教育資金贈与の特例では相続税がかかる?かからないケースも解説

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この記事でわかること

  • 教育資金贈与の特例で相続税や贈与税がかかるケース
  • 教育資金贈与の特例で相続税・贈与税の負担を軽減する方法

教育資金贈与の特例は、子供や孫の教育費を支援しつつ、贈与税や相続税の負担を軽減できる制度です。
しかし、「非課税」という言葉だけで安易に利用すると、相続税や贈与税がかかってしまうこともあるので注意しなければなりません。

本記事では、教育資金贈与の特例利用時に相続税や贈与税がかかる具体的なケースや、税負担を抑える方法を解説します。


1章 教育資金贈与の特例で相続税がかかるケース

教育資金贈与の特例は、祖父母や父母が子供や孫に対して教育資金を一括で贈与する場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
しかし、「非課税=完全に税金がかからない」というわけではなく、贈与者が亡くなったタイミングや資金の使途状況によっては、相続税の課税対象となるケースがあります。

1-1 贈与者が亡くなったときに相続税がかかるケース

相続税がかかる代表的なケースは、贈与者が亡くなった時点で、教育資金として使い切られていない残額がある場合です。
贈与者の死亡時点で残っている教育資金の残額は、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。

高額な教育資金をまとめて贈与していた場合、想定外に相続税負担が生じる可能性があるため、注意が必要です。
また、祖父母から孫へ教育資金贈与の特例を利用していた場合、相続税が課税されると相続税額の2割加算の対象となる可能性があることも理解しておきましょう。

1-2 贈与者が亡くなったときに相続税がかからないケース

贈与者が亡くなる前に教育資金をすべて適切に使い切っている場合には、相続税はかかりません。
教育資金贈与の特例は、実際に教育目的で支出された金額については、贈与税・相続税のいずれも課税されない仕組みだからです。

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2章 教育資金贈与の特例で贈与税がかかるケース

教育資金贈与の特例は贈与税の非課税制度ですが、すべてのケースで贈与税が免除されるわけではありません。
特に、注意すべきなのが、使いきれなかった教育資金の取り扱いです。

教育資金として拠出された金額のうち、受贈者が一定年齢(原則30歳)に達した時点で使い残しがある場合、その残額については、その時点で贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となります。

将来の教育費を見越して多額の資金を拠出したものの、進学先の変更や学費の減少により使い切れなかった場合、その残額に高い贈与税率が適用される可能性があるので注意しなければなりません。

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3章 教育資金贈与の特例で相続税・贈与税の負担を軽減する方法

教育資金贈与の特例は、上手く活用すれば相続税や贈与税の負担を抑えられます。
しかし、使い方を誤ると、相続税や贈与税が課税されるので注意しなければなりません。

本章では、教育資金贈与の特例利用時に税負担を軽減する方法を解説します。

3-1 使い切れる分だけ贈与をする

教育資金贈与の特例を利用する上で最も重要なことは、使い切れる見込みのある金額だけを贈与することです。

非課税枠の上限は1,500万円と高額ですが、上限まで拠出すれば必ず得になるわけではありません。
教育資金を使い切っていないうちに贈与者が亡くなると相続税の課税対象となりますし、受贈者が一定年齢に達した場合には、使い切れなかった分については贈与税の課税対象となります。

特に、進学先の変更や留学中止、学費の減額などは事前に予測しにくく、結果として、残額が発生しやすいのでご注意ください。
そのため、学費や教育方針がある程度具体化してから、段階的に贈与額を決めることが、結果的に税負担を抑えることにつながります。

3-2 他の節税対策も活用する

教育資金贈与の特例は、贈与税や相続税の節税に有効な制度ではあるものの、相続税や贈与税の節税対策は他にもあります。

状況によっては、他の制度を組み合わせた方が、より柔軟に節税できる場合があります。
例えば、毎年の基礎控除内で行う暦年贈与や、生活費・学費として必要な都度贈与する方法であれば、使途が明確で管理もしやすいでしょう。

また、遺言書の作成や生命保険の活用などを組み合わせることで、教育資金以外の部分も含めた相続税対策を行えます。

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まとめ

教育資金贈与の特例は、正しく活用すれば有効な節税手段となりますが、使い切れなかった資金については相続税や贈与税が課税されるリスクがあります。

そのため、非課税枠をすべて使って贈与することを意識しすぎるのではなく、確実に教育資金として使い切れる金額に抑えて贈与することが重要です。
また、相続対策は教育資金贈与の特例だけで完結するものではありません。

暦年贈与や遺言、生命保険など、他の制度と組み合わせて全体を設計することで、より希望に合った対策を行いやすくなります。
自分に合った方法で相続対策をしたい場合には、元気なうちに司法書士や弁護士に相談しておくことも検討しましょう。

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よくあるご質問

教育資金贈与の特例は2026年に終了しますか?

教育資金贈与の特例は、2026年(令和8年)3月31日をもって終了する予定です。
2025年12月に公表された令和8年度税制改正大綱において、政府・与党は同制度の期限を再延長せず、終了させる方針を固めました。

教育資金贈与の特例は受贈者が30歳になったらどうなりますか?

受贈者が30歳に達した場合、原則として、教育資金管理契約は終了し、その時点で使い切れなかった残額に対して贈与税がかかります。
ただし、特定の条件を満たせば、最長40歳まで非課税期間を延長できます。

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