相続が発生し、亡くなった人の自宅を整理していて遺言書を見つける人も多いはずです。
封をしておらず裸の状態で保管された遺言書を見つけた場合、「これは有効なのだろうか」「何かトラブルが起きないだろうか」と不安になってしまうでしょう。
結論から言うと、遺言書が効力を持つ要件の中に「封をすること」は含まれていないので、封をしていない遺言書も他の要件を満たしていれば有効です。
ただし、封をしていない遺言書には様々なリスクがありますし、封をしていない遺言書だったとしても家庭裁判所にて検認手続きは必要になります。
本記事では、封をしていない遺言書の効力や遺言書に封をしないリスクについて解説します。
遺言書の効力や無効になるケースは、下記の記事でも詳しく紹介していますので、ご参考にしてください。
目次
1章 封をしていない遺言書も有効になる
遺言書が効力を発揮するには複数の要件を満たす必要がありますが、その中に封をしているかは含まれていません。
そのため、封をしていない遺言書も他の要件を満たしていれば問題なく有効になります。
ただし、見つかった遺言書が自筆証書遺言の場合には、封をしていなかったとしても家庭裁判所での検認手続きが必要です。
自筆証書遺言とは、遺言者がすべて手書きする形式の遺言書です。下記記事で詳しく解説しています。
遺族の中には、何の封筒かわからず間違って遺言書を開封してしまう人もいるかもしれません。
家庭裁判所での検認手続きの前に遺言書の封を開けたとしても、遺言書の効力や封を開けた相続人が相続権を失うことはありません。
ただし、検認手続きの前に遺言書の封を開けてしまうと、5万円以下の過料が科される恐れがあります。
2章 封をしていない遺言書も検認手続きが必要
亡くなった人の自宅や貸金庫などで見つけた遺言書が、自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言の場合には封の有無に関わらず家庭裁判所での検認手続きが必要です。
封をしておらず記載されている内容がわかるからといって検認手続きをしないでいると、遺言書が効力を発揮せず相続手続きで提出書類として活用できないのでご注意ください。
家庭裁判所での検認手続きの方法や必要書類は、下記の通りです。
手続きする人 | 遺言書の保管者 遺言書を発見した相続人 |
手続き先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
手続き費用 | 【手続き時】 収入印紙800円分(遺言書1通につき) 連絡用の郵便切手代(数百円から数千円程度) 【完了後】 検認済み証明書の交付費用:収入印紙150円分 |
必要書類 |
など |
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要であり、遺族に負担がかかります。
遺言書を作成し遺族の負担を少しでも減らしたいと考えているのであれば、公正証書遺言を作成もしくは法務局での自筆証書遺言保管制度を利用するのがおすすめです。
公正証書遺言であれば、公証役場で原本が保管されるので、死後の検認手続きが必要ありません。
また、法務局での自筆証書遺言保管制度であれば、遺言書の原本を法務局で保管してもらえますし検認手続きが不要です。
3章 自筆証書遺言に封をしないリスク
自筆証書遺言は、遺言者がすべて自筆で作成し、作成後は原本を自分で保管する形式の遺言書です。
本記事で解説してきたように、封をしていなかったとしても自筆証書遺言は効力を発揮しますが、封をしていないことで様々なリスクが発生します。
具体的には、第三者による書き換えや相続トラブルが発生する恐れがあるのでご注意ください。
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 第三者による書き換えや破棄のリスク
公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言は自分で原本を保管しなければなりません。
自宅などで封をしていない自筆証書遺言を保管していた場合、第三者が遺言書を発見し内容を書き換えてしまう恐れがあります。
内容を書き換えなかったとしても、自分に不利な内容が記載されている遺言書を破棄してしまう可能性もあるでしょう。
他の紙ごみと一緒に捨てられる可能性もゼロではないので、自筆証書遺言を作成した後は封をしておくのがおすすめです。
自筆証書遺言保管制度を利用すれば、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。
- 作成した遺言書が法的な要件を満たしているか法務局で確認してもらえる
- 法務局で保管してもらえるので書き換え・破損リスクを減らせる
- 保管制度を利用すれば、死後の検認手続きが不要
- 遺言者死亡時に、指定した人物に遺言書が保管されていることを通知してもらえる
自筆証書遺言保管制度を利用するメリットは、上記の通りです。
自筆証書遺言を作成するのであれば、遺族の検認手続きの手間や遺言書の書き換え、破損リスクを減らすためにも利用することをおすすめします。
3-2 相続トラブルが発生するリスク
遺言書に封をしていないことで、相続発生後に一部の相続人が「こんな遺言書は無効だ!」「本当に亡くなった人が作成したか信用できない、偽物だ」と主張しトラブルになる恐れがあります。
遺言書は本物だと主張する相続人と、偽物だと主張する相続人が対立してしまうと、相続手続きも進みませんし、場合によっては調停や訴訟にまで発展する可能性もあるでしょう。
遺言書を作成する人の多くは「遺族の相続手続きの手間を減らしたい」「自分の希望通りの相続を実現したい」と考え遺言書を作成するはずです。
遺言書に封をしていないことで、これらの目的が実現しなくなる恐れがあるので、遺言書は封をしておくと安心です。
4章 自筆証書遺言に封をする方法
本記事の3章で解説したように、封をしていない自筆証書遺言を作成してしまうと、相続トラブルの発生リスクや書き換え・破損リスクがあります。
このようなリスクを減らすために、遺言書には封をしておく必要がありますが、封筒だけ見て遺言書とわからず遺族に捨てられてしまうことも避けなければなりません。
遺言書に封をするときには、下記の4点を守りましょう。
- 二重封筒を選ぶ
- 表面に遺言書と記載しておく
- 日付と署名押印をする
- 封印をする
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 二重封筒を選ぶ
遺言書を入れておく封筒の種類や大きさに決まりはありません。
普段から使用している封筒や茶封筒でも問題はありませんが、他の書類や郵便物と間違って捨てられてしまうのは避ける必要があります。
そのため、作りがしっかりとしていて「大切な書類だろう」と遺族にも判断してもらいやすく、中身が透けにくい二重封筒をおすすめします。
なお、遺言書を封筒に入れる際には、折りたたんでも問題ありません。
気になる場合には、折りたたまなくてすむ大きめの封筒を用意しましょう。
4-2 表面に遺言書と記載しておく
遺言書を封筒に入れたら、表面には「遺言書」と必ず記載しておきましょう。
- 遺族が間違って遺言書を捨ててしまう
- 遺族が間違って遺言書の封を開けてしまう
上記の事態を避けるためです。
遺族が間違って遺言書の封を開けたとしても、遺言書の効力はなくなりませんが、開けた遺族が5万円以下の過料に科される恐れがあります。
また、自筆証書遺言は死後に家庭裁判所での検認手続きが必要になるので、表面に「検認手続きをするまで開封しないように」と添えておくとより安心です。
4-3 日付と署名押印をする
遺言書の封筒にも遺言書と同じ日付と署名押印をしておきましょう。
封筒への日付の記載と署名押印は遺言書の効力に影響しませんが、日付や署名押印があった方が遺言書を発見した遺族も「本物の遺言書だ」と信頼しやすくなるからです。
記載する場所に決まりはないので、余白に記入しましょう。
必ず、自筆証書遺言作成時に使用した印鑑で押印してください。
4-4 封印をする
遺言書を入れた封筒は、押印し「封印」しましょう。
封筒への日付の記載と署名押印と同様に、遺言書の効力には影響を与えませんがより丁寧な印象を遺族に与えられます。
封印に使用する印鑑も、自筆証書遺言に押印したものと同じ印鑑をご使用ください。
まとめ
遺言書の法的な要件には、封をしているかどうかは含まれてしませんので、封をしていない遺言書も他の要件を満たしてれば有効です。
ただし、封をしていない遺言書は書き換えや破損リスク、相続トラブル発生リスクがあるので、遺言書作成後は封をしておくのがおすすめです。
法的に有効な遺言書を作成するには、要件を満たす必要があります。
「自己判断で作成してしまい、効力を持たない遺言書を作成してしまった」とならないようにするためにも作成時には司法書士や弁護士への相談をおすすめします。
グリーン司法書士法人では、遺言書作成や相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
遺言書は封筒に入れる必要がある?
封をしていない遺言書も他の要件を満たしていれば問題なく有効になります。
ただし、信頼性を高めるためには封をしておくと良いでしょう。遺言書は糊付けした方が良い?
遺言書を入れた封筒は、押印し「封印」しましょう。
封筒への日付の記載と署名押印と同様に、遺言書の効力には影響を与えませんがより丁寧な印象を遺族に与えられるからです。