をすると加害者に現在の住所がバレてしまう恐れがあります。
ただし、DV被害者は永遠に登記申請を行わなくて良いとされているわけではない可能性が高いです。
例えば、2026年4月から始まる変更登記の義務化については、DV被害者の住所の代わりに依頼している弁護士事務所や支援団体、法務局の住所を記載することが認められています。
DV被害者の相続登記についても、このように代わりの住所を記載する措置が取られる可能性はあるでしょう。
2-5 相続登記の義務者が登記申請の費用を用意できないケース
相続登記の義務者が経済的に困窮していて登記申請に必要な費用を用意できないケースも、相続登記を行えない正当な理由として認められます。
しかし、他の正当な理由と同様に永遠に相続登記をしないですむわけではなく、経済的な問題が解決できたら相続登記義務化の対象になる可能性が高いでしょう。
3章 正当な理由がなく相続登記の義務化に間に合わないときの対処法
先ほどの章で解説したように、相続登記を行えない正当な理由として認められるケースは限られています。
反対に言えば「遺産分割協議がまとまらない」「認知症の相続人がいる」「田舎の土地だから、正直相続したくない」などの理由では、過料の対象となってしまう可能性が高いです。
正当に理由がないにもかかわらず、相続登記の期限に間に合わない場合は、下記の方法をお試しください。
- 司法書士に相続登記を依頼する
- 遺産分割調停を行う
- 相続人申告登記を行う
- 法定相続による相続登記を行う
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 司法書士に相続登記を依頼する
平日日中は仕事をしていて相続登記の準備を進めるのが難しい場合や相続人同士では遺産分割協議がまとまらない場合は、相続に詳しい司法書士に相談するのが良いでしょう。
相続登記は司法書士の専門分野ですし、相続に精通した司法書士てあれば、相続人や遺産の状況に適した違反分割の方法を中立の立場から提案してくれます。
グリーン司法書士法人でも相続登記についての相談をお受けしているので、お気軽にお問い合わせください。
3-2 遺産分割調停を行う
相続トラブルが起きてしまい遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停や審判をすることも検討しましょう。
違反分割調停とは、家庭裁判所にて調停委員を間に挟んで行う遺産分割についての話し合いです。
調停委員が間に入るため相続人同士で直接話し合いをせずにすみますし、調停委員が解決に向けて働きかけもしてくれます。
遺産分割調停がまとまれば、調停証書を作成してもらい相続手続きを進められます。
そして、残念ながら遺産分割調停が不成立となれば、遺産分割審判へと手続きが進み、裁判所が遺産分割方法を判断してくれます。
遺産分割調停は自分たちで手続きできますが、本当に調停に進む必要があるのか、円満解決が難しいのか専門家にアドバイスをもらってからでも遅くはないでしょう。
相続に詳しい司法書士であれば、中立的な立場から遺産分割についての提案を行えます。
3-3 相続人申告登記を行う
相続登記の期限までに遺産分割協議が完了しない場合は、相続人申告登記を行うのも良いでしょう。
相続人申告登記とは、相続登記の義務化にともない設立された制度であり、自分が相続人であると法務局に申し出る制度です。
相続人申告登記を行えば、相続登記の期限までに登記申請が間に合わなくても過料の対象にはなりません。
加えて、相続人申告登記は相続人が単独で行えるため、遺産分割協議が完了しなくても行えます。
後述する法定相続による登記申請よりも、必要書類が少なく登録免許税もかからないのがメリットです。
相続人申告登記の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続きする人 | 相続人(単独で申請可能) |
手続き先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
費用 | 不要 |
必要書類 |
|
なお、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議が完了したら、完了から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
3-4 法定相続による相続登記を行う
相続登記の期限までに遺産分割協議が完了しないのであれば、法定相続による登記申請を行うのも選択肢のひとつです。
法定相続による相続登記であれば、遺産分割協議書は不要であり、相続人による単独登記も認められているからです。
とはいえ、法定相続による相続登記には、下記のリスクやデメリットがあります。
- 遺産分割協議が完了したら、再び相続登記を行わなければならない
- 不動産を共有名義で相続すると、活用や売却しにくい
遺産分割協議が完了して再び登記申請を行えば、登録免許税が二重にかかってしまいますし、共有名義での相続自体にもリスクやデメリットがあるので、あまりおすすめできません。
そのため、遺産分割協議が完了せず相続登記できない場合は、3-3で解説した相続人申告登記を行うのが良いでしょう。
まとめ
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
ただし、相続登記を行えない正当な理由が認められた場合は、過料の対象から外れます。
正当な理由として認められるのは、相続人が極端に多いケースなどであり、遺産分割協議がまとまらない、認知症の相続人がいるなどの理由では認められない可能性が高いです。
相続登記を先延ばしにしていた場合や遺産分割協議が難航している場合は、相続に詳しい司法書士に相続登記や遺産分割方法の提案をしてもらうと良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談もできるので、まずはお気軽にお問い合わせください。