この記事では、「婿養子とは」「婿養子のメリットデメリット」「婿養子を行うときの注意点」について解説していきます。
婿養子になることを検討している人、子どもの婚約者を婿養子として迎えたいと考えている人はぜひ参考にしてみてください。
目次
1章 婿養子とは妻の親と法的に養子縁組を行うこと
婿養子とは、妻の親と養子縁組をした男性です。
婿養子は妻の親と養子縁組をしているため、実両親だけでなく妻の両親とも親子関係が生じています。
また、婿養子になった場合は妻の苗字となります。
1-1 婿と婿養子の違いについて
「婿」と「婿養子」の違いは、妻の親と養子縁組を行っているかどうかにあります。
『婿』と呼ばれるケースは、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」という欄で妻の苗字を選び、妻の苗字を名乗ることを選択したときです。
その際、妻の親と養子縁組は行わないので『婿』と呼ばれます。
『婿養子』になるには養子縁組を行う必要があります。
1-2 婿養子になるシチュエーションは?
男性側が婿養子になるシチュエーションとしては、
- 妻の実家の家業を若い男性に継いでもらいたい
- 妻の家系に男性がいないため子どもを作ってほしい
- 苗字が希少なので婿養子に入って苗字を存続してほしい
- 妻しか子どもがいなく代々引き継がれた財産やお墓を守るため
などが考えられます。
妻の家系や家業などの関係で、どうしても後継が欲しい場合に婿養子を選択するケースが多いようです。
1-3 婿養子の場合は必ず妻側の苗字を名乗ることに
現代では夫婦別姓を選択する夫婦も少なくありませんが、婿養子の場合は必ず妻側の苗字を名乗る必要があります。
先述の通り、養子縁組の手続きを行っている以上、妻側の戸籍に入るため今までの苗字を名乗ることはできないからです。婿養子として結婚する場合は必ず妻側の苗字に変更になるのを覚えておきましょう。
2章 婿養子になる4つのメリット
では、婿養子になることを選択した場合どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここからは婿養子になる4つのメリットを解説します。
- 嫁姑間のトラブルがない
- 相手の家族から歓迎される
- 心機一転新たな人生をスタートできる
- 遺産相続の権利がもらえる
①嫁姑間のトラブルがない
結婚後にトラブルになりがちな嫁姑問題。妻と自分の母親の間で板挟みになり困っているという男性も少なくありません。
婿養子になると、妻と妻の母親との関係になるため嫁姑問題がないのがメリットといえます。もちろん、妻と妻の母親の間でトラブルになる可能性はありますが、可能性としては低いと言えるでしょう。
②相手の家族から歓迎される
婿養子として妻の家系に入ることで、相手の家族から歓迎され手厚いサポートを受けられやすいのもメリットです。
婿養子になるケースとして、妻側の家系の要望がきっかけになることが多いためそれに応えてくれた男性は歓迎され優しくしてくれる場合が多いようです。
妻の実家の家業を継ぐにせよそのまま仕事を続けるにせよ、金銭面での待遇が良い傾向にあるのも特徴です。
③心機一転新たな人生をスタートできる
実家との仲が良くない、今の仕事にやりがいを感じないなど今の暮らしに不満を抱えていた場合、婿養子に入ることで心機一転して新たな人生をスタートできる可能性があります。
苗字が変わりライフステージが変わることで、今までとは違う生活になるという人も少なくありません。しかし、逆にそういった環境の変化を楽しむことができるのは婿養子になるメリットでもあります。
④遺産相続の権利がもらえる
最後のメリットは、両家からの遺産相続の権利がもらえることです。
婿養子になると妻の親と養子縁組を行うため、妻側の親の遺産を相続することができます。一方で、実の親との親子関係も存続しているため、実の親の遺産も相続することができるのです。
そのため、婿養子は妻の親の子でもあり実の親の子でもあるため両家の相続人になれます。
具体的なケースをもとに確認してみましょう。
妻の父親もしくは母親が亡くなったケース
婿養子の相続分は、養子でない他の子供(妻や妻の兄弟姉妹)と同じ扱いになります。養子縁組を行うことで法律上の妻の親の子として扱われるからです。
ですので、例えば妻の父親が亡くなった場合、妻の母親(配偶者)と妻と婿養子と兄弟姉妹で遺産を分け合うことになります。
以下、『妻の母親・妻・婿養子・妻の弟』で遺産を配分することを想定した場合の比率です。
- 妻の母親(配偶者):遺産の6分の3
- 妻(子ども1):遺産の6分の1
- 婿養子(子ども2):遺産の6分の1
- 妻の弟(子ども3):遺産の6分の1
このように、妻も婿養子も相続の対象となるため、実質3分の1を婿養子が相続できることになります。
実の父親もしくは母親が亡くなったケース
一方で、自分の実の親が亡くなった場合も同様に遺産の相続の対象となります。こちらも、実の親の子どもとして扱われるため同様に遺産を相続することができます。
以下、『自分の母親・本人(婿養子)・弟』で遺産を配分することを想定した場合の比率です。
- 自分の母親(配偶者):遺産の4分の2
- 本人(子ども1):遺産の4分の1
- 弟(子ども2):遺産の4分の1
このように婿養子になっても実家の相続は同じ権利のままなので、場合によっては実親・養親の双方から多額の財産を受け取れる可能性もあります。
3章 婿養子になる5つのデメリット
一方で、婿養子になることで発生するデメリットもあります。
ここからは婿養子になるデメリットを解説します。
- 義両親への扶養義務が発生する
- 負債を相続する可能性がある
- 相続で実子とトラブルになる可能性がある
- 結婚と離婚の際に揉める可能性がある
- 家庭で肩身が狭くなる可能性がある
①義両親への扶養義務が発生する
婿養子になると、養親の扶養義務が発生します。生活費や医療費など援助の必要がある場合は、養子(子供)であるため扶養義務が発生するのです。
実の親に対しても扶養義務があるため、もし実の親へも金銭援助が必要だった場合、二重に援助する必要があります。そうなると自身の生活にも大きな影響を与えることになるでしょう。
②負債を相続する可能性がある
妻側の親の財産を相続できる反面、もし「負の遺産」があった場合も相続の対象となるので注意が必要です。
万が一そういったことが起こった場合の措置として、相続放棄をすることも可能です。相続放棄とは、一切の相続に関する権利を手放すことができる制度のことです。
いざという時のために、そのような制度があるということは覚えておきましょう。相続放棄についてもっと詳しく見たい方はこちらの記事を参考にしましょう。
③相続で実子とトラブルになる可能性がある
婿養子は両家の相続ができる反面、婿養子が実の子どもと同じ比率で相続できることを面白くないと思う人も少なくありません。
妻の兄弟・姉妹は本来であればもっと遺産をもらえたはずなのに、婿養子が入ることで遺産の分配の比率が少なくなってしまいます。婿養子への相続は法律上は問題ありませんが、気持ちの面で納得いかないという場合はトラブルになる可能性もあります。
④結婚と離婚の際に揉める可能性がある
結婚した人の3分の1が離婚するというデータもあり、様々な理由でやむを得ず離婚してしまう場合も。中には子どもができず跡取りがいないため婿養子である意味がなくなるという可能性もあります。
離婚をする際に『養子縁組』をしていると、家族も巻き込んで話し合う必要があります。
もし離婚をしても手続きを行わない限りは、義両親と養子関係が続くので相続の対象となってしまいます。離婚届を提出しただけでは、養子縁組の解除にはならないので注意が必要です。
⑤家庭で肩身が狭くなる可能性がある
いくら手厚いサポートが受けられるとはいえ、他人の家という感覚は拭えません。家族間や近所でのコミュニティで多少遠慮してしまい、肩身が狭いと感じる場合も。
「気を使わなくて良いと言われるがそういうわけにも…」と婿養子になると、気を張る場面が多く自分の家なのに心から安息の場にできないことも。
4章 婿養子になるための手続きについて
養子縁組の手続きは役所にて行います。その届出によって、妻の親と婿養子の間で法律上親子関係になるため養子縁組が成立します。
養子縁組は、戸籍の届出をすることで初めて親子関係が認められます。養子縁組における戸籍の届出は、養子縁組を行う養親もしくは養子が、本籍地の市区町村に届出を行いましょう。
また、婚姻届や離婚届と同様に養子縁組届にも証人が必要ですが、当事者以外であれば誰でも良いため親や親戚に依頼しましょう。
養子縁組の手続きを行ったら、その次に婚姻届を提出します。注意点として、養子縁組を行っただけでは夫婦を見なされないため必ず婚姻届も提出しましょう。
5章 婿養子を迎えるときに確認しておくべき3つのポイント
養子縁組を行った後に「やっぱり条件が合わない」というのは避けたいもの。
婿養子を迎え入れるにおいて、後々トラブルにならないために妻や妻側の親族の方で確認しておくべきポイントを解説します。
- 男性側の家が納得しているのか確認
- 婿養子に相続させる予定の財産について確認
- 相続した場合の相続税について確認
①男性側の家が納得しているのか確認
自分の子どもが婿養子に入るということは、後々婿側の家系が途絶えたり家業が引き継げなくなる可能性があります。婿養子に入る男性が相手の家系の唯一の男性だった場合、婿養子になると困る場合も。
本人の承諾は得ていたとしても、本当に家族や親戚も納得しているのかを改めて確認しましょう。通常の結婚でも1人の意思で進めるのは難しいものなので、トラブルにならないためにも、相手方の家族を交えて話し合いの場を作りましょう。
②婿養子に相続させる予定の財産について確認
婿養子は養子縁組をした以上は実の子どもと同じ扱いになります。法定相続分も自分の本当の子どもと同じように分配する必要があります。
相続できる財産は現金だけでなく土地や品物など様々です。ですので、義両親は婿養子へ何の財産を引き継いでほしいのか確認を行いましょう。
また、トラブルを防ぐためにも、婿養子を迎えることで相続分が減ってしまう兄弟姉妹に婿養子に相続させる予定の財産を伝えておくのが良いでしょう。
③相続した場合の相続税について確認
婿養子は遺産を相続できる反面、相続税がかかる可能性があります。
相続した財産によっては相続税がかかる場合もあります。相続税の計算方法は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税される遺産の総額を出します。
基礎控除額=3000万+(600万×法定相続人の数)
実子や妻だけでなく婿養子も法定相続人になるため、1名分の基礎控除のメリットがあります。(実子がいない場合は養子は2人まで)
法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増えて相続税を減らすことができるため、相続税対策としてもメリットになります。
6章 婿養子になる男性が抑えておくべき3つのポイント
婿養子になるかどうかは一生を変える選択と言っても過言ではありません。一回婿養子の手続きを終えたら解除するのは難しいため、より慎重になる必要があります。
ここからは婿養子になる男性が抑えておきたいポイントを解説します。
- 離婚や死別しても養子縁組は継続される
- 養子縁組は解消することも可能
- 養子縁組はいつでも行える
6-1 離婚や死別しても養子縁組は継続される
多くの人が勘違いしやすいポイントとして、妻と離婚したり妻が亡くなってしまった場合でも養子縁組は継続されます。
養子縁組では妻側の親の子どもになる手続きのため、法律上の婚姻関係を解消すること離婚の手続きとは異なります。妻と関係が破綻してしまい、他人になりたいと思っても離婚だけでは関係が切れないので注意が必要です。
6-2 養子縁組は解消することも可能
では、もう一生妻側の親の子どもでいないといけないのかと言われたらそうではありません。
どうしても養子縁組を解消したい場合は、離縁という方法を使って解消する方法もあります。
離縁するには、婿養子と妻側の親が離縁の協議をおこなって同意するか、裁判で離縁の請求が認められた後に、養子離縁届を役所に提出して受理される必要があります。
今後妻側の親が亡くなった場合でも「死後離縁」の手続きを行わなければいけません。
どのケースでも養子縁組が自然と解消されることはないため、もし解消したい場合は何らかの手続きを行いましょう。
6-3 養子縁組はいつでも行える
婚姻届を出したタイミングで養子縁組を行う必要があると思われがちですが、実は養子縁組はいつでも行うことができます。
結婚して婿になった後でも婿養子として変更することが可能なので、家業との相性を見て判断したり後から気が変わって婿養子にするということもできるのです。
一旦婿養子になって解消するのは大変ですが、養子縁組自体はいつでもできるということを覚えておきましょう。
7章 婿養子の結納について確認することは?
両家が結びつくために行われる「結納」という婚礼儀式がありますが、婿養子に入ることで普通の結婚よりも特別感を持っている人も多いのではないでしょうか。
もし結納を行う場合、どういったことを確認すべきなのか解説します。
- そもそも結納を行うのか確認する
- 結納金や結納品について確認する
7-1 そもそも結納を行うのか確認する
結納は結婚するにあたって、必ず必要な儀式ではありません。
近年、7割以上のカップルが結納を行わないというデータもあり、結納を省略し両家顔合わせの食事会を選ぶケースも増えています。
ただし、普通の結婚とは異なり自分の子どもが婿養子として別の親の子どもになるため、夫側の親はより重く受け止めていることがほとんどです。本人たちは結納の必要がないと思っても、けじめを付けるためにも親は結納を行いたいと考えているかもしれません。
トラブルにならないように、両家に結納を行うかどうかを確認しておくのをおすすめします。
7-2 結納金や結納品について確認する
もし結納を行うのであれば、結納金や結納品についても確認する必要があります。
一般的に男性側の戸籍に入るため男性側が女性側に対して結納金を贈る必要がありますが、婿養子の場合、女性側が男性側に結納金を贈ります。
結納金の相場としては50万〜100万円と言われていますが、婿養子に入る場合は相場の2倍〜3倍の結納金を用意するケースが多いと言われています。
もちろん地域や家系によっても異なりますが、高額の結納金を包む場合もあるので結納返しなども考えて確認が必要になります。
8章 婿養子になる際はよく考えて決断しよう
婿養子になるということは、自分にとっても自分や相手の家族にとっても今後を左右する選択肢となります。ましてや、法律上は自分の親以外にも親ができることになるため、軽い気持ちで判断するのは難しいでしょう。
相手の親に大切にされたり、財産があったときの相続で良い思いをすることはありますが、反面トラブルを生む可能性もあります。
婿養子のメリットデメリットを比較して、両家が納得する決断を行いましょう。
よくあるご質問
婿と婿養子の違いは?
「婿」と「婿養子」の違いは、妻の親と養子縁組を行っているかどうかです。
「婿」の場合は、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」の欄で妻の苗字を選び、妻の苗字を名乗ることを選択したときです。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶婿と婿養子の違いについて婿養子になる手続きとは?
役所に養子縁組の手続きを提出することによって、婿養子になれます。
▶婿養子になる手続き方法について詳しくはコチラ