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公正証書遺言の有効期限とは:140~170年の期間と無効になる事例解説

公正証書遺言の有効期限は140~170年!無効になるケースとは
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 3

公正証書遺言の有効期限は、作成した遺言書の保管期間を過ぎ公証役場で破棄されるまでです。
なお、​公正証書の保管期間は以下のいずれか早い日とされています。​

  1. 遺言者の死亡の日から50年を経過したとき
  2. 遺言者の出生日から170年
  3. 公正証書遺言を作成した日

ただ、遺言書を保管している公証役場では遺言者の死亡日を把握していないので、一般的には140~170年程度保管されています。
公正証書遺言の作成をする際には保管期間切れによって、遺言書が効力を失う心配はほとんど心配しなくて良いでしょう。
ただし、作成時に遺言者が判断能力を失っていた場合や欠格事由に該当する人物を証人にしていた場合には、公正証書遺言が無効になってしまうのでご注意ください。

本記事では、公正証書遺言の有効期限や保管期間について詳しく解説していきます。
公正証書遺言については、下記の記事でも詳しく解説しています。

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1章 公正証書遺言の有効期限・保管期間は140~170年

公正証書遺言は公証役場で保管されている間は効力を持ちますが、保管期間を過ぎて破棄されると効力を失ってしまいます。
公正証書遺言の保管期間は、以下のいずれか早い日までです。

  1. 遺言者の死亡日から50年を経過したとき
  2. 遺言者の出生日から170年
  3. 公正証書遺言を作成した日から140年

公証役場では遺言者の死亡日を把握できないので、公正証書遺言は140~170年程度保管されることになっています。
公正証書遺言を作成したものの有効期限が切れてしまい破棄されるケースはほぼないといえるでしょう。

とはいえ、公証役場で保管されていたとしてもすべての公正証書遺言が効力を持つわけではなく、一部のケースでは無効となってしまいます。
次の章では、公正証書遺言が無効になるケースを解説していきます。

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2章 公正証書遺言が無効になるケース

公正証書遺言は作成時に公証人が立ち会うので、遺言書の中でも信頼性が高いです。
しかし、公正証書遺言はすべてのケースで有効になるわけではなく一部のケースでは無効になってしまいます。詳しく見ていきましょう。

2-1 作成時に遺言者が判断能力を失っていたケース

公正証書遺言の作成時に遺言者が認知症などで判断能力を失っていた場合には、公正証書遺言が無効になってしまいます。
そのため、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、作成時の遺言者の判断能力の有無を争うケースも多いです。

  • 遺言書作成時に医師の診断書を書いてもらう
  • 遺言書作成時にビデオ録画などで本人の意思を残しておく
  • 司法書士や弁護士などの専門家を交えて、遺言者の意思を丁寧に確認する

相続人間で公正証書遺言の有効性を争うトラブルを避けたいのであれば、作成時に上記の工夫をしておくと安心です。
なお、公正証書遺言は作成時に公証人が立ち会うので、遺言書の方式自体が不備になるケースはほとんどありません。

2-2 証人が欠格事由に該当するケース

公正証書遺言を作成する際には、証人2人が必要です。
また、以下の欠格事由に当てはまる人物は証人として認められないので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 推定相続人や受遺者・これらの配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者や四親等内の親族・書記および使用人

公正証書遺言の証人は自分で用意するだけでなく、公証役場で用意してもらう、専門家に依頼するなども可能です。
欠格事由に該当しない証人を確実に用意したいのであれば、遺言書の作成と共に司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもご検討ください。

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遺留分を侵害した遺言書は一部内容が無効になる

故人の配偶者や子供などには、遺産を最低限度受けとれる権利である遺留分が用意されています。
遺留分は遺言書に書かれた内容よりも優先されるので、作成時には注意が必要です。

例えば「愛人に全財産を遺す」といった内容で公正証書遺言を作成していたとしても、故人の配偶者や子供が遺留分を主張した場合、遺産を受け継いだ愛人が遺留分侵害相当額の金銭を支払わなければなりません。

遺言よりも遺留分が優先される!【効果的な5つの遺留分対策とは】

3章 定期的に遺言書の内容を見直すべき理由

1章で解説したように、公正証書遺言は公証役場で保管されている限り有効です。
公証役場では遺言者が150~170歳になるまで、公正証書遺言を保管しているケースが多いので、保管期間が切れたことにより公正証書遺言の効力が無効になる可能性は低いでしょう。

ただし、作成から年数が経っている遺言書は、今の自分が希望する相続方法と異なった内容が書かれている可能性があるので注意が必要です。

  • 遺言書作成時と現在で相続人や相続財産の状況が変わっている恐れがある
  • 遺言書作成時と現在で相続に関する希望や考えが変わっている恐れがある

上記の可能性もあるので、作成した遺言書は定期的に見直し、内容に問題がないか確認しておきましょう。自分で遺言書の内容を考え作成すると年数経過により内容に不備が生じてしまいやすくなるので、相続に詳しい司法書士や弁護士などの専門家に依頼して様々な状況に対応できる遺言書の作成もおすすめです。

グリーン司法書士法人では、ご相談者様のご希望や状況に合った遺言書の作成が可能ですし、作成した遺言書の見直しやアフターフォローにも対応しております。

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4章 公正証書遺言を作成したら家族に伝えておく

本記事の1章で解説したように、公正証書遺言の保管期間は遺言者が150~170歳になるまでですので、遺言者が亡くなった後に遺族が公正証書遺言を発見せず、遺言書が効力を失ってしまう可能性もゼロではありません。

遺された家族が公正証書遺言の存在に気付かず遺産分割協議を行ってしまう可能性もありますし、遺産分割協議後に遺言書が見つかると相続トラブルや遺産分割協議のやり直しに発展する恐れもあります。

公正証書遺言に記載した通りの内容で遺産分割をしてもらう、遺された家族の相続手続きの手間を減らすためにも公正証書遺言を作成した際には、家族に以下の情報を伝えておきましょう。

  • 公正証書遺言を作成したこと
  • 公正証書遺言を保管している公証役場
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まとめ

公正証書遺言の有効期限は、公証役場での保管期限が過ぎ破棄されるまでです。
公証役場の保管期間は、遺言者の年齢が150~170歳になるまでとされている場合が多いです。

公正証書遺言の有効期限は長いですが、遺言者の判断能力の有無や作成時に立ち会った証人によっては公正証書遺言が無効になってしまう可能性もあるので作成時にはご注意ください。
また、作成から年数が経った公正証書遺言は今の相続人や相続財産の状況と異なってしまう場合もあるので、定期的な見直しも必要です。

無効にならない公正証書遺言を作りたい、様々な状況に対応できる柔軟な内容の遺言書を作成したい場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのもおすすめです。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成を始め様々な相続対策や手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

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