亡くなった人の遺産を相続しても、所得税や住民税がかかることはなく相続税のみが課税されます。
しかし、亡くなった人が賃貸用不動産を所有していて相続人が経営を受け継ぐケースなどでは所得税や住民税がかかります。
相続人が賃貸用不動産を受け継ぐ場合は、経費や所得税、住民税のシミュレーションをした上で、経営を続けるか判断するのが良いでしょう。
本記事では、亡くなった人の遺産を受け取ると所得税や住民税がかかるかを解説します。
目次
1章 遺産を相続すると所得税・住民税がかかる?
結論から言うと、遺産を受け継いでも所得税や住民税がかかることはありません。
遺産相続は所得には該当しないため、ご自身の所得税や住民税が増えることはないのでご安心ください。
一方で、亡くなった人の遺産を受け継ぐと相続税がかかる場合がありますし、生前のうちに財産を譲り受けると贈与税がかかる場合があります。
相続税については、次の章で詳しく解説します。
2章 遺産を相続してかかるのは相続税のみ
亡くなった人の遺産を受け継ぐと相続税がかかる場合があります。
ただし、相続税には「3,000万円+法定相続人×600万円」の基礎控除が用意されています。
遺産総額が基礎控除内に収まる場合は、相続税の申告や納税は必要ありません。
ちなみに遺産に不動産がある場合、法務局での名義変更の手続きに登録免許税という登録変更費用がかかります。
相続税の基礎控除および計算方法については、下記の記事で詳しく解説しているのでご参考にしてください。
3章 相続により住民税が増えるケース
遺産は所得には該当せず、通常であれば所得税や住民税が発生することはありません。
しかし、亡くなった人が住民税や所得税を滞納していたケースや相続財産により利益が発生するケースでは、相続人が所得税や住民税を支払う必要があります。
相続により、所得税や住民税の支払いが発生するケースを詳しく見ていきましょう。
3-1 故人が住民税を滞納していたケース
亡くなった人が住民税を支払わずに亡くなった場合は、相続人が住民税の納税義務を受け継ぎます。
相続は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払税金などのマイナスの財産に関しても受け継ぐからです。
住民税はその年の1月1日時点に住んでいた場所に支払う税金であり、故人が1月2日以降に亡くなった場合も納税義務が発生します。
そのため、故人が死亡した時点で納税期限が来ておらず住民税を支払っていなかった場合や過去に滞納していた住民税がある場合は、相続人が住民税を支払わなければなりません。
3-2 相続財産により利益が発生したケース
相続人が遺産を受け継いだことにより利益が発生した場合は、相続人に対し所得税や住民税がかかります。
例えば、亡くなった人が行っていた賃貸経営を受け継いだ場合や相続した不動産を売却した場合などです。
なお賃貸経営を受け継ぐ場合は相続人が青色申告を行えば所得税や住民税を節税できますし、相続不動産の売却時に使える控除や特例も用意されています。
次の章では、相続後に所得税や住民税を節税する方法を詳しく見ていきましょう。
4章 相続後の住民税の負担を抑える方法
相続不動産を売却により発生した利益は譲渡所得に分類され、相続人に所得税と住民税がかかります。
ただし相続不動産の売却時に利用できる控除や特例により、所得税や住民税を節税可能です。
また、亡くなった人の賃貸経営を受け継ぐ場合は相続人が青色申告を行うことにより最大65万円まで所得を控除できます。
相続後にかかる所得税や住民税の負担を抑える方法を詳しく見ていきましょう。
4-1 不動産売却時に使える控除・特例を活用する
相続した不動産を売却すると利益に対して税金がかかりますが、控除や特例を活用すれば、所得税や住民税の負担を軽減可能です。
相続した不動産の売却時に利用できる控除や特例は、主に下記の通りです。
控除や特例 | 概要 |
取得費加算の特例 | 相続不動産を売却する際に相続税の一部を取得費に加算できる制度 |
相続空き家の3,000万円特別控除の特例 | 亡くなった人が住んでいた家や敷地を相続人が売却すると、最大3,000万円まで控除できる制度 |
取得費加算の特例を適用すれば相続税の一部を取得費に加えられるため、売却益(譲渡所得)を減らせます。
不動産売却時にかかる所得税や住民税は譲渡所得に対してかかるため、結果として税金の負担も軽減可能です。
相続空き家の3,000万円特別控除の特例は、最大3,000万円までの売却益を控除できる節税効果の大きい特例です。
ただし、適用要件が複雑でありすべての相続不動産に適用できるわけではないのでご注意ください。
不動産を相続すると、亡くなった人から相続人へ名義変更手続きをしなければなりません。
名義変更手続きをしないと、相続した不動産の売却も活用もできないのでご注意ください。
不動産の名義変更手続きは法務局にて登記申請を行います。
また、相続登記に関してはこれまでは義務化されておりませんでしたが、2024年4月から義務化され相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される恐れがあります。
相続登記の義務化は過去に発生した相続においても適用されるため、まだ名義変更がおすみでない不動産をお持ちの人は早めに手続きをするのが良いでしょう。
相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士に依頼すれば数万円程度で代行可能です。
グリーン司法書士法人でも相続登記に関する相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
4-2 青色申告を活用する
相続人が亡くなった人の賃貸経営を受け継ぐ場合は、青色申告を行いましょう。
不動産所得の申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告の控除額は最大65万円であり、白色申告より控除額が大きいです。
複式簿記による記帳が必要などの要件を満たす必要がありますが、申告の手間を増やしてでも青色申告をして控除をした方がお得になるでしょう。
なお、亡くなった人が生前に青色申告をしていたとしても相続人が賃貸経営を受け継ぎ青色申告を行う際には、青色申告承認申請書の提出が必要です。
青色申告承認申請書の提出方法および必要書類は、下記の通りです。
提出する人 | 個人事業や不動産業を営んでおり、青色申告をしたい人 |
提出先 | 住所地を管轄する税務署 |
提出期限 |
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必要書類 | 青色申告承認申請書(国税庁HPでダウンロード可能) |
なお、開業届の提出がおすみでない場合は青色申告承認申請書とともに開業届も提出すると手間が省けます。
まとめ
遺産を相続しただけでは利益が発生したわけではないので、相続人に対し所得税や住民税がかかることはありません。
ただし、遺産の額によっては相続税の申告が必要です。
また、亡くなった人が住民税を払わず死亡した場合や相続財産によって利益が生じた場合は相続人が所得税や住民税を払わなければなりません。
相続不動産の売却は控除や特例を利用すれば所得税や住民税の負担を軽減できますし、故人の賃貸経営を受け継ぐのであれば青色申告をした方が節税につながります。
なお、相続した不動産を売却、活用する際には亡くなった人から相続人に名義変更手続きをしなければなりません。
名義変更は法務局で登記申請を行う必要がありますが、司法書士であれば数万円程度で依頼可能です。
グリーン司法書士法人では相続登記に関する相談をお受けしています。
グループ会社には不動産会社もあり、相続登記から相続不動産の売却、活用まで一括で相談可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続税と住民税の関係は?
相続もしくは遺贈で財産を取得した場合、所得には該当しないため住民税はかかりません。
相続後は住民税は増える?
遺産を受け継いでも所得税や住民税がかかることはありません。
遺産相続は所得には該当しないため、ご自身の所得税や住民税が増えることはないのでご安心ください。