独身の方が亡くなったときの相続順位|相続人と相続分はどうなる?

独身の方が亡くなったときの相続順位|相続人と相続分はどうなる?
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 7

「独身の場合、相続はどうなるんだろう?」

「相続に備えて、何か準備しておくべきだろうか?」

独身だと自分が亡くなったあと「相続人は誰になるの?」「遺品整理や葬儀納骨は誰がしてくれるの?」と心配ですよね。

独身だからこそ「相続」については、しっかりと考え、準備しておかなければなりません。

仮に財産がなく借金ばかりの場合でも、借金は相続されるので思わぬ人に負担をかける可能性もあります。

この記事では、独身の方が亡くなった場合の相続人や独身ゆえの注意点、事前に準備しておくことなどについて解説します。


1章 独身の方が亡くなった場合の相続順位と相続分

子供がいない独身者が亡くなった場合、遺産は両親や祖父母が相続します。
両親や祖父母も他界している場合は、兄弟姉妹が相続します。

相続人および相続割合は法律によって決められているからです。
なお、故人が遺言書を用意していた場合や相続人全員が合意する場合は、法定相続分通りの遺産分割を行う必要はありません。
法定相続人および法定相続分は、下記の通りです。

親族構成法定相続人
子供がいる場合子供
※被相続人が親権を持たない場合でも相続人となる
詳しくはこちら
子供がおらず、両親が存命の場合両親
詳しくはこちら
子供、両親がいない場合兄弟・姉妹
※兄弟・姉妹が亡くなっている場合はその子供(甥姪)が相続人となる
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子供、両親、兄弟姉妹、甥姪がいない場合相続人がいないとして、債権者や特別縁故者に渡るか、国庫に帰属する
詳しくはこちら

法律では、相続人・相続分が以下のように決められています。

相続人の相続順位を図解で説明。配偶者は常に相続人。第一順位は子などの直系卑属。第二順位は両親などの直系尊属。第三順位は兄弟姉妹・代襲相続人です。

法定相続人の順位

常に相続人:配偶者
第一順位:子などの直系卑属
第二順位:両親などの直系尊属
第三順位:兄弟姉妹・代襲相続人

 

法定相続分
法定相続人法定相続分備考
配偶者のみ配偶者100%
配偶者+子配偶者1/2子が複数人いる場合は均等に分配
1/2
配偶者+両親などの直系尊属配偶者2/3・親が複数人いる場合は均等に分配
・被相続人に最も近い世代のみが相続人となる。親・祖父母ともに存命の場合でも、親のみが相続人となります。
両親などの直系卑属1/3
配偶者+兄弟・姉妹配偶者3/4
兄弟・姉妹1/4
子のみ子100%
両親などの直系尊属のみ両親100%親が複数人いる場合は均等に分配
兄弟・姉妹のみ兄弟・姉妹100%兄弟・姉妹が複数人いる場合は均等に分配
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪

独身の方の場合、配偶者はいませんので、子→親(祖父母)→兄弟姉妹(甥姪)の順で100%相続することとなります。(同列の相続人が複数人いる場合には均等に分配)

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2章 【ケース別】亡くなった方が独身の場合の相続

前章では、法律で決められている相続分・相続人について解説しました。

ここでは、想定される相続人ごとにそれぞれ詳しく解説します。

※相続人がいないケースについては、次章にて解説します

2−1 子供・孫が相続するケース

前妻との子の場合

離婚していて、独身ではあるものの、お子さんがいる方はいらっしゃるでしょう。

その場合、子供が相続人となります。また、少ないケースではありますが、お孫さんがいて、お子さんが先に亡くなられているような場合には、お孫さんが相続人です。

離婚後、親権を持っていないとしても、相続権に変わりはありません。音信不通で数十年会っていないような場合でも同様です。

婚外子の場合

結婚していない人との間にお子さんがいる場合、その子を認知しているかどうかで相続権を持つか異なります。

【認知している場合】

その子と父親では法律上、父子関係が認められますので、結婚している夫婦の間に生まれた子と同様に相続権があります。

【認知していない場合】

認知していない子供には相続権はありませんが、子供の認知はいつでもできます。

生前に認知することも、遺言によって認知することも可能です。

2−2 両親・祖父母が相続するケース

子供がおらず、両親がご存命の場合には両親が相続人となります。

両親がすでに亡くなっていて、祖父母がご存命の場合は、祖父母が相続人です。

2−3 兄弟姉妹・甥姪が相続する場合

子供がおらず、両親もすでに亡くなっている場合、自身の兄弟・姉妹が相続人となります。

もし、兄弟・姉妹が亡くなっていて、甥姪がいる場合には、甥姪が代襲相続人(元々の相続人の代わりに相続人となる人)として相続人となります。

【内縁関係の夫婦の場合】

内縁関係だけでは相続権は発生しません。

内縁関係でも戸籍上の夫婦と同様に手続きができたり、権利が認められたりすることもありますが、相続の場面では残念ながら「法定相続人」にはなれません。

もし、内縁の妻・夫に遺産を遺したいのであれば、生前に婚姻届を提出するか、遺言書を作成するようにしましょう。

内縁の妻は遺産相続できない!内縁の妻が検討しておくべき3つの対策


3章 独身の方に相続人がいない場合

前章で紹介したケースに当てはまらず、子供、親、兄弟姉妹などの相続人が誰もいないという方もいらっしゃるかと思います。

では、相続人がいない場合、財産(遺産)はどのように扱われるのでしょうか。

大まかな流れとしては、以下のとおりです。

【法律で決まった相続人がいない場合】

STEP①相続財産管理人が選任される

STEP②借金などがあれば返済される

STEP③特別縁故者がいれば、特別縁故者が財産の一部を取得する

STEP④財産の共有者がいれば、共有者に帰属する

STEP⑤残りの財産は国庫に帰属する

債権者や特別縁故者などがいる場合には、その人達に必要な範囲で財産が渡り、最終的に残った財産は国庫に帰属する(国が取得する)こととなります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

STEP①相続財産管理人が選任される

法律上の相続人が誰もおらず、遺言書もない場合は、相続財産管理人の選任が必要になります。

相続財産管理人とは、被相続人(亡くなった人)に相続人がいないときに、相続財産を管理する役割を持つ人で、以下のような行為を行います。

  • 相続財産の調査、管理
  • 相続財産の換価
  • 債権者への支払い(被相続人にお金を貸していた人などです)
  • 特別縁故者への分与(被相続人の内縁の妻など特別な関係にあった人です)
  • 国庫への帰属(誰も相続人がいない場合、財産は最終的に国のものになります)

申し立てる人は、被相続人(亡くなった人)の利害関係人です。利害関係人とは、債権者や特別縁故者(後述します)などです。

STEP②借金などがあれば返済される

亡くなった人に借金がある場合には、相続財産から債権者へ平等に分配(返済)されます。

もし、債権者へ分配され、財産が残らない場合は手続きはここで終了です。

STEP③特別縁故者に承継される

亡くなった人の特別縁故者がいる場合には、債権者へ分配され残った財産が特別縁故者に渡ります。

特別縁故者とは、被相続人の生前に特別な関係に合った人です。例えば、内縁の妻・夫や、生前に身の回りの世話をしてくれた近所の人などがこれにあたります。

特別縁故者について詳しくはこちらを御覧ください。

特別縁故者とは?基本知識から手続きの流れまで徹底解説

STEP④財産の共有者に帰属する

例えば、不動産を共有名義で所有していることもあるでしょう。

  • 相続人がいない
  • 債権者への分配も済んでいる
  • 特別縁故者がいない

上記に当てはまる場合には、共有者に帰属するケースもあります。

STEP⑤国庫に帰属する

ここまで説明した、どれにも当てはまらず、財産の行き場がなくなった場合には国庫に帰属する、つまり「国のもの」になることとなります​。


4章 独身だからこそやっておくべき対策

独身の方の場合、相続はもちろん亡くなった後の手続きなどのことも考えておかなければいけません。

ここでは、独身だからこそやっておくべき対策について解説します。

4−1 遺言書を作成する

1章でも解説したとおり、独身であっても相続人がいる可能性はあります。もしかしたら、疎遠になっている兄弟や甥姪に相続されることになるかもしれません。

また、誰も相続人がいない場合には、せっかく築いた財産が国のものになってしまいます。

だからこそ、財産の行き先についてしっかりと考え、トラブルを避けるためにも遺言書を作成するべきです。

  • 生前にお世話をしてくれた人に遺したい
  • ほとんど顔を合せていない子供に財産を渡したくない
  • 仲の悪い兄弟・姉妹には財産を渡したくない
  • 慈善団体などに寄付をしたい
  • 借金があるから相続放棄をしてほしい など

など、自身の考えをまとめ、遺言書に遺しておくようにしましょう。

 

公正証書遺言で作成するのがおすすめ

なお、遺言書には

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

の2種類があります。

自筆証書遺言の場合、書式や内容に不備があると無効になってしまう可能性があるため、できれば司法書士や弁護士などの専門家に相談の上、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

遺言書の書き方などについて詳しくは以下を御覧ください。

これで遺言書が作成できる!遺言書の書き方・作成手順・注意点まで
遺言書が無効になる6つのケース|公正証書遺言も無効になる?
兄弟は遺留分の請求ができない|兄弟が遺産を取得できるケースとは?

4−2 死後事務委任契約をしておく

自身が亡くなった後、相続財産の手続き以外にも、以下のような手続きが必要です。

  • 葬儀の手続き
  • 納骨の手続き
  • 役所への各種届出
  • 年金の手続き
  • クレジットカード等の解約

上記のような手続きは通常、家族や親族が行ってくれるものです。しかし、独身で、頼れる家族もいない方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合には、生前にこれらの手続きを任せる人を決めておくことをおすすめします。この契約を「死後事務委任契約」といいます。

死後事務委任契約の依頼相手は自由ですが、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。

死後事務委任契約について詳しくはこちらを御覧ください。

死後事務委任契約とは?身近に頼れる家族が居なくても安心できる手続

5章 独身の方の相続対策はグリーン司法書士法人にご相談ください

独身の方こそ、財産や相続先についてしっかりと考え、生前に対策しておかなければいけません。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成や、死後事務委任契約などの生前対策のサポートさせていただきます。

また、グリーン司法書士法人は、名前の通り法人化しているため、数十年後も経営を継続することが可能です。

そのため、遺言書作成だけでなく、遺言の執行も可能ですし、かなり先になる死後事務委任契約についてもしっかりと務めることができます。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

独身者の相続人は誰になる?

独身者の相続人は、下記のように優先順位が決められています。
子供・孫
両親・祖父母
兄弟姉妹・甥姪
▶独身者の相続について詳しくはコチラ

独身の兄弟が亡くなったときの相続人は誰?

独身の兄弟が亡くなったときには、下記の優先順位で財産を相続します。
子供や孫(配偶者が既に他界して独身になっている場合)
両親や祖父母(まだ生きている場合)
兄弟姉妹
独身の兄弟の財産を相続できるときは、子供や孫がいない場合や両親や祖父母がすでに亡くなっている場合のみです。
▶独身の相続について詳しくはコチラ

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