- ゴミ屋敷を相続放棄するメリット・デメリット
- ゴミ屋敷を相続放棄した方が良いケース
- 相続放棄の手続き方法・注意点
亡くなった人がゴミ屋敷に住んでいた場合、片付けをしたくない、こんな家を受け継いでも困ると感じることもあるでしょう。
相続放棄をすれば、ゴミ屋敷を含めたすべての遺産を一切受け継がずにすみます。
一方で、相続放棄をしてしまうと預貯金や株式などの遺産を受け継げなくなるので慎重に判断しなければなりません。
本記事では、ゴミ屋敷を相続放棄するメリットやデメリットを解説します。
相続放棄については、下記の記事で詳しく解説しているのであわせてお読みください。
目次
1章 ゴミ屋敷を相続放棄するメリット
ゴミ屋敷を相続放棄すれば、亡くなった人のゴミ屋敷を受け継がず管理義務を負わないなどの下記のメリットがあります。
- ゴミ屋敷を受け継がずにすむ
- 亡くなった人が遺した借金を払わなくてすむ
- 相続税を払わなくてすむ
- 相続トラブルに巻き込まれなくてすむ
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 ゴミ屋敷を受け継がずにすむ
相続放棄すれば、亡くなった人が遺したゴミ屋敷を相続せずにすみます。
人が入るのも憚られるようなゴミ屋敷に亡くなった人が住んでいた場合や亡くなった人の自宅に価値のある資産がほぼない場合は、最初から相続放棄を選択しても良いでしょう。
1-2 亡くなった人が遺した借金を払わなくてすむ
相続放棄をすれば、亡くなった人が住んでいたゴミ屋敷だけでなく、亡くなった人が作った借金も受け継がずにすみます。
亡くなった人が遺した借金は相続財産に含まれ、相続人が返済義務を受け継ぎます。
返済義務を負いたくない場合は、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。
1-3 相続税を払わなくてすむ
相続放棄をすれば遺産を受け継がないので、相続税の申告や納税も必要ありません。
亡くなった人の遺産がゴミ屋敷しかなく遺産から相続税を払うことが難しい場合、相続放棄することを検討しても良いでしょう。
1-4 相続トラブルに巻き込まれなくてすむ
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかった扱いになるので、相続トラブルに巻き込まれずにすみます。
亡くなった人が遺言書を用意していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産をどれくらいの割合で受け継ぐか決めなければなりません。
相続人同士の関係が悪い場合や遺産のほとんどが不動産を占める場合など、トラブルが起きそうな場合には相続放棄してトラブルから逃れてしまうのもおすすめです。
相続放棄すれば、相続人ではなくなるので遺産分割協議に参加する必要はありません。
2章 ゴミ屋敷を相続放棄するデメリット
相続放棄すると、ゴミ屋敷だけでなく他の遺産も一切相続できなくなるなどのデメリットがあります。
相続放棄のデメリットは、下記の通りです。
- 他の財産も一切相続できなくなる
- 家庭裁判所への申立てが必要である
- 他の相続人に迷惑がかかる場合がある
- ゴミ屋敷の管理義務が残る場合がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 他の財産も一切相続できなくなる
相続放棄をすると、ゴミ屋敷だけではなくすべての遺産を相続できなくなってしまいます。
そのため、亡くなった人の遺産がゴミ屋敷だけではなく、預貯金や他の不動産、株式もあった場合、相続放棄をすると損してしまう可能性もあります。
ゴミ屋敷に住んでいた人が亡くなった場合、相続財産調査を行いゴミ屋敷含む遺産を相続すべきかどうか判断しなければなりません。
2-2 家庭裁判所への申立てが必要である
相続放棄は自分で宣言するだけで認められるわけではありません。
相続放棄をするには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
申立て時には自分が相続人であることを証明する戸籍謄本類を用意しなければならないので手間がかかります。
相続放棄したいが手続きする時間がない場合、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談することもご検討ください。
2-3 他の相続人に迷惑がかかる場合がある
相続放棄をすると、他の相続人に迷惑がかかる可能性があることも理解しておきましょう。
同一順位の相続人全員が相続放棄すると、次の相続順位の人物に相続権が移るからです。
相続人になれる人物および優先順位は、法律に拠って下記のように決められています。
常に相続人になる | 配偶者 |
第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 両親や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
例えば、亡くなった人の子供全員が相続放棄してしまうと、亡くなった人の両親や兄弟姉妹に相続権が移ります。
場合によっては、亡くなった人の甥・姪まで相続放棄の手続きが必要になることもあります。
また、前の順位の相続人が相続放棄しても家庭裁判所が次の相続人に対して「相続放棄によりあなたが次の相続人になりました」と連絡してくれることはありません。
そのため、相続放棄した場合、次に相続人になる人物に相続放棄した理由と共に連絡する必要があります。
2-4 ゴミ屋敷の管理義務が残る場合がある
亡くなった人と自宅に住んでいた相続人が相続放棄した場合、相続放棄の完了後も自宅の管理義務が残ることがあるので注意しなければなりません。
民法改正により、相続放棄後の管理義務について下記のように明記されるようになりました。
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
そのため、相続発生時に亡くなった人と一緒に暮らしていた場合、相続放棄をしても自宅の管理義務が残る可能性があります。
相続放棄後に遺産の管理義務が残るかどうか不安な場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
3章 ゴミ屋敷を相続放棄した方が良いケース
本記事の1章および2章の内容を踏まえ、ゴミ屋敷を相続放棄した方が良いケースは、主に下記の通りです。
- ゴミ屋敷以外に遺産がほとんどない
- 亡くなった人が多額の借金を遺している
- 相続トラブルが起きそうで自分は巻き込まれたくない
- ゴミ屋敷や家財道具の資産価値よりも片付け費用が上回りそうである
後述しますが、相続放棄は一度認められてしまうと、原則として後から取り消すことができません。
また、相続放棄をするには自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きをしなければなりません。
期限内に相続放棄をするか判断がつかない場合は、相続放棄に精通した司法書士や弁護士に相談し、アドバイスをもらうのがおすすめです。
相続放棄した方が良いケースの場合、そのまま手続きを代行してもらうことも可能です。
4章 相続放棄の手続き方法・必要書類
相続放棄をするには、家庭裁判所にて申立て手続きをしなければなりません。
相続放棄の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
手数料の目安 |
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必要なもの |
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亡くなった人の甥・姪が相続放棄する場合、必要書類の数が増え準備が大変な場合があります。
書類準備だけでなく、裁判所や債権者とのやり取りに関して、様々な確認事項が発生しますので、安心確実に放棄したい方は司法書士や弁護士に依頼すことも検討しましょう。
5章 相続放棄をする際の注意点
相続放棄は「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に手続きをする」と期限が設定されています。
他には、相続放棄をする際には下記の点に注意しなければなりません。
- 相続放棄は自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に行わなければならない
- 判断に迷うときは熟慮期間の伸長手続きを行う
- 遺産を使用、処分すると相続放棄が認められない恐れがある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
5-1 相続放棄は自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に行わなければならない
相続放棄は、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められない恐れもあるのでご注意ください。
相続放棄をするか判断するためには、亡くなった人の遺産の内容、金額を調べるために相続財産調査をしなければなりません。
亡くなった人と疎遠でどんな遺産があるかわからない場合や仕事などで忙しく相続財産調査をするのが難しい場合、相続に詳しい司法書士や弁護士に調査を代行してもらえます。
5-2 判断に迷うときは熟慮期間の伸長手続きを行う
相続財産調査が間に合わない、ゴミ屋敷の中に価値がある資産があるかもしれないなどの理由で相続放棄すべきか判断がつかない場合には、熟慮期間の伸長手続きを行いましょう。
熟慮期間の伸長手続きとは、相続放棄の期限を延長する手続きです。
一般的には、熟慮期間の伸長手続きを行うと相続放棄の期限が1~3ヶ月ほど延長されることが多いです。
熟慮期間の伸長手続きは、相続放棄を検討している人全員が行う必要があり、手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
申立てする人 | 相続放棄の期限を延長したい人 |
申立て先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
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必要書類 |
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5-3 遺産を使用、処分すると相続放棄が認められない恐れがある
亡くなった人の遺産を勝手に使用、処分してしまうと相続放棄が認められない恐れがあるのでご注意ください。
特に、亡くなった人がゴミ屋敷に住んでいた場合、近隣住民などから「早く片付けてほしい」と言われることもあるでしょう。
亡くなった人が賃貸住宅に住んでいた場合、大家さんや管理会社から退去や片付けを命じられる恐れもあります。
しかし、亡くなった人が住んでいたゴミ屋敷を自己判断で片付けてしまったことで相続放棄が認められないなんて事態にならないように、自己判断で片付けをするのはやめましょう。
万が一、相続放棄の申立て前に片付けをしなければならない場合、どうやって片付けを進めるべきか、何に注意すべきか相続放棄に精通した司法書士や弁護士にアドバイスをもらうことを強くおすすめします。
まとめ
亡くなった人が住んでいたゴミ屋敷の片付けをしたくない、こんな不動産を受け継いでも困ると考える場合、相続放棄をするのも選択肢のひとつです。
相続放棄をすれば、ゴミ屋敷を含む遺産をすべて受け取らずにすみます。
しかし、相続放棄ではゴミ屋敷のみ相続権を放棄するなどは認められないため、亡くなった人が他に資産を持っていた場合、相続放棄をすると損をしてしまう恐れがあります。
相続放棄するか判断する際には、相続財産調査を事前に行わなければなりません。
また、相続放棄すると決めた場合は、亡くなった人のゴミ屋敷の片付けや処分を慎重に行う必要があるのでご注意ください。
相続放棄するか迷った場合や相続放棄を検討している場合は、早い段階で相続に詳しい司法書士や弁護士に相談しておくと安心です。
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