相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくてすみます。
そのため、亡くなった人の財産が田舎にあって買手が見つからない不動産などしかない場合、相続放棄してしまいたいと考える人もいるのではないでしょうか。
不動産など管理が必要な相続財産に関しては、相続放棄をしても管理責任が残り続けてしまいます。
従来の法律では、相続放棄後の管理責任は誰がどの範囲で負うのかが曖昧であり判断に迷ってしまうケースも多くありました。
しかし、令和5年4月1日の民法改正で、相続放棄後の管理責任について明記されるようになり、相続放棄した不動産の管理責任について判断しやすくなります。
本記事では、民法改正前と改正後の相続放棄後の管理責任についてわかりやすく解説します。
相続放棄については、下記の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参考にしてください。
目次
1章 相続放棄をするとどうなる?
相続放棄をした相続人は相続権を失い、はじめから相続人でなかった扱いになります。
そのため、同一順位の相続人が全員相続放棄すると、次の相続順位の人物に相続権が移ります。
相続人になれる人物と優先順位は、法律によって下記のように決められています。
配偶者 | 常に相続人になる |
子供・孫 | 第1順位 |
親・祖父母 | 第2順位 |
兄弟姉妹・甥姪 | 第3順位 |
例えば、亡くなった人の子供と配偶者が相続放棄した場合には、次の優先順位である親(祖父母)に相続権が移ります。
親もしくは祖父母がすでに他界している場合には、亡くなった人の兄弟姉妹もしくは甥・姪が相続人になります。
2章 相続放棄後も管理責任は残り続ける
相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなります。
ただし、不動産など管理が必要な財産に関しては、相続放棄をしても管理責任は残り続けると法律で決められています。
ただし、相続放棄後の管理責任に関しては、専門家ごとに解釈が分かれている状態でした。
- 相続放棄した不動産の管理責任を怠り、周辺住民などに迷惑をかけた場合は損害賠償請求される恐れがある
- 相続放棄した後の管理責任は誰が負うのか法律上は明確になっていない
- 相続放棄後の管理責任から逃れたいのであれば、相続財産管理人を選任するしかない
上記のように、専門家ごとに判断が分かれてしまう原因は、民法改正前の法律が曖昧だったからです。
しかし、令和5年4月1日以降の民法改正で、相続放棄後の管理責任について明記されました。
次の章で、民法改正後の相続放棄後の管理責任について詳しく見ていきましょう。
3章 民法改正で相続放棄後の管理責任が明確になる
令和5年4月1日以降の民法改正で、相続放棄後の管理責任について下記のように明記されました。
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
民法改正により、下記の点が明らかになったので、相続放棄後の管理責任を判断しやすくなります。
- 相続放棄後に責任を負う人が明確化される
- 管理責任ではなく保存義務が発生する
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 相続放棄後に責任を負う人が明確化される
民法改正前は、相続放棄後の管理責任は誰が負うのかが明記されていませんでした。
しかし、民法改正後の内容では「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」と明記されています。
そのため、民法改正後はこれまで相続財産の管理に関わっていなかった相続人が管理責任を負うことはありません。
例えば、優先順位の高い相続人が先に相続放棄をし、亡くなった人と関係の薄い兄弟姉妹や甥、姪が相続放棄をする場合もあるでしょう。
民法改正前は、最後に相続放棄した兄弟姉妹や甥、姪が管理責任を負う必要がありましたが、民法改正後は管理責任を負わなくてすみます。
3-2 管理責任ではなく保存義務が発生する
民法改正により、相続放棄後の管理責任を負う人物が明記されただけなく、責任を負うべき内容についても明記されました。
「その財産を保存しなければならない」と明記されていることから、厳密に言えば管理責任ではなく保存義務が発生すると解釈可能です。
ただし、管理責任と保存義務には実質的な違いはあまりなく、保存義務に関しても下記の2つの解釈に分かれています。
種類 | 内容 |
積極的義務を負うとする説 |
|
消極的義務のみを負うとする説 | 相続財産を減少させる、損傷する行為をしてはいけない (相続財産の価値を維持するための行為は不要) |
保存義務が積極的義務を負うとする説に当てはまる場合には、下記のケースでは相続放棄した相続人が管理責任を怠ったと判断される恐れがあります。
- 相続人Aは相続放棄時にその土地を占有していた(管理責任がある)
- 相続人Aは管理責任を怠ったまま次の相続人Bに引き渡した
- 相続人Aが管理責任を怠ったことにより、土地の価値は減少している
上記のケースでは、相続人Aは相続財産の価値を維持するための行為を怠ったとされる可能性もあります。
このように、民法改正後も相続放棄後の管理責任に関しては曖昧な部分も残っており、保存義務がどこまで厳しい内容なのかも判例が出ていないので専門家でもわからない状況です。
そのため、他の相続人とのトラブルを避けたいのであれば、自己判断で相続放棄の手続きや相続放棄後の不動産を管理することは避けましょう。
相続放棄に精通した司法書士や弁護士であれば、ケースごとに相続放棄した財産の管理についてアドバイス可能です。
まとめ
田舎にある土地や買手が見つからない土地など、相続しても手間やコストがかかる財産しか亡くなった人が遺していなかった場合、相続放棄を検討することもあるでしょう。
しかし、相続放棄後も状況によっては不動産などの財産の管理責任を負うので注意が必要です。
本当に相続放棄しか選択肢がないのか、相続放棄をすれば相続財産の管理や手続きの手間から解放されるかは、亡くなった人の資産状況や亡くなった人と相続人とのこれまでの関係性による部分が大きいです。
自分で判断するのが難しい場合には、相続放棄に精通した司法書士や弁護士にご相談ください。
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初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続放棄後は管理責任がどうなる?
相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなります。
令和5年4月以降は、相続放棄をした場合、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは相続放棄後も管理義務を負うとされています。