相続や遺贈によって使う予定がない田舎の土地等を手に入れてしまう場合もあるでしょう。
今後も使う予定がない土地だとしても、所有し続けている間は固定資産税などの維持費がかかります。
もし「本当にいらない土地」であるならば、できるだけ早く手放してしまうのが良いでしょう。
2023年4月からいらない土地を国に返せる制度「相続土地国庫帰属制度」が開始されます。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、使い道がなく扱いに困っていた土地を手放せます。
一方で、相続土地国庫帰属制度は全ての土地で利用できる制度ではないので、注意が必要です。
本記事では、いらない土地を国に返せる制度である「相続土地国庫帰属制度」についてわかりやすく解説していきます。
目次
1章 いらない土地を国に返す制度「相続土地国庫帰属制度」とは?
2023年4月24日から相続土地国庫帰属制度が開始されます。
相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得したものの使う予定がなくいらない土地を国に返却できる制度です。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば「預貯金のみを相続し、いらない土地は国に返却する」ことができます。
ただし、相続土地国庫帰属制度は返却できる土地や申請者に適用要件が決められていて、全てのケースで利用できるわけではありません。
また、2023年4月から開始される制度であり、2022年時点では制度の詳細に関して不明な部分も多いです。
現時点で公開されている相続土地国庫帰属制度の適用要件や手続きの流れを確認していきましょう。
1-1 相続土地国庫帰属制度の適用要件
相続土地国庫帰属制度は、「土地の所有者」と「土地そのもの」に対して要件が定められています。
制度を利用できる人は、相続や遺贈によりその土地を取得した人のみとなっています。
売買など自分の意思で積極的にその土地を取得した人は、制度を利用できません。
なお、土地そのものに関する適用要件は更に細かく、相続土地国庫帰属制度を利用できる土地は「抵当権等の設定がなく、争いや問題がない更地」です。
制度利用できない土地の具体例は、以下の通りです。
土地国家帰属制度を利用できない土地の具体例
- 建物が建っている土地
- 担保権等の設定がされている土地
- 通路などで他人が使用している土地
- 汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 崖のある土地
- 工作物や樹木、車両がある土地
- 除去が必要なものが地下にある土地
- 争訟をしなければ使用できない土地
1-2 相続土地国庫帰属制度を適用する流れ
相続土地国庫帰属制度を利用するには、土地の所有者が申請手続きを行う必要があります。
申請時の流れは、以下の通りです。
- 法務局に承認申請を行う
- 法務大臣による要件審査・承認を受ける
- 負担金を納入する
- 土地を国庫に帰属する
なお、相続土地国庫帰属制度を利用する際には、土地の種類に応じて負担金を納めなければなりません。
土地の種類ごとの負担金は、それぞれ下記の通りです。
土地の種類 | 負担金 |
宅地 | 面積にかかわらず20万円 (一部の宅地は免責に応じて算定) |
田畑 | 面積にかかわらず20万円 (一部の田畑は免責に応じて算定) |
森林 | 面積に応じて算定 |
その他(雑種地・原野等) | 面積にかかわらず20万円 |
2章 相続土地国庫帰属制度のメリット
相続土地国庫帰属制度を活用すれば、相続放棄をせずとも活用・売却が難しい土地を手放せる点がメリットです。
田舎にあり需要の低い土地も相続土地国庫帰属制度を利用すれば、国が引き取ってくれるため、自分で買い手を探す必要がありません。
相続土地国庫帰属制度を利用するメリットは、主に下記の通りです。
- 相続放棄をしなくてもいらない土地を手放せる
- 土地の買い手を自分で探す必要がない
- 土地を手放した後もトラブルに巻き込まれるリスクが少ない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 相続放棄をしなくてもいらない土地を手放せる
相続土地国庫帰属制度を活用すれば、相続放棄をしなくてもいらない土地を手放せます。
遺産を相続しない方法には相続放棄もありますが、相続放棄をしてしまうと土地だけでなく預貯金や株式などすべての遺産を受け継げなくなってしまいます。
例えば、亡くなった人が田舎にあって管理に困る土地だけでなく多額の預貯金を遺していた場合は、相続放棄するとかえって損をしてしまうケースもあるでしょう。
そういったケースでは、相続土地国庫帰属制度を活用すれば、買い手が見つからず管理に困る土地のみを手放せます。
2-2 土地の買い手を自分で探す必要がない
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得したいらない土地を国に返還できる制度です。
土地の引き取り手は国なので、自分で土地を購入してくれる人を探す必要がありません。
不動産会社に仲介を依頼しても中々買い手が見つからない土地や買取を依頼しても断れた土地でも要件を満たせば、相続土地国庫帰属制度により手放すことができます。
また、本記事の1章で解説した土地の要件さえ満たしていれば、宅地と比較して買い手が見つかりにくい農地や山林でも手放せます。
2-3 土地を手放した後もトラブルに巻き込まれるリスクが少ない
相続土地国庫帰属制度によって土地を引き取ってくれるのは国なので、土地を手放した後もトラブルに巻き込まれる心配がありません。
資産価値が低く今後も上がる見込みがない土地を「再開発が行われる予定」「今後絶対に上がる」などの誘い文句で売却する「原野商法」に使われる心配もありません。
原野商法はかつて社会問題にまで発展したこともありますし、自分が誰かに売った土地が詐欺に使用されるのは嫌だと感じる人も多いはずです。
他には、第三者に土地を売却したものの買主の管理が悪く、近隣住民とトラブルを起こしてしまう可能性もゼロではありません。
法律上はすでに売却して所有権を失った土地の管理が悪くても責任はありませんが、実家の土地を売却したケースなど周辺地域の住民も顔見知りの場合、トラブルは避けたいと感じることもあるでしょう。
相続土地国庫帰属制度であれば、国に土地を引き取ってもらえるので適切に管理してもらえますし、原野商法などの詐欺行為が行われることはありません。
3章 相続土地国庫帰属制度のデメリット・注意点
相続土地国庫帰属制度は、相続によって手に入れたものの使う予定がない土地を手放せる魅力的な制度です。
しかし、相続土地国庫帰属制度を利用する際には負担金を納めなければならないなどのデメリットもあります。
相続土地国庫帰属制度を利用する際の注意点は、以下の4つです。
- 制度利用時には相続登記が必要
- 全ての土地を国に返せるわけではない
- 相続や遺贈で手に入れた土地しか利用できない
- 申請手数料や負担金がかかる
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 制度利用前には相続登記が必要
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、相続や遺贈によって土地を手に入れた人が法務局に申請手続きを行う必要があります。
そして、申請手続きを行う前にあらかじめ手に入れた土地の相続登記をすませておかなければなりません。
これまで当事者の判断に任されていて、義務化されていなかった相続登記が2024年から義務化されます。
相続した不動産を3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を受ける可能性があります。
相続登記がまだお済みでない方は、まずは早めに相続登記を行っておきましょう。
相続登記は、自分で行うこともできますが、司法書士に依頼することも可能です。
相続登記の義務化に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
3-2 全ての土地を国に返せるわけではない
1章で解説したように、相続土地国庫帰属制度はすべての土地で利用できるわけではありません。
例えば、亡くなった人が生前住んでいた自宅が残っている土地の場合、建物を取り壊す必要があります。
この他にも、隣家と境界線を争っている土地や汚染されている土地など問題があって、引き取ったとしてもコストがかかると予測される土地は制度を利用できません。
3-3 相続や遺贈で手に入れた土地しか利用できない
相続土地国庫帰属制度は「土地そのもの」に関する適用要件だけでなく「土地の所有者」に関しても適用要件を定めています。
相続や遺贈で土地を手に入れた人しか制度は利用できず、売買や譲渡によって取得した土地は申請できません。
親から譲り受けた土地だとしても、相続で手に入れた場合には制度を利用できます。
一方で、生前贈与によって手に入れた土地や親から購入した土地に関しては、制度を利用できないのでご注意ください。
3-4 申請手数料や負担金がかかる
1章で解説したように、相続土地国庫帰属制度を利用する際には、以下の2つの費用がかかります。
- 申請手数料
- 負担金
申請手数料は、法務局に相続土地国庫帰属制度の承認申請を行うタイミングで支払います。
負担金は、法務大臣による承認を受けたタイミングで支払います。
例えば、一般的な宅地であれば面積にかかわらず負担金は20万円です。
このように、相続土地国庫帰属制度には費用や手続きの手間もかかりますし、そもそも土地によっては相続土地国庫帰属制度を利用できない場合もあります。
相続した土地の活用、処分に困っている場合や相続土地国庫帰属制度を利用すべきか迷っている場合は、まずは相続に詳しい専門家に相談してみましょう。
司法書士に相談すれば、相続登記の手続きもあわせて代行してもらえます。
4章 相続土地国家帰属制度以外にいらない土地を手放す方法
相続土地国庫帰属制度は不明点も多く、2023年4月から開始される制度です。
できるだけ早くいらない土地を手放したいと考えている場合には、相続土地国庫帰属制度以外の方法も検討しておきましょう。
相続土地国庫帰属制度以外でいらない土地を手放す方法は、以下の4つです。
- 自治体や法人へ寄付する
- 個人に土地を譲渡する
- 相続放棄をする
- 土地を売却する
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 自治体や法人へ寄付する
売却が難しい土地でも、寄付であれば手放せる可能性があります。
自治体に土地を寄付する場合には、土地の所在地を管轄する自治体に相談して、寄付の手順や必要書類を確認してみましょう。
ただし、土地の形状や立地、周辺環境によっては、自治体への寄付も認められない恐れがあるのでご注意ください。
また、公益法人等でない一般企業に寄付をした場合には、寄付をした側はみなし譲渡所得として課税されます。
4-2 個人に土地を譲渡(贈与)する
手放したい土地が住宅地にある場合には、隣家に土地を譲渡(贈与)できないか検討してみましょう。
なお、個人間で土地を譲渡する場合には、土地をもらった側に贈与税がかかるので、ご注意ください。
4-3 相続放棄をする
相続放棄すれば、使う予定がない土地を相続しなくてすみ、固定資産税などの支払いが不要になります。
相続放棄する際には、以下の点に注意が必要です。
- 相続放棄ができるのは「相続を知ってから3ヶ月以内」のみ
- 相続放棄をしても土地の管理義務は相続人が負う
- 預貯金など土地以外の相続財産も放棄しなければならない
なお、土地の管理義務に関しては、相続財産管理人を選任すれば相続人が負う必要がなくなります。
ただし、相続財産管理人の申立て手続きには数十万円以上の予納金が必要です。
4-4 土地を売却する
手放したい土地の立地や条件が良く、買手が見つかりそうであれば土地を売却するのも選択肢のひとつです。
土地を売却する際には、不動産会社の一括査定などを利用して、売却を仲介する不動産会社を探すのが効率的です。
ただし、土地の形状や立地、周辺環境によっては、買手がすぐに見つからない可能性もあります。
その場合には、売却価格を安く設定してみる、建物が残っている場合には解体して更地にするなどの対策が必要かもしれません。
まとめ
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続や遺贈によって手に入れたものの使う予定がなくいらない土地を手放せます。
ただ、全ての土地に対して制度を利用できるわけではなく、土地に関する適用要件は細かく決められています。
また、相続土地国庫帰属制度は2023年4月から開始される制度であり、2022年時点では制度に関する詳細が明らかになっていない点にも注意が必要です。
なお、相続や遺贈によって土地を取得した場合、相続登記が必要です。
寄付や売却などの手段によって土地を手放す場合でも、相続登記を行い、亡くなった人から相続人に所有者を変更する必要があるので、ご注意ください。
相続登記は自分で行うこともできますが、ミスなく手続きを完了させたいのであれば、司法書士などの専門家に相談するのも良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続登記を始めとした相続手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
いらない土地はどうしたらいい?
いらない土地は相続放棄だけでなく、相続土地国庫帰属制度の活用も検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば「預貯金のみを相続し、いらない土地は国に返却する」ことができます。
▶相続土地国庫帰属制度について詳しくはコチラ売れない実家はどうしたらいい?
実家がなかなか売れない場合には、下記の活用方法も検討してみましょう。
・賃貸にする
・民泊にする
・家を取り壊して土地を活用する
・趣味部屋にする
▶売れない実家の活用方法は詳しくはコチラ